風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
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風俗営業に関する遵守事項、禁止行為、その他の義務
 風営適正化法(風営法)では、風俗営業の許可を受けた後も、その営業に関して、
 遵守事項〔@構造及び設備の維持A営業時間の制限B照度の規制C騒音及び振動の規制D広告及び宣伝の規制E料金の表示等F年少者の立入禁止の表示G接客従業者に対する拘束的行為の規制H遊技機の規制(ぱちんこ店等)I都道府県条例で定める遵守事項
 禁止行為〔@名義貸しの禁止A風俗営業を営む者の禁止行為
 その他の義務〔@許可証等の掲示A迷惑行為の防止措置、苦情の処理に関する帳簿の備付・記載等B管理者の選任C従業者名簿の備付・記載D接客従業者の生年月日等の確認等E報告又は資料の提出F警察職員の立入りG少年指導委員の立入り
の規制を受けます。
 遵守事項、禁止行為、その他の義務に違反しますと、指示営業停止、許可の取消しの行政処分や刑事罰の適用を受けることがあります。なお、遵守事項の違反については、直接に刑事罰が適用される訳ではなく、一次的には指示、営業停止、許可の取消しの行政処分に付されることになります。そして、営業停止、許可の取消しの行政処分に違反した場合に限り、刑事罰が適用されることになります。
 また、風営適正化法(風営法)以外の法令の規定に違反した場合でも、風営適正化法(風営法)に基づく行政処分を受けることがあります。
風俗営業に関係する「青少年保護条例」〔愛媛県〕は、こちら
風俗営業に関係する「愛媛県迷惑行為防止条例」は、こちら
遵守事項
@ 構造及び設備の維持
 営業所の構造及び設備を国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければなりません。
構造及び設備の維持
第12条 風俗営業者は、営業所の構造及び設備を、第4条第2項第1号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
風営適正化法(風営法)第12条
(許可の基準)
第4条 …(略)…
A 公安委員会は、前条第1項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
1 営業所の構造又は設備(第4項に規定する遊技機を除く。第9条、第10条の2第2項第3号、第12条及び第39条第2項第7号において同じ。)が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。
 …(略)…
風営適正化法(風営法)第4条第2項第1号
(構造及び設備の技術上の基準)
第7条 法第4条第2項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は次の表の上欄〔左欄〕に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下〔右欄〕に定めるとおりとする。
風営適正化法(風営法)施行規則第7条
次の表
風俗営業の種別 構造及び設備の技術上の基準
法第2条第1項第1号に掲げる営業 1 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を9.5平方メートル以上とし、その他のものにあつては一室の床面積を16.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りではない。
2 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
3 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
4 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
5 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に通ずる客室の出入口については、この限りではない。
6 第30条に定めるところにより計つた営業所内の照度5ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を設けること。
7 第32条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること。
法第2条第1項第2号に掲げる営業 1 客室の床面積は、一室の床面積を5平方メートル以上(客に遊興をさせる態様の営業にあつては33平方メートル以上)とすること。
2 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
3 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
4 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
5 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に通ずる客室の出入口については、この限りではない。
6 第30条に定めるところにより計つた営業所内の照度5ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を設けること。
7 第32条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること。
法第2条第1項第3号に掲げる営業 1 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
2 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
3 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に通ずる客室の出入口については、この限りではない。
4 第30条に定めるところにより計つた営業所内の照度10ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を設けること。
5 第32条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること。
6 令第3条第3項第1号ハに規定する設備を設けないこと。
法第2条第1項第4号に掲げる営業 1 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
2 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
3 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に通ずる客室の出入口については、この限りではない。
4 第30条に定めるところにより計つた営業所内の照度10ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を設けること。
5 第32条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること。
6 ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業にあつては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
7 ぱちんこ屋及び令第15条に規定する営業にあつては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。
法第2条第1項第5号に掲げる営業 1 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
2 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
3 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に通ずる客室の出入口については、この限りではない。
4 第30条に定めるところにより計つた営業所内の照度10ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を設けること。
5 第32条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること。
6 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。
 
(用語の意義)
第2条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
 キヤバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
 風営適正化法(風営法)第2条第1項各号
(法第2条第6項第4号の政令で定める施設等)
第3条 …(略)…
A …(略)…
B 法第2条第6項第4号の政令で定める設備は、次の各号に掲げる施設の区分ごとにそれぞれ当該各号に定めるものとする。
1 第1項第1号に掲げる施設 次のいずれかに該当する設備
イ …(略)…
ロ …(略)…
ハ 長椅子その他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供するもの
2 …(略)…
風営適正化法(風営法)施行令第3条第3項第1号ハ
 
(営業所内の照度の測定方法)
第2条 法第2条第1項第2号の営業所内の照度は、次の各号に掲げる客室の区分に応じ場合に応じ、それぞれ当該各号に定める客室の部分における水平面について計るものとする。
 客席(客に飲食をさせるために設けられた食卓、椅子その他の設備及び当該設備を使用する客が通常利用する客室の部分をいう。以下この条、第30条の表法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる営業の項及び第95条において同じ。)以外の客室の部分において客に遊興をさせるための客室(当該客室内の客席の面積の合計が当該客室の面積の5分の1以下であるものに限る。) 次のイ及びロに掲げる客室の部分
イ 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
(1) 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合 当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
(2) (1)に掲げる場合以外の場合
(@) 椅子がある客席にあつては、椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
(A) 椅子のない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)
ロ 客に遊興をさせるための客室の部分
2 前号に掲げる客室以外の客室 前号イに掲げる客室の部分
 風営適正化法(風営法)施行規則第2条
客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合/客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある営業所
(1)に掲げる場合以外の場合/前号に掲げる営業所以外の営業所
※「客席」…客に飲食をさせるために設けられた食卓、椅子その他の設備及び当該設備を使用する客が通常利用する客室の部分
 上記の図は、警察庁のホームページ「特定遊興飲食店営業のセルフチェック 『照度の測定場所』」を基に作成
A 営業時間の制限
 営業時間は、原則、午前6時から翌日の午前0時までです。
 ただし、
@都道府県が習俗的行事その他の特別な事情がある日として当該条例で定める日 当該事情のある地域として都道府県条例で定める地域
A午前0時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情がある地域として政令で定める基準に従い都道府県条例で定める地域
については、午前0時以後都道府県条例で定める時まで営業することができます。
なお、都道府県条例で、地域を定めて、営業時間が制限されることもあります。ご注意ください。
風俗営業に係る「営業時間の制限の緩和」についての国会における質疑/第189回国会 参議院 内閣委員会会議録第14号(平成27年6月16日)より抜粋
(営業時間の制限)
第13条 風俗営業者は、深夜(午前零時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。
1 都道府県が習俗的行事その他の特別な事情がある日として当該条例で定める日 当該事情のある地域として当該条例で定める地域
2 前号に掲げる日以外の日 午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情がある地域として政令で定める基準に従い当該条例で定める地域
A 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限することができる。
B …(略)…
C …(略)…
 風営適正化法(風営法)第13条第1項及び第2項
(法第13条第1項第2号の政令で定める基準)
第9条 法第13条第1項第2号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1 午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域(以下「営業延長許容地域」という。)の指定は、次のいずれにも該当する地域内の地域について行うこと。
イ 店舗が多数集合しており、かつ、風俗営業、遊興飲食店営業(設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)をいい、風俗営業に該当するものを除く。)並びに深夜(午前零時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。)において営まれる酒類提供飲食店営業(法第2条第13項第4号に規定する酒類提供飲食店営業をいう。第27条において同じ。)及び興行場営業(興行場法第1条第2項に規定する興行場営業をいう。)の営業所が1平方キロメートルにつきおおむね300箇所以上の割合で設置されている地域(第22条第1号イ(1)及びロ(3)において「風俗営業等密集地域」という。)であること。
ロ 次に掲げる地域でないこと。
(1) 住居集合地域
(2) 住居集合地域以外の地域のうち、住居の用に併せて商業又は工業の用に供されている地域で、住居が相当数集合しているため、深夜における当該地域の風俗環境の保全につき特に配慮を必要とするもの
(3) (1)又は(2)に掲げる地域に隣接する地域(幹線道路の各側端から外側おおむね50メートルを限度とする区域内の地域を除く。)
2 営業延長許容地域の指定及びその変更は、風俗営業の種類、営業の態様その他の事情に応じて良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすこととならないように配慮するとともに、当該地域における法第44条第1項の規定による風俗営業者の団体の届出の有無及び当該団体が関係風俗営業者に対して行う営業時間の制限その他の事項に関する法又は法に基づく命令若しくは条例の規定の遵守のための自主的な活動にも配意すること。
風営適正化法(風営法)施行令第9条
(風俗営業の営業時間の制限に関する条例の基準)
第10条 法第13条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
1 法第13条第2項の制限は、地域及び風俗営業の種類ごとに、営業を営んではならない時間を指定して行うこと。
2 営業時間を制限する地域の指定は、次に掲げる地域内の地域について行うこと。
イ 住居集合地域
ロ その他の地域のうち、住居の用に併せて商業又は工業の用に供されている地域で、住居が相当数集合しているため、早朝における当該地域の風俗環境の保全につき特に配慮を必要とするもの
3 営業を営んではならない時間の指定は、次に掲げる地域の区分に従いそれぞれ次に定める時間内において行うこと。
イ 前号イに掲げる地域に係る地域であつて、法第13条第1項第1号に定める地域(以下この条において「特別日営業延長許容地域」という。)に該当するもの 午前6時後午前10時までの時間及び午後11時から翌日の午前零時前(当該翌日につき、当該特別日営業延長許容地域を定める条例において習俗的行事その他の特別な事情のある日として定められている場合にあつては、当該条例で定める時まで)の時間
ロ 前号イに掲げる地域に係る地域(イに掲げるものを除く。) 午前6時後午前10時までの時間及び午後11時から翌日の午前零時前の時間
ハ 前号ロに掲げる地域に係る地域 午前6時後午前10時までの時間
4 ぱちんこ屋その他の都道府県の条例で定める種類の風俗営業については、前2号に定めるもののほか、客の頻繁な出入り、営業活動に伴う騒音の発生その他の事情による良好な風俗環境への影響が大きいと認められる地域につき、次に掲げる地域の区分に従いそれぞれ次に定める時間内において営業を営んではならない時間を指定することができること。
イ 当該風俗営業の種類に係る営業延長許容地域に該当する地域 午前6時後午前10時まで時間
ロ 特別日営業延長許容地域に該当する地域(イに掲げるものを除く。) 午前6時後午前10時までの時間及び午後11時から翌日の午前零時前(当該翌日につき、当該特別日営業延長許容地域を定める条例において習俗的行事その他の特別な事情のある日として定められている場合にあつては、当該条例で定める時まで)の時間
ハ イ又はロに掲げる地域以外の地域 午前6時後午前10時までの時間及び午後11時から翌日の午前零時前の時間
風営適正化法(風営法)施行令第10条
(特別日営業延長許容地域等)
第4条 法第13条第1項第1号の条例で定める日は、次の各号に掲げる日とし、当該条例で定める日に係る同項第1号の条例で定める地域は当該各号に定める地域とする。
1 1月1日及び12月21日から同月31日までの日 県内全域
 祭礼その他特別な事情のある日として公安委員会が指定する日 当該事情のある地域として公安委員会が指定する地域及び次条に規定する地域(当該指定に係る地域に該当する地域を除く。)
愛媛県風営適正化法(風営法)施行条例第4条
(風俗営業の営業延長許容地域)
第5条 接待飲食等営業及びまあじやん屋について、法第13条第1項第2号の条例で定める地域は、別表第2の左欄に掲げる市について、それぞれ同表の右欄に掲げる区域とする。
愛媛県風営適正化法(風営法)施行条例第5条
別表第2(第5条、第11条、第17条関係)
市名 区域
松山市 道後湯月町(1番、3〜4番に限る。)、道後湯之町(1番、4〜6番、12番〜16番、20番に限る。)、道後多幸町(6〜7番に限る。)、道後鷺谷町(1〜3番、5番に限る。)、道後姫塚(100〜125番地に限る。)、大街道二丁目、一番町一丁目(1〜11番地に限る。)、一番町二丁目(1〜5番地に限る。)、一番町三丁目(1〜2番地に限る。)、二番町一〜三丁目、千舟町一丁目(2〜6番地に限る。)、千舟町二丁目(5〜8番地に限る。)、千舟町三丁目(3〜5番地に限る。)、勝山町一丁目(2〜5番地、8〜11番地、14〜15番地、18番地に限る。)
今治市 室屋町一〜三丁目、室屋町四丁目(1〜2番地に限る。)、米屋町一〜三丁目、米屋町四丁目(1〜2番地に限る。)、本町一丁目(1番地に限る。)、本町二丁目(1番地に限る。)、本町三丁目(1番地に限る。)、別宮町一丁目(2番地に限る。)、常盤町二〜三丁目、栄町一〜三丁目、栄町四丁目(1〜2番地に限る。)、共栄町一〜三丁目、共栄町四丁目(2〜3番地に限る。)、大正町三丁目(1番地、4番地に限る。)、黄金町一丁目(3〜4番地、10番地に限る。)、末広町一丁目、末広町二丁目(2〜3番地に限る。)、末広町三丁目(2〜3番地に限る。)、松本町一〜三丁目、旭町一丁目(1〜2番地、5番地に限る。)、旭町二丁目(1〜2番地に限る。)、旭町三丁目(1番地、4番地に限る。)
宇和島市 恵比須町一丁目、丸之内五丁目、中央町一丁目(2〜10番に限る。)、中央町二丁目(2〜5番に限る。)、新町一丁目(2〜10番に限る。)、新町二丁目(2〜9番に限る。)、錦町(4〜7番に限る。)
新居浜市 泉池町、泉宮町、徳常町、若水町一〜三丁目
(風俗営業の営業時間の制限)
第6条 法第13条第1項ただし書の条例で定める時は、午前1時とする。
A 法第13条第2項の規定に基づき、前条に規定する地域(第4条第2号の公安委員会が指定する地域に該当する地域を除く。)において、同号の公安委員会が指定する日の午前零時から午前1時までの時間における法第2条第1項第4号の営業(まあじやん屋を除く。)及び同項第5号の営業を営むことを禁止する。
愛媛県風営適正化法(風営法)施行条例第6条
B 照度の規制
 営業所内の照度を、国家公安委員会規則で定める数値以下として営業してはいけません。
照度の規制
第14条 風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を、風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める数値以下としてその営業を営んではならない。
風営適正化法(風営法)第14条
(風俗営業に係る営業所内の照度の測定方法)
第30条 法第14条の営業所内の照度は、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる営業の態様の区分に応じ、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。
風営適正化法(風営法)施行規則第30条
次の表
営業の態様 営業所の部分
法第2条第1項第1号から第3号に掲げる営業 1 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある営業所にあつては、当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
2 前号に掲げる営業所以外の営業所にあつては、次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
イ 椅子がある客席 椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ 椅子がない客席 客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)
法第2条第1項第4号又は第5号に掲げる営業 1 営業所に設置する遊技設備の前面又は上面
2 次に掲げる客席(客に遊技をさせるために設けられた椅子その他の設備及び当該設備を使用する客が通常利用する客室の部分をいう。以下この号において同じ。)の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
イ 椅子がある客席 遊技設備に対応する椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ 椅子がない客席 客の通常利用する場所における床面
3 ぱちんこ屋及び令第15条に規定する営業にあつては、通常賞品の提供が行われる営業所の部分
(法第23条第1項の政令で定める営業)
第15条 法第23条第1項の政令で定める営業は、遊技の結果に応じ客に賞品を提供して遊技させる営業とする。
風営適正化法(風営法)施行令第15条
(風俗営業に係る営業所内の照度の数値)
第31条 法第14条の国家公安委員会規則で定める数値は、次の各号に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1 法第2条第1項第1号及び第2号に掲げる営業 5ルクス
2 法第2条第1項第3号から第5号までに掲げる営業 10ルクス
風営適正化法(風営法)施行規則第31条
C 騒音・振動の規制
 営業所の周辺において、政令で定めるところにより、都道府県条例で定める数値以上の騒音・振動を生じさせて営業してはいけません。
(騒音及び振動の規制)
第15条 風俗営業者は、営業所周辺において、政令で定めるところにより、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動(人声その他その営業活動に伴う騒音又は振動に限る。)が生じないように、その営業を営まなければならない。
風営適正化法(風営法)第15条
(風俗営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)
第11条 法第15条の規定に基づく条例を定める場合における同条の風俗営業者に係る騒音に係る数値は、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる地域ごとに、同表の下欄〔右欄〕に掲げる時間に応じ、それぞれ同欄に定める数値を超えない範囲内において定めるものとする。
A 法第15条の規定に基づく条例を定める場合における同条の風俗営業者に係る振動に係る数値は、55デシベルを超えない範囲内において定めるものとする。
B 第1項の騒音及び前項の振動の測定は、国家公安委員会で定める方法によるものとする。
風営適正化法(風営法)施行令第11条
次の表
地域 数値
昼間 夜間 深夜
1 住居集合地域その他の地域で、良好な風俗環境を保全するため、特に静穏を保持する必要があるものとして都道府県条例で定めるもの 55
デシベル
50
デシベル
45
デシベル
2 商店の集合している地域その他の地域で、当該地域における風俗環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要があるものとして都道府県条例で定めるもの 65
デシベル
60
デシベル
55
デシベル
3 1及び2に掲げる地域以外の地域 60
デシベル
55
デシベル
50
デシベル
備考
1 「昼間」とは、午前6時後午後6時前の時間をいう。
2 「夜間」とは、午後6時から翌日の午前零時前の時間をいう。
(騒音及び振動の測定方法)
第32条 令第11条第3項(令第25条第3項及び令第26条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の騒音の測定に係る国家公安委員会規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の位置について、計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した騒音計を用いて行う日本工業規格Z8731に定める騒音レベルの測定方法とする。この場合において、聴覚感補正回路はA特性を、動特性は速い動特性を用いることとし、騒音レベルは、5秒以内の一定時間間隔及び50個以上の測定値の5パーセント時間率騒音レベルとする。
A 令第11条第3項の振動の測定に係る国家公安委員会規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の床又は地面(緩衝物がなく、表面が水平であり、かつ、堅い床又は地面に限る。)について計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用いて行う日本工業規格Z8735に定める振動レベルの測定方法とする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を、動特性は計量法第71条の条件に合格した動特性を用いることとし、振動レベルは、5秒間隔及び100個の測定値又はこれに準ずる間隔又は個数の測定値の80パーセントレンジの上端値とする。
風営適正化法(風営法)施行規則第32条
(風俗営業に係る騒音及び振動の規制)
第7条 法第15条の条例で定める騒音の数値は、別表第3の左欄に掲げる地域ごとに、同表の右欄に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ同欄に掲げる数値とする。
A 法第15条の条例で定める振動の数値は、55デシベルとする。
愛媛県風営適正化法(風営法)施行条例第7条
別表第3(第7条、第13条関係)
地域 数値
昼間 夜間 深夜
第1種地域 50デシベル 45デシベル 40デシベル
第2種地域 65デシベル 50デシベル 50デシベル
第3種地域 60デシベル 50デシベル 45デシベル
注 この表において、「昼間」とは午前6時後午後6時前の時間を、「夜間」とは午後6時以後翌日の午前零時前の時間を、「深夜」とは午前零時から午前6時までの時間をいう。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 第1種地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居専用地域、第2種住居専用地域及び準住居専用地域。ただし、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する国道及び県道(以下「国道等」という。)の各一側について幅100メートル以内の区域を除く。
 第2種地域 都市計画法第2章の規定により定められた商業地域をいう。
 第3種地域 第1種地域及び第2種地域以外の地域をいう。
愛媛県風営適正化法(風営法)施行条例第2条
D 広告・宣伝の規制
 営業所周辺の清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告及び宣伝をしてはいけません。
(広告及び宣伝の規制)
第16条 風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。
風営適正化法(風営法)第16条
 なお、第2条第1項第1号等の営業や営業に関し客が受けることのできる接待の内容、接待に従事する者に関する事項、客が接待を受けることのできる時間、客がすることのできる遊興に関する事項、客が支払うべき料金などの情報の提供等を行う、いわゆる「風俗案内所」や「風俗案内」については、届出義務を課されたり、風俗案内の禁止地域、年少者の立入禁止などを定めた都道府県条例で規制されることがあります。
〔例〕
〔東京都〕歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例(平成18年3月31日東京都条例第85号)
千葉県風俗案内業の規制に関する条例(平成22年12月24日千葉県条例第49号)
愛知県風俗案内所規制条例(平成24年3月27日愛知県条例第14号)
岐阜県風俗案内業の規制に関する条例(平成26年3月20日岐阜県条例第40号)
京都府風俗案内所の規制に関する条例(平成22年7月27日京都府条例第22号)
大阪府特殊風俗あっせん事業の規制に関する条例(平成17年10月28日大阪府条例第102号)
広島県歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例(平成18年3月27日広島県条例第20号)
福岡県風俗案内業の規制に関する条例(平成24年10月12日福岡県条例第69号)
沖縄県風俗案内業の規制に関する条例(平成24年 3月30日沖縄県条例第48号)
E 料金の表示等
 飲食料金、遊技料金、席料、サービス料、指名料などで国家公安委員会規則で定める種類の料金を、国家公安委員会規則で定める方法により、客が見やすいように表示しなければなりません。
 また、第2条第1項第4号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、その営業を営まなければなりません。
料金の表示
第17条 風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その営業に係る料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、営業所において客に見やすいように表示しなければならない。
風営適正化法(風営法)第17条
(料金の表示方法)
第33条 法第17条の規定による料金の表示は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
1 壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金表その他料金を表示した書面その他の物(以下この条において「料金表等」という。)を客に見やすいように掲げること。
2 客席又は遊技設備に料金表等を客に見やすいように備えること。
3 前2号に掲げるもののほか、注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと。
風営適正化法(風営法)施行規則第33条
(表示する料金の種類)
第34条 法第17条の国家公安委員会規則で定める料金の種類は、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる営業の種別に応じ、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に定めるとおりとする。
風営適正化法(風営法)施行規則第34条
次の表
営業の種別 料金の種類
法第2条第1項第1号に掲げる営業 1 遊興料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が接待を受けて遊興又は飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
2 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
法第2条第1項第2号又は第3号に掲げる営業 1 飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
2 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
法第2条第1項第4号に掲げる営業 法第19条に規定する遊技料金
法第2条第1項第5号に掲げる営業 1 ゲーム料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が遊技をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
2 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
遊技料金等の規制
第19条 第2条第1項第4号の営業を営む風俗営業者は、国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(まあじやん屋を営む風俗営業者にあつては、遊技料金)に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。
風営適正化法(風営法)第19条
(遊技料金等の基準)
第36条 法第19条の国家公安委員会規則で定める遊技料金に関する基準は、次の各号に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1 まあじやん屋 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める金額に当該金額消費税等相応額を加えた金額を超えないこと。
イ 客1人当たりの時間を基礎として遊技料金を計算する場合 次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 全自動式のまあじやん台 1時間につき600円
(2) その他のまあじやん台 1時間につき500円
ロ まあじやん台1台につき時間を基礎として遊技料金を計算する場合 次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める額
(1) 全自動式のまあじやん台 1時間につき2400円
(2) その他のまあじやん台 1時間につき2000円
2 ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業 当該営業所に設置する次に掲げる遊技機の種類に応じ、それぞれ次に定める金額に当該金額消費税等相応額を加えた金額を超えないこと。
イ ぱちんこ遊技機 玉1個につき4円
ロ 回胴式遊技機 次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 玉を使用する遊技機 玉1個につき4円
(2) メダルを使用する遊技機 メダル1枚につき20円
ハ アレンジボール遊技機(玉又はメダルを使用するものに限る。) 次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 玉を使用する遊技機 玉1個につき4円
(2) メダルを使用する遊技機 メダル1枚につき20円
ニ じやん球遊技機(玉又はメダルを使用するものに限る。) 次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
(1) 玉を使用する遊技機 玉1個につき4円
(2) メダルを使用する遊技機 メダル1枚につき20円
ホ その他の遊技機 遊技機の種類及び遊技の方法並びに他の遊技機に係る遊技料金その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める金額
3 その他の営業 営業の種類及び遊技の方法並びに前2号に掲げる遊技料金その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める金額に当該金額消費税等相応額を加えた金額を超えないこと。
A 法第19条の国家公安委員会規則で定める賞品の提供方法に関する基準は、次のとおりとする。
1 次に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ次に定める物品を賞品として提供すること。
イ ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業で遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせるもの 当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品
ロ 射的、輪投げその他これに類する遊技を客に行わせる営業 当該遊技の賞品としてあらかじめ客に表示されている物品と同一の種類の物品
ハ イ及びロに掲げる営業以外の営業 遊技の種類及び遊技の方法並びにイ及びロに定める物品その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める物品
2 前号イに掲げる営業において提供する物品は、客の多様な要望を満たすことができるよう、客が一般に日常生活の用に供すると考えられる物品のうちから、できる限り多くの種類のものを取りそろえておくこと。
B 法第19条の国家公安委員会規則で定める賞品の価格の最高限度に関する基準は、9600円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととする。
風営適正化法(風営法)施行規則第36条
(法第4条第4項の政令で定める営業)
第8条 法第4条第4項の政令で定める営業は、回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じやん球遊技機その他法第23条第1項第3号に規定する遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業で、当該遊技の結果に応じ賞品を提供して営むものとする。
風営適正化法(風営法)施行令第8条
(遊技場営業者の禁止行為)
第23条 第2条第1項第4号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第1項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
 …(略)
3 遊技の用に供する玉、メダルその他これに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
 …(略)…
風営適正化法(風営法)第23条第1項第3号
第1条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第36条第1項第2号ホの規定により国家公安委員会が定める金額は、次の各号に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
1 スマートボール遊技機 次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ 玉を使用する遊技機 玉1個につき4円
ロ メダルを使用する遊技機 メダル1枚につき70円
2 メダルを投入して作動させ、かつ、遊技の結果が獲得したメダルの数により表示される遊技機で、遊技の方法として玉を用いるもの(前号ロに掲げる遊技機並びにアレンジボール遊技機及びじやん球遊技機を除く。) メダル1枚につき70円
3 メダルを投入して作動させ、かつ、遊技の結果が獲得したメダルの数により表示される遊技機で、遊技の方法として玉を用いないもの(回胴式遊技機を除く。) メダル1枚につき20円
第2条 規則第36条第1項第3号の規定により国家公安委員会が定める金額は、遊技の機会1回につき70円とする。
遊技料金の基準
F 年少者の立入禁止の表示
 年少者(18歳未満の者)が営業所に立ち入ってはならないことを、営業所の入口の見やすいところに表示しなければなりません。
年少者の立入禁止の表示
第18条 風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、18歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨(第2条第1項第5号の営業に係る営業所にあつては、午後10時以後の時間において立ち入つてはならない旨(第22条第2項の規定に基づく都道府県の条例で、午前6時後午後10時前の時間における18歳未満の者の立入りの禁止又は制限を定めたときは、午後10時以後の時間において立ち入つてはならない旨及び当該禁止又は制限の内容))を営業所の入口に表示しなければならない。
風営適正化法(風営法)第18条
(営業所に立ち入つてはならない旨の表示方法)
第35条 法第18条の規定による表示は、同条の規定により表示すべき事項に係る文言を表示した書面その他の物を公衆に見やすいように掲げることにより行うものとする。
風営適正化法(風営法)施行規則第35条
(禁止行為等)
第22条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
 …(略)…
5 18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第2条第1項第5号の営業に係る営業所にあつては、午後10時から翌日の午前6時までの時間において客として立ち入らせること。)。
 …(略)…
A 都道府県は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、第2条第1項第5号の営業を営む者が午前6時後午後10時前の時間において18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることを禁止し、又は当該営業を営む風俗営業者が当該時間において18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることについて、保護者の同伴を求めなければならないものとすることその他の必要な制限を定めることができる。
風営適正化法(風営法)第22条第1項第5号及び第2項
(風俗営業者の遵守事項)
第8条 …(略)…
A …(略)…
B 法第2条第1項第5号の営業を営む風俗営業者は、午後6時以後午後10時前の時間において16歳未満の者を営業所に客として立ち入らせる場合は、保護者の同伴を求めなければならない。
愛媛県風営適正化法(風営法)施行条例第8条第3項
G 接客従業者に対する拘束的行為の規制
 接待飲食等営業を営む風俗営業者は、その営業に関して行われる売春事犯を防止するため、接客従業者に対して拘束的行為をしてはいけません。
接客従業者に対する拘束的行為の規制
第18条の2 接待飲食等営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1 営業所で客に接する業務に従事する者(以下「接客従業者」という。)に対し、接客従業者でなくなつた場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務(利息制限法(昭和29年法律第100号)その他の法令の規定によりその全部又は一部が無効とされるものを含む。以下同じ。)を負担させること。
2 その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた接客従業者の旅券等(出入国管理及び難民認定法第2条第5号の旅券、道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項の運転免許証その他求人者が求職者の本人確認のため通常提示を求める書類として政令で定めるものをいう。以下同じ。)を保管し、又は第三者に保管させること。
A 接待飲食等営業を営む風俗営業者は、接客業務受託営業を営む者が当該接客業務受託営業に関し第35条の3の規定に違反する行為又は売春防止法第9条、第10条若しくは第12条の罪に当たる違法な行為をしている疑いがあると認められるときは、当該接客業務受託営業を営む者の使用人その他の従業者で当該違反行為の相手方となつているものが営業所で客に接する業務に従事することを防止するため必要な措置をとらなければならない。
風営適正化法(風営法)第18条の2
(法第18条の2第1項第2号の政令で定める書類)
第12条 法第18条の2第1項第2号の政令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項特別永住者証明書
2 道路交通法(昭和35年法律第105号)第107条の2の国際運転免許証又は外国運転免許証
3 次に掲げる者であることを証する書類
イ 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者又はその被扶養者
ロ 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者又はその被扶養者
ニ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者
ホ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者
風営適正化法(風営法)施行令第12条
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成23年12月26日政令第421号)附則第2条(経過措置)の規定により、
1 日本の国籍を有しない中長期在留者が所持する「外国人登録証明書」については、
上記1の「在留カード」と、
2 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者が所持する「外国人登録証明書」については、
上記1の「特別永住者証明書」と、
みなされます。

※「中長期在留者」
@ 「3月」以下の在留期間が決定された人
A 「短期滞在」の在留資格が決定された人
B 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
C 「特定活動」の在留資格が決定された、亜東関係協会の本邦の事務所(駐日台北経済文化代表事務所等)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方
D 特別永住者
E 在留資格を有しない人
のいずれにも該当しない人
※上記1の「外国人登録証明書」が「在留カード」とみなされる期間
@ 「永住者」
16歳以上の人 平成27年(2015年)7月8日まで
16歳未満の人 平成27年(2015年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
A 「特定活動」(※特定研究活動等により在留する人とその配偶者に限る。)
16歳以上の人 在留期間の満了日又は平成27年(2015年)7月8日のいずれか早い日
16歳未満の人 在留期間の満了日、平成27年(2015年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日
B @及びA以外の在留資格(※「短期滞在」や在留資格がない者等、在留カードの交付対象とならないものを除く。)
16歳以上の人 在留期間の満了日
16歳未満の人 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
※上記2の「外国人登録証明書」が「特別永住者証明書」とみなされる期間
16歳以上の人で、次回確認(切替)申請期間が平成24年(2012年)7月9日から3年以内に到来するもの 平成27年(2015年)7月8日まで
16歳以上の人で、回確認(切替)申請期間が平成24年(2012年)7月9日から3年以内に到来しないもの 次回確認(切替)申請期間の始期とされた誕生日まで
16歳未満の人 16歳の誕生日まで
(前貸し等)
第9条 売春させる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(売春をさせる契約)
第10条 人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
A 前項の未遂罪は、罰する。

(売春をさせる業)
第12条 人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、10年以下の懲役及び30万円以下の罰金に処する。
売春防止法第9条、第10条及び第12条
H 遊技機の規制
 ぱちんこ店等を営む風俗営業者は、著しく射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置して、その営業を営むことができません。
(遊技機の規制及び認定等)
第20条 第4条第4項に規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。
風営適正化法(風営法)第20条第1項
(許可の基準)
第4条 …(略)…
C 第2条第1項第4号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当該営業を許可しないことができる。
風営適正化法(風営法)第4条第4項
(著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準)
第7条 法第4条第4項の国家公安委員会規則で定める基準は、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる遊技機の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に定めるとおりとする。
風営適正化法(風営法)施行規則第8条
次の表
遊技機の種類 著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準
ぱちんこ遊技機 1 1分間に400円に当該金額がその対価の額(消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項に規定する対価の額をいう。)である課税資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)につき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額(以下「当該金額消費税等相当額」という。)を加えた金額の遊技料金に相当する数を超える数の遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この項及び次項において同じ。)を発射させることができる性能を有する遊技機であること。
2 1個の遊技球を入賞させることにより獲得することができる遊技球の数が15個を超えることがある性能を有する遊技機であること。
3 1時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の3倍を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
4 10時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数が発射させた遊技球の数の2倍を超えることがあるか、又はその2分の1を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
5 役物(入賞を容易にするための特別の装置をいう。以下同じ。)が設けられている遊技機にあつては、役物が作動する場合に入賞させることができる遊技球の数がおおむね10個を超える性能を有する遊技機であること。
6 10時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が7割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技球の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。
7 役物を連続して作動させるための特別の装置(以下「役物連続作動装置」という。)が設けられている遊技機にあつては、役物が連続して作動する回数が16回を超える性能を有するものその他当該役物連続作動装置の作動により著しく多くの遊技球を獲得することができる性能を有するものであること。
8 10時間にわたり遊技球を連続して発射させた場合において獲得することができる遊技球の数のうち役物連続作動装置の作動によるものの割合が6割を超えることがある性能を有する遊技機であること。
9 遊技機の大きさに比して入賞口の大きさが著しく大きい遊技機又は小さい遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
10 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
11 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
回胴式遊技機 1 1分間に400円に当該金額消費税等相当額を加えた金額の遊技料金におおむね相当する数を超える数の遊技メダル(遊技の用に供するメダルをいう。以下この項において同じ。)又は遊技球(以下この項において「遊技メダル等」という。)を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
2 1回の入賞により獲得することができる遊技メダル等の数が遊技メダルにあつては15枚を、遊技球にあつては75個を、それぞれ超え、又は当該入賞に使用した遊技メダル等の数の15倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
3 400回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の3倍を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技メダル等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
4 6000回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊戯メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の1.5倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
5 17500回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊戯メダル等の数が使用した遊技メダル等の数の1.2倍を超えることがあるか、又はその20分の11を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
6 役物が設けられている遊技機にあつては、役物が作動する場合に入賞させることができる回数が8回を超える性能を有する遊技機であること。
7 6000回にわたり技を連続して行つた場合において獲得することができる遊戯メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が7割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。
8 役物連続作動装置が設けられている遊技機にあつては、1回の役物連続作動装置の作動により獲得することができる遊技メダル等の数が遊技メダルにあつては480枚を、遊技球にあつては2400個を、それぞれ超えることがある性能を有するものであること。
9 6000回にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技メダル等の数のうち役物(1回の遊技の結果が得られた場合に作動を終了することとされているものを除く。)の作動によるものの割合が6割を超えることがある性能を有する遊技機であること。
10 入賞とされる回胴の上の図柄の組合せが著しく多い遊技機又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技メダル等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
11 回胴の回転の停止を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、回胴の回転が著しく速い遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
12 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれがある遊技機であること。
アレンジボール遊技機 1 1分間に400円に当該金額消費税等相当額を加えた金額の遊技料金におおむね相当する数を超える数の遊技球等(法第23条第1項第3号に規定する遊技球等をいう。以下同じ。)を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
2 1回の入賞により獲得することができる遊技球等の数が入賞に使用した遊技球等の数の15倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
3 1時間にわたり連続して遊技を行つた場合において獲得することができる遊技球等の数が使用した遊技球等の数の3倍を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
4 10時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数が使用した遊技球等の数の2倍を超えることがあるか、又はその2分の1を下回ることがある性能を有する遊技機であること。
5 10時間にわたり遊技を連続して行つた場合において獲得することができる遊技球等の数のうち役物及び得点獲得増加装置(入賞により獲得することができる遊技球等の数を増加させる装置をいう。)の作動によるものの割合が7割を超えることがある性能を有する遊技機であること、その他獲得することができる遊技球等の数のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機であること。
6 入賞とされる遊技盤上の図柄の組合せが著しく多い遊技機又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
7 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この号において同じ。)を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
8 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
じやん球遊技機 1 1分間に400円に当該金額消費税等相当額を加えた金額の遊技料金におおむね相当する数を超える数の遊技球等を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
2 1回の入賞により獲得することができる遊技球等の数が入賞に使用した遊技球等の数の15倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
3 役物の作動により獲得することができる遊技球等の数が、役物の作動によらないで獲得することができる遊技球等の数に比して著しく多いこととなる性能を有する遊技機であること。
4 役物を短時間に集中して作動させることができる性能を有する遊技機であること、その他短時間に著しく多くの遊技球等を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
5 入賞とされる遊技盤上の図柄の組合せが著しく多い遊技機又は著しく少ない遊技機であること、その他客の技量にかかわらず遊技球等の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
6 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この号において同じ。)を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。7 客が直接操作していないにもかかわらず遊技球(遊技の用に供する玉をいう。以下この号において同じ。)を発射させることができる遊技機であること、遊技盤上の遊技球の位置を客の技量にかかわらず調整することができない遊技機であること、客が遊技盤上の遊技球の位置を確認することができない遊技機であること、役物を著しく容易に作動させることができる性能を有する遊技機であること、遊技の公正を害する調整を行うことができる性能を有する遊技機であること、その他客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは客以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
7 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
その他の遊技機 1 1分間に400円に当該金額消費税等相当額を加えた金額の遊技料金におおむね相当する数を超える数の遊技球等を使用して遊技をさせることができる性能を有する遊技機であること。
2 1回の入賞により獲得することができる遊技球等の数又はこれに相当する数値が入賞に使用した遊技球等の数の15倍を超えることがある性能を有する遊技機であること。
3 役物の作動により著しく多くの遊技球等又はこれに相当する数値を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
4 獲得することができる遊技球等の数又はこれに相当する数値のうち役物の作動によるものの割合が著しく大きくなることがある性能を有する遊技機があること。
5 短時間に著しく多くの遊技球等又はこれに相当する数値を獲得することができる性能を有する遊技機であること。
6 客の技量にかかわらず、遊技球等又はこれに相当する数値の獲得が容易であり、又は困難である遊技機であること。
7 客の技量が遊技の結果に表れないおそれが著しい遊技機又は遊技の結果が偶然若しくは以外の者の意図により決定されるおそれが著しい遊技機であること。
8 容易に不正な改造その他の変更が加えられるおそれのある遊技機であること。
I 都道府県条例で定める遵守事項
 風俗営業者は、風営適正化法(風営法)で定める遵守事項のほか、都道府県条例で定める遵守事項を守らなければなりません。
(条例への委任)
第21条 第12条から第19条まで、前条第1項及び次条第2項に定めるもののほか、都道府県は、条例により、風俗営業者の行為について、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な制限を定めることができる。
風営適正化法(風営法)第21条
(風俗営業者の遵守事項)
第8条 風俗営業者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
1 営業用家屋等で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又はさせないこと。
2 営業用家屋等(旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による許可を受けたものを除く。)で客を就寝させ、又は宿泊させないこと。
3 客の求めない飲食物を提供しないこと。
4 営業用家屋等を店舗型性風俗特殊営業の営業所として用い、又は用いさせないこと。
A 法第2条第1項第4号の営業を営む風俗営業者は、前項に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、第3号から第6号までの規定は、まあじやん屋を営む風俗営業者については、適用しない。
1 とばく類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又はさせないこと。
2 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業しないこと。
3 公安委員会規則で定める種類の賞品を提供しないこと。
4 賞品の提供方法を営業所の見やすい場所に掲示すること。
5 客に提供した賞品を買い取らせないこと。
6 営業所において客に飲酒させないこと。
B …(略)…
愛媛県風営適正化法(風営法)施行条例第8条第1項及び第2項
 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律施行条例(昭和59年愛媛県条例第35号)第8条第2項第3号の愛媛県公安委員会規則で定める種類の賞品は、次に掲げるものとする。
1 刃物類
2 性的好奇心をそそり、又は粗暴性、残虐性を助長するおそれのある図書類及びビデオテープ、ビデオディスク類
3 前号に掲げるもののほか、善良の風俗を害するおそれのあるもの
愛媛県風営適正化法(風営法)施行条例施行規則
 禁止行為
@ 名義貸しの禁止
 風俗営業者は、自己の名義をもって、他人に風俗営業を営ませてはいけません。
 なお、風俗営業者の地位を承継する相続法人の合併又は法人の分割の承認を受けた者も同様です。
名義貸しの禁止
第11条 第3条第1項の許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。
風営適正化法(風営法)第11条
罰則2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこれの併科:風営適正化法(風営法)第49条第3号
 なお、法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:風営適正化法(風営法)第56条
(営業の許可)
第3条 風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
 …(略)…
風営適正化法(風営法)第3条
(相続)
第7条 風俗営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規則で定めるところにより、被相続人の死亡後60日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければならない。
 …(略)…
C 第1項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る風俗営業者の地位を承継する。
 …(略)…
風営適正化法(風営法)第7条
(法人の合併)
第7条の2 風俗営業者たる法人がその合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ合併について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、風俗営業者の地位を承継する。
 …(略)…
風営適正化法(風営法)第7条の2
(法人の分割)
第7条の3 風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、分割により当該風俗営業を承継した法人は、当該風俗営業についての風俗営業者の地位を承継する。
 …(略)…
風営適正化法(風営法)第7条の3
A 風俗営業を営む者の禁止行為
 風俗営業を営む者は、「客引き」など風営適正化法(風営法)第22条に定める行為をしてはいけません。
 なお、風営適正化法(風営法)第22条第2項のうち「当該時間における年少者(18歳未満の者)の立入りについて保護者の同伴を求めることその他必要な制限の規定」は「当該営業を営む風俗営業者」と規定されているところ、第2条第1項第5号の営業を営む「風俗営業者」に限り適用されますが、その他は「風俗営業を営む者」とされているため、無許可で風俗営業を営んでいる者にも適用されます。
(禁止行為等)
第22条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
1 当該営業に関し客引きをすること。
2 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
3 営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせること。
4 営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
5 18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第2条第1項第5号の営業に係る営業所にあつては、午後10時から翌日の午前6時までの時間において客として立ち入らせること。)。
6 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
A 都道府県は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、第2条第1項第5号の営業を営む者が午前6時後午後10時前の時間において18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることを禁止し、又は当該営業を営む風俗営業者が当該時間において18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせることについて、保護者の同伴を求めなければならないものとすることその他の必要な制限を定めることができる。
風営適正化法(風営法)第22条
罰則(上記3、4から6)1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科:風営適正化法(風営法)第50条第1項第4号
※上記3及び4については過失がないときを除き、18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることはできません。:風営適正化法(風営法)第50条第2項
罰則(上記1及び2)6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科:風営適正化法(風営法)第52条第1号
 なお、法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:風営適正化法(風営法)第56条
 遊技場営業を営む者は、上記の禁止行為のほか、「現金又は有価証券を賞品として提供すること」など風営適正化法(風営法)第23条に定める行為をしてはいけません。
(遊技場営業者の禁止行為)
第23条 第2条第1項第4号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条第1項の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1 現金又は有価証券を賞品として提供すること。
2 客に提供した商品を買い取ること。
3 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
4 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
A 第2条第1項第4号のまあじやん屋又は同項第5号の営業を営む者は、前項の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。
B 第1項第3号及び第4号の規定は、第2条第1項第5号の営業を営む者について準用する。
(第23条第3項において準用する第23条第1項第3号及び第4号)
第23条 法第2条第1項第5号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
3 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
4 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。
風営適正化法(風営法)第23条並びに同条第3項において準用する同条第1項第3号及び第4号
罰則(上記1及び2並びにA)6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金又はこれの併科:風営適正化法(風営法)第52条第2号
罰則(上記3及び4)50万円以下の罰金:風営適正化法(風営法)第54条第4号

罰則(第23条において準用する上記3及び4)50万円以下の罰金:風営適正化法(風営法)第54条第4号
 なお、法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:風営適正化法(風営法)第56条
その他の義務
@ 許可証等の掲示
 風俗営業者は、許可証(特例風俗営業者の認定を受けた風俗営業者は、認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければなりません。
(許可証等の掲示義務)
第6条 風俗営業者は、許可証(第10条の2第1項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第3項の認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
風営適正化法(風営法)第6条
罰則30万円以下の罰金:風営適正化法(風営法)第55条第1号
 なお、法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:風営適正化法(風営法)第56条
(特例風俗営業者の認定)
第10条の2 公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する風俗営業者を、その申請により、第6条及び第9条第1項の規定の適用につき特例を設けるべき風俗営業者として認定することができる。
1 当該風俗営業の許可(第7条第1項、第7条の2第1項又は第7条の3第1項の承認を受けて営んでいる風俗営業にあつては、当該承認)を受けてから10年以上経過していること。
2 過去10年以内にこの法律に基づく処分(指示を含む。以下同じ。)を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。
3 前2号に掲げるもののほか、当該風俗営業に関し法令及びこの法律に基づく条例の遵守の状況が優良な者として国家公安委員会規則で定める基準に適合するものであること。
 …(略)…
B 公安委員会は、第1項の認定をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
 …(略)…
風営適正化法(風営法)第10条の2第1項及び第3項
 
A 迷惑行為の防止措置、苦情の処理に関する帳簿の備付・記載等
 
 風俗営業者は、風営適正化法(風営法)第13条第1項ただし書の規定により、午前0時以後において都道府県条例で定める時まで風俗営業を営むときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、客が大声若しくは騒音を発する等して他人に迷惑を及ぼさないようにするために必要な措置を講ずるとともに、営業所ごとに、苦情の処理に関する帳簿を備え付け、これに必要な事項を記載し、苦情の適切な処理に努めなければなりません。
「迷惑行為の防止措置、苦情の処理に関する帳簿の備付・記載等」についての国会における質疑/第189回国会 衆議院 内閣委員会会議録第9号(平成27年5月27日)より抜粋
 
(営業時間の制限)
第13条 …(略)…
A …(略)…
B 風俗営業者は、第1項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、客が大声若しくは騒音を発し、又は酒に酔つて粗野若しくは乱暴な言動をすることその他営業所周辺において他人に迷惑を及ぼすことがないようにするために必要な措置を講じなければならない。
C 風俗営業者は、第1項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごとに、苦情の処理に関する帳簿を備え付け、必要な事項を記載するとともに、苦情の適切な処理に努めなければならない。
 風営適正化法(風営法)第13条第3項及び第4項
 
(深夜における客の迷惑行為を防止するための措置)
第27条 風俗営業者は、法第13条第3項の規定により深夜において同項の措置を講ずるときは、次に定めるところによらなければならない。
1 営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない文を表示した書面を営業所の見やすい場所に掲示し、又は当該書面を客に交付すること。
2 営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼしてはならない旨を客に対して口頭で説明し、又は音声により知らせること。
3 泥酔した客に対して酒類を提供しないこと。
4 営業所内及び営業所の周辺を定期的に巡視し、営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼす行為を行い、又は行うおそれのある客の有無を確認すること。
5 前号に規定する客がいる場合には、当該客に対し、同号に規定する行為を取りやめ、又はこれを行わないよう求めること。
A 風俗営業者は、法第13条第3項の規定による措置が適切に講じられるようにするため、当該措置について、従業員に対する教育を行い、又は営業所の管理者に当該教育を行わさせなければならない。
 風営適正化法(風営法)施行規則第27条
 
(苦情の処理に関する帳簿の備付け)
第28条 法第13条第4項に規定する苦情の処理に関する帳簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1 苦情を申し出た者の氏名及び連絡先(氏名又は連絡先が明らかでない場合は、その旨)並びに苦情の内容
2 原因究明の結果
3 苦情に対する弁明の内容
4 改善措置
5 苦情処理を担当した者
A 前項の帳簿は、当該帳簿に最終の記載をした日から起算して3年間保存しなければならない。

(電磁的方法による記録)
第29条 前条第1項に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同項に規定する当該事項が記載された帳簿に代えることができる。
A 前項の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
 風営適正化法(風営法)施行規則第28条及び第29条
 
 
B 管理者の選任
 風俗営業者は、営業所ごとに、営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、管理者1人を選任しなければなりません。
 なお、風俗営業者自身が営業所の業務を直接統括管理するときは、営業者が営業所の管理者を兼ねることは差し支えありません。
営業所の管理者
第24条 風俗営業者は、営業所ごとに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、第3項に規定する業務を行う者として、管理者1人を選任しなければならない。ただし、管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から14日間は、選任しておかなくてもよい。
A 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
1 未成年者
2 第4条第1項第1号から第7号の2までのいずれかに該当する者
B 管理者は、当該営業所の業務の実施に関し、風俗営業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に対し、これらの者が法令の規定を遵守してその業務を実施するため必要な助言又は指導を行い、その他当該営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務で国家公安委員会規則で定めるものを行うものとする。
C 風俗営業者又はその代理人等は、管理者が前項に規定する業務として行う助言を尊重しなければならず、風俗営業者の使用人その他の従業者は、管理者がその業務を行う指導に従わなければならない。
D 公安委員会は、管理者が第2項第2号に該当すると認めたとき、又はその者がその職務に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、風俗営業者に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。
E 公安委員会は、第3項に規定する管理者の業務を適正に実施させるため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、管理者に対する講習を行うことができる。
F 風俗営業者は、公安委員会からその選任に係る管理者について前項の講習を行う旨の通知を受けたときは、当該管理者に講習を受けさせなければならない。
風営適正化法(風営法)第24条
罰則(管理者選任義務違反)50万円以下の罰金:風営適正化法(風営法)第54条第5号
 なお、法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:風営適正化法(風営法)第56条
(許可の基準)
第4条 公安委員会は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
イ 第49条又は第50条第1項の罪
ロ 刑法(明治40年法律第45号)第174条、第175条、第182条、第185条、第186条、第224条、第225条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条、第226条の2(第3項については、営利又はわいせつの目的の部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条の3、第227条第1項(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2又は第226条の3の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第3項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第228条(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2、第226条の3又は第227条第1項若しくは第3項に係る部分に限る。)の罪
ハ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第3条第1項(第5号又は第6号に係る部分に限る。)又は第6条(第1項第2号に係る部分に限る。)の罪
ニ 売春防止法(昭和31年法律第118号)第2章の罪
ホ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第4条から第8条までの罪
ヘ 労働基準法(昭和22年法律第49号)第117条、第118条第1項(同法第6条又は第56条に係る部分に限る。)又は第119条第1号(同法第61条又は第62条に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法(昭和23年法律第130号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)の規定により適用する場合を含む。)の罪
ト 船員法(昭和22年法律第100号)第129条(同法第85条第1項又は第2項に係る部分に限る。)又は第130条(同法第86条第1項に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法の規定により適用する場合を含む。)の罪
チ 職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条の罪
リ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第1項又は第2項(同法第34条第1項第4号の3、第5号、第7号又は第9号に係る部分に限る。)の罪
ヌ 船員職業安定法第111条の罪
ル 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の罪
ヲ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第58条の罪
3 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
4 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
5 第26条第1項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
6 第26条第1項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第10条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から5年を経過しないもの
7 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第10条第1項第1号の規定により許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該消滅又は返納の日から起算して5年を経過しないもの
7の2 第6号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して5年を経過しないもの
 …(略)…
風営適正化法(風営法)第4条第1項第1号から第7号の2
 
(風俗環境保全協議会)
第38条の4 公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、風俗営業、特定遊興飲食店営業又は第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業の営業所が集中している地域その他特に良好な風俗環境の保全を図る必要があるものとして都道府県の条例で定める地域ごとに、当該地域を管轄する警察署長、当該地域の風俗営業若しくは特定遊興飲食店営業の営業所の管理者又は当該酒類提供飲食店営業を営む者、少年指導委員、地域住民その他の関係者により構成される風俗環境保全協議会(以下この条において「協議会」という。)を置くように努めるものとする。
A 協議会は、風俗営業、特定遊興飲食店営業又は第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業に関し、地域における良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすおそれのある事項についての情報を共有し、関係者の連携の緊密化を図るとともに、地域における良好な風俗環境の保全に対するこれらの営業による悪影響を排除するために必要な対策について協議を行うものとする。
B 協議会の事務に従事する者又は当該者であつた者は、当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
C 前3項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
風営適正化法(風営法)施行規則第38条の4
(管理者の選任)
第37条 法第24条第1項の規定により選任される管理者は、営業所ごとに専任の管理者として置かれなければならない。
風営適正化法(風営法)施行規則第37条
(管理者の業務)
第38条 法第24条第3項の国家公安委員会規則で定める業務は、次のとおりとする。
1 営業所における業務の適正な実施を図るため必要な従業者(営業者の使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)に対する指導に関する計画を作成し、これに基づき従業者に対し実地に指導し、及びその記録を作成すること。
2 営業所の構造及び設備が第7条に規定する技術上の基準に適合するようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。
3 ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業にあつては、営業所に設置する遊技機が第8条に規定する基準に該当しないようにするため必要な点検の実施及び記録の記載について管理すること。
4 法第13条第3項の規定による措置について従業員に対する教育を行うことその他当該措置が適切になされるよう必要な措置を講ずること。
5 営業所における業務の実施に関する苦情の処理を行うこと。
6 法第13条第1項ただし書の場合において、午前零時から同項ただし書に規定する条例で定める時までの時間においてその営業を営むときは、法第13条第4項に規定する苦情の処理に関する帳簿及びその記載について管理すること。
7 法第22条第1項第5号又は同条第2項の規定に基づく都道府県の条例の規定により客として立ち入らせてはならないこととされる未成年者を営業所内で発見した場合において、当該未成年者に営業所から立ち退くべきことを勧告することその他の必要な措置を講じること。
8 法第36条に規定する従業者名簿及びその記録について管理すること。
9 接待飲食等営業にあつては、法第36条の2第1項の規定による確認に係る記録について管理すること。
10 法第38条の4に規定する風俗環境保全協議会における構成員となつた場合に、当該協議会の活動に参画すること。
11 営業所における業務の一部が委託される場合において、当該委託に係る業務の適正な実施を図るため必要な当該委託に係る契約の内容、業務の履行状況その他の事項の点検の実施及びその記録の記載について管理すること。
風営適正化法(風営法)施行規則第38条
(管理者講習)
第39条 法第24条第6項の規定による管理者に対する講習(以下「管理者講習」という。)の種別は、定期講習、処分時講習及び臨時講習とする。
A 定期講習は全ての営業所の管理者(法第10条の2第1項の認定を受けた風俗営業者の当該認定に係る営業所の管理者であつて当該営業所の管理者として選任された後定期講習を受けたことがあるものを除く。)について当該営業所の管理者として選任された日からおおむね3年ごとに1回、処分時講習は法第26条第1項の規定により当該風俗営業の全部又は一部の停止が命じられた場合に当該営業所の管理者について当該処分の日からおおむね1年に1回、臨時講習は善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため管理者講習を行う必要がある特別の事情がある場合に当該事情に係る営業所の管理者についてその必要の都度、それぞれ行うものとする。
B 管理者講習は、その種別に応じ、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる区分により、それぞれ同表の中欄に掲げる講習事項について、同表の下欄〔右欄〕に掲げる講習時間行うものとする。
C 管理者講習は、その種別に応じ、少なくとも次の各号に掲げる営業ごとに区分して、あらかじめ作成した講習計画に基づき、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いる方法により行うものとする。
1 法第2条第4項に規定する接待飲食等営業
2 法第2条第1項第4号及び第5号に掲げる営業(次号に該当するものを除く。)
3 ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業
風営適正化法(風営法)施行規則第39条
次の表
管理者講習の種別 講習事項 講習時間
定期講習 1 法その他営業所における業務の適正な実施に必要な法令に関すること。
2 法第24条第3項及び第38条に規定する管理者の業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。
4時間以上
6時間以下
処分時講習 1 定期講習の項中欄に掲げる講習事項
2 風俗営業者若しくはその代理人又は従業者が再び法令の規定に違反することを防止するために管理者として講ずべき措置に関すること。
4時間以上
6時間以下
臨時講習 風俗営業に係る特別な事情に関する事項で、管理者の業務を適正に実施するため必要なものに関すること。 2時間以上
4時間以下
(管理者講習の通知等)
第40条
 公安委員会は、管理者講習を行おうとするときは、当該管理者講習の実施予定期日の30日前までに、当該管理者講習を行おうとする管理者に係る風俗営業者に、別記様式第16号の管理者講習通知書により通知するものとする。
A 前項の管理者講習通知書に係る風俗営業者は、病気その他やむを得ない理由により当該管理者に当該管理者講習を受講させることができないときは、当該実施予定期日の10日前までに、当該公安委員会に、当該管理者講習を受講させることができない旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。
風営適正化法(風営法)施行規則第40条
管理者に関する施策の推進について〔警察庁丁生環第80号/平成14年3月31日/警察庁生活安全局生活環境課長〕
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく管理者講習の運用について〔警察庁丁保発第9号/平成28年1月29日、警察庁生活安全局保安課長〕
C 従業者名簿の備付・記載
 風俗営業者は、営業所ごとに従業者名簿を備え付け、必要な事項を記載しておかなければなりません。
(従業者名簿)
第36条 風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業を営む者(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあつては、事務所)に従業者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しておかなければならない。
風営適正化法(風営法)第36条
罰則(従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載)100万円以下の罰金:風営適正化法(風営法)第53条第3号
 なお、法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:風営適正化法(風営法)第56条
(従業者名簿の記載事項)
第25条 法第36条の内閣府令で定める事項は、性別、生年月日、採用年月日、退職年月日及び従事する業務の内容とする。
 風営適正化法(風営法)に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第25条
(従業者名簿の備付けの方法)
第106条
 風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、法第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、その従業者が退職した日から起算して3年を経過する日まで、その者に係る従業者名簿を備えておかなければならない。

(電磁的方法による記録)
第107条 法第36条に規定する事項が、電磁的方法により、記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができるときは、当該記録(次条において「電磁的名簿」という。)をもつて同条に規定する当該事項が記載された従業者名簿に代えることができる。
A 前項の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するように努めなければならない。
風営適正化法(風営法)施行規則第106条及び第107条
第1条 …(略)…風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)第29条第2項(第98条第1項において準用する場合を含む。)及び第107条第2項(第108条第2項において準用する場合を含む。)…(略)…の規定に基づき、電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準は、別表に定める対策を実施することとする。
第2条 …(略)…
 電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準
別表
対策
1 ログ
(1) ログを取得すること。ログの内容は、少なくともアクセス(コンピュータ・システムを利用できる状態にすること又は内部に電子的に存在する情報を取り扱うことをいう。以下同じ。)した者を特定可能なものであること。
(2) ログ自体のセキュリティを確保すること。
(3) ログは、次回の監査まで保管すること。
2 アクセス
(1) 情報システム(コンピュータ・システムを中心とする情報処理及び通信に係るシステム(人的組織を含む。)をいう。以下同じ。)へのログインに際し、識別及び認証を行うこと。
(2) パスワードにより認証を行う場合にあつては、次の対策を講ずること。
ア ユーザ(情報システムにより提供されるサービスを利用するためにアクセスする権限を有する者をいう。以下同じ。)には、必ずパスワードを設定させ、その秘匿に努めさせること。
イ 他者が容易に推測できる語句等をパスワードとして設定しないようユーザを指導し、又は設定を拒否する機能をシステムに設けること。
ウ パスワードを適切な期間ごとに更新するようユーザに指導し、又は変更を促す機能をシステムに設けること。
エ パスワードの再入力の回数を制限するなど他者によるパスワードの推測を困難にするための措置を講ずること。
オ ユーザがパスワードを忘れたときなどに、パスワードを通知する場合に備え、本人確認の方法等について手続を定めておくこと。
カ パスワード・ファイルの暗号化等の措置を講ずるなど、パスワードの秘匿に努めること。
(3) ユーザIDにより認証を行う場合にあつては、次の対策を講ずること。
ア 退職、異動、長期出張、長期留学等により、不要となり、又は長期間使用されないユーザIDについては、廃止等の措置を講ずること。
イ 長期間ログインがないユーザに対して、文書等によりその旨を通知すること。
ウ ユーザから要求があつたときは、当該ユーザによる使用状況を開示すること。
(4) データベースのデータ、ファイル等ごとにアクセス制御を行うこと。
3 バックアップ
(1) バックアップは、定期的に、かつ、可能な限り頻繁に行うこと。
(2) バックアップ・ファイルは、適切な保存方法、保存期間等を定め、原本と異なる場所に保管すること。
4 ウィルス対策
(1) 情報システムを起動させるときは、始めにワクチン・プログラムを用いるなどして、コンピュータウィルスのチェックを行うこと。
(2) 新たに入手したプログラムを使用するときは、あらかじめワクチン・プログラムを用いるなどして、コンピュータ・ウィルスのチェックを行うこと。また、出所が不明なプログラムは、可能な限り使用しないこと。
(3) 情報システムの使用中は、作動状況を監視し、異状が現れた場合は、ワクチン・プログラムを用いるなどして、コンピュータ・ウィルスのチェックを行うこと。
(4) コンピュータ・ウィルス発見時には、使用中の端末等をネットワーク(通信のために用いられる装置及び回線をいう。)から切り離すなど、被害拡大防止の措置をとること。
D 接客従業者の生年月日等の確認等
 接待飲食等営業を営む風俗営業者は、その営業に関し客に接する業務に従事させようとする者の生年月日、国籍のほか、外国人については、その在留資格及び在留期間を確認し、その確認の記録を保存しなければなりません。
(接客従業者の生年月日等の確認)
第36条の2 接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者及び第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、当該営業に関し、客に接する業務に従事させようとする者について次に掲げる事項を、当該事項を証する書類として内閣府令で定める書類により、確認しなければならない。
1 生年月日
2 国籍
3 日本国籍を有しない者にあつては、次のイ又はロのいずれかに掲げる事項
イ 出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格及び同条第3項に規定する在留期間並びに同法第19条第2項の許可の有無及び当該許可があるときはその内容
ロ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者と永住することができる資格
A 接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者及び第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、前項の確認をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところににより、当該確認に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
風営適正化法(風営法)第36条の2
罰則(確認義務違反・確認記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しない)100万円以下の罰金:風営適正化法(風営法)第53条第4号及び第5号
 なお、法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:風営適正化法(風営法)第56条
(確認書類)
第26条 法第36条の2第1項各号に掲げる事項を証する書類として内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
1 日本国籍を有する者 次に掲げる書類のいずれか
イ 住民票記載事項証明書住民基本台帳法第7条第2号に掲げる事項及び本籍地都道府県名が記載されているものに限る。)
ロ 旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号の一般旅券
ハ イ及びロに掲げるもののほか官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該者の生年月日及び本籍地都道府県名の記載があるもの
2 日本国籍を有しない者(次号及び第4号に掲げる者を除く。) 次に掲げる書類のいずれか
イ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号の旅券
 出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード
3 出入国管理及び難民認定法第19条第2項の許可がある者 次に掲げる書類のいずれか
イ 前号イに掲げる書類(出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)第19条第4項の証印がされているものに限る。)
ロ 前号イに掲げる書類(出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第4項の証印がされていないものに限る。)及び同項に規定する資格外活動許可書又は同令第19条の4第1項に規定する就労資格証明書
ハ 前号ロに掲げる書類
 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者 同法第7条第1項に規定する特別永住者証明書
風営適正化法(風営法)に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第26条 
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う警察庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(平成24年6月18日内閣府令第39号)附則第2条(経過措置)の規定により、
1 日本の国籍を有しない中長期在留者が所持する「外国人登録証明書」については、
上記2のロの「在留カード」と、
2 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者が所持する「外国人登録証明書」については、
上記4の「特別永住者証明書」と、
みなされます。

※「中長期在留者」
@ 「3月」以下の在留期間が決定された人
A 「短期滞在」の在留資格が決定された人
B 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
C 「特定活動」の在留資格が決定された、亜東関係協会の本邦の事務所(駐日台北経済文化代表事務所等)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方
D 特別永住者
E 在留資格を有しない人
のいずれにも該当しない人
※上記1の「外国人登録証明書」が「在留カード」とみなされる期間
@ 「永住者」
16歳以上の人 平成27年(2015年)7月8日まで
16歳未満の人 平成27年(2015年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
A 「特定活動」(※特定研究活動等により在留する人とその配偶者に限る。)
16歳以上の人 在留期間の満了日又は平成27年(2015年)7月8日のいずれか早い日
16歳未満の人 在留期間の満了日、平成27年(2015年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日
B @及びA以外の在留資格(※「短期滞在」や在留資格がない者等、在留カードの交付対象とならないものを除く。)
16歳以上の人 在留期間の満了日
16歳未満の人 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
※上記2の「外国人登録証明書」が「特別永住者証明書」とみなされる期間
16歳以上の人で、次回確認(切替)申請期間が平成24年(2012年)7月9日から3年以内に到来するもの 平成27年(2015年)7月8日まで
16歳以上の人で、回確認(切替)申請期間が平成24年(2012年)7月9日から3年以内に到来しないもの 次回確認(切替)申請期間の始期とされた誕生日まで
16歳未満の人 16歳の誕生日まで
 日本の国籍を有しない外国人に係る出入国管理及び難民認定法第19条第2項(資格外活動)の許可については、風俗営業の営業所における就労(資格外活動)は認められていませんし、「興行」の在留資格で在留する日本の国籍を有しない外国人についても、「興行」の在留資格で認められた活動以外の活動である風俗営業の営業所における就労は認められていません。
 確認の結果、在留資格がないこと、在留期間を経過して不法残留となっていることや風俗営業の営業所で就労することができないことが判明した日本の国籍を有しない外国人については、就労させることはできませんし、就労させた場合には、出入国管理及び難民認定法第73条の2(不法就労助長罪)に問われることがあります。
 日本の国籍を有しない外国人が風俗営業の営業所において就労が認められるのは、活動に制限のない出入国管理及び難民認定法別表第2に定める「永住者」等の在留資格で在留している者並びに日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)に基づく「特別永住者」に限られます。
(確認の記録)
第108条 法第36条の2第2項の記録の作成及び保存は、次のいずれかの方法により行わなければならない。この場合において、当該記録は、その従業者が退職した日から起算して3年を経過する日まで保存しなければならない。
1 法第36条の2第1項の確認をした従業者ごとに、同項各号に掲げる事項及び当該確認をした年月日(法第36条の規定により従業者名簿に記載しなければならないこととされている事項を除く。以下この条において「記録事項」という。)を当該従業者に係る従業者名簿に記載し、かつ、当該確認に用いた書類の写しを当該従業者名簿に添付して保存する方法
 前号に規定する従業者ごとに、記録事項を当該従業者に係る電磁的名簿に記録し、かつ、法第36条の2第1項の確認に用いた書類の写し又は当該書類に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的方法による記録を当該従業者に係る記録事項が記録された当該従業者に係る電磁的名簿の内容と照合できるようにして保存する方法
A 前条第2項の規定は、前項第2号の規定により記録事項を電磁的名簿に記録する場合及び電磁的方法による記録を保存する場合について準用する。
(第108条第2項において準用する第107条第2項:電磁的方法による記録)
第107条
A 第108条第1項第2号の規定により記録事項を電磁的名簿に記録する場合及び電磁的方法による記録を保存する場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するように努めなければならない。
風営適正化法(風営法)施行規則第108条及び同条第2項において準用する第107条第2項
住民基本台帳法
(昭和42年 7月25日法律第81号)最終改正:平成26年 6月27日法律第92号
(住民票の記載事項)
第7条 住民票には、次に掲げる事項を記載(前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
1 …(略)…
2 出生の年月日
3〜4 …(略)…
 戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨
6〜14 …(略)…
 
(本人等の請求による住民票の写し等の交付)
第12条 住民基本台帳に記録されている者は、その者が記録されている住民基本台帳を備える市町村の市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票の写し(第6条第3項の規定により磁気ディスクをもつて住民票を調製している市町村にあつては、当該住民票に記録されている事項を記載した書類。以下同じ。)又は住民票に記載をした事項に関する証明書(以下「住民票記載事項証明書」という。)の交付を請求することができる。
A〜F …(略)… 
 
(外国人住民に係る住民票の記載事項の特例)
第30条の45 日本の国籍を有しない者のうち、次の表の上欄〔左欄〕に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの(以下「外国人住民」という。)に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号(第5号、第6号及び第9号を除く。)に掲げる事項、国籍等(国籍の属する国又は出入国及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下この章において「入管法」という。)第2条第5号ロに規定する地域をいう。以下同じ。)、外国人住民となつた年月日(外国人住民が同表の上欄に掲げる者となつた年月日又は住民となつた年月日のうち、いずれか遅い年月日をいう。以下同じ。)及び同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄〔右欄〕に掲げる事項について記載をする。
中長期在留者(入管法第19条の3に規定する中長期在留者をいう。以下この表において同じ。) 1 中長期在留者である旨
2 入管法第19条の3に規定する在留カード(総務省令で定める場合にあつては、総務省令で定める書類)に記載されている在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日並びに在留カードの番号
特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)。以下この章において「入管特例法」という。)に定める特別永住者をいう。以下この表において同じ。) 1 特別永住者である旨
2 入管特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号
一時庇護許可者(入管法第18条の2第1項の許可を受けた者をいう。以下この表及び次条において同じ。)又は仮滞在許可者(入管法第61条の2の4第1項の許可を受けた者をいう。以下この表において同じ。) 1 一時庇護許可者又は仮滞在許可者である旨
2 入管法第18条の2第2項に規定する上陸期間又は入管法第61条の2の4第2項に規定する仮滞在許可書に記載されている仮滞在期間
出生による経過滞在者(国内において出生した日本の国籍を有しない者のうち入管法第22条の2第1項の規定により在留することができる者をいう。以下この表及び次条において同じ。)又は国籍喪失による経過滞在者(日本の国籍を失つた者のうち同項の規定により在留することができるものをいう。以下この表及び次条において同じ。) 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者である旨
出入国管理及び難民認定法
(昭和26年10月 4日政令第319号)最終改正:平成26年 6月18日法律第74号
(定義)
第2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1〜3 …(略)…
4 日本国領事官等 外国に駐在する日本国の大使、公使又は領事をいう。
 旅券 次に掲げる文書をいう。
イ 日本国政府、日本国政府の承認した外国政府又は権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)
ロ 政令で定める地域の権限のある機関が発行したイに掲げる文書に相当する文書
6〜16 …(略)…

(在留資格及び在留期間)
第2条の2 本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格(高度専門職の在留資格にあつては別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄〔右欄〕に掲げる第1号イからハまで又は第2号の区分を含み、技能実習の項の下欄〔右欄〕に掲げる第1号イ若しくはロ又は第2号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又はそれらの変更に係る在留資格をもつて在留するものとする。
A 在留資格は、別表第1の上欄〔左欄〕(高度専門職の在留資格にあつては2の表の高度専門職の項の下欄〔右欄〕に掲げる第1号イからハまで又は第2号の区分を含み、技能実習の在留資格にあつては同表の技能実習の項の下欄〔右欄〕に掲げる第1号イ若しくはロ又は第2号イ若しくはロの区分を含む。以下同じ。)又は別表第2の上欄〔左欄〕に掲げるとおりとし、別表第1の上欄〔左欄〕の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄〔右欄〕に掲げる活動を行うことができ、別表第2の上欄〔左欄〕の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄〔右欄〕に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる。
B 第1項の外国人が在留することできる期間(以下「在留期間」という。)は、各在留資格について、法務省令で定める。この場合において、外交、公用、高度専門職及び永住者の在留資格(高度専門職の在留資格にあつては、別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄〔右欄〕第2号に係るものに限る。)以外の在留資格に伴う在留期間は、5年を超えることができない。

(活動の範囲)
第19条 別表第1の上欄〔左欄〕の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
1 別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄〔左欄〕の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄〔右欄〕に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものでない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動
2 別表第1の3の表及び4の表の上欄〔左欄〕の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
A 法務大臣は、別表第1の上欄〔左欄〕の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄〔右欄〕に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、法務大臣は、当該許可に必要な条件を付することができる。
B 法務大臣は、前項の許可を受けている者が同項の規定に基づき付された条件に違反した場合その他その者に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。
C 第16条から第18条までに規定する上陸の許可を受けた外国人である乗員は、解雇により乗員でなくなつても、本邦にある間は、引き続き乗員とみなす。

(就労資格証明書)
第19条の2 法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
A 何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

(中長期在留者)
第19条の3 法務大臣は、本邦に在留資格をもつて在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。
1 3月以下の在留期間が決定された者
2 短期滞在の在留資格が決定された者
3 外交又は公用の在留資格が決定された者
4 前3号に準ずる者として法務省令で定めるもの

第73条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
2 外国人に不法就労活動をさせるためこれを自己の支配下に置いた者
3 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんをした者
A 前項各号に該当する行為をした者は、次の各号のいずれかに該当することを知らないことを理由として、同項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りではない。
1 当該外国人の活動が当該外国人の在留資格に応じた活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動であること。
2 当該外国人が当該外国人の活動を行うに当たり第19条第2項の許可を受けていないこと。
3 当該外国人が第70条第1項第1号から第3号の2まで、第5号、第7号から第7号の3まで又は第8号の2から第8号の4までに掲げる者であること。

附則(平成21年 7月15日法律第79号)〔抄〕

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、…(略)…。

第15条 中長期在留者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。)は、新入管法第19条の9、第19条の11第1項及び第2項、第19条の12第1項、第19条の13第1項から第3項まで(第1項後段を除く。)、第19条の14、第19条の15、第23条、第26条の2第1項、第61条の9の3第1項第1号(新入管法第19条の9第1項及び同条第2項において準用する新入管法第19条の7第2項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに第61条の9の3第2項及び第3項(いずれも同条第1項第1号に係る部分に限り、これらの規定を附則第19条第2項において準用する場合を含む。)並びに附則第17条(第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。)及び第19条第1項(附則第17条第1項及び同条第2項において準用する新入管法第19条の7第2項に係る部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、在留カードとみなす。
A 前項の規定により登録証明書が在留カードとみなされる場合におけるその有効期間は、次の各号に掲げる中長期在留者の区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。
1 永住者 施行日から起算して3年を経過する日(施行日に16歳に満たない者にあつては、施行日から起算して3年を経過する日又は16歳の誕生日(当該外国人の誕生日が2月29日であるときは、当該外国人のうるう年以外の年における誕生日は2月28日であるものとみなす。以下同じ。)のいずれか早い日)
2 入管法別表第1の5の表の上欄の在留資格を決定され、同表の下欄(ニに係る部分を除く。)掲げる活動を指定された者 在留期間の満了の日又は前号に定める日のいずれか早い日
3 前2号に掲げる者以外の者 在留期間の満了の日(施行日に16歳に満たない者にあつては、在留期間の満了の日又は16歳の誕生日のいずれか早い日)
B〜C …(略)…

附則(平成26年 6月18日法律第74号)

(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1 第1条中出入国管理及び難民認定法第52条に一項を加える改正規定及び同法第59条の2第1項の改正規定並びに附則第6条の規定 公布の日
2 第1条中出入国管理及び難民認定法の目次及び第6条第1項ただし書の改正規定、同法第14条の次に一条を加える改正規定、同法第15条第6項、第23条第1項及び第24条の改正規定、同法第4章第4節中第26条の2の次に一条を加える改正規定並びに同法第57条、第59条第1項、第61条の2の4第1項第2号、第70条第1項、第72条、第73条の2第2項第3号、第77条第2号及び別表第1の4の表留学の項の改正規定並びに附則第4条及び第7条の規定並びに附則第8条のうち行政手続等における情報通信技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)別表出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)の項中「及び第6項」の下に「、第14条の2第4項」を加える改正規定 平成27年1月1日
3 第2条の改正規定及び附則第8条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

(退去強制に関する経過措置)
第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧入管法」という。)第24条第4号イに規定する行為を行つた者に対する退去強制については、なお従前の例による。

(在留資格に関する経過措置)
第3条 この法律の施行の際現に旧入管法別表第1の2の表の投資・経営の在留資格をもつて在留する者は、第1条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(以下「新入管法」という。)別表第1の2の表の経営・管理の在留資格をもつて在留する者とみなす。この場合において、当該在留資格に伴う在留期間は、当該投資・経営の在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当するする日までとする。
A この法律の施行の際現に旧入管法別表第1の2の表の技術又は人文知識・国際業務の在留資格をもつて在留する者は、新入管法別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の在留資格をもつて在留するものとみなす。この場合において、当該在留資格に伴う在留期間は、当該技術又は人文知識・国際業務の在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当するする日までとする。
B この法律の施行の際現に旧入管法別表第1の5の表の上欄〔左欄〕の在留資格(以下この項において「旧在留資格」という。)をもつて在留する者は、新入管法別表第1の5の表の上欄〔左欄〕の在留資格(以下この項において「新在留資格」という。)をもつて在留する者とみなす。この場合において、新在留資格に応じて行うことのできる活動は旧在留資格に応じて行うことのできた活動とし、新在留資格に伴う在留期間は旧在留資格に伴う在留期間が満了する日に応当する日までとする。
C この法律の施行の再現に旧入管法別表第1の2の表の投資・経営、技術若しくは人文知識・国際業務の在留資格又は旧入管法別表第1の5の表の上欄〔左欄〕の在留資格をもつて在留する者が旧入管法第19条第2項の許可を受けているときは、当該許可は、前3項の規定によりみなされる新入管法の在留資格について受けた新入管法第19条第2項の許可とみなす。この場合において、旧入管法第19条第2項の規定に基づき付された条件は、新入管法第19条第2項の規定に基づき付された条件とみなす。
D この法律の施行の際現に旧入管法別表第1の5の表の下欄〔右欄〕(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動のうち次の各号に掲げるものを行う者としての同表の上欄〔左欄〕の在留資格をもつて在留する者であつてその後引き続き本邦に在留するものは、新入管法第20条の2第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、高度専門職の在留資格(新入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄〔右欄〕第2号に係るものに限る。)への変更を受けることができる。この場合において、新入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄〔右欄〕第2号中「前号に掲げる活動」とあるのは、「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成26年法律第74号)附則第3条第5項各号に掲げる活動」とする。
1 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
2 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
3 本邦の営利を目的とする法人若しくは法律上資格を有する者が行うこととされている法律若しくは会計に係る業務を行うための事務所の経営若しくは管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

(在留資格認定証明書に関する経過措置)
第4条 法務大臣は、施行日以後に本邦に上陸しようとする外国人であつて次の各号に掲げる活動を行おうとするものから、あらかじめ申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、施行日前に、当該外国人に対し、当該各号に定める在留資格認定証明書を交付することができる。
1 新入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄〔右欄〕第1号イからハまでに掲げる活動 同表の高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄〔右欄〕第1号イからハまでに係るものに限る。)
2 新入管法別表第1の2の表の経営・管理の項の下欄〔右欄〕に掲げる活動 同表の経営・管理の在留資格
3 新入管法別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄〔右欄〕に掲げる活動 同表の技術・人文知識・国際業務の在留資格

(罰則に関する経過措置)
第5条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第6条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律の一部改正)
第7条 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成3年法律第94号)の一部を次のように改正する。
 第3条第2項中「第14条第1項」の下に「、第14条の2第1項若しくは第2項」を加える。

(行政手続等における情報通信技術の利用に関する法律の一部改正)
第8条 行政手続等における情報通信技術の利用に関する法律の一部を次のように改正する。
 別表出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)の項中「第7条の2第1項」の下に「、第9条の2第1項及び第8項」を、「及び第6項」の下に「、第14条の2第4項」」を加える。
別表第1(第2条の2、第5条、第7条、第7条の2、第19条、第19条の16、第19条の17、第20条の2、第22条の3、第22条の4、第24条、第61条の2の2、第61条の2の8関係)
在留資格 本邦において行うことができる活動
外交 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
公用 日本国政府が承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項の下欄〔右欄〕に掲げる活動を除く。)
教授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
芸術 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(2の表の興行の項の下欄〔右欄〕に掲げる活動を除く。)
宗教 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
在留資格 本邦において行うことができる活動
高度専門職 1 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動
ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
2 前号に掲げる活動を行つた者であつて、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動
ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う1の表の教授の項から報道の項までの下欄〔右欄〕に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、興行の項若しくは技能の項の下欄〔右欄〕に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
経営・管理  本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄〔右欄〕に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。) 
法律・会計業務 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上の資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
医療 医師、歯科医師その他法律上の資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
研究 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(1の表の教授の項の下欄〔右欄〕に掲げる活動を除く。)
教育 本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
技術・人文知識・国際業務  本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(1の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄〔右欄〕に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄〔右欄〕に掲げる活動を除く。)
 企業内転勤 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄〔右欄〕に掲げる活動
興行 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項の下欄〔右欄〕に掲げる活動を除く。)
技能 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
技能実習 1 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能、技術若しくは知識(以下「技能等」という。)の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の習得をする活動を含む。)
ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき、当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関に従事して行う技能等の修得を行う活動
2 次のイ又はロのいずれかに該当する活動
イ 前号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動
ロ 前号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。)
在留資格 本邦において行うことができる活動
文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(4の表の留学の項から研修の項までの下欄〔右欄〕に掲げる活動を除く。)
短期滞在 本邦に短期滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類する活動
在留資格 本邦において行うことができる活動
 留学 本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、種学校若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動
研修 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(2の表の技能実習の項の下欄〔右欄〕第1号及びこの表の留学の項の下欄〔右欄〕に掲げる活動を除く。)
家族滞在 1の表、2の表又は3の表の上欄〔左欄〕の在留資格(外交、公用及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
在留資格 本邦において行うことができる活動
 特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動
別表第2(第2条の2、第7条、第22条の3、第22条の4、第61条の2の2、第61条の2の8関係)
在留資格 本邦において有する身分又は地位
永住者 法務大臣が永住を認める者
日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者
永住者の配偶者等 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
(平成 3年 5月10日法律第71号)最終改正:平成26年 5月30日法律第42号
(目的)
第1条 この法律は、次条に規定する平和条約国籍離脱者及び平和条約国籍離脱者の子孫について、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)の特例を定めることを目的とする。

(定義)
第2条 この法律において「平和条約国籍離脱者」とは、日本国との平和条約の規定に基づき同条約の最初の効力発生の日(以下「平和条約発効日」という。)において日本の国籍を離脱した者で、次の各号の一に該当するものをいう。
1 昭和20年9月2日以前から引き続き本邦に在留する者
2 昭和20年9月3日から平和条約発効日までの間に本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留する者であつて、その実親である父又は母が、昭和20年9月2日以前から当該出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留し、かつ、次のイ又はロに該当する者であつたもの
イ 日本国との平和条約の規定に基づき平和条約発効日において日本の国籍を離脱した者
ロ 平和条約発効日までに死亡し又は当該出生の時後平和条約発効日までに日本の国籍を喪失した者であつて、当該死亡又は喪失がなかつたとしたならば日本国との平和条約の規定に基づき平和条約発効日において日本の国籍を離脱したこととなるもの
A この法律において「平和条約国籍離脱者の子孫」とは、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留する者で、次の各号の一に該当するものをいう。
1 平和条約国籍離脱者の子
2 前号に掲げる者のほか、当該在留する者から平和条約国籍離脱者の孫にさかのぼるすべての世代の者(当該在留する者が当該平和条約国籍離脱者の孫であるときは、当該孫。以下この号において同じ。)について、その父又は母が、平和条約国籍離脱者の直系卑属として本邦で出生し、その後当該世代の者の出生の時(当該出生前に死亡したときは、当該死亡の時)まで引き続き本邦に在留していた者であつたもの

(法定特別永住者)
第3条 平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律の施行の際次の各号の一に該当しているものは、この法律で定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
1 次のいずれかに該当する者
イ 附則第10条の規定による改正前のポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基づく外務省関係諸命令の措置に関する法律(昭和27年法律第126号)(以下「旧昭和27年法律第126号」という。)第2条第6項の規定により在留する者
ロ 附則第6条の規定による廃止前の日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和40年法律第146号)(以下「旧日韓特別法」という。)に基づく永住の許可を受けている者
ハ 附則第7条の規定による改正前の入管法(以下「旧入管法」という。)別表第2の上欄の永住者の在留資格をもつて在留する者
ニ 旧入管法別表第2の上欄の平和条約国籍離脱者の子の在留資格をもつて在留する者

(特別永住許可)
第4条 平和条約国籍離脱者の子孫で出生その他の事由により入管法第3章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなるものは、法務大臣の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦に永住することができる。
A 法務大臣は、前項に規定する者が、当該出生その他の事由が生じた日から60日以内に同項の許可の申請をしたときは、これを許可するものとする。
B 第1項の許可の申請は、法務省令で定めるところにより、居住地の市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、区。以下同じ。)の長に、特別永住許可申請書その他の書類を提出して行わなければならない。
C 市町村の長は、前項の書類の提出があつたときは、第1項の許可を受けようとする者が申請に係る居住地に居住しているかどうか、及び提出された書類の成立が真正であるかどうかを審査した上、これらの書類を、法務大臣に送付しなければならない。
(特別永住許可)
第4条 平和条約国籍離脱者の子孫で出生その他の事由により入管法第3章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなるものは、法務大臣の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦に永住することができる。
A 法務大臣は、前項に規定する者が、当該出生その他の事由が生じた日から60日以内に同項の許可の申請をしたときは、これを許可するものとする。
B 第1項の許可の申請は、法務省令で定めるところにより、居住地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあつては、区又は総合区。以下同じ。)の長に、特別永住許可申請書その他の書類を提出して行わなければならない。
C 市町村の長は、前項の書類の提出があつたときは、第1項の許可を受けようとする者が申請に係る居住地に居住しているかどうか、及び提出された書類の成立が真正であるかどうかを審査した上、これらの書類を、法務大臣に送付しなければならない。


第5条 平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫で入管法別表第2の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもつて在留するものは、法務大臣の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。
A 法務大臣は、前項に規定する者が、同項の許可の申請をしたときは、これを許可するものとする。この場合において、当該許可を受けた者に係る在留資格及び在留期間の決定は、その効力を失う。
B 第1項の許可の申請は、法務省令で定めるところにより、法務大臣に特別永住許可申請書その他の書類を提出して行わなければならない。

(特別永住者許可書の交付)
第6条 法務大臣は、第4条第1項の許可をする場合には、特別永住者として本邦で永住することを許可する旨を記載した書面(以下「特別永住許可書」という。)を、居住地の市町村の長を経由して、交付するものとする。
A 法務大臣は、前条第1項の許可をする場合には、入国審査官に、特別永住許可書を交付させるものとする。

(特別永住者許可書の交付)
第7条 法務大臣は、特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付するものとする。
A 法務大臣は、第4条第1項の許可をしたときは、居住地の市町村の長を経由して、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付する。
B 法務大臣は、第5条第1項の許可をしたときは、入国審査官に、当該特別永住者に対し、特別永住者証明書を交付させる。

第8条(特別永住者証明書の記載事項等)〜第34条 …(略)…

附則〔抄〕

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(特別永住許可の申請に関する経過措置)
第2条 この法律の施行前にした旧日韓特別法第2条第1項の規定による許可の申請は、第4条の規定による許可の申請とみなす。
A 平和条約国籍離脱者の子孫でこの法律施行前60日以内に出生その他の事由により旧入管法第3章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなつたものについては、この法律の施行の日に当該出生その他の事由が生じたものとみなして、第4条の規定及び第8条によつて読み替えた入管法第22条の2第1項の規定を適用する。
B 平和条約国籍離脱者及び平和条約国籍離脱者の子孫(第3条第2号に掲げる者を除く。)がこの法律の施行前にした旧入管法第22条第1項の規定による申請は、第5条の規定による許可の申請とみなす。
C 平和条約国籍離脱者の子孫がこの法律の施行前にした旧入管法第22条の2第2項の規定による永住者若しくは平和条約関連国籍離脱者の子の在留資格の取得の申請又は旧入管法附則第9項の規定による申請は、平和条約国籍離脱者の子孫で入管法別表第2の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く。)をもつて在留するものがした第5条の規定による許可の申請とみなす。

(旧日韓特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者に関する特例)
第4条 旧日韓特別法に基づく永住の許可を受けて在留していた者で、入管法第26条第1項の許可を受けることなく出国し、外国人登録法の一部を改正する法律(平成11年法律第134号)の施行の日において入管法別表第2の上欄の在留資格をもつて在留しているものが、同日以降、同欄の永住者の在留資格をもつて在留するに至つたときは、この法律に定める特別永住者とみなす。

附則(平成21年 7月15日法律第79号)〔抄〕

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、…(略)…。

第28条 特別永住者が所持する登録証明書は、新特例法第10条(第1項及び第4項を除く。)、第12条第1項及び第2項、第13条第1項、第14条第1項から第3項まで(第1項後段を除く。)、第15条から第17条まで、第19条第1項(新特例法第10条第2項及び第3項に係る部分に限る。以下この項において同じ。)、第19条第2項及び第3項(いずれも同条第1項に係る部分に限り、これらの規定を附則第32条第2項において準用する場合を含む。)並びに第23条第2項並びに附則第30条(第1項第1号及び第2号に係る部分に限る。)及び第32条第1項(附則第30条第1項及び同条第2項において準用する新特例法第10条第3項に係る部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、特別永住者証明書とみなす。
A 前項の規定により登録証明書が特別永住者証明書とみなされる場合におけるその有効期間は、次の各号に掲げる特別永住者の区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。
1 施行日に16歳に満たない者 16歳の誕生日
2 施行日に16歳以上の者であつて、旧外国人登録法第4条第1項の規定による登録を受けた日(旧外国人登録法第6条第3項、第6条の2第4項若しくは第7条第3項の規定による確認又は旧外国人登録法第11条第1項若しくは第2項の規定による申請に基づく確認を受けた場合には、最後に確認を受けた日。次号において「登録等を受けた日」という。)後の7回目の誕生日が施行日から起算して3年を経過するまでに到来するもの 施行日から起算して3年を経過する日
3 施行日に16歳以上の者であつて、登録等を受けた日後7回目の誕生日が施行日から起算して3年を経過する日後に到来するもの 当該誕生日
B〜C …(略)…

附則(平成26年 5月30日法律第42号)〔抄〕

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、…(略)…
 
※赤字は【未施行】、下線は改正部分

 地方自治法の一部を改正する法律(平成26年 5月30日法律第42号)〔抄〕

第5条 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)の一部を次のように改正する。
 第4条第3項中「東京都の特別区の存する区域及び」を「特別区を含むものとし、」に改める。
 第4条第3項中「、区」の下に「又は総合区」を加える。
出入国管理及び難民認定法施行規則
(昭和56年10月28日法務省令第54号)最終改正:平成26年12月26日法務省令第34号
(在留期間)
第3条 法第2条の2第3項に規定する在留期間は、別表第2の上欄〔左欄〕に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄〔右欄〕に掲げるとおりとする。

(資格外活動の許可)
第19条 法第19条第2項の許可(以下「資格外活動許可」という。)を申請しようとする外国人は、別記第28号様式による申請書1通並びに当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類及びその他参考となるべき資料各1通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
A〜B …(略)…
C 資格外活動許可は、別記第29号様式による資格外活動許可書を交付すること又は旅券若しくは在留資格証明書に別記第29号の2様式の証印をすることによつて行うものとする。この場合において、資格外活動許可が中長期在留者に対するものであるときは、在留カードに法第19条の4第1項第7号及び第19条の6第1項に掲げる事項の記載(第19条の6第10項の規定による法第19条の4第1項第7号に掲げる事項及び新たに許可した活動の要旨の記録を含む。第6項において同じ。)をするものとする。
D 法第19条第2項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、次の各号のいずれかによるものとする。
1 1週について28時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、1日について8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行うもの又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつて在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)
2 前号に掲げるもののほか、地方入国管理局長が、資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地、業務内容その他の事項を定めて個々に指定する活動
E 法第19条第3項の規定により資格外活動許可を取り消したときは、その旨を別記第19号の3様式による資格外活動許可取消通知書によりその者に通知するとともに、その者が所持する資格外活動許可書を返納させ、又はその者が所持する旅券若しくは在留資格証明書に記載された資格外許可の許可の証印をまつ消するものとする。この場合において、資格外活動許可の取消しが中長期在留者に対するものであるときは、第4項の規定により在留カードにした記載を抹消するものとする。

(就労資格証明書)
第19条の4 法第19条の2第1項の規定による証明書(以下「就労資格証明書」という。)の交付を申請しようとする外国人は、別記第29号の5様式による申請書1通を地方入国管理局に出頭して提出しなければならない。
A〜B …(略)…
C 就労資格証明書の様式は、別記第29号の6様式による。
別表2(第3条関係)
在留資格 在留期間
外交 法別表第1の1の表の外交の項の下欄〔右欄〕に掲げる活動(「外交活動」と称する。)を行う期間
公用 5年、3年、1年、3月、30日又は15日
教授 5年、3年、1年又は3月
芸術 5年、3年、1年又は3月
宗教 5年、3年、1年又は3月
報道 5年、3年、1年又は3月
 高度専門職 1 法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄〔右欄〕第1号イからハまでに掲げる活動を行う者にあつては、5年
2 法別表第1の2の表の高度専門職の項下欄〔右欄〕第2号に掲げる活動を行う者にあつては、無期限
経営・監理 5年、3年、1年、4月又は3月
法律・会計業務 5年、3年、1年又は3月
医療 5年、3年、1年又は3月
研究 5年、3年、1年又は3月
教育 5年、3年、1年又は3月
技術・人文知識・国際業務 5年、3年、1年又は3月
企業内転勤 5年、3年、1年又は3月
興行 3年、1年、6月、3月または15日
技能 5年、3年、1年又は3月
技能実習 1 法別表第1の2の表の技能実習の項下欄〔右欄〕第1号イ又はロに掲げる活動を行う者にあつては、1年又は6月
2 法別表第1の2の表の技能実習の項下欄〔右欄〕第2号イ又はロに掲げる活動を行う者にあつては、1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
文化活動 3年、1年、6月又は3月
短期滞在 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
留学 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
研修 1年、6月又は3月
家族滞在 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月
特定活動 1 法第7条第1項第2号の告示で定める活動を指定される者にあつては、5年、3年、1年、6月又は3月
2 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定若しくは平成24年4月18日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡に基づき保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条に規定する看護師としての業務に従事する活動又はこれらの協定若しくは交換を完了した書簡に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第2条第2項に規定する介護福祉士として同項に規定する介護等の業務に従事する活動を指定される者にあつては、3年又は1年
3 1及び2に掲げる活動以外の活動を指定される者にあつては、5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
永住者 無期限
日本人の配偶者等 5年、3年、1年又は6月
永住者の配偶者等 5年、3年、1年又は3月
定住者 1 法第7条第1項第2号の告示で定める地位を認められる者にあつては、5年、3年、1年又は6月
2 1に掲げる地位以外の地位を認められる者にあつては、5年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
別記第29号の6様式(就労資格証明書)
別記第29号様式(資格外活動許可書)
別記第29号の2様式(資格外活動許可証印)
E 報告又は資料の提出
 都道府県公安委員会は、風営適正化法(風営法)の施行に必要な限度内で、風俗営業者に対し、その業務に関する報告又は資料の提出を求めることができるとされています。
(報告及び立入り)
第37条 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、風俗営業者、性風俗関連特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者、深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者又は接客業務受託営業を営む者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
A〜C …(略)…
風営適正化法(風営法)第37条第1項
罰則(報告せず、若しくは資料を提出せず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料の提出)100万円以下の罰金:風営適正化法(風営法)第53条第6号
 なお、法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:風営適正化法(風営法)第56条
F 警察職員の立入り
 警察職員は、風営適正化法(風営法)の施行に必要な限度内で、風俗営業の営業所に立ち入ることができるとされています。
 なお、風営適正化法(風営法)では、「風俗営業者」の営業所でなく、「風俗営業」の営業所とされているので、無許可の風俗営業の営業所も立入りの対象となります。
 さらに、「風俗営業者」の場合は、許可や承認の対象となっていない場所であっても実際に風俗営業の用に供されている場所も営業所といえるので、立入りの対象になります。
(報告及び立入り)
第37条 …(略)…
A 警察職員は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる場所に立ち入ることができる。ただし、第1号、第2号又は第4号から第7号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設客が在室しているものについては、この限りではない
1 風俗営業の営業所
2 店舗型性風俗特殊営業の営業所
3 第2条第7項第1号の営業の事務所、受付所又は待機所
4 店舗型電話異性紹介営業の営業所
5 特定遊興飲食店営業の営業所
6 第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業の営業所
7 前各号に掲げるもののほか、設備を設けて客に飲食をさせる営業の営業所(深夜において営業しているものに限る。)
B 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
C 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
風営適正化法(風営法)第37条第2項、第3項及び第4項
罰則(立入りを拒み、妨げ、又は忌避)100万円以下の罰金:風営適正化法(風営法)第53条第7号
 なお、法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:風営適正化法(風営法)第56条
(証明書の様式)
第109条 法第37条第3項に規定する証明書の様式は、別記様式第49号のとおりとする。
風営適正化法(風営法)施行規則第109条
G 少年指導委員の立入り
 都道府県公安委員会は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、風営適正化法(風営法)の施行に必要な限度内で、風俗営業の営業所に立ち入らせることができるとされています。
 なお、警察職員の立入りと同じく、風営適正化法(風営法)では、「風俗営業者」の営業所でなく、「風俗営業」の営業所とされているので、無許可の風俗営業の営業所も立入りの対象となります。
 さらに、警察職員の立入りと同じく、「風俗営業者」の場合は、許可や承認の対象となっていない場所であっても実際に風俗営業の用に供されている場所も営業所といえるので、立入りの対象になります。
 
第38条の2 公安委員会は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、少年指導委員に、第37条第2項各号に掲げる場所に立ち入らせることができる。ただし、同項第1号、第2号又は第4号から第7号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設客が在室しているものについては、この限りではない
A 公安委員会は、前項の規定により立入りをさせるときは、少年指導委員に対し、当該立入りの場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
B 少年指導委員は、前項の指示に従つて第1項の立入りをしたときは、その結果を公安委員会に報告しなければならない。
C 第1項の規定により立入りをする少年指導委員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
D 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
風営適正化法(風営法)第38条の2
罰則(立入りを拒み、妨げ、又は忌避)100万円以下の罰金:風営適正化法(風営法)第53条第7号
 なお、法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:風営適正化法(風営法)第56条
(立入り)
第9条 法第38条の2第2項の規定による指示は、次に掲げる事項を示して行うものとする。
1 立入りを実施すべき場所に係る次に掲げる事項
イ 法第37条第2項各号に掲げる場所のいずれであるかの別
ロ 立入りを実施すべき地域
2 立入りを実施すべき期日又は期間
3 立入りを実施するに当たつての留意事項
A 法第38条の2第3項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。
1 立入りを実施した場所に係る次の事項
イ 法第37条第2項各号に掲げる場所のいずれであるかの別
ロ 立入りを実施した営業所の名称及び所在地(法第2条第7項第1号の営業にあつては、当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)及び事務所、受付所又は待機所の所在地)
2 立入りを実施した日時
3 立入りを実施した結果
4 その他参考となるべき事項
B 法第38条の2第4項に規定する証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
少年指導委員規則第9条
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