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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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広島県歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例
 広島県歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例をここに公布する。
 
  平成18年 3月27日
 
 広島県知事 藤 田 雄 山
 
広島県条例第4号
 
 広島県歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例
 
(目的)
第1条 この条例は、地域の歓楽的雰囲気を過度に助長するような方法による風俗案内を防止するために必要な規制を行うことにより、青少年をその健全な成長を阻害する行為から保護するとともに、繁華街その他の地域における健全なまちづくりに資することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において「接待風俗営業」とは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第2条第1項第1号に規定する営業をいう。
A この条例において「性風俗特殊営業」とは、法第2条第6項第1号若しくは第2号又は第7項第1号に規定する営業をいう。
B この条例において「風俗案内」とは、有償又は無償で行う次の各号のいずれかに掲げる行為(接待風俗営業又は性風俗特殊営業を営む者が当該営業に関して行うものを除く。)をいう。
1 特定の接待風俗営業又は性風俗特殊営業に係る次のいずれかに掲げる事項に関する情報の提供を受けようとする者の求めに応じ、当該情報を提供すること。
イ 客が受けることのできる接待(歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。以下同じ。)又は客が提供を受けることのできる特殊役務(異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務をいう。以下同じ。)の内容
ロ 接待又は特殊役務に従事する者に関する事項
ハ 客が接待又は特殊役務の提供を受けることのできる時間
ニ 客がすることのできる遊興又は飲食に関する事項
ホ 客が支払うべき料金
2 前号イからホまでのいずれかに掲げる事項について条件を指定して、当該条件に合致する接待風俗営業又は性風俗特殊営業の営業所、事務所又は受付所(法第31条の2第1項第7号に規定する受付所をいう。次号及び第4号において同じ。)の名称、所在地又は電話番号その他の連絡先に関する情報の提供を受けようとする者の求めに応じ、当該情報を提供すること。
3 接待風俗営業又は性風俗特殊営業の客となろうとする者を、当該営業所若しくは受付所又は当該営業を営む者が指定する場所に送り届けること。
4 接待風俗営業又は性風俗特殊営業の客となろうとする者に対し、その者を当該営業の営業所若しくは受付所又は当該営業を営む者が指定する場所に送り届ける者と待ち合わせるための場所を提供すること。
5 前各号に掲げるもののほか、接待風俗営業又は性風俗特殊営業の客となろうとする者のため、当該営業を営む者から接待又は特殊役務の提供を受けることについて、代理して契約を締結し、媒介をし、又は取次ぎをすること。
C この条例において、「風俗案内業」とは、風俗案内を行うための施設(以下「事業所」という。)を設け、当該事業所において風俗案内を行う事業をいう。

(禁止地域)
第3条 何人も、次に掲げる地域(上空及び地下の空間を含む。)においては、風俗案内業を行つてはならない。
1 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域
2 都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域(以下「商業地域」という。)のうち、別表第1に掲げる街区及びこれらの街区に接する道路の部分
3 前2号に掲げる地域のほか、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる施設の敷地の周囲から、当該施設ごとにそれぞれ同表の下欄〔右欄〕に定める距離の区域内の地域
施設 距離
広島県青少年健全育成条例(昭和54年広島県条例第2号)第38条の3第1項各号に掲げる施設 200メートル
平和記念公園(広島市中区大手町一丁目十番街区及び同区中島町一番街区(平和大通りの北側の路端より北の部分に限る。)) 200メートル
図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館 商業地域に所在するもの 70メートル
都市計画法第8条第1項第1号に規定する近接商業地域(以下「近接商業地域」という。)に所在するもの 80メートル
商業地域及び近接商業地域以外の地域に所在するもの 100メートル
医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所(四人以上の患者を入院させるための施設を有するものに限る。) 商業地域に所在するもの 20メートル
近接商業地域に所在するもの 30メートル
商業地域及び近接商業地域以外の地域に所在するもの 50メートル
A 前項の規定は、現に第5条第1項の規定による届出をして風俗案内業を行つている者の当該事業所の所在地が、前項各号のいずれかに新たに該当することとなつた場合の当該風俗案内業については、該当することとなつた日から1年間は、適用しない。

(欠格事由)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、風俗案内業を行つてはならない。
1 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2 1年以上の懲役若しくは禁錮以上の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
イ 第17条第1項の罪
ロ 法第49条又は第50条第1項(第4号から第9号までに係る部分に限る。)
ハ 売春防止法(昭和31年法律第118号)第6条の罪
ニ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第5条又は第6条の罪
ホ 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不法行為等の防止に関する条例(昭和38年広島県条例第15号)第15条第1項第3号、同条第2項、同条第3項第2号若しくは第3号、同条第4項又は同条第5項の罪
3 最近5年間に第12条又は第13条の規定による命令に違反した者
4 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において単に「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から5年を経過しない者
5 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
6 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
7 法人で、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下おいて同じ。)又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、役員と同等以上の支配力を有するものと認められる者(以下「役員等」という。)のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの

(届出)
第5条 風俗案内業を行おうとする者は、風俗案内を開始する日の10日前までに当該事業所ごとに、広島県公安委員会規則(以下「公安委員会規則」という。)で定めるところにより、次に掲げる事項を広島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出なければならない。
1 氏名、住所及び生年月日(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地並びに代表者及び役員の氏名、住所及び生年月日
2 事業所の名称及び所在地
3 事業所の構造及び設備の概要
4 事業所における風俗案内業に係る業務の実施を統括して管理する者の氏名、住所及び生年月日
5 風俗案内を開始しようとする年月日
A 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項(同項第2号に掲げる事項にあつては、事業所の名称に限る。)に変更があつたとき、又はその届出に係る風俗案内をやめたときは、その変更があつた日又は風俗案内をやめた日から10日以内に、公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公安委員会に届け出なければならない。
B 前2項の規定による届出には、風俗案内業の方法を記載した書類その他の公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

(名義貸しの禁止)
第6条 前条第1項の規定による届出をした者は、自己の名義をもつて、他人に風俗案内業を行わせてはならない。

(禁止行為)
第7条 風俗案内業を行う者(以下「事業者」という。)は、風俗案内に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1 広島市中区薬研堀一番街区、四番街区、五番街区及び八番街区並びに同区弥生町三番街区及び六番街区(法第28条第1項に規定する区域を除く。)以外の地域において、性風俗特殊営業に関し、風俗案内を行うこと。
2 法第3条第1項の規定に違反して営まれている接待風俗営業又は法第27条第1項の規定若しくは法第31条の2の規定に違反して営まれている性風俗特殊営業に関し、風俗案内を行うこと。
3 午前零時(別表第2に定める地域にあつては、午前1時)から午前6時までの時間において、風俗案内を行うこと。
4 事業所周辺において、公安委員会規則で定める数値以上の騒音を生じさせること。
5 事業所の外周に、又は外部から見通すことができる状態にしてその内部に、接待風俗営業又は性風俗特殊営業において提供される行為若しくはこれに従事する者を表すもの又はこれらを連想させるものとして、公安委員会規則で定める基準に該当する写真、絵その他の物品を表示し、掲出し、又は配置すること。
6 事業所の外周に、又は外部から見通すことができる状態にしてその内部に、性的感情を刺激するものとして、公安委員会規則で定める基準に該当する文字、数字その他の記号を表示し、又は表示したものを掲出し、若しくは配置すること。
7 事業所で18歳未満の者(接待風俗営業又は性風俗特殊営業に係る第2条第3項第1号イからホまでに係る情報の提供を受けようとする者をいう。以下同じ。)に接する業務に従事させること。
8 18歳未満の者を事業所に利用者として立ち入らせること。
9 接待風俗営業の営業所において卑わいな行為が行われていると思わせるような事項を利用者に告げること。
10 卑わいな行為が行われている接待風俗営業に関し、風俗案内を行うこと。

(風俗案内受託時の許可証等の確認)
第8条 事業者は、接待風俗営業又は性風俗特殊営業を営む者から事業所で行う風俗案内を受託する場合は、あらかじめ、当該営業を営む者が法第3条第1項に規定する許可を受けていること又は法第27条第1項若しくは第31条の2第1項の規定による届出をしていることを確認しなければならない。
A 事業者は、事業者ごとに公安委員会規則で定める方法による台帳を備え、前項の規定による確認をしたときは、これに同項の営業を営む者に係る氏名又は名称、営業の種別その他公安委員会規則で定める事項を記載しなければならない。

(風俗案内業務に従事させようとする者の生年月日の確認等)
第9条 事業者は、公安委員会規則で定める方法により、風俗案内業に係る業務に従事させようとする者の生年月日を確認しなければならない。
A 事業者は、前項の規定による確認をしたときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該確認に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。

(従業者名簿)
第10条 事業者は、公安委員会規則で定めるところにより、事業所ごとに、従業者名簿を備え、これに当該事業所における風俗案内業に係る業務に従事する事業者の代理人、使用人その他の従業者(以下「従業者等」という。)の氏名、住所及び生年月日その他公安委員会規則で定める事項を記載しなければならない。

(指示)
第11条 公安委員会は、事業者又は従業者等が当該風俗案内業に関し、この条例の規定又は他の法令の規定に違反した場合において青少年の健全な成長を阻害し、若しくは繁華街その他の地域における健全なまちづくりに障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、青少年の健全な成長を阻害する行為又は繁華街その他の地域における健全なまちづくりに障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

(事業停止命令)
第12条 公安委員会は、事業者若しくは従業者等が当該風俗案内業に関し、この条例の規定若しくは他の法令の規定に違反した場合において青少年の健全な成長を著しく阻害し、若しくは繁華街その他の地域における健全なまちづくりに著しい障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は事業者が前条の規定による指示に違反したときは、当該事業者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて当該風俗案内業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(事業廃止命令)
第13条 公安委員会は、事業者について次の各号のいずれかに該当していることが判明したときは、当該事業者に対し、その者が行う当該風俗案内業の廃止を命じることができる。
1 第3条第1項の規定に違反したこと。
2 第4条各号のいずれかに該当していること。
3 本人又は役員等が、現に広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)第19条第3項の規定により公表されていること。

(聴聞の特例)
第14条 公安委員会は、前2条の規定により風俗案内業の停止又は廃止を命じようとするときは、広島県行政手続条例(平成7年広島県条例第1号。以下「行政手続条例」という。)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
A 公安委員会は、前項の聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続条例第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
B 前項の通知を行政手続条例第15条第3項の規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当の期間は、2週間を下回つてはならない。
C 第1項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(報告の徴収及び立入調査)
第15条 公安委員会は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に、その事業所に立ち入り、書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
A 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
B 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

(罰則)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1 第3条第1項、第6条又は第7条第1号、第7号若しくは第8号の規定に違反した者
2 第12条又は第13条の規定による命令に違反した者
A 第7条第7号に掲げる行為をした者は、当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りではない。

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1 第5条第1項の規定による届出(同条第3項に規定する書類が添付されているものに限る。)をしないで風俗案内業を行つた者
2 第5条第2項の規定による届出(同条第3項に規定する書類が添付されているものに限る。)をしなかつた者
3 第5条第1項又は第2項の規定により届出をしなければならない場合において、虚偽の届出(同条第3項の規定により添付した書類に虚偽の記載がある場合を含む。)をした者
の規定に違反して、書類を作成せず、若しくは虚偽の書類を作成し、又は書類を保存しなかつた者

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
1 第8条第2項の規定に違反して、台帳を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者
2 第9条第2項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者
3 第10条の規定に違反して、従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者
4 第15条第1項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

(両罰規定)
第20条 法人の代表者、法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

附則

(施行期日)
@ この条例は、平成18年6月1日から施行する。
(経過措置)
A この条例の施行の際現に事業所を設け、当該事業所において風俗案内を業として行つている者に関する第3条第1項の規定の適用については、同項中「風俗案内を開始する日の10日前」とあるのは、「平成18年6月30日」とする。

附則(平成22年 3月23日広島県条例第20号)

(施行期日)
@ この条例は、平成22年6月1日から施行する。
(風俗案内業の届出に関する経過措置)
A この条例の施行の際現にこの条例による改正後の広島県歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項に規定する風俗案内業(次項において「風俗案内業」という。)を行つている者については、この条例の施行の日から1月を経過する日(その日以前に次項に規定する届出及び書類を提出した場合にあつては、その提出した日)までの間は、新条例第3条第1項及び第3項の規定は、適用しない。
B 前項に規定する者が、この条例の施行の日から1月を経過する日までの間に、公安委員会規則で定めるところにより、当該風俗案内業について新条例第3条第1項各号に掲げる事項を同条第3項に掲げる書類を添付して公安委員会に届け出たときは、当該届出をした者は、この条例の施行の際現に新条例第3条第1項の届出をして当該風俗案内業を行つている者とみなす。
C 前項に規定する届出又は書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者は、30万円以下の罰金に処する。
D 法人の代表者、法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。
(罰則に関する経過措置)
E この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成24年 3月23日広島県条例第36号)

(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年6月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の際現にこの条例の改正前の広島県歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項の規定による届出をして風俗案内業をを行つている者は、このじょうれによる改正後の広島県歓楽的雰囲気を過度に助長する風俗案内の防止に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項の規定による届出をしたものとみなす。
A 前項に規定する者が、この条例の施行の際現に新条例第3条第1項各号に掲げる地域で風俗案内業を行つている場合の当該風俗案内業については、この条例の施行日から1年を経過する日までの間は、新条例第3条第1項の規定を適用しない。
B 第1項に規定する者が、この条例の施行の際現に新条例第4条各号のいずれかに該当する者である場合(同条第4号の暴力団員である者に該当する場合を除く。)は、この条例の施行の日から1年を経過する日までの間は、同条の規定の適用については、同条中「該当する者」とあるのは「、平成24年6月1日以後に生じた事由により該当する者は」とする。
C 第1項に規定する者(この条例の施行の際現に広島市中区のうち銀山町一番街区から四番街区まで及び十八番街区、胡町一番街区、四番街区及び五番街区、堀川町四番街区、新天地一番街区及び六番街区、三川町一番街区、八番街区及び九番街区並びに田中町五番街区及び六番街区において風俗案内業を行つている者に限る。)の当該風俗案内業に対する新条例第7条第3号の規定の適用については、同号中「午前零時」とあるのは「午前1時」とする。
D 第1項に規定する者が、この条例の施行の際現に接待風俗営業又は性風俗特殊営業を営む者から風俗案内を受託している場合については、新条例第8条第1項に規定する風俗案内を受託した場合とmなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「あらかじめ」とあるのは「平成24年7月1日までに」と、「確認しなければならない」とあるのは「確認するよう努めるものとする」とする。
E この条例の施行前にした行為に対する旧条例第7条及び第8条(罰則を含む。)の適用については、なお従前の例による。
F この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成26年10月 9日広島県条例第44号)

 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成27年12月22日日広島県条例第49号)〔抄〕

(施行期日)
@ この条例は、平成28年6月23日から施行する。ただし、…(略)…

別表第1(第3条関係)
1 広島市中区基町六番街区及び十一番街区から十三番街区まで
2 広島市中区八丁堀一番街区、四番街区から六番街区まで、十二番街区及び十四番街区から十六番街区まで
3 広島市中区鉄砲町一番街区、二番街区、五番街区から八番街区まで及び十番街区
4 広島市中区幟町十三番街区から十五番街区まで
5 広島市中区橋本町九番街区から十一番街区まで
6 広島市中区銀山町一番街区から四番街区まで及び十八番街区
7 広島市中区胡町一番街区及び四番街区から六番街区
8 広島市中区堀川町四番街区及び五番街区
9 広島市中区立町一番街区及び二番街区
10 広島市中区紙屋町一丁目一番街区から三番街区まで
11 広島市中区紙屋町二丁目一番街区から三番街区まで
12 広島市中区大手町一丁目一番街区及び二番街区
13 広島市中区大手町二丁目一番街区、七番街区、八番街区及び十番街区から十二番街区まで
14 広島市中区大手町三丁目一番街区から三番街区まで、七番街区、八番街区及び十三番街区
15 広島市中区大手町四丁目一番街区及び七番街区
16 広島市中区大手町五丁目一番街区
17 広島市中区本通六番街及び七番街区
18 広島市中区新天地一番街区、二番街区、五番街区及び六番街区
19 広島市中区東平塚町四番街区、五番街区、十番街区、十二番街区及び十三番街区
20 広島市中区田中町五番街区及び六番街区
21 広島市中区三川町一番街区、二番街区及び七番街区から十番街区まで
22 広島市中区袋町三番街区から五番街区まで
23 広島市中区中町七番街区から十番街区まで
24 広島市中区小町一番街区から四番街区まで
25 広島市中区富士見町一番街区から四番街区まで
26 広島市中区宝町一番街区
27 広島市中区鶴見町一番街区から四番街区まで
28 広島市中区国泰寺町一丁目三番街区、四番街区及び六番街区
29 広島市中区国泰寺町二丁目三番街区
30 広島市中区中島町に番街区から四番街区まで
31 広島市南区大須賀町九番街区及び十三番街区
32 広島市南区松原町に番街区、五番街区及び七番街区から十二番街区まで
33 広島市南区猿猴橋町三番街区
34 広島市南区京橋町一番街区、十番街区及び十四番街区
35 広島市南区的場町一丁目一番街区、二番街区及び十一番街区
36 広島市南区金屋街に番街区及び三番街区
37 広島市南区稲荷町一番街区から五番街区まで、七番街区及び八番街区
38 広島市南区松川町一番街区から三番街区まで

備考 この表に掲げる街区は、平成24年1月1日におけるものとし、これを基準とした第3条第1項第2号に規定する区域の範囲は、その後において行政区画(市内の町及び街区を含む。以下同じ。)に変更があつても、これによつて影響されないものとする。

別表第2(第7条関係)
広島市中区のうち銀山町五番街区から十七番街区まで、胡町二番街区及び三番街区、堀川町一番街区から三番街区まで、新天地七番街区、流川町、薬研堀、弥生町、西平塚町並びに田中町一番街区から四番街区までの区域
備考 この表に掲げる区域は、平成24年1月1日における行政区画によつて表示されたものとする。
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
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