風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター 
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799-0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896-58-1821 FAX:0896-56-6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
 
貴方のお店。許可や届出の手続はお済みですか?いま一度ご確認を。 
  改正風営適正化法・風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)〔平成27年6月24日法律第45号〕が平成28年6月23日から全面施行されました。
 深夜に(午前0時から午前6時までの時間)に、酒類を客に提供し、かつ、客に遊興をさせる(深夜+遊興+飲酒の3要素が揃う)場合、都道府県公安委員会から新設された特定遊興飲食店営業の許可【許可の申請は、平成28年3月23日から。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年6月24日法律第45号)附則第1条及び第2条】を受けなければならないとするほか、

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行等について(通達)/警察庁丙保発第26号、平成27年11月13日、警察庁生活安全局長

に記載の所要の規定が整備等されています。
 
 
 ※簡略化して表示しています。
 
 飲食店で
接待」をする場合は、風俗営業(1号:料理店、社交飲食店)に該当し、食品衛生法の飲食店営業の許可と併せて、都道府県公安委員会から風俗営業の許可(1号:料理店、社交飲食店)受ける必要があります。これは、キャバレー、待合、料理店、カフェーなど店の名前は関係なく、「接待」を店側から客に提供しているかどうかという実態で判断されるものです。
接待」をしなくても、「営業所内の照度(明るさ)を10ルクス以下」として営む場合は、風俗営業(2号:低照度飲食店)に該当し、食品衛生法の飲食店営業の許可と併せて、都道府県公安委員会から風俗営業の許可(2号:低照度飲食店)受ける必要があります。これも、喫茶店、バーなど店の名前は関係なく、「営業所内の照度(明るさ)を10ルクス以下」として営んでいるかという実態で判断されるものです。
接待」をしなくても、「他から見通すことが困難で、その広さが5平方メートル以下である客席」を設けて営む場合は、風俗営業(3号:区画席飲食店)に該当し、食品衛生法の飲食店営業の許可と併せて、都道府県公安委員会から風俗営業の許可(3号:区画席飲食店)受ける必要があります。これも、喫茶店、バーなどの店の名前は関係なく、「他から見通すことが困難で、その広さが5平方メートル以下である客席」を設けて営んでいるかという実態で判断されるものです。
ゲーム機等の遊技設備を備え客に遊技をさせる場合は、風俗営業5号:ゲームセンター等)に該当し、食品衛生法の飲食店営業の許可と併せて、都道府県公安委員会から風俗営業の許可(5号:ゲームセンター等)必要になることがあります。/風俗営業の無許可営業には、「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(併科されることもあります。)」の罰則があります。罰則の適用を受けた場合、その方又はその方を役員とする法人は、許可欠格要件に該当し、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年間は、風俗営業の許可又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年6月24日法律第45号)により新設された特定遊興飲食店営業の許可を受けることができなくなります。
深夜(午前0時から午前6時までの時間)酒類を客に提供する場合(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供するものを除く。)は、食品衛生法の飲食店営業の許可と併せて、都道府県公安委員会への深夜酒類提供飲食店営業開始届出が必要となります。/無届け営業には、「50万円以下の罰金」の罰則があります。また、都道府県条例で定める営業禁止地域で営業すると、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(併科されることもあります。)」の罰則があります。罰則の適用を受けた場合、その方又はその方を役員とする法人は、許可欠格要件に該当し、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年間は、風俗営業の許可又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年6月24日法律第45号)により新設された特定遊興飲食店営業の許可を受けることができなくなります。
深夜に(午前0時から午前6時までの時間)に、酒類を客に提供し、かつ、客に遊興をさせる(深夜+遊興+飲酒の3要素が揃う)場合、都道府県公安委員会から風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年6月24日法律第45号)により新設された特定遊興飲食店営業の許可を受ける必要があります。/特定遊興飲食店営業の無許可営業には、風俗営業の無許可営業と同じ「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(併科されることもあります。)」の罰則があります。罰則の適用を受けた場合、その方又はその方を役員とする法人は、許可欠格要件に該当し、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年間は、風俗営業の許可又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年6月24日法律第45号)により新設された特定遊興飲食店営業の許可を受けることができなくなります。
 いま一度、お店のサービスが「接待」に該当するかどうかやお店の構造・設備をご確認ください。
 風俗営業の許可、深夜酒類提供飲食店営業の届出や特定遊興飲食店営業の許可を必要としない飲食店営業や酒類提供飲食店営業についても、営業時間等の営業の態様の違いにより、風営法(風営適正化法)で、遵守事項や禁止行為等の規制が定められています。指示・営業停止の行政処分や刑事罰の適用を受けることもあります。ご注意ください。
 風俗営業の許可、深夜酒類提供飲食店営業の届出や特定遊興飲食店営業の許可を必要としない飲食店営業や酒類提供飲食店営業の営業時間等の営業の態様の違いによる遵守事項、禁止行為の規制については、こちら

身近にあります!摘発事例!(無許可の風俗営業)
俗営業は、国民に社交と憩いの場を与え、健全な娯楽の機会を与えるもので、国民生活に潤いをもたらす営業です!
 昭和59年に風俗営業等取締法から風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に抜本的に改正される際に当時の警察庁刑事局保安部長が国会における法案審議の中で、
 『風俗営業というものは本質的に国民に社交と憩いの場を与えるもので、健全な娯楽の機会を与える営業であるわけでございます。それは国民生活に潤いをもたらすものである、こういうふうに考えておるわけでございます。ただ、それが営業の方法だとか内容によりまして業務が不適正に行われる場合には、それは風俗上の問題を引き起こす可能性があるということだと思います。そこで、そういうふうな不適正が行われないように、風俗上の問題が起きないように規制を加えるという形にいたしました。そうして、業務の適正化を図っていくことによりまして、営業の健全化が図れる、そうすれば風俗営業というものが本来持っている社会的機能といいますか、そういうものを発揮できるものである、これを「健全化」というふうに私どもは考えておるところでございます。』(第101回国会 参議院 地方行政委員会会議録第18号より抜粋)
 『風俗営業と申しますのは、先ほどから申し上げましたように、非常に社会的に必要な営業である。ただ、営業する者の姿勢によりまして不健全となる可能性というものがあるわけでございます。…(略)…』(第101回国会 参議院 地方行政委員会会議録第18号より抜粋)
 『風俗営業は、その営業にかかわります業務が適正に行われる場合には、本質的に、国民に社交と憩いの場を提供いたしまして健全な娯楽の機会を与えることによりまして国民生活に潤いをもたらすものである、そういう営業であるというふうに考えております。したがいまして、その業務が不適切である場合には善良の風俗等を害することになろうと考えられますが、しかし、営業そのものは、今申しましたように健全に行われていけばそれは国民に大変潤いをもたらすものであるということでございまして、健全化を図っていくということが大事な営業である、かように考えております。…(略)…』(第101回国会 衆議院 地方行政委員会会議録第19号より抜粋)
 『風俗営業は本来国民に社交なり憩いの場を与える、そういう健全な娯楽を提供するものでございまして、社会的に必要な営業であるというふうに認識いたしております。しかしながら、営業をする者の姿勢によりまして、それは不健全な営業に転化する可能性があるわけでございます。…(略)…』(第101回国会 衆議院 地方行政委員会会議録第21号より抜粋)
 このように風俗営業は、国民に社交と憩いの場を与え、健全な娯楽の機会を与えるもので、国民生活に潤いをもたらす社会的に必要な営業ですが、
 営業の方法だとか内容により業務が不適正に行われる場合には、それは風俗上の問題を引き起こす可能性がある。
 営業する者の姿勢により、不健全となる可能性がある
 業務が不適切である場合には善良の風俗等を害する
 営業をする者の姿勢によりまして、それは不健全な営業に転化する可能性がある
 という観点から、
風俗営業は規制営業
(行政庁の〔行政法上の〕許可が必要な営業) となっています。
 風俗営業は規制営業であることから、所轄警察署の許可事務担当者は他の許可官庁の許可事務担当者のように、許可申請手続について許可申請者等に原則的にアドバイスをしない。所轄警察署の許可事務担当者は他の許可官庁の許可事務担当者のように、毎日許可事務だけを処理しているわけではなく、防犯活動等の本来の警察業務等で多忙である。など風俗営業の許可申請手続は、他の許認可申請手続とは異なって、かなり特殊なものとなっています。
  誤解されていることが多いのですが、いわゆる「フーゾク」(エッチ系)のお店が「風俗営業」ではありません。風営適正化法(風営法)では、いわゆる「フーゾク」(エッチ系)のお店は、「性風俗関連特殊営業」とされ、「風俗営業」とは明確に区分されています。そして、「風俗営業」については許可制となっていますが、「性風俗関連特殊営業」については届出制となっています。
 「性風俗関連特殊営業」の規制に対する考え方(風俗営業との違い)について
第101回国会 衆議院 地方行政委員会 会議録第18号(抜粋)〔昭和59年 6月26日〕
第101回国会 衆議院 地方行政委員会 会議録第19号(抜粋)〔昭和59年 6月28日〕
第101回国会 衆議院 地方行政委員会 会議録第19号(抜粋)〔昭和59年 6月28日〕
第101回国会 参議院 地方行政委員会 会議録第18号(抜粋)〔昭和59年 7月19日〕
風俗営業と性風俗関連特殊営業
 性風俗関連特殊営業については、こちら
俗営業の種別
 都道府県公安委員会の許可を受け、国民に社交と憩いの場を与え、健全な娯楽を提供する「風俗営業」は、キャバレー、ショウパブ、待合、料理店、クラブ、キャバクラ、ホストクラブ等の接待飲食等営業(1号から3号営業)とぱちんこ屋、まあじゃん屋、ゲームセンター等の遊技場営業(4号及び5号営業)とに大別されます。
 なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年6月24日法律第45号)により従前の「接待飲食等営業(1号か6号営業)」は「接待飲食等営業(1号営業から3号営業)」に、「遊技場営業(7号・8号営業)」は「遊技場営業(4号及び5号営業)」に、それぞれ改められました。
 そして、風俗営業を営もうとするときは、風俗営業の種別に応じて、営業所ごとに、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。〔風営適正化法(風営法)第3条第1項〕
 また、風俗営業と特定遊興飲食店営業は異なる規制を受けますが、条件によっては、同一の営業所について風俗営業の許可と特定遊興飲食店営業の許可を重ねて受けることができます。
 風俗営業の許可の性質
接待飲食等営業
接待
飲食等
営業
営業の種別 営業形態
1号  料理店(待合、料理店、料亭等の和風の営業)
社交飲食店(キャバレー、カフェー、クラブ、パブスナック、キャバクラ、ホストクラブ、ランパブ等の洋風の営業) 
キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせ営業
 なお、「営業所のホステス等の従業者が客の相手となりダンスをすること」が「接待」に該当することについては、ダンス自体に着目した規制緩和後〔風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年6月24日法律第45号)〕においても変わりありません。ご注意ください。
いわゆる「メイドカフェ」が風俗営業に当たるとの判断
(平成17年10月15日福岡県警察本部/平成17年10月25日愛媛県警察本部)
 興行場法の適用について(抜粋)
(環衛発第29号/昭和30年 8月19日/厚生省公衆衛生局環境衛生部長)
興行場法〔昭和23年法律第137号〕
 2号  低照度飲食店 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせ営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った営業所内の照度10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
 3号 区画席飲食店  喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせ営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
ネットカフェを広島県警察本部が捜索
(平成20年 2月18日)
インターネットカフェに限らず、マンガ喫茶等も店舗の構造設備等によっては、区画席飲食店に該当すると判断されることがあり得ます。
 接待飲食等営業は、営業所で飲食物を提供するため、食品衛生法上の飲食店営業の許可を併せて受ける必要があります。
 なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年6月24日法律第45号)附則第3条の規定により、改正前の1号営業又は2号営業の許可は改正後の1号営業の許可と、改正前の3号営業で改正後の2号営業に該当するもの又は改正前の5号営業の許可は改正後の2号営業の許可と、改正前の6号営業の許可は改正後の3号営業の許可と、それぞれみなされます。
〖改正前〗
(用語の意義)
第2条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
 キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食させる営業
 待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
 ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)
 削除
 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。)
 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
【改正後】
(用語の意義)
第2条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
 キヤバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

附則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1 第1条の規定並びに附則第4条、第5条及び第7条の規定 公布の日
2 次条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

(準備行為)
第2条 この法律による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「新法」という。)第31条の22の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、新法第31条の23において準用する新法第5条第1項の規定の例により、その申請を行うことができる。
② 前項の規定による申請に係る許可申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者は、50万円以下の罰金に処する。
③ 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の刑を科する。

(経過措置)
第3条 次の各号に掲げる営業に関し、この法律による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)の規定により公安委員会がした許可、許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは通知その他の行為又は旧法の規定によりされている許可の申請その他の行為は、それぞれ当該各号に定める営業に関し、新法の規定により公安委員会がした許可、許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは通知その他の行為又は新法の規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。
1 旧法第2条第1項第1号又は第2号に該当する営業 新法第2条第1項第1号に該当する営業
2 旧法第2条第1項第3号に該当する営業で新法第2条第1項第2号に該当するもの又は旧法第2条第1項第5号に該当する営業 新法第2条第1項第2号に該当する営業
3 旧法第2条第1項第6号に該当する営業 新法第2条第1項第3号に該当する営業
4 旧法第2条第1項第7号に該当する営業 新法第2条第1項第4号に該当する営業
5 旧法第2条第1項第8号に該当する営業 新法第2条第1項第5号に該当する営業
② 前項各号に掲げる営業を営む者が当該営業に関し、この法律の施行前にした法令若しくは旧法に基づく条例の規定、旧法に基づく処分又は旧法第3条第2項の規定に基づき付された条件に違反した行為は、新法第25条及び第26条の規定の適用については、それぞれ当該各号に定める営業を営む者が当該営業に関し、法令若しくは新法に基づく条例の規定、新法に基づく処分又は新法第3条第2項の規定に基づき付された条件に違反した行為とみなす。
 コンパニオン派遣業、外国人芸能人招聘業、芸者置屋等の接待飲食等営業を営む者から委託を受けて、その営業所で客に接する業務の一部を行う営業(接客業務受託営業)についての規制は、こちら
技場営業
遊技場
営業
 
営業の種別 営業形態
4号 まあじゃん店 まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
ぱちんこ店等
(ぱちんこ店、パチスロ店)
その他の遊技場
(射的場、輪投げなど)
5号 ゲームセンター等 スロットマシーン、テレビゲーム機その他の遊技設備本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を供える店舗その他これに類する区画された施設旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業前号に該当する営業を除く。)
許可を要しない営業形態もあります。

 いわゆる「デジタルダーツ」についての解釈は、こちら(第163回国会 参議院 内閣委員会での質疑・答弁)平成17年10月27日
【要旨】
 いわゆる「デジタルダーツ」は、遊技設備に当たり、いわゆる「デジタルダーツ」を設置する飲食店等は、客がダーツ(遊技)の用に供する部分の床面積が、店舗のうち客が利用する部分の床面積の10パーセントを超える場合、風営適正化法(風営法)等解釈運用基準に従って、風俗営業の許可(5号)の許可が必要になる。

 いわゆる「シュミレーションゴルフ」、「バーチャルゴルフ」の扱いについて(警察庁丁生環発第259号/平成20年 9月17日/警察庁生活安全局生活環境課長)
4号営業(まあじやん店、ぱちんこ店、その他の遊技場)と5号営業(ゲームセンター等)を区分する基準
 接待飲食等営業と同様に営業所で飲食物を提供する場合には、食品衛生法上の飲食店営業の許可を併せて受ける必要があります。
 なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年6月24日法律第45号)附則第3条の規定により、改正前の7号営業の許可は改正後の4号営業の許可と、改正前の8号営業の許可は改正後の5号営業の許可と、それぞれみなされます。(号数の繰り上げ)
 当センターでは、風俗営業の許可申請手続を承ります。
 
風俗営業の許可を受けるためには、まずは営業所(営業所予定地)が営業禁止区域にあるかないかや営業所の構造及び設備が風営適正化法(風営法)で定める技術上の基準に該当するかなど許可基準を満たしているかどうかの綿密に調査し、確認することが必要です。
 
また、食品衛生法・各都道府県の食品衛生法施行条例都市計画法建築基準法消防法、農地法などの風営適正化法(風営法)以外の法令上の規制に抵触しないことも必要にあります。そのため風営適正化法(風営法)以外の法令に基づく手続が必要となることもあります。
 
特に、営業所を賃貸借する場合や改装をする場合には注意が必要です。
 
不動産屋さんと賃貸借契約をする前や改装する前にご相談ください。
 
また、いざ風俗営業の許可申請と思っても許可申請書の作成に加えて、店舗の平面図、求積図、求積計算書類、設備の配置図・構造図、照明設備の配置図・構造図、音響設備の配置図・構造図、防音設備の配置図・構造図等の許可申請書添付図面の作成、登記簿謄本、住民票の写し、身分証明書、後見未登記証明書等の許可申請書添付書類の収集等大変な手間が掛かります
 
是非とも、風俗営業許可申請手続の専門家である当センターにご用命ください。
 個人と法人(株式会社など)の風俗営業の許可
 風俗営業の許可を受ける場合、個人でも法人でも特に差し支えありません。
 ですが、個人で風俗営業の許可を受けた後、法人化(株式会社設立など)した場合、個人で受けた風俗営業の許可をそのまま法人(株式会社など)に引き継ぐことはできません。このような場合、法人(株式会社など)として新たに風俗営業の許可を受けなければなりません。
 会社法の施行(平成18年5月1日施行)により、株式会社は設立し易くなっています。風俗営業の許可を受けようするときは、株式会社を設立したうえで、風俗営業の許可を受けることも一考の余地があると思います。
株式会社設立手続についてのページです。
会社を作りま専科!
四国中央会社設立手続支援センター
風俗営業許可をお考えの皆様
 お気軽に当センター(行政書士 藤田 晶 事務所)までご相談ください。
電話 0896-58-1821
FAX 0896-56-6023

受付時間 9:00~17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
風俗営業許可申請手続に関するご相談は、初回に限り無料にて対応致しております。ただし、例外として個別・具体的なご相談でご回答に相当の調査や分析が必要となるものについては、相談料(1回:4,000円)を申し受けます。
行政書士たる身分については、日本行政書士会HPの「会員・法人検索システム」でご確認ください。
当センター(行政書士 藤田 晶 事務所)のご案内図
ご来所の際は、事前にお電話にてご連絡ください。
 当センター(行政書士 藤田 晶 事務所)へのご依頼のフローチャートはこちら
風俗営業許可申請の報酬額
風俗営業許可申請(1号営業):料理店〔待合、料理店、料亭等の和風の営業〕、社交飲食店〔キャバレー、カフェー、クラブ、パブスナック、キャバクラ、ホストクラブ、ランパブ等の洋風の営業〕
上記風俗営業許可申請(標準):236,000円〔税込〕
※ 上記報酬額は、正本及びその写し各1部の標準的な報酬額です。
※ 照明設備、音響設備、防音設備の多寡などの規模または申請の内容により増減します。
※ 許可申請手数料その他公的証明書の交付手数料その他の実費は別途申し受けます。
風俗営業許可申請(2号営業):低照度飲食店/風俗営業許可申請(1号営業)に準じます。
風俗営業許可申請(3号営業):区画席飲食店/風俗営業許可申請(1号営業)に準じます。
案件ごとにご依頼いただいた場合の報酬額の概算をご提示致します。
報酬のお支払い方法についてもご相談に応じます!
風俗営業許可申請(4号営業):まあじゃん店、その他の遊技場(射的、輪投げなど)
上記風俗営業許可申請(標準):211,000円〔税込〕
※ 上記報酬額は、正本及びその写し各1部の標準的な報酬額です。
※ 照明設備、音響設備、防音設備の多寡などの規模または申請の内容により増減します。
※ 許可申請手数料その他公的証明書の交付手数料その他の実費は別途申し受けます。
風俗営業許可申請(5号営業):ゲームセンター等
上記風俗営業許可申請(標準):293,000円〔税込〕
※ 上記報酬額は、正本及びその写し各1部の標準的な報酬額です。
※ 照明設備、音響設備、防音設備の多寡などの規模または申請の内容により増減します。
※ 許可申請手数料その他公的証明書の交付手数料その他の実費は別途申し受けます。
案件ごとにご依頼いただいた場合の報酬額の概算をご提示致します。
報酬のお支払い方法についてもご相談に応じます!
 風俗営業許可申請手続の概要(許可基準など)は、こちら
 風俗営業の許可後の手続については、こちら
 営業所の構造又は設備の変更
 氏名又は名称等の変更
 管理者の氏名及び住所の変更
 許可証の再交付
 許可証の返納
 相続の承認については、こちら
 法人の合併の承認については、こちら
 法人の分割の承認については、こちら
 特例風俗営業者の認定については、こちら
営業所の構造又は設備を変更する場合において、事前に都道府県公安委員会の変更承認が必要であるものが、事後に都道府県公安委員会への変更届出で足りる等のメリットがあります。
 特例風俗営業者の認定後の手続については、こちら
 営業所の構造又は設備の変更
 認定証の再交付
 認定証の返納
 風俗営業に関する遵守事項、禁止行為、その他の義務については、こちら
風俗営業に関係する「青少年保護条例」〔愛媛県〕は、こちら
風俗営業に関係する「愛媛県迷惑行為防止条例」は、こちら
平成28年における風俗環境の現状と風俗関係事犯の取締り状況等について
平成29年3月/警察庁生活安全局保安課
 
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について
警察庁丙保発第3号、警察庁丙少発第2号/平成28年2月1日/警察庁生活安全局長
当センターにご依頼をいただいた麻雀店様のご紹介です。麻雀好きの方・麻雀に興味のある方、ぜひ遊びに行ってあげてください。
お気軽フリー麻雀
JONG・GO
ジャンゴ
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 0896-57-2533
守秘事務の関係からご了解があった場合に限り、掲載しています。
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日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
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いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。