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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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性風俗関連特殊営業の規制に対する考え方

(略)
○草野委員
 …(略)…
 まず、改正案の第一条でございますが、この中には目的が規定されているわけでございます。この中に「風俗営業の健全化」という言葉がございますが、この「風俗営業の健全化」という意味は、善良の風俗や清浄な風俗環境を害したり、少年の健全な育成に障害を及ぼしたりすることがないようにすることだという意味だと思うのです。前回のいろいろな審議の中でもお話がございましたけれども、こういうことであれば、ざっくばらんに言いまして、警察庁の方針は、風俗営業は国民の健全な娯楽のために健全化を図り育成していくんだ、このように解釈をしてよろしいか、これが一つです。
 それからもう一点は、風俗関連営業(注:現在の「店舗型性風俗特殊営業」)は風俗営業とは違う、別な考え方のようでございますけれども、法律で営業が認められている以上、風俗営業とのバランスの上からも目的規定で明確にしておくことが適当だと思われるわけでございますが、この二点についてまずお尋ねをいたします。


○鈴木(良)政府委員
 風俗営業と申しますのは、申し上げるまでもなく、それが適正な運用が行われれば国民のために健全な娯楽を与えるというものでございます。そういうことで、風俗営業は必要な規制を行いつつその健全化を図っていくというねらいを持っておるものでございます。
 それに対しまして、風俗関連営業(注:現在の「店舗型性風俗特殊営業」)と申しますのは、健全化を図るということになじまない性格の営業であると考えられますので、これは一定の規制を加え、よく監視をしながら、そこで問題があれば厳正に対処をしていくという形のものとして臨んでいく必要があると考えておるわけでございます。
 …(略)…

(略)
質問者の発言
答弁者(政府委員)の発言
第101回国会 衆議院 地方行政委員会会議録第18号(昭和59年 6月26日)より抜粋
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