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○若松謙維君
…(略)…
次の質問の質問に移ります。
なかなかはっきり言って難しんです、今議論しているのがですね。それで、じゃ、例えば現行風営法二条一項、これは風俗営業を定義しておりまして、一号では、キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客の接待をして客に飲食をさせる営業、二号は接待、料理等ですね。この二号に言う遊興というのはいわゆる性風俗秩序維持の観点から規定されていると思いますので、ということで実は警察の方にレクを受けたんですが、それだけではないと、そういうちょっと説明をされました。
ですから、この風営法全体の規制趣旨ということがあれば別なんでしょうが、二号の遊興というのはそういうことではないかと、私はいわゆる風営法的な性風俗秩序維持ということが強いんではないかというふうに思いますが、それはいかがでしょうか。
○政府参考人(辻義之君)
二号営業でございますけれども、現在の風俗営業の二号営業でございますが、これにつきましては、当該営業の定義が客の接待をして客に遊興をさせる営業ということになっておりますことから、この号の遊興というものは、これ接待をして遊興をさせる。つまり、接待の定義は歓楽的雰囲気を醸し出す方法で客をもてなすことということになっておりまして、この接待を踏まえた遊興ということでございますので、結果的に主として男女間における享楽的な雰囲気を楽しむことということを意味することとなるわけでございます。
これに対しまして、現行の風営適正化法第三十二条の、先ほど申しました深夜において飲食店営業を営む者に対する義務でございますけれども、こちらの方は接待による遊興ということではございませんので、先ほど申し上げましたとおり、営業者側の積極的な働きかけにより客に遊び興じさせる行為をさせているということでございまして、遊興の概念につきましてこのような解釈を解釈運用基準で示し、ウェブサイトで公表させていただいているということでございます。
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質問者の発言 |
答弁者(国務大臣:国家公安委員会委員長)の発言 |
答弁者(政府参考人:警察庁生活安全局長)の発言 |
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