風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
「遊興」をさせ
 「遊興」をさせるとは、客の接待をすることで、客を遊ばせ、客に享楽的雰囲気を感受させることをいうと解されます。
 これからすると、「遊興」とは、「接待」と裏腹の関係にある概念であるといえます。
 従って、接待行為があって、客がその接待を受けた事実があれば、客は「遊興」したことになると言って差し支えないものと思料します。
 なお、「遊興」の意義について、下記のような質問・答弁がなされています。
「遊興の意義」について

(略)
○若松謙維君
 …(略)…
 次の質問の質問に移ります。
 なかなかはっきり言って難しんです、今議論しているのがですね。それで、じゃ、例えば現行風営法二条一項、これは風俗営業を定義しておりまして、一号では、キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ客の接待をして客に飲食をさせる営業、二号は接待、料理等ですね。この二号に言う遊興というのはいわゆる性風俗秩序維持の観点から規定されていると思いますので、ということで実は警察の方にレクを受けたんですが、それだけではないと、そういうちょっと説明をされました。
 ですから、この風営法全体の規制趣旨ということがあれば別なんでしょうが、二号の遊興というのはそういうことではないかと、私はいわゆる風営法的な性風俗秩序維持ということが強いんではないかというふうに思いますが、それはいかがでしょうか。



○政府参考人(辻義之君)
 二号営業でございますけれども、現在の風俗営業の二号営業でございますが、これにつきましては、当該営業の定義が客の接待をして客に遊興をさせる営業ということになっておりますことから、この号の遊興というものは、これ接待をして遊興をさせる。つまり、接待の定義は歓楽的雰囲気を醸し出す方法で客をもてなすことということになっておりまして、この接待を踏まえた遊興ということでございますので、結果的に主として男女間における享楽的な雰囲気を楽しむことということを意味することとなるわけでございます。
 これに対しまして、現行の風営適正化法第三十二条の、先ほど申しました深夜において飲食店営業を営む者に対する義務でございますけれども、こちらの方は接待による遊興ということではございませんので、先ほど申し上げましたとおり、営業者側の積極的な働きかけにより客に遊び興じさせる行為をさせているということでございまして、遊興の概念につきましてこのような解釈を解釈運用基準で示し、ウェブサイトで公表させていただいているということでございます。


(略)
質問者の発言
答弁者(国務大臣:国家公安委員会委員長)の発言
答弁者(政府参考人:警察庁生活安全局長)の発言
第189回国会 参議院 内閣委員会会議録第14号(平成27年 6月16日)より抜粋
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
著作権相談員(管理番号 第0939068号)
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話 0896−58−1821
FAX 0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/
風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
トップページに戻る
いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。