風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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接待
第4 接待について(法第2条第3項関係)
1 接待の定義
 接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
 この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。
2 接待の主体
 通常の場合、接待を行うのは、営業者やその雇用している者が多いが、それに限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った者が接待する場合等を含み、女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うものではない。
 また、接待は、通常は異性によることが多いが、それに限られるものではない。
3 接待の判断基準
(1) 談笑・お酌等
 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。
 これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
(2) ショー等
 特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。
 これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。
(3) 歌唱等
 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、もしくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。
 これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。
(4) ダンス
 特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない。
(5) 遊戯等
 特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。
(6) その他
 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。
 また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食をさせる行為も接待に当たる。
 これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第4
(用語の意義)
第2条 …(略)…
A …(略)…
B この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。
C〜L …(略)…
 風営適正化法(風営法)第2条第3項
「接待」に関する判例
カウンター越しの「談笑・お酌」等
 法律の題名が「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」に変更される等抜本的な改正がなされる前の「風俗営業等取締法の一部を改正する法律」(昭和39年法律第77号)において、
改正前
ア キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客席で客の接待をして客に飲食をさせる営業
イ 待合、料理店、カフェーその他客席で客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
改正後
ア キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
⇒「客席で」を削除
イ 待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
⇒「客席で」を削除し、「設備を設けて」を追加
 に改められました。この改正により、
 それまでカウンター越しで客に「談笑・お酌」等の行為をし、その行為が「接待」に該当する場合でも、カウンターという構造物を間に挟んでおり、「客席」での「接待」に該当しない=風俗営業の許可不要と解釈される余地がありましたが、「客席で」という文言が削除されたことで、カウンター越しで客に「談笑・お酌」等の行為をし、その行為が「接待」に該当する場合、風俗営業の許可が必要であることが明確にされました。
風俗営業等取締法の一部改正について
(警察庁乙保発第7号/昭和39年5月11日/警察庁次長)
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」の改正について〔抜粋〕
警察庁丁保発第145号/平成27年6月24日/警察庁生活安全局保安課長から各管区警察局広域調整担当部長、警視庁生活安全部長、各道府県警察(方面)本部長宛(参考送付先)警察大学校生活安全教養部長
 …(略)…
1 改正の要点
(1) 今般、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号。以下「改正法」という。)の一部の施行に伴い、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第2条第1項第4号のダンスホール等営業が同法の規制の対象から除外されたことを踏まえ、…(略)…
 また、「ダンスを教授する十分な能力を有する者がダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授するために必要な限度での接触」については、接待に当たらないことを明記した。
(2) …(略)…

2 留意事項
(1) 次に掲げる者は、原則として「ダンスを教授する十分な能力を有する者」に該当するものとする。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第253号)による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号。以下「旧令」という。)第1条の規定により指定されていた講習の課程を改正法の公布前に修了した者
イ 旧令第1条の2の規定により改正法の公布前に国家公安委員会に推薦されていた者
ウ 上記アの講習を行っていた法人がダンスの教授に関する技能及び知識に関して行う講習(ダンスを有償で教授する能力を有する者を養成することができるものであることを当該法人が認めるものに限る。)の課程を改正法の公布前に修了した者
(2) 上記(1)の者以外の者がダンスを教授するために客に接触する行為については、接待に該当するか否かを個別に判断することになる。
 警察庁のホームページから引用
 
旧令第1条、第1条の2
(法第2条第1項第4号の政令で定めるダンスの教授に関する講習)
第1条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第4号の政令で定めるダンスの教授に関する講習は、ダンスの教授に関する講習の実施に関する業務を適正かつ確実に実施することができると認められる法人がダンスの教授に関する技能及び知識に関して行う講習であつて、ダンスを有償で教授する能力を有する者を養成することができるものとして国家公安委員会が指定するものとする。

(法第2条第1項第4号の政令で定める者)
第1条の2 法第2条第1項第4号の政令で定める者は、前条の規定により指定された講習を行う法人が当該講習の課程を修了した者と同等の能力を有する者として国家公安委員会規則で定めるところにより国家公安委員会に推薦した者とする。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年6月24日政令第253号)による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
旧施行規則第1条の2から第1条の9、第2条から第2条の4及び第3条
(ダンス教授講習の指定の基準等)
第1条の2 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条の規定による指定(以下第1条の9までにおいて単に「指定」という。)は、指定を受けようとする法人の申請に基づき行うものとする。
A 国家公安委員会は、前項の規定による申請に係るダンス教授講習(ダンスの教授に関する講習をいう。以下同じ。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その指定をしなければならない。
1 次に掲げる要件の全てに適合している法人が実施するものであること。
イ ダンス教授講習の実施に関する業務(以下「講習業務」という。)を適正かつ確実に行うため必要な組織及び経理的基礎を有すること。
ロ 講習業務を適正かつ確実に行うため必要な施設を確保していること。
ハ 講習業務以外の業務を行つているときは、当該業務を行うことにより講習業務が不公正になるおそれがないこと。
ニ 前項の規定により申請をした法人(以下この項において「指定申請法人」という。)が、客にダンスを教授するための営業を営む者(以下この項において「ダンススクール営業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
(1) 指定申請法人が株式会社である場合にあつては、ダンススクール営業者がその親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
(2) 指定申請法人の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占めるダンススクール営業者の役員又は職員(過去2年間に当該ダンススクール営業者の役員又は職員であつた者を含む。以下この項において同じ。)の割合が2分の1を超えていること。
(3) 指定申請法人の代表権を有する役員が、ダンススクール営業者の役員又は職員であること。
2 ダンスを有償で教授する能力を修得しようとする者を対象とするものであること。
3 その内容が、ダンスを有償で教授する能力を有する者を養成するために必要な技能及び知識の向上を図る上で、適正かつ確実であると認められること。
4 その実施に関し、適切な計画が定められていること。
5 当該講習における指導に必要な能力を有すると認められる者が講師として講習業務に従事するものであること。
6 全国的な規模においておおむね毎年1回以上実施されるものであること。

(ダンス教授講習の指定の申請)
第1条の3 指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
1 名称及び住所並びに代表者の氏名
2 ダンス教授講習に係る事務を行う事務所の所在地
3 ダンス教授講習の名称
A 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1 定款又はこれに代わる書類
2 登記事項証明書
3 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
4 講習業務に係る事業に関する組織を記載した書面並びにこれを証する書面
5 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
6 講習業務を行うための施設の概要を記載した書面
7 ダンス教授講習の実施の基本的な計画を記載した書面
8 講師の氏名、住所並びにダンス教授講習に関する資格及び略歴を記載した書面

(名称の公示)
第1条の4 国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けたダンス教授講習(以下「指定講習」という。)の名称、住所及びダンス教授講習に係る事務を行う事務所の所在地並びに当該指定講習を行う法人(以下「ダンス教授講習機関」という。)の名称及び住所を公示するものとする。

(名称等の変更)
第1条の5 ダンス教授講習機関は、前条の規定により公示された事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
A 国家公安委員会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示するものとする。
B ダンス教授講習機関は、第1条の3第2項各号に掲げる書類の記載事項に変更があつたときは、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

(国家公安委員会への報告等)
第1条の6 ダンス教授講習機関は、毎事業年度の指定講習に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
A ダンス教授講習機関は、毎事業年度の指定講習に係る事業報告書及び収支予算書並びに貸借対照表及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後3月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。
B 国家公安委員会は、指定講習に係る事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、当該ダンス教授講習機関に対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

(解任の勧告)
第1条の7 国家公安委員会は、ダンス教授講習機関の役員又は講師が指定講習の実施に関する業務に関し不正な行為をしたときは、当該ダンス教授講習機関に対し、当該役員又は講師の解任を勧告することができる。

(改善の勧告)
第1条の8 国家公安委員会は、指定講習が第1条の2第2項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき又はダンス教授講習機関の財産の状況若しくはその指定講習に係る事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該ダンス教授講習機関に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(指定の取消し等)
第1条の9 国家公安委員会は、ダンス教授講習機関が、この規則の規定に違反したとき、又は前2条の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認めるときは、当該指定講習の指定を取り消すことができる。
A 国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

(推薦の方法)
第2条 令第1条の2の規定による推薦は、ダンス教授講習機関が行うダンス教授試験(ダンスを正規に教授する能力に関する試験をいう。以下同じ。)であつて国家公安委員会が指定するものに合格した者について、その者の氏名、住所及び生年月日(以下「氏名等」という。)を記載した名簿を国家公安委員会に提出することにより行うものとする。
A 前項の規定によるほか、ダンス教授講習機関は、その者からの申出により、国際的な規模で開催されるダンスの競技会に入賞した者その他の前項に規定する者と同等の能力を有すると認められる者について、その者の氏名等及びその者が同項に規定する者と同等の能力を有すると認めた理由を記載した推薦書並びにその理由を疎明する書類を国家公安委員会に提出することにより、推薦を行うことができる。

(ダンス教授試験の指定の基準等)
第2条の2 前条第1項の規定による指定(以下この条及び次条において単に「指定」という。)は、指定を受けようとするダンス教授講習機関の申請に基づき行うものとする。
A 国家公安委員会は、前項の規定による申請に係るダンス教授試験が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その指定をしなければならない。
1 ダンスを正規に教授する能力を修得しようとする者を対象とするものであること。
2 ダンスを正規に教授する能力を有するかどうかを判定することを目的として行うものであること。
3 その実施に関し、適切な計画が定められていること。
4 当該試験における判定に必要な能力を有すると認められる者が試験委員として試験の業務に従事すること。
5 全国的な規模においておおむね毎年1回以上実施されるものであること。

(ダンス教授試験の指定の申請)
第2条の3 指定を受けようとするダンス教授講習機関は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
1 名称及び住所並びに代表者の氏名
2 ダンス教授試験に係る事務を行う事務所の所在地
3 ダンス教授試験の名称
A 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
1 ダンス教授試験の実施の基本的な計画を記載した書面
2 試験員の氏名、住所並びにダンス教授試験に関する資格及び略歴を記載した書面

(ダンス教授試験への準用規定)
第2条の4 第1条の4から第1条の9までの規定はダンス教授講習機関が行うダンス教授試験について準用する。この場合において、第1条の4「指定講習」とあるのは「指定試験」と、「ダンス教授講習機関」とあるのは「ダンス教授試験機関」と、「前条」とあるのは「第2条の4において読み替えて準用する前条」と、同条第3項中「ダンス教授講習機関」とあるのは「ダンス教授試験機関」と、「第1条の3第2項各号」とあるのは「第2条の3第2項各号」と、「書類」とあるのは「「書面」と、第1条の6中「ダンス教授講習機関」とあるのは「ダンス教授試験機関」と、「指定講習」とあるのは「指定試験」と、第1条の7中「ダンス教授講習機関」とあるのは、「ダンス教授試験機関」と、「講師」とあるのは「試験員」と、「指定講習」とあるのは「指定試験」と、第1条の8中「指定講習」とあるのは「指定試験」と、「第1条の2第2項各号」とあるのは「第2条の2第2項各号」と、「ダンス教授講習機関」とあるのは「ダンス教授試験機関」と、第1条の9第1項中「ダンス教授講習機関」とあるのは「ダンス教授試験機関」と、「前2条」とあるのは「第2条の4において読み替えて準用する前2条」と、「指定講習」とあるのは「指定試験」と読み替えるものとする。

(電磁的記録媒体による手続)
第3条 次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)及び別記様式第1号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
1 申請書 第1条の3第1項
2 定款又はこれに代わる書類 第1条の3第2項
3 登記事項証明書 第1条の3第2項
4 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 第1条の3第2項
5 講習業務に係る事業に関する組織を記載した書面 第1条の3第2項
6 資産の総額及び種類を記載した書面 第1条の3第2項の書面
7 講習業務を行うための施設の概要を記載した書面 第1条の3第2項
8 ダンス教授講習の実施の基本的な計画を記載した書面 第1条の3第2項
9 講師の氏名、住所並びにダンス教授講習に関する資格及び略歴を記載した書面 第1条の3第2項
10 事業計画及び収支予算書 第1条の6第1項
11 事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録 第1条の6第2項
12 名簿 第2条第1項
13 推薦書及び推薦の理由を疎明する書類 第2条第2項
14 申請書 第2条の3第1項
15 ダンス教授試験の実施の基本的な計画を記載した書面 第2条の3第2項
16 試験員の氏名、住所並びにダンス教授試験に関する資格及び略歴を記載した書面 第2条の3第2項
17 事業計画及び収支予算 第2条の4において読み替えて準用する第1条の6第1項
18 事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録 第2条の4において読み替えて準用する第1条の6第2項
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則(平成27年6月24日国家公安委員会規則第12号)による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
国家公安委員会告示第16号
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に施行に伴い、次に掲げる告示を廃止する。
 
  平成27年6月24日
 国家公安委員会委員長 小川惠理子
 
1 平成10年国家公安委員会告示第18号(ダンスの教授に関する技能及び知識に関して行う講習を指定した件)
2 平成10年国家公安委員会告示第19号(ダンスを正規に教授する能力に関する試験を指定した件)
3 平成21年国家公安委員会告示第2号(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則第2条第2項の規定に基づく告示)
4 平成21年国家公安委員会告示第3号(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則第2条第4項において準用する同条第2項の規定に基づく告示)
5 平成22年国家公安委員会告示第36号(ダンス教授講習機関の住所の変更の届出があった件)
6 平成22年国家公安委員会告示第37号(ダンス教授試験機関の住所の変更の届出があった件)
7 平成23年国家公安委員会告示第26号(ダンス教授講習機関の名称の変更の届出があった件)
8 平成23年国家公安委員会告示第27号(ダンス教授試験機関の名称の変更の届出があった件)
9 平成25年国家公安委員会告示第25号(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則附則第2条第2項の規定により読み替えられた風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第1条の4の規定に基づく告示)
10 平成25年国家公安委員会告示第26号(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則附則第4条第2項の規定により読み替えられた風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第2条の4において読み替えて準用する第1条の4の規定に基づく告示)
11 平成25年国家公安委員会告示第27号(ダンスの教授に関する技能及び知識に関して行う講習を指定した件)
12 平成25年国家公安委員会告示第48号(ダンスの教授に関する技能及び知識に関して行う講習を指定した件)
13 平成26年国家公安委員会告示第13号(ダンスの教授に関する技能及び知識に関して行う講習を指定した件)
14 平成26年国家公安委員会告示第22号(ダンス教授講習機関の名称の変更の届出があった件)
15 平成26年国家公安委員会告示第23号(ダンス教授試験機関の名称の変更の届出があった件)
16 平成26年国家公安委員会告示第32号(ダンス教授講習機関の住所及びダンス教授講習に係る事務を行う事務所の所在地の変更の届出があった件)
17 平成26年国家公安委員会告示第37号(ダンスの教授に関する技能及び知識に関して行う講習を指定した件)
 
 
「接待」に関する判例
 東京高等裁判所 昭和33年4月17日
 この東京高等裁判所の判決は、旧風俗営業取締法(昭和23年7月10日法律第122号)第1条第1号
(定義)
第1条 この法律で、風俗営業とは、左の各号の一に該当する営業をいう。
1 待合、料理店、カフェーその他客席で客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
2〜3 …(略)…
にいう「客の接待」をしての意義について、
 客の相手をして、その酒食の斡旋、取り持ちをすることと解するのを相当とし、遊興をさせる場合は兎に角、飲食のみをさせる場合は必ずしも享楽的雰囲気を醸し出さなければならないものとは解されない」と判示しているが、「同女等は被告人経営のトリスバー『●●』に従業婦として雇われていたものであるが、原判示日時場所において、被告人の営業に関して2名の客の側に腰を掛け、同人等にビールを注いでやったり、注いでもらったりして、世間話をして、その相手となり酒食の斡旋、取り持ちをした事実及び本件以前にも同種の行為を反復継続していた事実が認められるのであり、従って同女等は反復継続の意思をもって右所為に出たものと推認するに十分であって、…(略)…客席で客の接待をして飲食させる営業をした場合に該当するものと認めるべきである」とも判示している。
 「客の接待」の意義について、「必ずしも享楽的雰囲気を醸し出さなければならないものとは解されない」とし、現行法の「接待」(歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。)の解釈と相反するように思われるが、他方、反復継続して、「営業主に雇用された2名の女性従業員が2名の客の側に腰掛け、2名の客にビールを注いでやったり、注いでもらったりして、世間話をして、その相手となり酒食の斡旋、取り持ち」をしていた事実を認定し、これらが「接待」に該当するもの結論付けていることから、現行法の「接待」(歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。)と符合するもの考えられる。
 大阪高等裁判所 昭和46年3月10日
事件番号:昭和45う1219
事件名:風俗営業等取締法違反被告事件
裁判年月日:昭和46年3月10日
裁判所名・支部:大阪高等裁判所
判示事項 風俗営業等取締法1条2号にいう「接待」の意義
裁判要旨 風俗営業等取締法1条2号にいう「接待」とは、客に遊興をさせる営業の場合はもちろん飲食のみをさせる営業の場合であっても、客の慰安歓楽を求める気持を迎えて、その気持に沿うべく積極的にその座の空気をひき立てて歓楽的な雰囲気をかもし出すような言動によりこれをもてなす行為を指称しているものと解するのが相当である。
主   文
原判決を破棄する。
被告人は無罪。
理   由
 本件公訴の趣意は、弁護人●●●●作成の公訴趣意書に記載されているとおりであり、これに対する答弁は、検察官▲▲▲▲作成の答弁書に記載されているとおりであるから、これらを引用する。
 公訴趣意書第一点(ただし(二)の4を除く。)は、要するに、本件事案に対して風俗営業等取締法7条1項、2条1項が適用されているが、その前提をなす同法1条2号
(定義)
第1条 この法律で「風俗営業」とは、次の各号の一に該当する営業をいう。
1 …(略)…
2 待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
3〜7 …(略)…
にいう「客の接待」とは、客に遊興をさせる場合はなおさらのこと、客に飲食をさせる場合であっても、日常使われている意味の接待とは趣を異にして、何らかの点で享楽的雰囲気を醸成し、又は射幸心をそそるなど風俗犯罪を誘発させるおそれのあるものでなければならないものと解すべく、したがって本件のように客が子供の補導教育に関して思わずもらい泣きをするようなまじめな世間話をしているさいに、その話相手になってやることが、右法条にいう客の接待にあたらないことは明らかであるにもかかわらず、本件被告人の行為が右にいう客の接待をした場合にあたるとした原判決の判断は、法令の適用解釈を誤った結果、事実を誤認したものであり、なお、原判決は、前記風俗営業等取締法1条2号の構成要件について、客の接待をして客に遊興をさせる行為と客の接待をして客に飲食させる行為に区別して理解すべきところを、この区別をせずに客の接待をして遊興飲食させる行為を対象とした単一の構成要件であるとしている点にも法令の解釈を誤った違法があると主張するものである。
 そこで、所論の点を検討してみるのに、被告人が、兵庫県公安委員会の許可を受けないで、原判示の日時同判示の店舗において、従業婦とともに客であるAを接待し、ビール等を提供して飲食させ、もって設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業を営んだものであるとの起訴状記載の公訴事実に対して、原判決が、被告人において、右公安委員会の許可を受けることなく、右の日時店舗において、飲食客であるAにビール等を提供して飲食させるかたわら、そのそばに腰かけ、同人の相手となって世間話をするとともに、従業員の婦女にも同人のそばに腰をかけて話相手をさせ、もって客に遊興飲食させる営業を営んだものである旨の事実を認定し、これに風俗営業等取締法7条1項、2条1項を適用していることは、訴訟記録によって明らかである。ところで、同法2条1項が所轄県公安委員会の許可にかからしめている風俗営業の種別は、同法1条の各号に列挙されているが、本件のごとき飲食店営業の場合に問題とされるべき同条2号には、「設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業」と規定されていることからみて、同号が、「設備を設けて客の接待をして客に遊興をさせる営業」と、「設備を設けて客の接待をして客に飲食をさせる営業」とを区別して規制の対象としているものと解すべきことは所論のとおりと考えられる。この点において、本件起訴状記載の公訴事実ならびにこれに対応する原判決の事実摘示および弁護人の主張に対する説示の部分が、右規制の対象となるべき営業の内容についても的確に構成要件上の把握をしていないきらいがあることは否定しがたいにしても、右が訴因又は認定事実の不特定を招くほどのかしにあたるものとは解されないので、この点はしばらくおき、同号にいう営業の内容として「客の接待」をしたかどうかがいずれの場合にもまず決定されるべき必要不可欠の事項であり、本件の主要な争点もまたこの事項に関する解釈いかんにかかつ<要旨>ていることは、右の規定および事案に徴して明白である。そこで、同号にいう「客の接待」の意義について考</要旨>察してみると、風俗営業等取締法が、その業態において、客の間に過度の享楽的雰囲気を醸成し又は射幸心をそそるおそれのある接客営業について各種の規制を設けている立法趣旨に照らせば、客に遊興をさせる営業の場合は勿論、客に飲食をさせる営業の場合であっても、客の接待をするときは、社会的儀礼としていわれる客の接待と意味合いが異なり、営業の対象としての客に対し、その慰安歓楽を求める気持を迎えて客の気持に沿うべく積極的にこれをもてなす行為を指称しているものとするのが相当といわなければならない。したがって、客とともに歌や踊りに興じ、そのかたわらにあってひき続き酒類の酌をし又は談笑の相手となる行為がこれに該当することはいうまでもなく、また談笑の間に単なる世間話程度の話題が提供された場合においても、客の話相手となることによっておのずから酒食の席に歓楽的な雰囲気がただようようなときには、その話題が世間話であるからといって、いちがいにここにいう接待にあたらないと断じられない点は、検察官が答弁書において陳述しているとおりと解される。しかしながら、酒食を提供した一人の客が、たまたま店主や従業員と顔見知りであって、ほかに相客もいない気安さなどから、普通の世間話をもちかけてきたさいに、これに応じて対話を交わす程度のことは、たとえその客の席に隣り合わせ客席に位置して話相手となっていた場合であっても、特段に客に刺戟を与えて歓楽的な空気をかもし出すごとき言動が他にみられないかぎり、これをしても前記法条にいう客の接待に該当するものとみなすことはできない。以上の考察を経て、本件の事案を調べてみるに、訴訟記録中の各証拠および当審における事実取調の結果を総合すれば、被告人は、所轄保健所の許可をえて、原判示の場所でスタンド形式の飲食店を経営し、従業員の女性一名を使用して客に酒食を提供する営業をしている者であるが、原判示当日の午後9時前後ころ、前に一度連れと一緒に来店したことのある教員Aが一人で同店をおとずれ、カウンターの前の角椅子に腰をかけて清酒とつき出しを注文したので、カウンターの中にいた従業員がその注文にかかる酒食をAの席の前に提供したこと、当時被告人は、数日前に右足膝を打撲したため、立って食事ができなかったので、店舗の座敷風にしつらえてある部分に坐ったままでAと言葉を交わしていたが、やがて同人が非行少年を補導した経験談や子供の教育の問題などを話しはじめ、被告人にカウンターの方へ来て話を聞くように誘うので、これに応じてAの右横の角椅子に坐って、同人の話相手になっていたこと、そして、中学生の男の子をもつ被告人には、Aの話が身につまされて参考になるように思われ、折から同人のほかには店に客がいなかったさいでもあったので、子供をもつ従業員の女性にもその話を聞かせようとして、カウンターの外に出て来てAの話を聞くように招いたこと、まもなく従業員の女性がカウンターの外に出てAの席の左横の客席に着き、被告人と両名でAの話に聞き入っているうちに、被告人は自分の子供のことなどとも思い合わせて涙ぐんだりする場面もあったこと、その間Aに対しては、従業員の女性が注文された清酒を提供したさいに、最初の一杯目をカウンター越しについでやったほかには、同女も被告人もほとんど給仕らしい行為はせず、ことに、被告人らがAの両脇の客席で同人の話を聞いているあいだは、酒の酌は勿論、飲食についてなんらの奉仕とみるべき行為もしていないこと等の諸点が明らかにされている。右の状況を前記法条の意義と照合してみるときには、本件の場合は、客の誘いがあったのを契機に、店主と従業員とが客席に位置して客を中にはさみ、これと話し合うごとき外観を呈していたにしても、客であるAの語る話題は真しな教育の問題に関するものであり、しかも、被告人らは、同人の話をそのかたわらで聞き入っていたというだけのことであって、特に飲食物の提供に関連して同人の意を迎え、積極的にその座の空気をひき立てるような言動に出たわけでもないのであるから、その実態は、およそ歓楽的な雰囲気とは程遠い世間話の場にすぎなかったものとみるべく、したがって、本件被告人らのAに対する応待の経過をもって前記法条にいう客の接待にあたるものと解することは、上記の考察からしても正当な解釈判断ということはできない。かくして、被告人の所為が前記法条に定める客の接待に該当しない以上、被告人が法定の許可なくして風俗営業を営んだことにならず、結局起訴状掲記のいわゆる無許可営業の罪について、被告人の行為は罪とならないものというべきであり、この点において原判決は、法令の解釈適用を誤った結果、罪とならない事実を有罪として認定した事実誤認をおかしているものとみるほかなく、この過誤が判決に影響を及ぼすことは明らかであるから、論旨は理由があり、その余の控訴趣意に対して判断するまでもなく、原判決は破棄を免れない。よって、右以外の控訴趣意に対する判断を省略し、刑事訴訟法397条1項、380条、382条により原判決を破棄し、同法400条ただし書により当裁判所においてさらに判決をすることとし、上記の事由に基づき、同法404条、336条前段により本件について被告人を無罪とし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 三木良雄 裁判官 木本 繁 裁判官 西川 潔)
最高裁判所の判例検索システムより引用(文中の条文を除く。)
 この大阪高等裁判所の判決は、「営業の対象としての客に対し、その慰安歓楽を求める気持を迎えて客の気持に沿うべく積極的にこれをもてなす行為を指称しているものとするのが相当」とし、1の東京高等裁判所の判決における「必ずしも享楽的雰囲気を醸し出さなければならないものとは解されない」よりも「客の接待」の意義を狭く解していると思われる。しかし、同時に「談笑の間に単なる世間話程度の話題が提供された場合においても、客の話相手となることによっておのずから酒食の席に歓楽的な雰囲気がただようようなときには、その話題が世間話であるからといって、いちがいにここにいう接待にあたらないと断じられない」としている。これを併せ見ると、客観的にその行為が歓楽的雰囲気を醸し出す方法による接待に至っていなかったと判断したものであると思われる。この大阪高等裁判所の判決は、行為の形式だけを捉えて「接待」と判断することはできないということを示したものといえる。
3 東京高等裁判所 昭和46年5月24日
事件番号:昭和45(う)189
事件名:風俗営業等取締法違反被告事件
裁判年月日:昭和46年5月24日
裁判所名・支部:東京高等裁判所
判示事項 風俗営業等取締法1条2号にいう「客の接待」にあたらないとされた事例
裁判要旨 有夫の婦で間口1.76メートル、奥行約3メートル、面積約5.3平方メートルのささやかな店舗を構え、料理人や給仕などを置くことなく、独りで店の一切を切り廻し、客の求めによりおでん類を主として、場合によってはビールや酒などを供与するといった規模の飲食店を経営する者が、顔に化粧を施したり、服装を飾ったりするようなこともなく夜も11時を過ぎた頃、他に客もいない店舗で常連の客である若い男性に対し、幅約0.47メートル、高さ約0.8メートルのカウンター越しに調理場の方から注文のビールをコップ1杯に満たしてやり、自らも同人から別のコップにビールを注いでもらったものの、これを口にするでもなく、ただ同人と世間話をしたに過ぎないときは、未だ風俗営業等取締法1条2号にいう「接待」をしたことにはならない。
主   文
原判決を破棄する。
被告人は無罪。
理   由
 本件控訴の趣旨は、弁護人●●●●●および同▲▲▲▲▲作成名義の控訴趣意書に記載されたとおりであるから、これをここに引用し、これに対して、当裁判所は、次のとおり判断する。
 所論は、第一で本件捜査の違憲・無効を、第二で原判決の法令の解釈・適用の誤りと事実の誤認を、第三にその量刑不当を、それぞれ主張するものであるが、第一の主張は原審で何ら主張判断のなかった事項に関するものであり、第三の主張は甚だ抽象的で、附随的な主張であるとの感じが強く、これらの論調のほか、弁護人の刑事訴訟法第393条第4項に基ずく弁論の要旨をも併わせ考えると、所論の核心をなすものは、一に、右第二の法令違反と事実誤認の主張であるとみることができる。
 そこで、記録を調べ、当審における事実取調べの結果をも加味して、先ず、論旨第二の当否につき、左にこれを検討する。
 (一) 本件控訴事実は、『被告人は、東京都板橋区ab丁目c番d号所在の飲食店「A」の経営者であるが、東京都公安委員会の許可を受けないで、昭和44年4月22日午後11時10分ころ、右営業所において、飲食客Bに対し、被告人自ら接待して、ビールなどを提供して飲食させ、もつて設備を設けて客の接待をして客に遊興飲食をさせる営業を営んだものである。』というにあり、その罰条は、風俗営業等取締法第1条第2号・第2条第1項・第7条第1項である。
(二) 原判決の判断
 原判決は、1被告人の(1)原審第1回及び第2回公判における供述、(2)検察事務官および(3)司法警察員に対する各供述調書、2Bの答申書、3警視庁防犯部保安第一課長の証明書、4原審第2回公判における証人Cの供述並びに5Dの司法警察員に対する供述調書を証拠として、公訴事実と同旨の事実を認定し、これに検察官主張の罰条を適用して、被告人を求刑どおり罰金8,000円に処した。
(三) 問題点
 そこで、問題は、風俗営業等取締法第1条第2号、特に同号のいう「接待」の意義いかんと本件の場合、被告人には果たして同号、殊に同号のいう「接待」に該当するような行為があったか、否かの二点である。
 思うに、風俗営業等取締法は、その名のとおり、風俗上取締りを必要とする営業について、風俗犯罪・その他善良な風俗を乱す行為が行われることを防止し、社会公共の秩序を維持することを目的として制定されたものと解されるところ、同法第一条は特に、同法律にいう「風俗営業」の定義を掲げている。ここに検討すべきは、同法第1条第2号、殊に同号にいう「接待」の意義いかんであるが、この点に関し、同庁昭和32年(う)第1,122号・同33年4月17日第11刑事部判決・高裁刑事裁判特報5巻5号161頁は、同法の前身である風俗営業取締法第1条第1号につき、「ここに客の接待をするということは客の相手をして、その酒食の斡旋、取り持ちをすることと解するのを相当とし、遊興をさせる場合は兎に角、飲食のみをさせる場合は必ずしも享楽的雰囲気を醸し出さなければならないものとは解されない。」と判示しており、この解釈は、現行の風俗営業等取締法第1条第2号
(定義)
第1条 この法律で「風俗営業」とは、次の各号の一に該当する営業をいう。
1 …(略)…
2 待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
3〜7 …(略)…
にいう「客の接待をして」にも妥当するものとして、当裁判所もまたこれを支持することができる。そして、当審における事実取調べの結果に徴すれば、行政解釈としても、一般に、このような見解が採られているようである。
 これを本件についてみるに、原判決挙示の証拠である前記1の(1)ないし警察員の捜査報告書並びに当審第6回公判における被告人の供述および8当審第5回公判における証人Eの供述を総合すると、被告人の夫であるEの姉Dは、昭和43年6月24日東京都板橋東保健所の許可を受け、原判示の場所に店舗を設けて、「A」の屋号で、飲食店営業を始めたが、2、3ヶ月でその経営の一切を被告人に譲って自らはその営業から手をひいたこと、爾来被告人は、有夫の婦として、料理人や給仕を置くことなく、独りで同店の一切を切り廻わしてきたことおよび当時被告人は東京都公安委員会の風俗営業(法第1条第2号)の許可は受けていなかったことが明らかであり、前記5および6に、9当審における受命裁判官の検証調書を総合すると、同店は、道路に面して建てられた木造2階建家屋の1階にあり、間口約1.76メートル、奥行き約3メートル、面積約5.3平方メートルの極めて狭い、古ぼけた一杯飲み屋風の、客の求めにより、おでん類を主にして場合によってはビール、酒等も供与する簡素な店で、店内は、幅約0.47メートル、高さ約0.8メートルのカウンターで客席と調理場が区別され、客席には移動可能な丸椅子が6個置かれていたことが窺われるところ、前記1の(1)ないし(3)、24679並びに当審第2回公判調書中における10証人Bおよび11同Cの各供述<要旨>記載によれば、被告人は、原判示の日時右店舗で常連の客B(新聞店員、当時25才)に対しその注文</要旨>に応じてビールとおでんを出し、最初の一杯だけは、カウンター越しに、自らビールを注いでやり、同人から「ママさんも飲めよ」といわれるままに、自らも別にコップを持って来て、同人からビールを注いで貰ったものの、これを口にするでもなく、唯だ同人と世間話をしたに過ぎないことが明らかである。同店の模様や人員は既に見てきたとおりであり、被告人には、化粧を施したり、服装を飾ったというような形跡は毛頭なく、また被告人が右Bに対し前記のようなこと以上の特段のサービスをしたとみるべき証拠は何ら存しない。してみると、被告人としては、顧客に対し、飲食店を経営する者として、極く普通の、そして一般的にもよくあり勝ちな給仕行為をしたに過ぎないものと解するのを相当とし、風俗営業等取締法第1条第2号にいう接待には、享楽的雰囲気を醸し出すことまでは必要でないといっても、被告人が前記のような行為まで同号の接待に当ると解することには、当裁判所は些か躊躇を感ずるところである。
 以上のとおりであって、本件は、飲食店でまま見かける風景の域を出ないものというべく、他に被告人の罪責を認むべき証拠は何もないから、被告人は無罪たるべく、原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の解釈適用の誤りないし事実の誤認があるものといわなければならず、論旨第二は理由があって、更らに他の論旨につき進んで判断を加えるまでもなく、原判決は既にこの点で破棄を免れない。
 それで、刑事訴訟法第397条第1項、第380条、第382条により、原判決を破棄したうえ、同法第400条但に従い、当裁判所において更らに自ら判決をすることにする。
 本件公訴事実は前記のとおりであるが、これを認めるに足りる証拠が十分でないことは、既にみて来たことから明らかであるから、被告人に対しては、同法第336条後段により、ここに無罪の言渡しをするものである。
 よって、主文のとおり判決する。
(裁判長判事 江碕太郎 判事 龍岡資久 判事 桑田連平)
最高裁判所の判例検索システムより引用(文中の条文を除く。)
 この東京高等裁判所の判決は、1の東京高等裁判所の判決を引用し、同判決における「客の接待」の意義を妥当とした上で、本件における行為は、「飲食店でまま見かける風景の域を出ない」ものに過ぎず、「接待」に当らないとしている。
 この東京高等裁判所の判決も、2の大阪高等裁判所の判決と同様に、客観的にその行為が歓楽的雰囲気を醸し出す方法による接待に至っていなかったと判断したものであると思われ、行為の形式だけを捉えて「接待」と判断することはできないということを示したものといえる。
 以上の3つの裁判例は、風俗営業等取締法の一部を改正する法律(昭和59年8月14日法律第76号)により「接待」の定義が「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう」と明記される前のものであるが、概ね現行法の「接待」の定義と符合するものと考えて差し支えない。
 とすれば、「接待」に該当するか否かは、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営適正化法)第1条に定める主たる立法趣旨(善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため)を踏まえた上で、客の特定がなされているか(接待は、特定の客に向けられたものでなければならない。)、営業を営む者と接待をする者との関係は如何(営業を営む者と客の接待をする者との間には、必ずしも雇用や契約関係にあることは要しないと解されるところ、営業を営む者と客の接待をする者との間には社会通念上密接な関係があると客観的に認められなければならない。)、単なる給仕行為かこれを超える接客行為か(飲食物の提供とこれに通常付随する、給仕行為は「客の接待」には当らない。)、営業の要素としてなされているか(客の接待がその営業の要素となっていること、つまり、客の接待が営業の常態としてなされていなければならない。)歓楽的雰囲気を醸し出す方法によるものか(「客のもてなし」は、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法」によるものでなければならない。現行法でも「客をもてなす」方法については明示されていないが、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法」という見地から限定されていると解するべきと考えられる。)という観点から総合的に判断されるべきであると思われる。
 
風俗営業等取締法の一部改正について
警察庁乙保発第7号/昭和39年5月11日/警察庁次長から公安委員会委員長、管区局長宛
 風俗営業等取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)は、昭和39年5月1日法律第77号をもって公布され、同年8月1日から施行されることになった。
 この改正は、最近における深夜の飲食店営業が、風俗犯罪や少年非行の温床となっている実情にかんがみ、これらの営業に対する規制をさらに強化することができることとするとともに、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、風俗営業等取締法(以下「法」という。)の目的が達成するうえに必要な限度において、飲食店営業についても営業の停止を命ずることができることとし、あわせて罰則その他の規定を整備することを目的として行われたものである。
 改正法施行後における法の運用については、次の諸点に留意し、遺憾なきを期せられたい。
 なお、衆参両院地方行政委員会において、改正法の可決に際し、別紙1及びの附帯決議がなされているので、参考までに申し添える。
1 改正法の要点

(1) 都道府県は、条例により、設備を設けて客に飲食をさせる営業の深夜の営業に関し、営業の場所、営業時間、営業を営む者の行為および営業所の構造設備について必要な制限を定めることができることとした。(法第4条の2第1項)

(2) 公安委員会は、風俗営業の許可を取消し、もしくは営業の停止の処分をするときは、または設備を設けて客に飲食をさせる営業を営む者が無許可で風俗営業を営んだとき、もしくは深夜において、当該営業に関し法令に違反したときは当該営業を営む者が当該施設を用いて営む飲食店営業について、6月(風俗営業に対し営業の停止を命ずるときは、その期間)をこえない範囲内で、飲食店営業の停止を命ずることができることとした。(法第4条第2項、第3項、第4条の2第2項)

(3) 風俗営業および設備を設けて客に飲食をさせる営業の深夜の営業について、年少者に関する禁止行為を定めた。

(4) 改正後の第4条の2第1項の規定に基づく都道府県の条例に違反する行為および年少者に関する禁止行為を法第7条第2項の罰則に係らしめるとともに、年少者に関する禁止行為のうち、風俗営業を営む者が営業所で、18歳未満の者に客の接待をさせ、もしくは客の相手となってダンスをさせたとき、または設備を設けて客に飲食をさせる営業を営む者が、深夜において118歳未満の者を客に接する業務に従事させたときは、過失による行為をも処罰の対象とした。(法第7条第2項、第3項)

(5) カウンター越しに客の接待をして客に飲食をさせる営業も風俗営業に該当すること、および風俗営業を営もうとする者の資格について制限を定めることができることを明確にし、遊技場営業の許可の更新期間を延長し、風俗営業に対する営業停止の処分の長期を定め、および飲食店営業の停止の通知等に関する規定を設けた。(法第11条、第2条第3項、第3条、第4条第1項、第5条の2)

2 改正法施行後の法第4条の2第1項に基づく条例により、営業の場所および営業時間についての制限を定める場合は、次の諸点に留意されたい。

(1) 営業の場所についての制限は、特に風俗上の弊害の顕著な業種について行なうものとし、さしあたり、著しく少年の福祉を害している深夜喫茶につき、都市の盛り場等を中心とした地域およびその地域における深夜喫茶の弊害が波及するおそれがある地域における営業を禁止されるよう配意されたい。

(2) 営業時間についての制限は、営業の場所についての制限を定める必要のある営業に次いで風俗上問題の多い営業について行なうものとし、さしあたり、風俗犯罪や少年非行の温床になっているバー、酒場その他主として酒類を客に提供する営業および深夜喫茶(営業の場所についての制限を受けるものを除く。)について、午前零時以後の営業を禁止するよう配意されたい。

(3) 営業の場所および営業時間についての制限を定める場合においても、駅、港湾、空港等の旅客施設において、その施設の管理者もしくは管理者の指定する者が、もっぱら旅行者に利用させるために営むもの、または事業所もしくは事務所等の施設において、もっぱらその事業もしくは事務に従事する者に利用させるために営むもの等は、その限りにおいては特に弊害があるとは認められないので、これらの営業については、その適用を除外するよう配意されたい。

3 改正法施行後の法第4条第2項もしくは第3項または第4条の2第2項の規定に基づき、
飲食店営業についての営業の停止を命ずる場合は、次の諸点に留意されたい。

(1) 第4条第2項に基づいて行なう飲食店営業に対する行政処分は、風俗営業に対する行政処分の効果を担保するために行なうものである。したがって、風俗営業に対して行政処分をするときは、当該風俗営業と一体的関係にある飲食店営業について必ず営業停止の処分をすることとし、この場合における聴聞は、風俗営業に対する行政処分の要件となる聴聞と一体的に運営するよう配意されたい。

(2) 第4条第3項に基づいて行なう飲食店営業に対する行政処分は、風俗営業を許可制としているたてまえを確保するために行なうものである。したがって、無許可で風俗営業を営んだ者が、再びこのような事犯を犯すおそれが全くないという客観的な保証がある場合を除き、当該違反に係る風俗営業と一体的関係にある飲食店営業について必ず営業停止の処分をするよう配意されたい。

(3) 第4条の2第2項に基づいて行なう飲食店営業に対する行政処分は、設備を設けて客に飲食をさせる営業に対する風俗的観点からの規制を確保するために行なうものである。
 この場合における営業停止の処分は、深夜の部分についてのみ行なうということはなく、すべて1日を単位として6月をこえない範囲内で行なわれることになるので、その運用に過誤なきを期せられたい。

4 改正法施行後の法第4条の3第2項第1号および第2号の運用にあたっては、2の(3)により営業の場所についての制限の適用を除外される営業またはもっぱら食事を客に提供する営業において、年少者を客に接する業務に従事させ、または営業所に客として立ち入らせる場合は、特に風俗上弊害があるとは認められないので、適用除外の措置を講ずるよう配意されたい。

5 従来、カウンター越しに客の接待をして客に飲食をさせる営業は、風俗営業に該当しないという取扱いをしていたところでは、改正法によって、これらの営業も風俗営業に該当するものであることが明確にされたので、このような営業を営んでいる者で従来どおりの営業を継続しようとするものに対しては、改正法施行までの間に営業許可の申請をするよう指導の徹底を図られたい。

6 改正法の実施については、防犯、保安担当者はもとより、外勤その他の一般警察官の活動にまつところが大きいので、改正法およびこれに基づく都道府県条例について、一般警察官に教養の徹底を図られたい。

7 改正法の実施にあたっては、関係行政庁、特に衛生および税務主管部局と密接に連絡するよう配意されたい。
別紙
風俗営業等取締法の一部を改正する法律案に対する付帯決議
(昭和39年3月5日参議院地方行政委員会)
 政府は、最近の世相にかんがみ、善良な風俗の保持および青少年の健全な育成をはかるため、風俗営業等の取締りの徹底を期するとともに、さらに、風紀上問題の多いトルコブロ、ヌードスタジオ等の営業または青少年の非行を誘発するなど弊害が著しい深夜におけるボーリング場等の営業の規制についても、すみやかに対策を検討し、その万全を期すべきである。
 右決議する。
別紙2
風俗営業等取締法の一部を改正する法律案(内閣提出第32号)(参議院送付)に対する附帯決議
 現下の世相にかんがみ、善良の風俗の保持および青少年の健全な保護育成をはかるため、政府は社会環境の浄化ならびに抜本的な青少年対策を樹立するとともに、風俗営業等に対して、さらに有効適切な取締りが可能となるよう、照度の規制その他法の運用を徹底することはもちろん、現行法体系の欠陥を根本的に再検討し、特に重要な規制事項についてはこれを法律または政令で定めることとする等、全般的に整備する必要がある。さらに、風紀上および法律上に問題の多いトルコ風呂、ヌードスタジオならびに青少年非行化の見地から弊害の著しい深夜におけるボーリング場等の営業の規制についても、現行法令の適切な運用、関係法令の改正等により、すみやかに抜本的な対策を確立してその実効を期すべきである。
 右決議する。
 
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