特定遊興飲食店営業許可申請手続代行センター | |
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
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ダンス営業規制緩和等を盛り込んだ「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年6月24日法律第45号)」が、平成27年6月24日に公布されたところ、 フローチャート |
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この中で、国民の生活様式の多様化に伴うナイトライフの充実を求める国民の声の高まりを背景に、従来は全面禁止とされていた深夜の飲食店における遊興を、ダンスに限らず遊興全般について認めることされましたが、一方で、深夜は、問題行動等を起こしやすくなる時間帯であり、営業の行われ方いかんによっては、問題が生じるおそれがあることから、許可制とし、不適格者を排除するための欠格要件を設ける必要がある等の理由から、 | |
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附則 (施行期日) 第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 1 第1条の規定並びに附則第4条、第5条及び第7条の規定 公布の日 2 次条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日 (準備行為) 第2条 この法律による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「新法」という。)第31条の22の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、新法第31条の23において準用する新法第5条第1項の規定の例により、その申請を行うことができる。 A 前項の規定による申請に係る許可申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者は、50万円以下の罰金に処する。 B 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の刑を科する。 (経過措置) 第3条 次の各号に掲げる営業に関し、この法律による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)の規定により公安委員会がした許可、許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは通知その他の行為又は旧法の規定によりされている許可の申請その他の行為は、それぞれ当該各号に定める営業に関し、新法の規定により公安委員会がした許可、許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは通知その他の行為又は新法の規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。 1 旧法第2条第1項第1号又は第2号に該当する営業 新法第2条第1項第1号に該当する営業 2 旧法第2条第1項第3号に該当する営業で新法第2条第1項第2号に該当するもの又は旧法第2条第1項第5号に該当する営業 新法第2条第1項第2号に該当する営業 3 旧法第2条第1項第6号に該当する営業 新法第2条第1項第3号に該当する営業 4 旧法第2条第1項第7号に該当する営業 新法第2条第1項第4号に該当する営業 5 旧法第2条第1項第8号に該当する営業 新法第2条第1項第5号に該当する営業 A 前項各号に掲げる営業を営む者が当該営業に関し、この法律の施行前にした法令若しくは旧法に基づく条例の規定、旧法に基づく処分又は旧法第3条第2項の規定に基づき付された条件に違反した行為は、新法第25条及び第26条の規定の適用については、それぞれ当該各号に定める営業を営む者が当該営業に関し、法令若しくは新法に基づく条例の規定、新法に基づく処分又は新法第3条第2項の規定に基づき付された条件に違反した行為とみなす。 【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年6月24日法律第45号)附則〔抄〕】 |
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参議院内閣委員会で「政府は、本法の施行に当たつては、次の事項について万全を期すべきである。一 今回の改正によつて無許可での営業に対して罰則が設けられたことに鑑み、特定遊興飲食店営業に該当する営業形態を、広く関係者の意見を聴いた上で解釈運用基準等において明確に定めるとともに、都道府県警察において事業者からの相談に適切な対応がなされるよう、必要な措置を講ずること。また、これらを行うに当たつては、法の趣旨に十分配慮すること。」と附帯決議がなされていること…第189回国会 参議院内閣員会会議録第14号(平成27年6月16日)〔抜粋〕等を受け、特定遊興飲食店営業に該当する営業形態や遊興の定義等については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準/風営適正化法(風営法)解釈運用基準」〔抜粋〕で明示されました。 特定遊興飲食店営業の定義…風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について〔警察庁丙保発第3号、警察庁少発第2号/平成28年2月1日/警察庁生活安全局長〕(抜粋) |
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特定遊興飲食店営業に関する規定 | |
【国会会議録】 ダンス規制に係る国会における質疑等 第189回国会 衆議院 内閣委員会 会議録第2号〔抜粋〕(平成27年3月25日) 第189回国会 衆議院 内閣委員会 会議録第9号〔抜粋〕(平成27年5月27日) 【閣議決定】 規制改革実施計画(平成26年6月24日閣議決定) 【規制改革会議】 第18回地域活性化ワーキング・グループ(平成27年8月5日) 第19回地域活性化ワーキング・グループ(平成27年10月6日) 【風俗行政研究会】 第1回風俗行政研究会(平成26年7月15日)議事要旨 第2回風俗行政研究会(平成26年7月30日)議事要旨 第3回風俗行政研究会(平成26年8月11日)議事要旨 第4回風俗行政研究会(平成26年8月26日)議事要旨 ダンスをさせる営業の規制の在り方等に関する報告書(平成26年9月10日、風俗行政研究会) 【意見募集:パブリックコメント】 「客にダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直しに当たって考えられる論点」に対する意見の募集について(平成26年7月25日/警察庁生活安全局) 「客にダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直しに当たって考えられる論点」に対する意見の募集結果について(平成26年9月11日/警察庁) 特定遊興飲食店営業の定義の解釈案に対する意見の募集について(平成27年9月18日警察庁生活安全局) 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」等に対する意見の募集について(平成27年9月18日警察庁生活安全局) 特定遊興飲食店営業の定義の解釈案に対する意見の募集結果について(平成27年11月18日警察庁) 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」等に対する意見の募集結果について(平成27年11月警察庁) 【法令】 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成27年11月13日政令第381号) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成27年11月13日政令第382号) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(平成27年11月13日内閣府令第65号) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則(平成27年11月13日国家公安委員会規則第20号) 〔愛媛県〕風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例及び愛媛県迷惑行為防止条例の一部を改正する条例(平成27年12月18日愛媛県条例第52号)…建築基準法による「用途地域」の制限、愛媛県における特定遊興飲食店営業の「営業許容地域」、愛媛県における特定遊興飲食店営業の「営業時間の制限」 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案(平成27年3月3日提出時)※新旧対照表も掲載 【通達等】 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行等について(通達)/警察庁丙保発第26号、平成27年11月13日、警察庁生活安全局長 審査基準等のモデルの改定について(通知)/警察庁丙保発第29号、平成27年12月22日、警察庁生活安全局長 特定遊興飲食店営業の許可事務等における関係行政機関との連携について/警察庁丁保発第49号、平成28年3月15日、警察庁生活安全局保安課長 風俗営業等事務取扱要領〔平成11年3月25日/例規生企第21号本部長〕(愛媛県)〔抄〕 【裁判例】 無許可クラブ営業に対する上告棄却決定〔無罪確定〕(平成28年6月7日、最高裁判所第3小法廷) 無許可クラブ営業に対する無罪判決〔控訴審〕(平成27年1月21日、大阪高等裁判所 第4刑事部)※大阪高等検察庁は、「判決は、今後の法令の解釈・運用に重大な影響を及ぼすため最高裁の判断を求める」として、平成27年2月4日に上告 無許可クラブ営業に対する無罪判決(平成26年4月25日、大阪地方裁判所 第5刑事部) |
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貴方のお店。許可や届出の手続はお済みですか?いま一度ご確認を。 | |
飲食店で、 「接待」をする場合は、風俗営業(1号:料理店、社交飲食店)に該当し、食品衛生法の飲食店営業の許可と併せて、都道府県公安委員会から風俗営業の許可(1号:料理店、社交飲食店)を受ける必要があります。これは、キャバレー、待合、料理店、カフェーなど店の名前は関係なく、「接待」を店側から客に提供しているかどうかという実態で判断されるものです。なお、風俗営業と特定遊興飲食店営業は異なる規制を受けることから、深夜(営業延長を可能とする都道府県条例で定める時までを含む。)以外の時間帯に風俗営業を営み、その後営業の継続性を完全に絶った上で深夜に特定遊興飲食店営業を営むことは否定されていませんので、風俗営業の許可と特定遊興飲食店営業の許可を重ねて受けることができます。ただし、この前提として、風俗営業の営業所の構造及び設備の技術上の基準と特定遊興飲食店営業の営業所の構造及び設備の技術上の基準を満たしていることが必要です。 「接待」をしなくても、「営業所内の照度(明るさ)を10ルクス以下」として営む場合は、風俗営業(2号:低照度飲食店)に該当し、食品衛生法の飲食店営業の許可と併せて、都道府県公安委員会から風俗営業の許可(2号:低照度飲食店)を受ける必要があります。これも、喫茶店、バーなど店の名前は関係なく、「営業所内の照度(明るさ)を10ルクス以下」として営んでいるかという実態で判断されるものです。なお、風俗営業と特定遊興飲食店営業は異なる規制を受けることから、深夜(営業延長を可能とする都道府県条例で定める時までを含む。)以外の時間帯に風俗営業を営み、その後営業の継続性を完全に絶った上で深夜に特定遊興飲食店営業を営むことは否定されていませんので、風俗営業の許可と特定遊興飲食店営業の許可を重ねて受けることができます。ただし、この前提として、風俗営業の営業所の構造及び設備の技術上の基準と特定遊興飲食店営業の営業所の構造及び設備の技術上の基準を満たしていることが必要です。 「接待」をしなくても、「他から見通すことが困難で、その広さが5平方メートル以下である客席」を設けて営む場合は、風俗営業(3号:区画席飲食店)に該当し、食品衛生法の飲食店営業の許可と併せて、都道府県公安委員会から風俗営業の許可(3号:区画席飲食店)を受ける必要があります。これも、喫茶店、バーなどの店の名前は関係なく、「他から見通すことが困難で、その広さが5平方メートル以下である客席」を設けて営んでいるかという実態で判断されるものです。なお、風俗営業と特定遊興飲食店営業は異なる規制を受けることから、深夜(営業延長を可能とする都道府県条例で定める時までを含む。)以外の時間帯に風俗営業を営み、その後営業の継続性を完全に絶った上で深夜に特定遊興飲食店営業を営むことは否定されていませんので、風俗営業の許可と特定遊興飲食店営業の許可を重ねて受けることができます。ただし、この前提として、風俗営業の営業所の構造及び設備の技術上の基準と特定遊興飲食店営業の営業所の構造及び設備の技術上の基準を満たしていることが必要です。 営業所内にゲーム機等の遊技設備を備え客に遊技をさせる場合は、風俗営業(5号:ゲームセンター等)に該当し、都道府県公安委員会から風俗営業の許可(5号:ゲームセンター等)が必要になることがあります。/風俗営業の無許可営業には、「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(併科されることもあります。)」の罰則があります。罰則の適用を受けた場合、その方又はその方を役員とする法人は、許可欠格要件に該当し、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年間は、風俗営業の許可又は特定遊興飲食店営業の許可を受けることができなくなります。 客に遊興をさせなくても、深夜(午前0時から日出時までの時間)に酒類を客に提供する場合(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供するものを除く。)は、食品衛生法の飲食店営業の許可と併せて、都道府県公安委員会への深夜酒類提供飲食店営業開始届出が必要となります。/無届け営業には、「50万円以下の罰金」の罰則があります。また、都道府県条例で定める営業禁止地域で営業すると、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(併科されることもあります。)」の罰則があります。罰則の適用を受けた場合、その方又はその方を役員とする法人は、許可欠格要件に該当し、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年間は、風俗営業の許可又は特定遊興飲食店営業の許可を受けることができなくなります。 いま一度、お店のサービスが「接待」に該当するかどうかやお店の構造・設備をご確認ください。 |
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風俗営業の許可、深夜酒類提供飲食店営業の届出や特定遊興飲食店営業の許可を必要としない飲食店営業や酒類提供飲食店営業についても、営業時間等の営業の態様の違いにより、風営法(風営適正化法)で、遵守事項や禁止行為等の規制が定められています。指示・営業停止の行政処分や刑事罰の適用を受けることもあります。ご注意ください。 風俗営業の許可、深夜酒類提供飲食店営業の届出や特定遊興飲食店営業の許可を必要としない飲食店営業や酒類提供飲食店営業の営業時間等の営業の態様の違いによる遵守事項、禁止行為の規制については、こちら |
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客にダンスをさせる営業に係る風営適正化法(風営法)規制の見直しのイメージ(警察庁のホームページを基に作成) | |
深夜 | |
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風営適正化法(風営法)第13条 | |
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風営適正化法(風営法)第2条第11項 | |
特定遊興飲食店営業の許可 | |
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風営適正化法(風営法)第31条の22 | |
「設備を設けて」、「遊興をさせる」、「飲食をさせ」、「営業」、「酒類を提供して営む」 | |
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風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第10 | |
飲食をさせ | |
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酒類 | |
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風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第11の7(1) |
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個人と法人(株式会社など)の特定遊興飲食店営業の許可 |
特定遊興飲食店営業の許可を受ける場合、個人でも法人でも特に差し支えありません。 ですが、個人で特定遊興飲食店営業の許可を受けた後、法人化(株式会社設立など)した場合、個人で受けた特定遊興飲食店営業の許可をそのまま法人(株式会社など)に引き継ぐことはできません。このような場合、法人(株式会社など)として新たに特定遊興飲食店営業の許可を受けなければなりません。 会社法の施行(平成18年5月1日施行)により、株式会社は設立し易くなっています。特定遊興飲食店営業の許可を受けようするときは、株式会社を設立したうえで、特定遊興飲食店営業の許可を受けることも一考の余地があると思います。 |
株式会社設立手続についてのページです。 | |
四国中央会社設立手続支援センター |
お気軽に当センター(行政書士 藤田 晶 事務所)までご相談ください。 | |
電話 0896−58−1821 FAX 0896−56−6023 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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特定遊興飲食店営業許可申請手続に関するご相談は、初回に限り無料にて対応致しております。ただし、例外として個別・具体的なご相談でご回答に相当の調査や分析が必要となるものについては、相談料(1回:4,000円)を申し受けます。 | |
行政書士たる身分については、日本行政書士会HPの「会員・法人検索システム」でご確認ください。 | |
当センター(行政書士 藤田 晶 事務所)のご案内図 | |
ご来所の際は、事前にお電話にてご連絡ください。 | |
当センター(行政書士 藤田 晶 事務所)へのご依頼のフローチャートはこちら | |
※ 新たな許可制度ですので、若干異なる場合があります。ご了承ください。 | |
特定遊興飲食店営業許可申請(標準):236,000円〔税込〕 ※ 上記報酬は、正本1部及び控え1部の標準的な報酬額です。規模又は内容により増減します。 ※ 許可申請手数料その他公的証明書の交付手数料その他の実費は別途申し受けます。 |
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案件ごとにご依頼いただいた場合の報酬額の概算をご提示致します。 | |
報酬のお支払い方法についてもご相談に応じます! |
「特定遊興飲食店営業の許可基準」は、こちら | |
「特定遊興飲食店営業許可申請書及び添付書類」は、こちら |
平成28年における風俗環境の現状と風俗関係事犯の取締り状況等について |
平成29年3月/警察庁生活安全局保安課 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達) |
警察庁丙保発第3号、警察庁丙少発第2号/平成28年2月1日/警察庁生活安全局長 |
特定遊興飲食店営業に関係する「青少年保護条例」〔愛媛県〕は、こちら |
特定遊興飲食店営業に関係する「愛媛県迷惑行為防止条例」は、こちら |
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