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| 特定遊興飲食店営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| ダンス営業規制緩和等を盛り込んだ「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年6月24日法律第45号)」が、平成27年6月24日に公布されたところ、 |
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| この中で、国民の生活様式の多様化に伴うナイトライフの充実を求める国民の声の高まりを背景に、従来は全面禁止とされていた深夜の飲食店における遊興を、ダンスに限らず遊興全般について認めることされましたが、一方で、深夜は、問題行動等を起こしやすくなる時間帯であり、営業の行われ方いかんによっては、問題が生じるおそれがあることから、許可制とし、不適格者を排除するための欠格要件を設ける必要がある等の理由から、 | |
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| 附則 (施行期日) 第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 1 第1条の規定並びに附則第4条、第5条及び第7条の規定 公布の日 2 次条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日 (準備行為) 第2条 この法律による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「新法」という。)第31条の22の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、新法第31条の23において準用する新法第5条第1項の規定の例により、その申請を行うことができる。 A 前項の規定による申請に係る許可申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者は、50万円以下の罰金に処する。 B 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の刑を科する。 (経過措置) 第3条 次の各号に掲げる営業に関し、この法律による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)の規定により公安委員会がした許可、許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは通知その他の行為又は旧法の規定によりされている許可の申請その他の行為は、それぞれ当該各号に定める営業に関し、新法の規定により公安委員会がした許可、許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは通知その他の行為又は新法の規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。 1 旧法第2条第1項第1号又は第2号に該当する営業 新法第2条第1項第1号に該当する営業 2 旧法第2条第1項第3号に該当する営業で新法第2条第1項第2号に該当するもの又は旧法第2条第1項第5号に該当する営業 新法第2条第1項第2号に該当する営業 3 旧法第2条第1項第6号に該当する営業 新法第2条第1項第3号に該当する営業 4 旧法第2条第1項第7号に該当する営業 新法第2条第1項第4号に該当する営業 5 旧法第2条第1項第8号に該当する営業 新法第2条第1項第5号に該当する営業 A 前項各号に掲げる営業を営む者が当該営業に関し、この法律の施行前にした法令若しくは旧法に基づく条例の規定、旧法に基づく処分又は旧法第3条第2項の規定に基づき付された条件に違反した行為は、新法第25条及び第26条の規定の適用については、それぞれ当該各号に定める営業を営む者が当該営業に関し、法令若しくは新法に基づく条例の規定、新法に基づく処分又は新法第3条第2項の規定に基づき付された条件に違反した行為とみなす。 【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年6月24日法律第45号)附則〔抄〕】 |
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| 【国会会議録】 【閣議決定】 【規制改革会議】 【風俗行政研究会】 【意見募集:パブリックコメント】 【法令】 【通達等】 【裁判例】 |
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| 貴方のお店。許可や届出の手続はお済みですか?いま一度ご確認を。 | |
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| 飲食店で、 いま一度、お店のサービスが「接待」に該当するかどうかやお店の構造・設備をご確認ください。 |
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| 風俗営業の許可、深夜酒類提供飲食店営業の届出や特定遊興飲食店営業の許可を必要としない飲食店営業や酒類提供飲食店営業についても、営業時間等の営業の態様の違いにより、風営法(風営適正化法)で、遵守事項や禁止行為等の規制が定められています。指示・営業停止の行政処分や刑事罰の適用を受けることもあります。ご注意ください。 |
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| 客にダンスをさせる営業に係る風営適正化法(風営法)規制の見直しのイメージ(警察庁のホームページを基に作成) | |
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| 深夜 | |
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| 風営適正化法(風営法)第13条 | |
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| 風営適正化法(風営法)第2条第11項 | |
| 特定遊興飲食店営業の許可 | |
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| 風営適正化法(風営法)第31条の22 | |
| 「設備を設けて」、「遊興をさせる」、「飲食をさせ」、「営業」、「酒類を提供して営む」 | |
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| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第10 | |
| 飲食をさせ | |
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| 酒類 | |
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| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第11の7(1) |
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| 特定遊興飲食店営業の許可を受ける場合、個人でも法人でも特に差し支えありません。 ですが、個人で特定遊興飲食店営業の許可を受けた後、法人化(株式会社設立など)した場合、個人で受けた特定遊興飲食店営業の許可をそのまま法人(株式会社など)に引き継ぐことはできません。このような場合、法人(株式会社など)として新たに特定遊興飲食店営業の許可を受けなければなりません。 会社法の施行(平成18年5月1日施行)により、株式会社は設立し易くなっています。特定遊興飲食店営業の許可を受けようするときは、株式会社を設立したうえで、特定遊興飲食店営業の許可を受けることも一考の余地があると思います。 |
| 株式会社設立手続についてのページです。 | |
| 四国中央会社設立手続支援センター |
| お気軽に当センター(行政書士 藤田 晶 事務所)までご相談ください。 | |
| 電話 0896−58−1821 FAX 0896−56−6023 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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| 特定遊興飲食店営業許可申請手続に関するご相談は、初回に限り無料にて対応致しております。ただし、例外として個別・具体的なご相談でご回答に相当の調査や分析が必要となるものについては、相談料(1回:4,000円)を申し受けます。 | |
| 行政書士たる身分については、日本行政書士会HPの「会員・法人検索システム」でご確認ください。 | |
| 当センター(行政書士 藤田 晶 事務所)のご案内図 | |
| ご来所の際は、事前にお電話にてご連絡ください。 | |
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当センター(行政書士 藤田 晶 事務所)へのご依頼のフローチャートはこちら |
| ※ 新たな許可制度ですので、若干異なる場合があります。ご了承ください。 | |
| 特定遊興飲食店営業許可申請(標準):236,000円〔税込〕 ※ 上記報酬は、正本1部及び控え1部の標準的な報酬額です。規模又は内容により増減します。 ※ 許可申請手数料その他公的証明書の交付手数料その他の実費は別途申し受けます。 |
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| 案件ごとにご依頼いただいた場合の報酬額の概算をご提示致します。 | |
| 報酬のお支払い方法についてもご相談に応じます! |
| 平成29年3月/警察庁生活安全局保安課 |
| 警察庁丙保発第3号、警察庁丙少発第2号/平成28年2月1日/警察庁生活安全局長 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
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