特定遊興飲食店営業始めま専科!
特定遊興飲食店営業許可申請手続代行センター 
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
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 ダンス営業規制緩和等を盛り込んだ「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年6月24日法律第45号)」が、平成27年6月24日に公布されたところ、
フローチャート
 この中で、国民の生活様式の多様化に伴うナイトライフの充実を求める国民の声の高まりを背景に、従来は全面禁止とされていた深夜の飲食店における遊興を、ダンスに限らず遊興全般について認めることされましたが、一方で、深夜は、問題行動等を起こしやすくなる時間帯であり、営業の行われ方いかんによっては、問題が生じるおそれがあることから、許可制とし、不適格者を排除するための欠格要件を設ける必要がある等の理由から、
 深夜(午前0時から午前6時までの時間)に、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせ営業酒類を提供して営むものに限る。)=深夜+遊興+飲酒の3つの要素が揃ったもの」については、新たに設けられた「特定遊興飲食店営業」に該当し、これを営むには、都道府県公安委員会から特定遊興飲食店営業の許可【許可の申請は、平成28年3月23日から。風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年6月24日法律第45号)附則第1条及び第2条】を受けなければならなくなりました。/無許可営業には、「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(併科されることもあります。)」の罰則があります。
 また、特定遊興飲食店営業は飲食物の提供を伴うため、食品衛生法上の飲食店営業の許可を併せて受ける必要があります。
附則

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1 第1条の規定並びに附則第4条、第5条及び第7条の規定 公布の日
2 次条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

(準備行為)
第2条 この法律による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「新法」という。)第31条の22の許可を受けようとする者は、この法律の施行前においても、新法第31条の23において準用する新法第5条第1項の規定の例により、その申請を行うことができる。
A 前項の規定による申請に係る許可申請書又は添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者は、50万円以下の罰金に処する。
B 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の刑を科する。

(経過措置)
第3条 次の各号に掲げる営業に関し、この法律による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)の規定により公安委員会がした許可、許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは通知その他の行為又は旧法の規定によりされている許可の申請その他の行為は、それぞれ当該各号に定める営業に関し、新法の規定により公安委員会がした許可、許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは通知その他の行為又は新法の規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。
1 旧法第2条第1項第1号又は第2号に該当する営業 新法第2条第1項第1号に該当する営業
2 旧法第2条第1項第3号に該当する営業で新法第2条第1項第2号に該当するもの又は旧法第2条第1項第5号に該当する営業 新法第2条第1項第2号に該当する営業
3 旧法第2条第1項第6号に該当する営業 新法第2条第1項第3号に該当する営業
4 旧法第2条第1項第7号に該当する営業 新法第2条第1項第4号に該当する営業
5 旧法第2条第1項第8号に該当する営業 新法第2条第1項第5号に該当する営業
A 前項各号に掲げる営業を営む者が当該営業に関し、この法律の施行前にした法令若しくは旧法に基づく条例の規定、旧法に基づく処分又は旧法第3条第2項の規定に基づき付された条件に違反した行為は、新法第25条及び第26条の規定の適用については、それぞれ当該各号に定める営業を営む者が当該営業に関し、法令若しくは新法に基づく条例の規定、新法に基づく処分又は新法第3条第2項の規定に基づき付された条件に違反した行為とみなす。

【風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年6月24日法律第45号)附則〔抄〕】
参議院内閣委員会で「政府は、本法の施行に当たつては、次の事項について万全を期すべきである。一 今回の改正によつて無許可での営業に対して罰則が設けられたことに鑑み、特定遊興飲食店営業に該当する営業形態を、広く関係者の意見を聴いた上で解釈運用基準等において明確に定めるとともに、都道府県警察において事業者からの相談に適切な対応がなされるよう、必要な措置を講ずること。また、これらを行うに当たつては、法の趣旨に十分配慮すること。」と附帯決議がなされていること…第189回国会 参議院内閣員会会議録第14号(平成27年6月16日)〔抜粋〕等を受け、特定遊興飲食店営業に該当する営業形態や遊興の定義等については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準/風営適正化法(風営法)解釈運用基準」〔抜粋〕で明示されました。
特定遊興飲食店営業の定義…風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について〔警察庁丙保発第3号、警察庁少発第2号/平成28年2月1日/警察庁生活安全局長〕(抜粋)
特定遊興飲食店営業に関する規定
資料集
【国会会議録】
ダンス規制に係る国会における質疑等
第189回国会 衆議院 内閣委員会 会議録第2号〔抜粋〕(平成27年3月25日)
第189回国会 衆議院 内閣委員会 会議録第9号〔抜粋〕(平成27年5月27日)

【閣議決定】
規制改革実施計画(平成26年6月24日閣議決定)

【規制改革会議】
第18回地域活性化ワーキング・グループ(平成27年8月5日)
第19回地域活性化ワーキング・グループ(平成27年10月6日)

【風俗行政研究会】
第1回風俗行政研究会(平成26年7月15日)議事要旨
第2回風俗行政研究会(平成26年7月30日)議事要旨
第3回風俗行政研究会(平成26年8月11日)議事要旨
第4回風俗行政研究会(平成26年8月26日)議事要旨
ダンスをさせる営業の規制の在り方等に関する報告書(平成26年9月10日、風俗行政研究会)

【意見募集:パブリックコメント】
「客にダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直しに当たって考えられる論点」に対する意見の募集について(平成26年7月25日/警察庁生活安全局)
「客にダンスをさせる営業に関する風営法の規制の見直しに当たって考えられる論点」に対する意見の募集結果について(平成26年9月11日/警察庁)
特定遊興飲食店営業の定義の解釈案に対する意見の募集について(平成27年9月18日警察庁生活安全局)
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」等に対する意見の募集について(平成27年9月18日警察庁生活安全局)
特定遊興飲食店営業の定義の解釈案に対する意見の募集結果について(平成27年11月18日警察庁)
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案」等に対する意見の募集結果について(平成27年11月警察庁)

【法令】
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成27年11月13日政令第381号)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成27年11月13日政令第382号)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(平成27年11月13日内閣府令第65号)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則(平成27年11月13日国家公安委員会規則第20号)
〔愛媛県〕風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例及び愛媛県迷惑行為防止条例の一部を改正する条例(平成27年12月18日愛媛県条例第52号)建築基準法による「用途地域」の制限、愛媛県における特定遊興飲食店営業の「営業許容地域」愛媛県における特定遊興飲食店営業の「営業時間の制限」
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案(平成27年3月3日提出時)※新旧対照表も掲載

【通達等】
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行等について(通達)/警察庁丙保発第26号、平成27年11月13日、警察庁生活安全局長
審査基準等のモデルの改定について(通知)/警察庁丙保発第29号、平成27年12月22日、警察庁生活安全局長
特定遊興飲食店営業の許可事務等における関係行政機関との連携について/警察庁丁保発第49号、平成28年3月15日、警察庁生活安全局保安課長
風俗営業等事務取扱要領〔平成11年3月25日/例規生企第21号本部長〕(愛媛県)〔抄〕

【裁判例】
無許可クラブ営業に対する上告棄却決定〔無罪確定〕(平成28年6月7日、最高裁判所第3小法廷)
無許可クラブ営業に対する無罪判決〔控訴審〕(平成27年1月21日、大阪高等裁判所 第4刑事部)※大阪高等検察庁は、「判決は、今後の法令の解釈・運用に重大な影響を及ぼすため最高裁の判断を求める」として、平成27年2月4日に上告
無許可クラブ営業に対する無罪判決(平成26年4月25日、大阪地方裁判所 第5刑事部)
 
方のお店。許可や届出の手続はお済みですか?いま一度ご確認を。 
 
 
 
 飲食店で、
接待」をする場合は、風俗営業(1号:料理店、社交飲食店)に該当し、食品衛生法の飲食店営業の許可と併せて、都道府県公安委員会から風俗営業の許可(1号:料理店、社交飲食店)を受ける必要があります。これは、キャバレー、待合、料理店、カフェーなど店の名前は関係なく、「接待」を店側から客に提供しているかどうかという実態で判断されるものです。なお、風俗営業と特定遊興飲食店営業は異なる規制を受けることから、深夜(営業延長を可能とする都道府県条例で定める時までを含む。)以外の時間帯に風俗営業を営み、その後営業の継続性を完全に絶った上で深夜に特定遊興飲食店営業を営むことは否定されていませんので、風俗営業の許可と特定遊興飲食店営業の許可を重ねて受けることができます。ただし、この前提として、風俗営業の営業所の構造及び設備の技術上の基準と特定遊興飲食店営業の営業所の構造及び設備の技術上の基準を満たしていることが必要です。
接待」をしなくても、「営業所内の照度(明るさ)を10ルクス以下」として営む場合は、風俗営業(2号:低照度飲食店)に該当し、食品衛生法の飲食店営業の許可と併せて、都道府県公安委員会から風俗営業の許可(2号:低照度飲食店)を受ける必要があります。これも、喫茶店、バーなど店の名前は関係なく、「営業所内の照度(明るさ)を10ルクス以下」として営んでいるかという実態で判断されるものです。なお、風俗営業と特定遊興飲食店営業は異なる規制を受けることから、深夜(営業延長を可能とする都道府県条例で定める時までを含む。)以外の時間帯に風俗営業を営み、その後営業の継続性を完全に絶った上で深夜に特定遊興飲食店営業を営むことは否定されていませんので、風俗営業の許可と特定遊興飲食店営業の許可を重ねて受けることができます。ただし、この前提として、風俗営業の営業所の構造及び設備の技術上の基準と特定遊興飲食店営業の営業所の構造及び設備の技術上の基準を満たしていることが必要です。
接待」をしなくても、「他から見通すことが困難で、その広さが5平方メートル以下である客席」を設けて営む場合は、風俗営業(3号:区画席飲食店)に該当し、食品衛生法の飲食店営業の許可と併せて、都道府県公安委員会から風俗営業の許可(3号:区画席飲食店)を受ける必要があります。これも、喫茶店、バーなどの店の名前は関係なく、「他から見通すことが困難で、その広さが5平方メートル以下である客席」を設けて営んでいるかという実態で判断されるものです。なお、風俗営業と特定遊興飲食店営業は異なる規制を受けることから、深夜(営業延長を可能とする都道府県条例で定める時までを含む。)以外の時間帯に風俗営業を営み、その後営業の継続性を完全に絶った上で深夜に特定遊興飲食店営業を営むことは否定されていませんので、風俗営業の許可と特定遊興飲食店営業の許可を重ねて受けることができます。ただし、この前提として、風俗営業の営業所の構造及び設備の技術上の基準と特定遊興飲食店営業の営業所の構造及び設備の技術上の基準を満たしていることが必要です。
営業所内にゲーム機等の遊技設備を備え客に遊技をさせる場合は、風俗営業(5号:ゲームセンター等)に該当し、都道府県公安委員会から風俗営業の許可(5号:ゲームセンター等)が必要になることがあります。/風俗営業の無許可営業には、「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(併科されることもあります。)」の罰則があります。罰則の適用を受けた場合、その方又はその方を役員とする法人は、許可欠格要件に該当し、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年間は、風俗営業の許可又は特定遊興飲食店営業の許可を受けることができなくなります。
客に遊興をさせなくても、深夜(午前0時から日出時までの時間)酒類を客に提供する場合(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供するものを除く。)は、食品衛生法の飲食店営業の許可と併せて、都道府県公安委員会への深夜酒類提供飲食店営業開始届出が必要となります。/無届け営業には、「50万円以下の罰金」の罰則があります。また、都道府県条例で定める営業禁止地域で営業すると、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(併科されることもあります。)」の罰則があります。罰則の適用を受けた場合、その方又はその方を役員とする法人は、許可欠格要件に該当し、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年間は、風俗営業の許可又は特定遊興飲食店営業の許可を受けることができなくなります。
 いま一度、お店のサービスが「接待」に該当するかどうかやお店の構造・設備をご確認ください。
 風俗営業の許可、深夜酒類提供飲食店営業の届出や特定遊興飲食店営業の許可を必要としない飲食店営業や酒類提供飲食店営業についても、営業時間等の営業の態様の違いにより、風営法(風営適正化法)で、遵守事項や禁止行為等の規制が定められています。指示・営業停止の行政処分や刑事罰の適用を受けることもあります。ご注意ください。
 風俗営業の許可、深夜酒類提供飲食店営業の届出や特定遊興飲食店営業の許可を必要としない飲食店営業や酒類提供飲食店営業の営業時間等の営業の態様の違いによる遵守事項、禁止行為の規制については、こちら
 
にダンスをさせる営業に係る風営適正化法(風営法)規制の見直しのイメージ(警察庁のホームページを基に作成)
 
 
 
 
深夜
営業時間の制限等)
第13条 風俗営業者は、深夜(午前零時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。
1 都道府県が習俗的行事その他特別の事情がある日として当該条例で定める日 当該事情のある地域として当該条例で定める地域
2 前号に掲げる日以外の日 午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い当該条例で定める地域
A 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限することができる。
B・C …(略)…
 風営適正化法(風営法)第13条
(用語の意義)
第2条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1 キヤバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
3 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
4 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
5 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
A この法律において「風俗営業者」とは、次条第1項の許可又は第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認を受けて風俗営業を営む者をいう。
B〜I …(略)…
J この法律において「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。
K この法律において「特定遊興飲食店営業者」とは、第31条22の許可又は第31条の23において準用する第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項の承認を受けて特定遊興飲食店営業を営む者をいう。
L …(略)…
 風営適正化法(風営法)第2条第11項
 
特定遊興飲食店営業の許可
(営業の許可)
第31条の22 特定遊興飲食店営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。
 風営適正化法(風営法)第31条の22
 
「設備を設けて」、「遊興をさせる」、「飲食をさせ」、「営業」、「酒類を提供して営む」
第10 特定遊興飲食店営業の定義について(法第2条第11項関係)
1 総説
 深夜は、その他の時間帯と比較すると、一般に、多くの人々が睡眠を取っていることから人目も少なくなり、規範の逸脱に対する社会の制御機能が低下する時間帯と考えられる。また、深夜は、日中の勤務時の緊張から解放され、長時間にわたって慰安を求め続ける者が多くなる時間帯であり、こうした者が風俗絵の規範を逸脱するおそれがある。このような時間帯である深夜に、飲酒をする客に対し、営業者側が積極的に働き掛けて遊興をさせた場合には、遊興に伴う騒音、営業所の周辺での酔客の粗暴・卑わいな行為、痴漢や売春といった性的な事案を始めとする風俗上の問題が生じるおそれが高いと考えられる。このため、深夜・遊興・飲酒という3要素の全てを満たす営業を特定遊興飲食店営業とし、所要の規制を行うこととしている。
 特定遊興飲食店営業は、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営む者に限る。)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。
 したがって、例えば、法第2条第1項第2号の営業に該当するもの、深夜は営業しないもの、深夜は酒類を提供しないもの、深夜は客に遊興をさせないもの等は、特定遊興飲食店営業には該当しない。
 「遊興をさせる」の意義
(1) 「遊興をさせる」とは、文字どおり遊び興じさせることであるが、特定遊興飲食店営業として規制の対象となるのは、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせることである。
 客に遊興をさせるためのサービスとしては、主として、ショーや演奏の類を客に見聴きさせる鑑賞型のサービスと、客に遊戯、ゲーム等を行わせる参加型のサービスが考えられる。
ア 鑑賞型のサービスについては、ショー等を鑑賞するよう客に勧める行為、実演者が客の反応に対応し得る状態で演奏・演技を行う行為等は、積極的な行為に当たる。
 これに対して、単にテレビの映像や録音された音楽を流すような場合は、積極的な行為には当たらない。
イ 参加型のサービスについては、遊戯等を行うよう客に勧める行為、遊戯等を盛り上げるための言動や演出を行う行為等は、積極的な行為に当たる。
 これに対して、客が自ら遊戯を希望した場合に限ってこれを行わせるとともに、客の遊戯に対して営業者側が何らの反応も行わないような場合は、積極的な行為には当たらない。
(2) 具体的には、例えば、次に掲げる行為が「客に遊興をさせる」ことに当たる。
@ 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
A 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
B 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
C のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
D カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
E バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為
(3) これに対して、例えば、次に掲げる行為で上記(2)の行為に該当しないものは、「客に遊興をさせる」ことには当たらない。
@ いわゆるカラオケボックスで不特定の客にカラオケ装置を使用させる行為
A カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客が自分から歌うことを要望した場合に、マイクや歌詞カードを手渡し、又はカラオケ装置を作動させる行為
B いわゆるガールズバー、メイドカフェ等で、客にショーを見せたりゲーム大会に客を参加させたりせずに、単に飲食物の提供のみを行う行為
C ボーリングやビリヤードの設備を設けてこれを不特定の客に自由に使用させる行為
D バー等でスポーツ等の映像を単に不特定の客に見せる行為(客自身が応援等を行う場合を含む。)
 営業の意義
(1) 営業とは、財産上の利益を得る目的をもって、同種の行為を反復継続して行うことを指す。営業としての継続性及び営利性がない場合は、深夜において人に遊興と飲食をさせたとしても、特定遊興飲食店営業には該当しない。
(2) 例えば、次のようなものは一般には営利性がなく、営業には当たらない。
○ 日本に所在する外国の大使館が主催する社交パーティー
○ 結婚式の二次会として、新郎・新婦の友人が飲食店営業の営業所を借りて主催する祝賀パーティー(飲食店営業の営業者が当該パーティーの主催者に対して営業所を有償で貸す行為には営利性が認められる。営業者が、深夜に及ぶパーティーのために営業所を有償で貸し、深夜において酒類を提供するとともに、パーティーの余興に合わせて照明や音響の調整を行うという行為を反復継続しようとする場合は、主催者は特定遊興飲食店営業の許可を受ける必要はないが、当該営業者は当該許可を受ける必要がある。)
(3) 例えば、スポーツ等の映像を不テク亭の客に見せる深夜酒類提供飲食店営業のバー等において、平素は客に遊興をさせていないものの、特に人々の関心の高い試合等が行われるときに、反復継続の意思を持たずたまさか短時間に限って深夜に客に遊興をさせたような場合は、特定遊興飲食店営業としての継続性は認められない。
(4) 短期間の催しについては、2晩以上にわたって行われるものは、継続性が認められる。これに対し、繰り返し開催される催し(1回につき1晩のみ開催されるものに限る。)については、法第8条第3号の規定の趣旨に鑑み、引き続き6月以上開催されない場合は、継続性が認められず、営業には当たらない。
 「設備を設けて」の意義
(1) 「設備を設けて」とは、客に遊興と飲食をさせる営業を営むに足りると客観的に認められる物的施設及び備品を設けていることを指す。
(2) 客に遊興をさせる設備がなく飲食をさせる設備のみがある客室甲を設けている飲食店営業と、客に飲食をさせる設備がなく遊興をさせる設備のみがある客室乙室を設けている興行場営業が同一の施設内で営まれている場合、例えば、次のいずれかに該当するようなときは、これらの営業は一体のものと解され、一般には、設備を設けて客に遊興と飲食をさせていることになる。
@ 甲室と乙室の料金を一括して営業者に支払うこととされている場合(食券付きの入場券を販売する場合や、入場料を支払えば飲食物の一部又は全部が無料になる場合等を含む。)
A 客が甲室で飲食料金の精算をせずに乙室に移動できる場合
B 客が乙室で遊興料金の精算をせずに甲室に移動できる場合
C 乙室にテーブルがあり、客が甲室で提供を受けた飲食物を乙室に持ち込める場合
D 乙室にテーブルがあり、乙室にいる客に対して、甲室から飲食物を運搬して提供する場合
E 甲室にいる客が乙室でのショー、音楽等を鑑賞できる場合
(3) 上記(2)Cに該当する場合であっても、例えば映画館、寄席、歌舞伎やクラシック音楽のための劇場等のように、専ら、興行を鑑賞させる目的で客から入場料を徴収することにより営まれる興行場営業であって、興行の鑑賞のための席において客の大半に常態として飲食させることを想定していないものについては、当該席が設けられている客室は飲食店営業の営業所とはされていないことが一般的である。その場合、客が席に飲食物を持ち込んで飲食をしたとしても、その席は、一般には飲食をさせる設備には当たらない(なお、単に映画を見せる行為は、「遊興をさせること」には当たらない。)。
(4) 例えば短期間の催しで、客にショー、音楽等を鑑賞させる場所と客に飲食をさせる場所を明確に区分しているような場合は、一般には、設備を設けて客に遊興と飲食をさせていることには当たらない。
 「酒類を提供する」の意義
 「酒類を提供する」とは、酒類を飲用に適する状態に置くことをいい、営業者がこれを客に販売したり、贈与したりする場合に限らず、客が持参し、又はボトルキープの対象となっている酒類につき、燗をしたり、グラス等の器具、氷、水割り用の水等を提供したりする行為は、「酒類を提供する」に当たる。
 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第10
 
食をさせ 
 「飲食をさせ」とは、営業所に調理場・厨房などを備え、飲食物を調理して客に提供する場合のほか、飲食物の提供が営業の常態としてなされる限り、他から飲食物を取り寄せて客に提供することも含むと解されます。
酒類
7 酒類提供飲食店営業の意義
 …(略)…
(1) 「酒類を提供して営む」とは、酒類(アルコール分1度以上の飲料をいう。)を客に提供して営むことをいい、提供する酒類の多寡を問わない。
 …(略)…
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第11の7(1)
 当センターでは、特定遊興飲食店営業の許可申請手続を承ります。
 特定遊興飲食店営業の許可を受けるためには、風俗営業の許可と同様に、まずは営業所(営業所予定地)が営業許容地域内…建築基準法による「用途地域」の制限を受けないか、愛媛県における特定遊興飲食店営業の「営業許容地域」…にあるか、ホテル等内適合営業所の基準を満たしているかや営業所の構造及び設備が風営適正化法(風営法)で定める技術上の基準に該当するかなど許可基準を満たしているかどうかの綿密に調査し、確認することが必要です。
 また、食品衛生法・各都道府県の食品衛生法施行条例、都市計画法、建築基準法消防法、農地法などの風営適正化法(風営法)以外の法令上の規制に抵触しないことも必要になります。そのため風営適正化法(風営法)以外の法令に基づく手続が必要となることもあります。
 
特に、営業所を賃貸借する場合や改装をする場合には注意が必要です。
 
不動産屋さんと賃貸借契約をする前や改装する前にご相談ください。
 特定遊興飲食店営業許可申請と思っても許可申請書の作成に加えて、店舗の平面図、求積図、求積計算書類、設備の配置図・構造図、照明設備の配置図・構造図、音響設備の配置図・構造図、防音設備の配置図・構造図等の許可申請書添付図面の作成、登記簿謄本、住民票の写し、身分証明書、後見未登記証明書等の許可申請書添付書類の収集等大変な手間が掛かかります。
 
是非とも専門家である当センターにご用命ください。
 個人と法人(株式会社など)の特定遊興飲食店営業の許可
 特定遊興飲食店営業の許可を受ける場合、個人でも法人でも特に差し支えありません。
 ですが、個人で特定遊興飲食店営業の許可を受けた後、法人化(株式会社設立など)した場合、個人で受けた特定遊興飲食店営業の許可をそのまま法人(株式会社など)に引き継ぐことはできません。このような場合、法人(株式会社など)として新たに特定遊興飲食店営業の許可を受けなければなりません。
 会社法の施行(平成18年5月1日施行)により、株式会社は設立し易くなっています。特定遊興飲食店営業の許可を受けようするときは、株式会社を設立したうえで、特定遊興飲食店営業の許可を受けることも一考の余地があると思います。
株式会社設立手続についてのページです。
会社を作りま専科!
四国中央会社設立手続支援センター
特定遊興飲食店営業許可申請をお考えの皆様
 お気軽に当センター(行政書士 藤田 晶 事務所)までご相談ください。
電話 0896−58−1821
FAX 0896−56−6023

受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
特定遊興飲食店営業許可申請手続に関するご相談は、初回に限り無料にて対応致しております。ただし、例外として個別・具体的なご相談でご回答に相当の調査や分析が必要となるものについては、相談料(1回:4,000円)を申し受けます。
行政書士たる身分については、日本行政書士会HPの「会員・法人検索システム」でご確認ください。
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ご来所の際は、事前にお電話にてご連絡ください。
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  ※ 新たな許可制度ですので、若干異なる場合があります。ご了承ください。
特定遊興飲食店営業許可申請の報酬額
特定遊興飲食店営業許可申請(標準):236,000円〔税込〕
※ 上記報酬は、正本1部及び控え1部の標準的な報酬額です。規模又は内容により増減します。
※ 許可申請手数料その他公的証明書の交付手数料その他の実費は別途申し受けます。
案件ごとにご依頼いただいた場合の報酬額の概算をご提示致します。
報酬のお支払い方法についてもご相談に応じます!
 「特定遊興飲食店営業の許可基準」は、こちら
 「特定遊興飲食店営業許可申請書及び添付書類」は、こちら
平成28年における風俗環境の現状と風俗関係事犯の取締り状況等について
平成29年3月/警察庁生活安全局保安課
 
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)
警察庁丙保発第3号、警察庁丙少発第2号/平成28年2月1日/警察庁生活安全局長
 
特定遊興飲食店営業に関係する「青少年保護条例」〔愛媛県〕は、こちら
特定遊興飲食店営業に関係する「愛媛県迷惑行為防止条例」は、こちら
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藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
著作権相談員(管理番号 第0939068号)
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