| 手数料を納めなければならない者 |
区分 |
金額 |
| 1 法第3条第1項の許可(以下「風俗営業の許可」という。)を受けようとする者 |
(1) ぱちんこ屋号又は令第8条に規定する営業について風俗営業の許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に法第20条第2項の認定(7の項及び25の項を除き、以下「認定」という。)を受けた遊技機以外の遊技機(以下「未認定遊技機」という。)がないとき。 |
− |
| ア 3月以内の期間を限つて営む営業 |
15,000円 |
| イ その他の営業 |
25,000円 |
| (2) ぱちんこ屋号又は令第8条に規定する営業について風俗営業の許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に未認定遊技機があるとき。 |
(1)ア又はイに定める額に2,800円(法第20条第4項の検定(以下「検定」という。)を受けた型式に属する未認定遊技機以外の未認定遊技機(以下「特定未認定遊技機」という。)がある場合にあつては、5,600円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を2,400円に乗じて得た額を加算した額)を加算した額に、未認定遊技機1台ごとに40円(特定未認定遊技機については、それぞれ9の項(3)の右欄に定める額から8,000円を減じた額)を加算した額 |
| (3) ぱちんこ屋号又は令第8条に規定する営業以外の風俗営業について風俗営業の許可を受けようとする場合 |
− |
| ア 3月以内の期間を限つて営む営業 |
14,000円 |
| イ その他の営業 |
24,000円 |
| 2 法第5条第4項の許可証の再交付を受けようとする者 |
− |
1,200円 |
| 3 法第7条第1項の承認を受けようとする者 |
− |
9,000円(当該承認を受けようとする者が同時に他の法第7条第1項の規定に基づく承認を受けようとする場合における他の同項の規定に基づく承認の申請に係る手数料にあつては、3,800円) |
| 4 法第7条の2第1項の承認を受けようとする者 |
− |
12,000円(当該承認を受けようとする者が同時に他の法第7条の2第1項の規定に基づく承認を受けようとする場合における他の同項の規定に基づく承認の申請に係る手数料にあつては、3,800円) |
| 4の2 法第7条の3第1項の承認を受けようとする者 |
− |
12,000円(当該承認を受けようとする者が同時に他の法第7条の3第1項の規定に基づく承認を受けようとする場合における他の同項の規定に基づく承認の申請に係る手数料にあつては、3,800円) |
| 5 法第9条第1項の承認を受けようとする者 |
− |
11,000円 |
| 6 法第9条第4項の許可証の書換えを受けようとする者 |
− |
1,500円 |
| 7 法第10条の2第1項の認定を受けようとする者 |
− |
15,000円(当該認定を受けようとする者が同時に他の法第10条の2第1項の規定に基づく認定を受けようとする場合における他の同項の規定に基づく認定の申請に係る手数料にあつては、11,700円) |
| 8 法第10条の2第5項の認定証の再交付を受けようとする者 |
− |
1,200円 |
| 9 認定を受けようとする者 |
(1) 指定試験機関が行う認定に必要な試験(以下「遊技機試験」という。)を受けた遊技機について認定を受けようとする場合 |
2,200円
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| (2) 検定を受けた型式に属する遊技機(遊技機試験を受けたものを除く。)について認定を受けようとする場合 |
4,340円
|
| (3) (1)又は(2)の遊技機以外の遊技機について認定を受けようとする場合 |
− |
| ア ぱちんこ遊技機 |
− |
| (1) 入賞を容易にするための装置であつて令第14条の表の一(三)1(1)の項中欄に規定する国家公安委員会規則で定めるもの(以下「特定装置」という。)が設けられているもの(特定装置を連続して作動させることができるものに限る。) |
− |
| a マイクロプロセッサー(電子計算機の中央演算処理装置を構成する集積回路をいう。以下同じ。)を内蔵するもの |
35,000円
|
| b aに掲げるもの以外のもの |
16,300円
|
| (イ) 特定装置が設けられているもの((ア)に掲げるものを除く。) |
− |
| a マイクロプロセッサーを内蔵するもの |
29,000円
|
| b aに掲げる以外のもの |
16,300円
|
| (3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの |
14,400円
|
| イ 回胴式遊技機 |
− |
| (ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの |
59,000円
|
| (イ) (ア)に掲げるもの以外のもの |
23,000円
|
| ウ アレンジボール遊技機 |
− |
| (ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの |
35,000円
|
| (イ) (1)に掲げるもの以外のもの |
19,000円
|
| エ じやん球遊技機 |
− |
| (ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの |
35,000円
|
| (イ) (ア)に掲げるもの以外のもの |
19,000円
|
| オ アからエまでに掲げる遊技機以外の遊技機 |
− |
| (ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの |
29,000円
|
| (イ) (ア)に掲げるもの以外のもの |
12,600円
|
| 10 検定を受けようとする者 |
(1) 指定試験機関が行う検定に必要な試験(以下「型式試験」という。)を受けた型式について検定を受けようとする場合 |
3,900円
|
| (2) 他の公安委員会の検定を受けた型式(型式試験を受けたものを除く。)について検定を受けようとする場合 |
6,300円
|
| (3) (1)又は(2)の型式以外の型式について検定を受けようとする場合 |
− |
| ア ぱちんこ遊技機 |
− |
| (ア) 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。) |
− |
| a マイクロプロセッサーを内蔵するもの |
1,435,000円
|
| b aに掲げるもの以外のもの |
438,000円
|
| (イ) 特定装置が設けられているもの((ア)に掲げるものを除く。) |
− |
| a マイクロプロセッサーを内蔵するもの |
1,128,000円
|
| b aに掲げるもの以外のもの |
438,000円
|
| (ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもの以外のもの |
338,000円
|
| イ 回胴式遊技機 |
− |
| (ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの |
1,621,000円
|
| (イ) (ア)に掲げるもの以外のもの |
479,000円
|
| ウ アレンジボール遊技機 |
− |
| (ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの |
1,148,000円
|
| (イ) (1)に掲げるもの以外のもの |
482,000円 |
| エ じやん球遊技機 |
− |
| (ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの |
1,147,000円
|
| (イ) (1)に掲げるもの以外のもの |
481,000円
|
| 11 遊技機試験を受けようとする者 |
(1) ぱちんこ遊技機について遊技機試験を受けようとする場合 |
− |
| ア 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。) |
− |
| (ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの |
43,300円
|
| (イ) (ア)に掲げるもの以外のもの |
23,100円
|
| イ 特定装置が設けられているもの(1に掲げるものを除く。) |
− |
| (ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの |
36,300円
|
| (イ) (ア)に掲げるもの以外のもの |
23,000円
|
| ウ ア又はイに掲げるもの以外のもの |
21,000円
|
| (2) 回胴式遊技機について遊技機試験を受けようとする場合 |
− |
| ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの |
68,300円
|
| イ アに掲げるもの以外のもの |
30,300円
|
| (3) アレンジボール遊技機について遊技機試験を受けようとする場合 |
− |
| ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの |
42,300円
|
| イ アに掲げるもの以外のもの |
26,300円
|
| (4) じやん球遊技機について遊技機試験を受けようとする場合 |
− |
| ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの |
42,300円
|
| イ アに掲げるもの以外のもの |
26,300円
|
| (5) (1)から(4)までに掲げる遊技機以外の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合 |
− |
| ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの |
36,300円
|
| イ アに掲げるもの以外のもの |
19,100円
|
| 12 型式試験を受けようとする者 |
(1) ぱちんこ遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合
|
− |
| ア 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。) |
− |
| (ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの |
1,442,000円
|
| (イ) (ア)に掲げるもの以外のもの |
445,000円
|
| イ 特定装置が設けられているもの(1に掲げるものを除く。) |
− |
| (ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの |
1,135,000円
|
| (イ) (ア)に掲げるもの以外のもの |
445,000円
|
| ウ ア又はイに掲げるもの以外のもの |
345,000円
|
| (2) 回胴式遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合 |
− |
| ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの |
1,628,000円
|
| イ アに掲げるもの以外のもの |
486,000円
|
| (3) アレンジボール遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合 |
− |
| ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの |
1,155,000円
|
| イ アに掲げるもの以外のもの |
489,000円
|
| (4) じやん球遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合 |
− |
| ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの |
1,154,000円
|
| イ アに掲げるもの以外のもの |
488,000円
|
| 13 法第20条第10項において準用する法第9条第1項の承認(以下この項において「承認」という。)を受けようとする者 |
(1) 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がない場合 |
2,400円 |
| (2) 承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がある場合 |
5,200円(特定未認定遊技機がある場合にあつては、8,000円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を2,400円に乗じて得た額)に未認定遊技機1台ごとに40円(特定未認定遊技機については、、それぞれ9の項(3)の右欄に定める額から8,000円を減じた額)を加算した額 |
| 14 法第24条第6項の講習を受けようとする者 |
− |
講習1時間につき、
650円 |
| 15 法第27条第4項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第4項(法第31条の7第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法第27条第1項、第31条の2第1項、第31条の7第1項、第31条の12第1項又は第31条の17第1項の届出書の提出があつた旨を記載した書面の交付を受けようとする者 |
(1) 法第2条第6項又は第9項の営業を営もうとする者 |
11,900円 |
| (2) 法第2条第7項第1号の営業を営もうとする者で当該営業について受付所を設けようとするもの |
3,400円と8,500円に受付所の数を乗じて得た額との合計額 |
| (3) 法第2条第7項、第8項若しくは第10項の営業を営もうとする者((2)に掲げる者を除く。)又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第119号)附則第3条第2項のの規定により法第27条第1項、第31条の2第1項、第31条の7第1項、第31条の12第1項若しくは第31条の17第1項の届出書を提出したものとみなされる者 |
3,400円 |
| 16 法第27条第4項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第4項(法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づくほう第27条第2項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第2項(第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の届出書の提出があつた旨を記載した書面の交付を受けようとする者 |
(1) 変更に係る事項が受付所の新設に係るものである場合 |
1,900円と8,500円に当該新設に係る受付所の数を乗じて得た額との合計額 |
| (2) その他の場合 |
1,500円 |
| 17 法第27条第4項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第4項(法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出書の提出があつた旨を記載した書面の再交付を受けようとする者 |
|
1,200円 |
| 18 法第31条の22の許可(以下「特定遊興飲食店営業の許可」という。)を受けようとする者 |
(1) 3月以内の期間を限つて営む営業 |
14,000円 |
| (2) その他の営業 |
24,000円 |
| 19 法第31条の23において準用する法第5条第4項の許可証の再交付を受けようとする者 |
|
1,100円 |
| 20 法第31条の23において準用する法第7条第1項の承認を受けようとする者 |
|
8,600円(当該承認を受けようとする者が同時に他の法第31条の23において準用する法第7条第1項の規定に基づく承認を受けようとする場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る手数料にあつては、3,800円) |
| 21 法第31条の23において準用する法第7条の2第1項の承認を受けようとする者 |
|
11,000円(当該承認を受けようとする者が同時に他の法第31条の23において準用する法第7条の2第1項規定に基づく承認を受けようとする場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る手数料にあつては、3,300円) |
| 22 法第31条の23において準用する法第7条の3第1項の承認を受けようとする者 |
|
11,000円(当該承認を受けようとする者が同時に他の法第31条の23において準用する法第7条の3第1項規定に基づく承認を受けようとする場合における当該他の同項の規定に基づく承認の申請に係る手数料にあつては、3,300円) |
| 23 法第31条の23において準用する法第9条第1項の承認を受けようとする者 |
|
9,900円 |
| 24 法第31条の23において準用する法第9条第4項の許可証の書換えを受けようとする者 |
|
1,400円 |
| 25 法第31条の23において準用する法第10条の2第1項の認定を受けようとする者 |
|
13,000円(当該認定を受けようとする者が同時に他の法第31条の23において準用する法第10条の2第1項規定に基づく認定を受けようとする場合における当該他の同項の規定に基づく認定の申請に係る手数料にあつては、10,000円) |
| 26 法第31条の23において準用する法第10条の2第5項の認定証の再交付を受けようとする者 |
|
1,100円 |
| 27 法第31条の23において準用する法第24条第6項の講習を受けようとする者 |
|
講習1時間につき650円 |
備考
1 風俗営業の許可を受けようとする者が同時に他の風俗営業の許可を受けようとする場合における当該他の風俗営業の許可に係る1の項の右欄に掲げる手数料の額は、それぞれ当該右欄に定める額から8,600円を減じた額とする。
2 法第4条第3項の規定が適用される営業所につき風俗営業の許可を受けようとする場合における1の項の右欄に掲げる手数料の額は、それぞれ当該右欄に定める額に6,800円を加算した額とする。
3 認定を受けようとする者が同時に当該認定に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について認定を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る9の項の右欄に掲げる手数料の額は、当該右欄の規定にかかわらず、同項の(1)の場合にあつては0円とし、同項の(2)の場合にあつては40円とし、同項の(3)の場合にあつてはそれぞれ同項の(3)の右欄に定める額から8,000円を減じた額とする。
4 遊技機試験を受けようとする者が同時に当該遊技機試験に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る11の項の右欄に掲げる手数料の額は、それぞれ当該右欄に定める額から14,300円を減じた額とする。
5 特定遊興飲食店営業の許可を受けようとする者が同時に他の特定遊興飲食店営業の許可を受けようとする場合における当該他の特定遊興飲食店営業の許可に係る18の項の右欄に掲げる手数料の額は、それぞれ当該右欄に定める額から8,000円を減じた額とする。
6 法第31条の23において準用する法第4条第3項の規定が適用される営業所につき特定遊興飲食店営業の許可を受けようとする場合における18の項の右欄に掲げる手数料の額は、それぞれ当該右欄に定める額に6,800円を加算した額とする。 |