| 特定遊興飲食店営業を営む施設に係る建築指導行政における関係行政機関との連携について |
| 国住指第4373号/平成28年3月15日/国土交通省住宅局建築指導課長から各都道府県建築主務部長宛 |
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| 特定遊興飲食店営業を営む施設に係る建築指導行政における関係行政機関との連携について |
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(昭和27年法律第45号。以下「改正法」という。)のうち、平成28年6月23日から施行される部分による改正後の建築基準法(昭和25年法律第201号)の運用については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律による建築基準法の一部改正について(技術的助言)」(平成28年3月15日付け国住指第4371号、国住街第179号)により通知しているところですが、特定遊興飲食店営業の許可制度が新設されることに伴い、特定遊興飲食店営業を営む施設に係る建築指導行政における警察機関及び消防機関との連携方策について、下記のとおり留意事項を取りまとめましたので、これらを参考にして、地域の実情に応じた適切な対策を推進されるようお願いします。
また、貴管内の特定行政庁に対しても、この旨周知徹底を図られるようお願いします。
なお、本件については、警察庁生活安全局保安課及び総務省消防庁予防課と協議済みであることを申し添えます。 |
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| 記 |
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1 風俗営業を営む施設については、「建築指導行政における風俗営業行政との連携について(技術的助言)」(平成13年11月12日付け国住指第1554号。以下「平成13年通知」という。)により、風俗営業の許可等に際しての警察機関及び消防機関との連携を図るための仕組みの整備等を依頼しているところであるが、特定遊興飲食店営業を営む施設についても、風俗営業を営む施設と同様に、平成13年通知の例により、警察機関及び消防機関との調整を図り、連携を図るための仕組みの整備等に努めること。
2 別添1のとおり、特定遊興飲食店営業の許可事務等における関係行政庁との連携について、警察庁生活安全局保管課長から各道府県本部長等あて、別添2のとおり、特定遊興飲食店営業の用途に供する営業所を含む防火対象物の防火安全対策における関係行政機関との連携について、総務省消防庁予防課長から各都道府県消防防災主管部長等あて、それぞれ通知がなされているので、執務上の参考とすること。 |
| 以上 |
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| 総務省消防庁のホームページから引用 |
| 本文中「(昭和27年法律第45号。以下「改正法」という。)」は原文のまま |
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| 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律による建築基準法の一部改正について(技術的助言) |
| 国住指第4371号、国住街第179号/平成28年3月15日/国土交通省住宅局長から各都道府県知事宛 |
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| 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律による建築基準法の一部改正について(技術的助言) |
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号。以下「改正法」という。)は、平成27年6月24日に公布され、このうち改正法第2条及び附則第8条の規定によるナイトクラブ営業(改正法による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「改正前の風営法」という。)第2条第1項第3号のナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(同項第1号に該当する営業を除く。)をいう。以下同じ。)に係る改正については、平成28年6月23日から施行されることとなる。ついては、改正法のうち今回施行される部分による改正後の建築基準法(昭和25年法律第201号)の運用については、下記のとおり通知する。
貴職におかれては、貴管内特定行政庁及び貴職指定の指定確認検査機関に対しても、この旨周知方お願いする。なお、国土交通省指定及び地方整備局長指定の指定検査機関に対しても、この旨通知していることを申し添える。 |
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| 記 |
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改正前の風営法では、ナイトクラブ営業について、風俗営業として規制を行ってきたところであるが、改正法による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「改正風営法」という。)では、ダンス自体に着目した規制は行わないこととし、営業の実態や風俗上の問題を生じさせるおそれ等を勘案しながら必要に応じた規制を行うこととされた。この結果、ナイトクラブ営業のうち低照度飲食店営業(改正風営法第2条第1項第2号の低照度飲食店営業をいう。以下同じ。)については、引き続き風俗営業とし、ナイトクラブ営業のうち低照度飲食店営業以外のものが風俗営業から除外された。また、ナイトクラブ営業のうち低照度飲食店営業以外のものであって深夜にわたって客に酒類を提供するものについては、特定遊興飲食店営業(改正風営法第2条第11項の特定遊興飲食店営業をいう。以下同じ。)として規制することとされた。
これに伴い、これまで建築基準法においてナイトクラブとして取り扱ってきた施設について、規制の見直しを行い、以下のとおり取り扱うこととした。 |
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(1) 用途規制について
@準住居地域及び近接商業地域における立地規制について(建築基準法別表第2(へ)項第3号、(と)項第5号、同項第6号、(ち)項第2号、(る)項第3号、同項第4号及び(わ)項並びに建築基準法施行令第130条の7の3関係
これまで、ナイトクラブは準住居地域及び近接商業地域では立地不可能とされていたところ、改正風営法により、ナイトクラブ営業のうち低照度飲食店営業以外のものが風俗営業から除外されたことを踏まえ、準住居地域及び近接商業地域において、低照度飲食店営業以外のナイトクラブ営業を営む施設(準住居地域においては当該用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満のものに限る。)の立地を可能にすることとした。
ナイトクラブ営業のうち低照度飲食店営業以外のものについては、改正風営法により風俗営業から除外されたことを踏まえ、建築基準法における用途規制の適用上は、同法別表第2中の「ナイトクラブ」に該当するものとして取り扱われたい。特に、ナイトクラブ営業のうち特定遊興飲食店営業を営む施設については、引き続き風営法の規制の適用を受けるものの、風俗営業を営む施設に該当しなくなることを踏まえ、「ナイトクラブ」に該当するものとして取り扱われたい。
また、低照度飲食店営業については、引き続き風俗営業として規制されることを踏まえ、建築基準法における用途規制の適用上は、同法別表第2中の「キャバレー、料理店その他これらに類するもの」に該当するものとして取り扱われたい。
なお、特定遊興飲食店営業のうち、ダンス以外の遊興をさせるものが、従来より風俗営業としての規制が適用されていなかったことを踏まえ、特定遊興飲食店営業のうち、ダンス以外の遊興を営む施設については、「飲食店」や「観覧場」等として取り扱うなど、従来同様に、利用実態等に応じて適切に用途を判断されたい。
改正法による改正前の建築基準法において「キャバレー、料理店、ナイトクラブその他これらに類するもの」として規制されていた「ナイトクラブ」については、施行前にした行為に対する罰則の適用についてはなお従前の例によることとされている(改正法附則第4条)ことから、特定行政庁は、建築基準法の運用にあたり、引き続き、都道府県公安委員会と密接な連絡調整を図られたい。
A大規模な集客施設に係る用途規制について(建築基準法別表第2(と)項第6号及び(わ)項関係)
建築基準法別表第2(と)項第6号及び(わ)項に規定する立地制限の対象となる大規模な集客施設の用途に、新たに「ナイトクラブ」が追加され、床面積の合計の算定に当該用途の床面積が含まれることに留意されたい。
B地区計画等、特別用途地区又は特定用途制限地域に係る地方公共団体の条例に基づく制限について
地区計画等の区域内、特別用途地区内又は特定用途制限地域内において、地方公共団体は条例で建築物の用途に関する制限を強化することができることとなっているが、「ナイトクラブ」について他の風俗営業を行う施設と同様に立地規制をしている場合には、本改正を踏まえ、地域の特性に応じた適切な規制内容となるよう検討されたい。
(2) 防火規制について
@改正法の施行後における留意点について
設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業を営む施設については、防火・避難規定の適用上、従来は、単に「ナイトクラブ」として取り扱ってきたところであるが、改正風営法において、Aのとおり、当該用途の位置付けが「ナイトクラブ」「バー」「飲食店」のいずれかに変わることとなる。
特に建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第121条(2以上の直通階段を設ける場合)の規定については、「ナイトクラブ」「バー」の場合と、「飲食店」の場合で適用関係が異なることから、注意が必要である。
このため、建築確認等を行うときは、建築計画の内容の確認に加え、必要に応じて申請者に聞き取り等を行い、当該施設であるかどうかについて適切に判断されたい。
A防火・避難規定の適用上の具体的な用途判断について
ナイトクラブ営業のうち、低照度飲食店営業又は特定遊興飲食店営業以外のものを営む施設については、防火・避難規定の適用上は、風俗営業及び許可対象から除外されたことを踏まえ、「飲食店」として取り扱うこととして差支えない。なお、これにより、令第121条(2以上の直通階段)の規定の適用が緩和されることとなるが、施行前にした行為に対する罰則の適用はなお従前の例によることとされているため、留意されたい。
ただし、ナイトクラブ営業のうち、低照度飲食店営業が、引き続き風俗営業として規制されることを踏まえ、低照度飲食店営業を営む施設については、防火・避難規定の適用上は、「バー」として取り扱われたい。
また、ナイトクラブ営業のうち、特定遊興飲食店営業に該当するものを営む施設については、防火・避難規定の適用上は、「ナイトクラブ」として取り扱われたい。
なお、特定遊興飲食店営業のうち、ダンス以外の遊興をさせるものを営む施設については、従来より風俗営業を営む施設としての規制が適用されていなかったことを踏まえ、「飲食店」として取り扱うなど、従来同様に、利用実態等に応じて適切に用途を判断されたい。 |
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| 総務省消防庁のホームページから引用 |