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| 特定遊興飲食店営業の用途に供する営業所を含む防火対象物の防火安全対策における関係行政機関との連携について |
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この度、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号。以下「改正法」という。)により、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風適法」という。)が改正され、特定遊興飲食店営業の許可制度が新設されることに伴い、特定遊興飲食店営業の用途に供する営業所を含む防火対象物の防火安全対策における警察機関及び建築行政機関(以下「関係行政機関」という。)との連携を図るための仕組みの整備等について、下記のとおり留意事項を取りまとめましたので、これらを参考にして、地域の実情に応じた適切な対策を推進されるようお願いします。
各都道府県消防防災主管部にあっては、貴都道府県内の市町村等(消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。)に対しても、この旨周知されるようお願いします。
なお、本件については、警察庁生活安全局保安課及び国土交通省住宅局建築指導課と協議済みであることを申し添えます。 |
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| 記 |
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1 別添1及び別添2のとおり、警察庁生活安全局保安課長から各都道府県警察本部長等あて及び国土交通省住宅局建築指導課長から各都道府県建築主務部長あて、それぞれ通知がされていること。
各消防機関においては、風俗営業の用途に供する営業所を含む防火対象物の防火安全対策について、「風俗営業の用途に供する営業所を含む防火対象物の防火安全対策における風俗営業行政との連携について」(平成13年11月12日付け消防予第393号。以下「平成13年393号通知」という。)及び「風俗営業の用途に供する営業所を含む防火対象物の防火安全対策における風俗営業行政との連携の推進について」(平成26年4月24日付け事務連絡。以下「平成26年事務連絡」という。)により、関係行政機関との連携を図るための仕組みの整備や当該仕組みを活用した合同の立入検査等に係る連携を推進いただいているところですが、特定遊興飲食店営業に関しても、平成13年393号通知及び平成26年事務連絡の例により、必要な連携を推進されたいこと。
なお、連携を図るための仕組みの整備に当たっては「建築物への立入検査等に係る関係行政機関による情報共有・連携体制の構築について」(平成27年12月24日付け消防予第480号)及び「建築物への立入検査等に係る関係行政機関による情報共有・連携体制の構築に関するガイドライン」を踏まえた警察部局との連携について」(平成28年1月29日付け事務連絡)を参考とされたいこと。
2 改正法による改正前の風適法第2条第1項第3号の営業(以下「ナイトクラブ営業」という。)のうち、改正法による改正後の風適法第2条第1項第2号の営業(低照度飲食店営業)に該当しないものについては、改正法により風俗営業から除外されることになるが、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1の規定の適用に当たっては、従前どおり、当該防火対象物の実態に即して判断されたいこと。また、改正法による改正前の風適法第2条第1項第4号の営業(ダンスホール等営業)についても同様であること。
なお、改正法に伴うナイトクラブ営業等の風適法の取扱いの概要については、別紙を参考とされたいこと。
3 改正法のうちナイトクラブ営業に係る部分の施行に伴う建築基準法(昭和25年法律第201号)の運用について、国土交通省住宅局長から各都道府県知事あて別添3のとおり通知されているので、執務上の参考とされたいこと。 |
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| 別紙 風適法の改正に伴うナイトクラブ営業等の取扱い(概要) …(略)… |
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