風俗営業許可申請手続代行センター | |
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
飲食店営業に関する規制 |
風営適正化法(風営法)と聞くと、風俗営業や性風俗関連特殊営業の規制に関する法律であると思われていますが、風営適正化法(風営法)の正式な名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」といい、風俗営業等という言葉からも規制の対象となるのは何も風俗営業に限られません。 一般に保健所限りと思われている飲食店営業についても、飲食店営業を、さらに、酒類を客に提供するかどうかで、飲食店営業と酒類提供飲食店営業に区分したうえで、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、その営業時間等の営業の態様の違いから各別に遵守事項、禁止行為、その他の義務の規制が定められています。 飲食店営業 @ 深夜(午前0時から午前6時までの時間。)における飲食店営業/例:午後7時から翌日の午前6時まで営業 A 午前6時から午後10時までの時間における飲食店営業/例:午前11時から午後9時まで営業 B @及びA以外の飲食店営業/例:午後5時から午後11時まで営業 酒類提供飲食店営業 C 午前6時から午後10時までの時間における酒類提供飲食店営業/例:午前11時から午後9時まで営業 D C以外の酒類提供飲食店営業/例:午後5時から午後11時まで営業 遵守事項、禁止行為、その他の義務に違反しますと、指示、営業停止の行政処分や刑事罰の適用を受けることもあります。ご注意ください。 |
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「営業の常態として、通常主食と認められる食事」を提供しない酒類提供飲食店営業で、深夜(午前0時から午前6時までの時間)において営む場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が、さらに「客に遊興をさせる」場合は、特定遊興飲食店営業の許可が必要になります。 なお、「接待」をする場合には、風俗営業の許可が必要になります。【フローチャート】 飲食店営業(酒類提供飲食店営業を含む。)で、接待をしなくても、「営業所内の照度(明るさ)を10ルクス以下」として営業する場合には、風俗営業の許可(2号:低照度飲食店) 飲食店営業(酒類提供飲食店営業を含む。)で、接待をしなくても、「他から見通すことが困難で、その広さが5平方メートル以下である客席」を設けて営業する場合には、風俗営業の許可(3号:区画席飲食店) 全国で初めて、ネットカフェを広島県警察本部が捜索〔平成20年 2月18日〕/風営適正化法(風営法)違反〔区画席飲食店の無許可営業の容疑〕 飲食店営業(酒類提供飲食店営業を含む。)の店舗にゲーム機等の遊技設備を備える場合は、風俗営業の許可(5号:ゲームセンター等) が必要になることがあります。 いわゆる「デジタルダーツ」についての解釈は、こちら(第163回国会 参議院 内閣委員会での質疑・答弁) 【要旨】 いわゆる「デジタルダーツ」は、遊技設備に当たり、いわゆる「デジタルダーツ」を設置する飲食店等は、客がダーツ(遊技)の用に供する部分の床面積が、店舗のうち客が利用する部分の床面積の10パーセントを超える場合、風営適正化法(風営法)等解釈運用基準に従って、風俗営業の許可(8号)の許可が必要になる。 |
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コンパニオン派遣業、外国人芸能人招聘業、芸者置屋等の酒類提供飲食店営業(午前6時から午後10時までの時間においてのみ営むものを除く。)を営む者から委託を受けて、その営業所で客に接する業務の一部を行う営業(接客業務受託営業)についての規制は、こちら | ||||||||||
飲食店営業に関係する「青少年保護条例」〔愛媛県〕は、こちら | ||||||||||
飲食店営業に関係する「愛媛県迷惑行為防止条例」は、こちら | ||||||||||
平成28年における風俗環境の現状と風俗関係事犯の取締り状況等について | ||||||||||
平成29年3月/警察庁生活安全局保安課 | ||||||||||
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について | ||||||||||
警察庁丙保発第3号、警察庁丙少発第2号/平成28年2月1日/警察庁生活安全局長 | ||||||||||
身近にあります!摘発事例!(無許可の風俗営業) | ||||||||||
【深夜】 | ||||||||||
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風営適正化法(風営法)第13条第1項 | ||||||||||
客に遊興をさせる | ||||||||||
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風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第10の2 | ||||||||||
接待 | ||||||||||
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風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第4 | ||||||||||
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風営適正化法(風営法)第2条第3項 | ||||||||||
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」の改正について〔抜粋〕 | ||||||||||
警察庁丁保発第145号/平成27年6月24日/警察庁生活安全局保安課長から各管区警察局広域調整担当部長、警視庁生活安全部長、各道府県警察(方面)本部長宛(参考送付先)警察大学校生活安全教養部長 | ||||||||||
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警察庁のホームページから引用 | ||||||||||
旧令第1条、第1条の2 | ||||||||||
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年6月24日政令第253号)による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 | ||||||||||
旧施行規則第1条の2から第1条の9、第2条から第2条の4及び第3条 | ||||||||||
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則(平成27年6月24日国家公安委員会規則第12号)による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則 | ||||||||||
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カウンター越しの「談笑・お酌」等 | ||||||||||
法律の題名が「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」に変更される等抜本的な改正がなされる前の「風俗営業等取締法の一部を改正する法律」(昭和39年法律第77号)において、 | ||||||||||
ア キャバレーその他設備を設け客にダンスをさせ、かつ、客席で客の接待をして客に飲食をさせる営業 イ 待合、料理店、カフェーその他客席で客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 |
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が、 | ||||||||||
ア キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業 ⇒「客席で」を削除 イ 待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 ⇒「客席で」を削除し、「設備を設けて」を追加 |
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に改められました。 この改正により、それまでカウンター越しで客に「談笑・お酌」等の行為をし、その行為が「接待」に該当する場合でも、カウンターという構造物を間に挟んでおり、「客席」での「接待」に該当しない=風俗営業の許可不要と解釈される余地がありましたが、「客席で」という文言が削除されたことで、カウンター越しで客に「談笑・お酌」等の行為をし、その行為が「接待」に該当する場合、風俗営業の許可が必要であることが明確にされました。 |
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風俗営業等取締法の一部改正について | ||||||||||
(警察庁乙保発第7号/昭和39年5月11日/警察庁次長) | ||||||||||
「接待」に関する裁判例 | ||||||||||
貴方のお店。届出の手続はお済みですか?いま一度ご確認を。 | ||||||||||
※簡略化して表示しています。 | ||||||||||
@ 深夜(午前0時から午前6時までの時間。)における飲食店営業 |
遵守事項 |
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風営適正化法(風営法)第32条第1項並びに同条第2項において準用する第14条及び第15条 |
禁止行為 |
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風営適正化法(風営法)第32条第3項において準用する第22条第1項第1号、第2号、第4号、第5号及び第6号 |
その他の義務 |
@ 従業者名簿の備付・記載義務 |
A 報告及び資料の提出義務 |
B 警察職員の立入り・少年指導委員の立入り |
風営適正化法(風営法)第36条、第37条第1項及び第2項並びに第38条の2 |
行政処分 |
@ 営業に関し、法令又は風営適正化法(風営法)に基づく条例の規定に違反した場合における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するための必要な指示 |
A 営業に関し、法令若しくは風営適正化法(風営法)に基づく条例の規定に違反した場合における著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風営適正化法(風営法)に基づく処分に違反したときの6月を超えない範囲での営業の全部又は一部の停止 |
風営適正化法(風営法)第34条第1項及び第2項 |
罰則 |
@:行政処分Aの違反 |
第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者 2 偽りその他不正の手段により第3条第1項若しくは第31条の22の許可又は第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項(これらの規定を第31条の23において準用する場合を含む。)の承認を受けた者 3 第11条(第31条の23において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 4 第26条、第30条、第31条の5第1項若しくは第2項、第31条の6第2項第2号若しくは第3号、第31条の15、第31条の20、第31条の21第2項第2号、第31条の25、第34条第2項、第35条、第35条の2又は第35条の4第2項若しくは第4項第2号の公安委員会の処分に違反した者 5 第28条第1項(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 6 第28条第2項(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条13第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者 7 第31条の22の規定に違反して同条の許可を受けないで特定遊興飲食店営業を営んだ者 |
A:禁止行為B・C・Dの違反 |
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第9条第1項(第20条第10項及び第31条の23において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定に違反して第9条第1項の承認を受けないで営業所の構造又は設備(第4条第4項に規定する遊技機を含む。)の変更をした者 2 偽りその他不正の手段により第9条第1項の承認を受けた者 3 偽りその他不正の手段により第10条の2第1項(第31条23において準用する場合を含む。)の認定を受けた者 4 第22条第1項第3号の規定又は同項第4号から第6号まで(これらの規定を第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 5 第28条第12項第3号の規定又は同項第4号若しくは第5号(これらの規定を第31条の3第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定に違反した者 6 第31条の3第3項第1号の規定に違反した者 7 第31条の10又は第31条の11第2項第2号の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者 8 第31条の13第2項第3号から第6号までの規定に違反した者 9 第31条の18第2項第1号の規定に違反した者 10 第33条第4項の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者 A 第22条第1項第3号若しくは第4号(第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)、第28条第12項第3号、第31条の3第3項第1号、第31条の13第2項第3号若しくは第4号又は第31条の18第2項第1号に掲げる行為をした者は、当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りではない。 |
B 禁止行為@・Aの違反 |
第52条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第22条第1項第1号若しくは第2号(これらの規定を第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)、第28条第12項第1号若しくは第2号(これらの規定を第31条の3第2項の規定により適用する場合を含む。)又は第31条の13第2項第1号若しくは第2号の規定に違反した者 2 第23条第1項第1号又は第2号の規定に違反した者 3 第23条第2項の規定に違反した者 4 第27条第1項、第31条の2第1項、第31条の7第1項、第31条の12第1項又は第31条の17第1項の届出書を提出しないで性風俗関連特殊営業を営んだ者 5 前号に規定する届出書又はこれらの届出書に係る第27条第3項(第31条の12第2項において準用する場合を含む。)若しくは第31条の2第3項(第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者 |
C 従業者名簿の不備、不記載又は虚偽記載 |
D 無報告、資料不提出又は虚偽報告、虚偽資料の提出 |
E 警察職員・少年指導委員の立入拒否、妨害、忌避 |
第53条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。 1 第27条の2又は第31条の2の2の規定に違反した者 2 第28条第5項(第31条の3第1項、第31条の8第1項、第31条の13第1項及び第31条の18第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 3 第36条の規定に違反して、従業者名簿を作成せず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者 4 第36条の2第1項の規定に違反した者 5 第36条の2第2項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者 6 第37条第1項の規定に違反して、報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者 7 第37条第2項又は第38条の2第1項の規定による立入りを拒み、妨げ又は忌避した者 |
第56条 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、第49条、第50条第1項又は第52条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。 |
※両罰規定 |
A 午前6時から午後10時までの時間における飲食店営業 |
禁止行為 |
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風営適正化法(風営法)第32条第3項において準用する第22条第1項第6号 |
行政処分 |
@ 営業に関し、法令又は風営適正化法(風営法)に基づく条例の規定に違反した場合における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するための必要な指示 |
A 営業に関し、法令若しくは風営適正化法(風営法)に基づく条例の規定に違反した場合における著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風営適正化法(風営法)に基づく処分に違反したときの6月を超えない範囲での営業の全部又は一部の停止 |
風営適正化法(風営法)第34条第1項及び第2項 |
罰則 |
@:行政処分Aの違反 |
第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者 2 偽りその他不正の手段により第3条第1項若しくは第31条の22の許可又は第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項(これらの規定を第31条の23において準用する場合を含む。)の承認を受けた者 3 第11条(第31条の23において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 4 第26条、第30条、第31条の5第1項若しくは第2項、第31条の6第2項第2号若しくは第3号、第31条の15、第31条の20、第31条の21第2項第2号、第31条の25、第34条第2項、第35条、第35条の2又は第35条の4第2項若しくは第4項第2号の公安委員会の処分に違反した者 5 第28条第1項(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 6 第28条第2項(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条13第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者 7 第31条の22の規定に違反して同条の許可を受けないで特定遊興飲食店営業を営んだ者 |
A:禁止行為の違反 |
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第9条第1項(第20条第10項及び第31条の23において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定に違反して第9条第1項の承認を受けないで営業所の構造又は設備(第4条第4項に規定する遊技機を含む。)の変更をした者 2 偽りその他不正の手段により第9条第1項の承認を受けた者 3 偽りその他不正の手段により第10条の2第1項(第31条23において準用する場合を含む。)の認定を受けた者 4 第22条第1項第3号の規定又は同項第4号から第6号まで(これらの規定を第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 5 第28条第12項第3号の規定又は同項第4号若しくは第5号(これらの規定を第31条の3第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定に違反した者 6 第31条の3第3項第1号の規定に違反した者 7 第31条の10又は第31条の11第2項第2号の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者 8 第31条の13第2項第3号から第6号までの規定に違反した者 9 第31条の18第2項第1号の規定に違反した者 10 第33条第4項の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者 A 第22条第1項第3号若しくは第4号(第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)、第28条第12項第3号、第31条の3第3項第1号、第31条の13第2項第3号若しくは第4号又は第31条の18第2項第1号に掲げる行為をした者は、当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りではない。 |
第56条 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、第49条、第50条第1項又は第52条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。 |
※両罰規定 |
B @及びA以外の飲食店営業 |
禁止行為 |
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風営適正化法(風営法)第32条第3項において準用する第22条第1項第4号、第5号及び第6号 |
行政処分 |
@ 営業に関し、法令又は風営適正化法(風営法)に基づく条例の規定に違反した場合における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するための必要な指示 |
A 営業に関し、法令若しくは風営適正化法(風営法)に基づく条例の規定に違反した場合における著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風営適正化法(風営法)に基づく処分に違反したときの6月を超えない範囲での営業の全部又は一部の停止 |
風営適正化法(風営法)第34条第1項及び第2項 |
罰則 |
@:行政処分Aの違反 |
第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者 2 偽りその他不正の手段により第3条第1項若しくは第31条の22の許可又は第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項(これらの規定を第31条の23において準用する場合を含む。)の承認を受けた者 3 第11条(第31条の23において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 4 第26条、第30条、第31条の5第1項若しくは第2項、第31条の6第2項第2号若しくは第3号、第31条の15、第31条の20、第31条の21第2項第2号、第31条の25、第34条第2項、第35条、第35条の2又は第35条の4第2項若しくは第4項第2号の公安委員会の処分に違反した者 5 第28条第1項(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 6 第28条第2項(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条13第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者 7 第31条の22の規定に違反して同条の許可を受けないで特定遊興飲食店営業を営んだ者 |
A:禁止行為の違反 |
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第9条第1項(第20条第10項及び第31条の23において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定に違反して第9条第1項の承認を受けないで営業所の構造又は設備(第4条第4項に規定する遊技機を含む。)の変更をした者 2 偽りその他不正の手段により第9条第1項の承認を受けた者 3 偽りその他不正の手段により第10条の2第1項(第31条23において準用する場合を含む。)の認定を受けた者 4 第22条第1項第3号の規定又は同項第4号から第6号まで(これらの規定を第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 5 第28条第12項第3号の規定又は同項第4号若しくは第5号(これらの規定を第31条の3第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定に違反した者 6 第31条の3第3項第1号の規定に違反した者 7 第31条の10又は第31条の11第2項第2号の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者 8 第31条の13第2項第3号から第6号までの規定に違反した者 9 第31条の18第2項第1号の規定に違反した者 10 第33条第4項の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者 A 第22条第1項第3号若しくは第4号(第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)、第28条第12項第3号、第31条の3第3項第1号、第31条の13第2項第3号若しくは第4号又は第31条の18第2項第1号に掲げる行為をした者は、当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りではない。 |
第56条 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、第49条、第50条第1項又は第52条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。 |
※両罰規定 |
C 午前6時から午後10時までの時間における酒類提供飲食店営業 |
禁止行為 |
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風営適正化法(風営法)第32条第3項において準用する第22条第1項第6号 |
行政処分 |
@ 営業に関し、法令又は風営適正化法(風営法)に基づく条例の規定に違反した場合における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するための必要な指示 |
A 営業に関し、法令若しくは風営適正化法(風営法)に基づく条例の規定に違反した場合における著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風営適正化法(風営法)に基づく処分に違反したときの6月を超えない範囲での営業の全部又は一部の停止 |
風営適正化法(風営法)第34条第1項及び第2項 |
罰則 |
@:行政処分Aの違反 |
第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者 2 偽りその他不正の手段により第3条第1項若しくは第31条の22の許可又は第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項(これらの規定を第31条の23において準用する場合を含む。)の承認を受けた者 3 第11条(第31条の23において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 4 第26条、第30条、第31条の5第1項若しくは第2項、第31条の6第2項第2号若しくは第3号、第31条の15、第31条の20、第31条の21第2項第2号、第31条の25、第34条第2項、第35条、第35条の2又は第35条の4第2項若しくは第4項第2号の公安委員会の処分に違反した者 5 第28条第1項(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 6 第28条第2項(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条13第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者 7 第31条の22の規定に違反して同条の許可を受けないで特定遊興飲食店営業を営んだ者 |
A:禁止行為の違反 |
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第9条第1項(第20条第10項及び第31条の23において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定に違反して第9条第1項の承認を受けないで営業所の構造又は設備(第4条第4項に規定する遊技機を含む。)の変更をした者 2 偽りその他不正の手段により第9条第1項の承認を受けた者 3 偽りその他不正の手段により第10条の2第1項(第31条23において準用する場合を含む。)の認定を受けた者 4 第22条第1項第3号の規定又は同項第4号から第6号まで(これらの規定を第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 5 第28条第12項第3号の規定又は同項第4号若しくは第5号(これらの規定を第31条の3第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定に違反した者 6 第31条の3第3項第1号の規定に違反した者 7 第31条の10又は第31条の11第2項第2号の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者 8 第31条の13第2項第3号から第6号までの規定に違反した者 9 第31条の18第2項第1号の規定に違反した者 10 第33条第4項の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者 A 第22条第1項第3号若しくは第4号(第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)、第28条第12項第3号、第31条の3第3項第1号、第31条の13第2項第3号若しくは第4号又は第31条の18第2項第1号に掲げる行為をした者は、当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りではない。 |
第56条 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、第49条、第50条第1項又は第52条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。 |
※両罰規定 |
D C以外の酒類提供飲食店営業 |
遵守事項 |
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風営適正化法(風営法)第33条第6項において準用する第18条の2 |
禁止行為 |
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風営適正化法(風営法)第32条第3項において準用する第22条第1項第4号、第5号及び第6号 |
その他の義務 |
@ 従業者名簿の備付・記載義務 |
A 接客従業者の生年月日等の確認等 |
B 報告及び資料の提出義務 |
C 警察職員の立入り・少年指導委員の立入り |
風営適正化法(風営法)第36条、第36条の2、第37条第1項及び第2項並びに第38条の2 |
行政処分 |
@ 営業に関し、法令又は風営適正化法(風営法)に基づく条例の規定に違反した場合における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するための必要な指示 |
A 営業に関し、法令若しくは風営適正化法(風営法)に基づく条例の規定に違反した場合における著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風営適正化法(風営法)に基づく処分に違反したときの6月を超えない範囲での営業の全部又は一部の停止 |
風営適正化法(風営法)第34条第1項及び第2項 |
罰則 |
@:行政処分Aの違反 |
第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者 2 偽りその他不正の手段により第3条第1項若しくは第31条の22の許可又は第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項(これらの規定を第31条の23において準用する場合を含む。)の承認を受けた者 3 第11条(第31条の23において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 4 第26条、第30条、第31条の5第1項若しくは第2項、第31条の6第2項第2号若しくは第3号、第31条の15、第31条の20、第31条の21第2項第2号、第31条の25、第34条第2項、第35条、第35条の2又は第35条の4第2項若しくは第4項第2号の公安委員会の処分に違反した者 5 第28条第1項(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 6 第28条第2項(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条13第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者 7 第31条の22の規定に違反して同条の許可を受けないで特定遊興飲食店営業を営んだ者 |
A:禁止行為の違反 |
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第9条第1項(第20条第10項及び第31条の23において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定に違反して第9条第1項の承認を受けないで営業所の構造又は設備(第4条第4項に規定する遊技機を含む。)の変更をした者 2 偽りその他不正の手段により第9条第1項の承認を受けた者 3 偽りその他不正の手段により第10条の2第1項(第31条23において準用する場合を含む。)の認定を受けた者 4 第22条第1項第3号の規定又は同項第4号から第6号まで(これらの規定を第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 5 第28条第12項第3号の規定又は同項第4号若しくは第5号(これらの規定を第31条の3第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定に違反した者 6 第31条の3第3項第1号の規定に違反した者 7 第31条の10又は第31条の11第2項第2号の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者 8 第31条の13第2項第3号から第6号までの規定に違反した者 9 第31条の18第2項第1号の規定に違反した者 10 第33条第4項の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者 A 第22条第1項第3号若しくは第4号(第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)、第28条第12項第3号、第31条の3第3項第1号、第31条の13第2項第3号若しくは第4号又は第31条の18第2項第1号に掲げる行為をした者は、当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りではない。 |
C 従業者名簿の不備、不記載又は虚偽記載 |
D 接客従業者の生年月日等の無確認、確認記録の無作成、虚偽記録又は記録の無保存 |
E 無報告、資料不提出又は虚偽報告、虚偽資料の提出 |
F 警察職員・少年指導委員の立入拒否、妨害、忌避 |
第53条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。 1 第27条の2又は第31条の2の2の規定に違反した者 2 第28条第5項(第31条の3第1項、第31条の8第1項、第31条の13第1項及び第31条の18第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 3 第36条の規定に違反して、従業者名簿を作成せず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者 4 第36条の2第1項の規定に違反した者 5 第36条の2第2項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者 6 第37条第1項の規定に違反して、報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者 7 第37条第2項又は第38条の2第1項の規定による立入りを拒み、妨げ又は忌避した者 |
第56条 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、第49条、第50条第1項又は第52条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。 |
※両罰規定 |
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海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
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