風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
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飲食店営業に関する規制
 風営適正化法(風営法)と聞くと、風俗営業や性風俗関連特殊営業の規制に関する法律であると思われていますが、風営適正化法(風営法)の正式な名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」といい、風俗営業等という言葉からも規制の対象となるのは何も風俗営業に限られません。
 一般に保健所限りと思われている飲食店営業についても、飲食店営業を、さらに、酒類を客に提供するかどうかで、飲食店営業と酒類提供飲食店営業に区分したうえで、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、その営業時間等の営業の態様の違いから各別に遵守事項、禁止行為、その他の義務の規制が定められています。
飲食店営業
@ 深夜(午前0時から午前6時までの時間。)における飲食店営業/例:午後7時から翌日の午前6時まで営業
A 午前6時から午後10時までの時間における飲食店営業/例:午前11時から午後9時まで営業
B @及びA以外の飲食店営業例:午後5時から午後11時まで営業
酒類提供飲食店営業
C 午前6時から午後10時までの時間における酒類提供飲食店営業/例:午前11時から午後9時まで営業
D C以外の酒類提供飲食店営業/例:午後5時から午後11時まで営業
 遵守事項、禁止行為、その他の義務に違反しますと、指示、営業停止の行政処分や刑事罰の適用を受けることもあります。ご注意ください。
 「営業の常態として、通常主食と認められる食事」を提供しない酒類提供飲食店営業で、深夜(午前0時から午前6時までの時間)において営む場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出が、さらに「客に遊興をさせる」場合は、特定遊興飲食店営業の許可が必要になります。
 なお、「接待」をする場合には、風俗営業の許可が必要になります。【フローチャート

飲食店営業(酒類提供飲食店営業を含む。)で、接待をしなくても、「営業所内の照度(明るさ)10ルクス以下」として営業する場合には、風俗営業の許可(2号:低照度飲食店)
飲食店営業(酒類提供飲食店営業を含む。)で、接待をしなくても、「他から見通すことが困難で、その広さが5平方メートル以下である客席」を設けて営業する場合には、風俗営業の許可(3号:区画席飲食店)
全国で初めて、ネットカフェを広島県警察本部が捜索〔平成20年 2月18日〕/風営適正化法(風営法)違反〔区画席飲食店の無許可営業の容疑〕
飲食店営業(酒類提供飲食店営業を含む。)の店舗にゲーム機等の遊技設備を備える場合は、風俗営業の許可(5号:ゲームセンター等)
が必要になることがあります。
 いわゆる「デジタルダーツ」についての解釈は、こちら(第163回国会 参議院 内閣委員会での質疑・答弁)
【要旨】
 いわゆる「デジタルダーツ」は、遊技設備に当たり、いわゆる「デジタルダーツ」を設置する飲食店等は、客がダーツ(遊技)の用に供する部分の床面積が、店舗のうち客が利用する部分の床面積の10パーセントを超える場合、風営適正化法(風営法)等解釈運用基準に従って、風俗営業の許可(8号)の許可が必要になる。
 コンパニオン派遣業、外国人芸能人招聘業、芸者置屋等の酒類提供飲食店営業(午前6時から午後10時までの時間においてのみ営むものを除く。)を営む者から委託を受けて、その営業所で客に接する業務の一部を行う営業(接客業務受託営業)についての規制は、こちら
 
飲食店営業に関係する「青少年保護条例」〔愛媛県〕は、こちら
飲食店営業に関係する「愛媛県迷惑行為防止条例」は、こちら
 
平成28年における風俗環境の現状と風俗関係事犯の取締り状況等について 
平成29年3月/警察庁生活安全局保安課
 
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について
警察庁丙保発第3号、警察庁丙少発第2号/平成28年2月1日/警察庁生活安全局長
 
 
 身近にあります!摘発事例!(無許可の風俗営業)
 
【深夜】
(営業時間の制限等)
第13条 風俗営業者は、深夜(午前零時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。)においては、…(略)…
A〜C …(略)…
 風営適正化法(風営法)第13条第1項
客に遊興をさせる
第10 特定遊興飲食店営業の定義について(法第2条第11項関係)
 …(略)…
2 「遊興をさせる」の意義
(1) 「遊興をさせる」とは、文字どおり遊び興じさせることであるが、特定遊興飲食店営業として規制の対象となるのは、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせることである。
 客に遊興をさせるためのサービスとしては、主として、ショーや演奏の類を客に見聴きさせる鑑賞型のサービスと、客に遊戯、ゲーム等を行わせる参加型のサービスが考えられる。
ア 鑑賞型のサービスについては、ショー等を鑑賞するよう客に勧める行為、実演者が客の反応に対応し得る状態で演奏・演技を行う行為等は、積極的な行為に当たる。
 これに対して、単にテレビの映像や録音された音楽を流すような場合は、積極的な行為には当たらない。
イ 参加型のサービスについては、遊戯等を行うよう客に勧める行為、遊戯等を盛り上げるための言動や演出を行う行為等は、積極的な行為に当たる。
 これに対して、客が自ら遊戯を希望した場合に限ってこれを行わせるとともに、客の遊戯に対して営業者側が何らの反応も行わないような場合は、積極的な行為には当たらない。
(2) 具体的には、例えば、次に掲げる行為が「客に遊興をさせる」ことに当たる。
@ 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
A 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
B 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
C のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
D カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
E バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為
(3) これに対して、例えば、次に掲げる行為で上記(2)の行為に該当しないものは、「客に遊興をさせる」ことには当たらない。
@ いわゆるカラオケボックスで不特定の客にカラオケ装置を使用させる行為
A カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客が自分から歌うことを要望した場合に、マイクや歌詞カードを手渡し、又はカラオケ装置を作動させる行為
B いわゆるガールズバー、メイドカフェ等で、客にショーを見せたりゲーム大会に客を参加させたりせずに、単に飲食物の提供のみを行う行為
C ボーリングやビリヤードの設備を設けてこれを不特定の客に自由に使用させる行為
D バー等でスポーツ等の映像を単に不特定の客に見せる行為(客自身が応援等を行う場合を含む。)
 …(略)…
 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第10の2
 
接待
第4 接待について(法第2条第3項関係)
1 接待の定義
 接待とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」をいう。
 この意味は、営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等を行うことをいう。言い換えれば、特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うことである。
2 接待の主体
 通常の場合、接待を行うのは、営業者やその雇用している者が多いが、それに限らず、料理店で芸者が接待する場合、旅館・ホテル等でバンケットクラブのホステスが接待する場合、営業者との明示又は黙示の契約・了解の下に客を装った者が接待する場合等を含み、女給、仲居、接待婦等その名称のいかんを問うものではない。
 また、接待は、通常は異性によることが多いが、それに限られるものではない。
3 接待の判断基準
(1) 談笑・お酌等
 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。
 これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
(2) ショー等
 特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は接待に当たる。
 これに対して、ホテルのディナーショーのように不特定多数の客に対し、同時に、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為は、接待には当たらない。
(3) 歌唱等
 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、もしくは褒めはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。
 これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくは褒めはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。
(4) ダンス
 特定の客の相手となって、その身体に接触しながら、当該客にダンスをさせる行為は接待に当たる。また、客の身体に接触しない場合であっても、特定少数の客の近くに位置し、継続して、その客と一緒に踊る行為は、接待に当たる。ただし、ダンスを教授する十分な能力を有する者が、ダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授する行為は、接待には当たらない。
(5) 遊戯等
 特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。
(6) その他
 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のために必要な限度での接触等は、接待に当たらない。
 また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食をさせる行為も接待に当たる。
 これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待には当たらない。
 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第4
(用語の意義)
第2条 …(略)…
A …(略)…
B この法律において「接待」とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことをいう。
C〜L …(略)…
 風営適正化法(風営法)第2条第3項
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」の改正について〔抜粋〕
警察庁丁保発第145号/平成27年6月24日/警察庁生活安全局保安課長から各管区警察局広域調整担当部長、警視庁生活安全部長、各道府県警察(方面)本部長宛(参考送付先)警察大学校生活安全教養部長
 …(略)…
1 改正の要点
(1) 今般、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号。以下「改正法」という。)の一部の施行に伴い、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第2条第1項第4号のダンスホール等営業が同法の規制の対象から除外されたことを踏まえ、…(略)…
 また、「ダンスを教授する十分な能力を有する者がダンスの技能及び知識を修得させることを目的として客にダンスを教授するために必要な限度での接触」については、接待に当たらないことを明記した。
(2) …(略)…

2 留意事項
(1) 次に掲げる者は、原則として「ダンスを教授する十分な能力を有する者」に該当するものとする。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年政令第253号)による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号。以下「旧令」という。)第1条の規定により指定されていた講習の課程を改正法の公布前に修了した者
イ 旧令第1条の2の規定により改正法の公布前に国家公安委員会に推薦されていた者
ウ 上記アの講習を行っていた法人がダンスの教授に関する技能及び知識に関して行う講習(ダンスを有償で教授する能力を有する者を養成することができるものであることを当該法人が認めるものに限る。)の課程を改正法の公布前に修了した者
(2) 上記(1)の者以外の者がダンスを教授するために客に接触する行為については、接待に該当するか否かを個別に判断することになる。
 警察庁のホームページから引用
 
旧令第1条、第1条の2
(法第2条第1項第4号の政令で定めるダンスの教授に関する講習)
第1条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項第4号の政令で定めるダンスの教授に関する講習は、ダンスの教授に関する講習の実施に関する業務を適正かつ確実に実施することができると認められる法人がダンスの教授に関する技能及び知識に関して行う講習であつて、ダンスを有償で教授する能力を有する者を養成することができるものとして国家公安委員会が指定するものとする。

(法第2条第1項第4号の政令で定める者)
第1条の2 法第2条第1項第4号の政令で定める者は、前条の規定により指定された講習を行う法人が当該講習の課程を修了した者と同等の能力を有する者として国家公安委員会規則で定めるところにより国家公安委員会に推薦した者とする。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成27年6月24日政令第253号)による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
旧施行規則第1条の2から第1条の9、第2条から第2条の4及び第3条
(ダンス教授講習の指定の基準等)
第1条の2 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条の規定による指定(以下第1条の9までにおいて単に「指定」という。)は、指定を受けようとする法人の申請に基づき行うものとする。
A 国家公安委員会は、前項の規定による申請に係るダンス教授講習(ダンスの教授に関する講習をいう。以下同じ。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その指定をしなければならない。
1 次に掲げる要件の全てに適合している法人が実施するものであること。
イ ダンス教授講習の実施に関する業務(以下「講習業務」という。)を適正かつ確実に行うため必要な組織及び経理的基礎を有すること。
ロ 講習業務を適正かつ確実に行うため必要な施設を確保していること。
ハ 講習業務以外の業務を行つているときは、当該業務を行うことにより講習業務が不公正になるおそれがないこと。
ニ 前項の規定により申請をした法人(以下この項において「指定申請法人」という。)が、客にダンスを教授するための営業を営む者(以下この項において「ダンススクール営業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
(1) 指定申請法人が株式会社である場合にあつては、ダンススクール営業者がその親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
(2) 指定申請法人の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占めるダンススクール営業者の役員又は職員(過去2年間に当該ダンススクール営業者の役員又は職員であつた者を含む。以下この項において同じ。)の割合が2分の1を超えていること。
(3) 指定申請法人の代表権を有する役員が、ダンススクール営業者の役員又は職員であること。
2 ダンスを有償で教授する能力を修得しようとする者を対象とするものであること。
3 その内容が、ダンスを有償で教授する能力を有する者を養成するために必要な技能及び知識の向上を図る上で、適正かつ確実であると認められること。
4 その実施に関し、適切な計画が定められていること。
5 当該講習における指導に必要な能力を有すると認められる者が講師として講習業務に従事するものであること。
6 全国的な規模においておおむね毎年1回以上実施されるものであること。

(ダンス教授講習の指定の申請)
第1条の3 指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
1 名称及び住所並びに代表者の氏名
2 ダンス教授講習に係る事務を行う事務所の所在地
3 ダンス教授講習の名称
A 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1 定款又はこれに代わる書類
2 登記事項証明書
3 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
4 講習業務に係る事業に関する組織を記載した書面並びにこれを証する書面
5 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
6 講習業務を行うための施設の概要を記載した書面
7 ダンス教授講習の実施の基本的な計画を記載した書面
8 講師の氏名、住所並びにダンス教授講習に関する資格及び略歴を記載した書面

(名称の公示)
第1条の4 国家公安委員会は、指定をしたときは、当該指定を受けたダンス教授講習(以下「指定講習」という。)の名称、住所及びダンス教授講習に係る事務を行う事務所の所在地並びに当該指定講習を行う法人(以下「ダンス教授講習機関」という。)の名称及び住所を公示するものとする。

(名称等の変更)
第1条の5 ダンス教授講習機関は、前条の規定により公示された事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。
A 国家公安委員会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示するものとする。
B ダンス教授講習機関は、第1条の3第2項各号に掲げる書類の記載事項に変更があつたときは、速やかにその旨を国家公安委員会に届け出なければならない。

(国家公安委員会への報告等)
第1条の6 ダンス教授講習機関は、毎事業年度の指定講習に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に国家公安委員会に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
A ダンス教授講習機関は、毎事業年度の指定講習に係る事業報告書及び収支予算書並びに貸借対照表及び財産目録を作成し、当該事業年度経過後3月以内に国家公安委員会に提出しなければならない。
B 国家公安委員会は、指定講習に係る事業の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、当該ダンス教授講習機関に対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

(解任の勧告)
第1条の7 国家公安委員会は、ダンス教授講習機関の役員又は講師が指定講習の実施に関する業務に関し不正な行為をしたときは、当該ダンス教授講習機関に対し、当該役員又は講師の解任を勧告することができる。

(改善の勧告)
第1条の8 国家公安委員会は、指定講習が第1条の2第2項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき又はダンス教授講習機関の財産の状況若しくはその指定講習に係る事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該ダンス教授講習機関に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

(指定の取消し等)
第1条の9 国家公安委員会は、ダンス教授講習機関が、この規則の規定に違反したとき、又は前2条の規定による勧告があつたにもかかわらず、当該勧告に係る措置を講じていないと認めるときは、当該指定講習の指定を取り消すことができる。
A 国家公安委員会は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

(推薦の方法)
第2条 令第1条の2の規定による推薦は、ダンス教授講習機関が行うダンス教授試験(ダンスを正規に教授する能力に関する試験をいう。以下同じ。)であつて国家公安委員会が指定するものに合格した者について、その者の氏名、住所及び生年月日(以下「氏名等」という。)を記載した名簿を国家公安委員会に提出することにより行うものとする。
A 前項の規定によるほか、ダンス教授講習機関は、その者からの申出により、国際的な規模で開催されるダンスの競技会に入賞した者その他の前項に規定する者と同等の能力を有すると認められる者について、その者の氏名等及びその者が同項に規定する者と同等の能力を有すると認めた理由を記載した推薦書並びにその理由を疎明する書類を国家公安委員会に提出することにより、推薦を行うことができる。

(ダンス教授試験の指定の基準等)
第2条の2 前条第1項の規定による指定(以下この条及び次条において単に「指定」という。)は、指定を受けようとするダンス教授講習機関の申請に基づき行うものとする。
A 国家公安委員会は、前項の規定による申請に係るダンス教授試験が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その指定をしなければならない。
1 ダンスを正規に教授する能力を修得しようとする者を対象とするものであること。
2 ダンスを正規に教授する能力を有するかどうかを判定することを目的として行うものであること。
3 その実施に関し、適切な計画が定められていること。
4 当該試験における判定に必要な能力を有すると認められる者が試験委員として試験の業務に従事すること。
5 全国的な規模においておおむね毎年1回以上実施されるものであること。

(ダンス教授試験の指定の申請)
第2条の3 指定を受けようとするダンス教授講習機関は、次に掲げる事項を記載した申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。
1 名称及び住所並びに代表者の氏名
2 ダンス教授試験に係る事務を行う事務所の所在地
3 ダンス教授試験の名称
A 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
1 ダンス教授試験の実施の基本的な計画を記載した書面
2 試験員の氏名、住所並びにダンス教授試験に関する資格及び略歴を記載した書面

(ダンス教授試験への準用規定)
第2条の4 第1条の4から第1条の9までの規定はダンス教授講習機関が行うダンス教授試験について準用する。この場合において、第1条の4「指定講習」とあるのは「指定試験」と、「ダンス教授講習機関」とあるのは「ダンス教授試験機関」と、「前条」とあるのは「第2条の4において読み替えて準用する前条」と、同条第3項中「ダンス教授講習機関」とあるのは「ダンス教授試験機関」と、「第1条の3第2項各号」とあるのは「第2条の3第2項各号」と、「書類」とあるのは「「書面」と、第1条の6中「ダンス教授講習機関」とあるのは「ダンス教授試験機関」と、「指定講習」とあるのは「指定試験」と、第1条の7中「ダンス教授講習機関」とあるのは、「ダンス教授試験機関」と、「講師」とあるのは「試験員」と、「指定講習」とあるのは「指定試験」と、第1条の8中「指定講習」とあるのは「指定試験」と、「第1条の2第2項各号」とあるのは「第2条の2第2項各号」と、「ダンス教授講習機関」とあるのは「ダンス教授試験機関」と、第1条の9第1項中「ダンス教授講習機関」とあるのは「ダンス教授試験機関」と、「前2条」とあるのは「第2条の4において読み替えて準用する前2条」と、「指定講習」とあるのは「指定試験」と読み替えるものとする。

(電磁的記録媒体による手続)
第3条 次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)及び別記様式第1号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
1 申請書 第1条の3第1項
2 定款又はこれに代わる書類 第1条の3第2項
3 登記事項証明書 第1条の3第2項
4 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 第1条の3第2項
5 講習業務に係る事業に関する組織を記載した書面 第1条の3第2項
6 資産の総額及び種類を記載した書面 第1条の3第2項の書面
7 講習業務を行うための施設の概要を記載した書面 第1条の3第2項
8 ダンス教授講習の実施の基本的な計画を記載した書面 第1条の3第2項
9 講師の氏名、住所並びにダンス教授講習に関する資格及び略歴を記載した書面 第1条の3第2項
10 事業計画及び収支予算書 第1条の6第1項
11 事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録 第1条の6第2項
12 名簿 第2条第1項
13 推薦書及び推薦の理由を疎明する書類 第2条第2項
14 申請書 第2条の3第1項
15 ダンス教授試験の実施の基本的な計画を記載した書面 第2条の3第2項
16 試験員の氏名、住所並びにダンス教授試験に関する資格及び略歴を記載した書面 第2条の3第2項
17 事業計画及び収支予算 第2条の4において読み替えて準用する第1条の6第1項
18 事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録 第2条の4において読み替えて準用する第1条の6第2項
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則(平成27年6月24日国家公安委員会規則第12号)による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
国家公安委員会告示第16号
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に施行に伴い、次に掲げる告示を廃止する。
 
  平成27年6月24日
 国家公安委員会委員長 小川惠理子
 
1 平成10年国家公安委員会告示第18号(ダンスの教授に関する技能及び知識に関して行う講習を指定した件)
2 平成10年国家公安委員会告示第19号(ダンスを正規に教授する能力に関する試験を指定した件)
3 平成21年国家公安委員会告示第2号(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則第2条第2項の規定に基づく告示)
4 平成21年国家公安委員会告示第3号(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則第2条第4項において準用する同条第2項の規定に基づく告示)
5 平成22年国家公安委員会告示第36号(ダンス教授講習機関の住所の変更の届出があった件)
6 平成22年国家公安委員会告示第37号(ダンス教授試験機関の住所の変更の届出があった件)
7 平成23年国家公安委員会告示第26号(ダンス教授講習機関の名称の変更の届出があった件)
8 平成23年国家公安委員会告示第27号(ダンス教授試験機関の名称の変更の届出があった件)
9 平成25年国家公安委員会告示第25号(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則附則第2条第2項の規定により読み替えられた風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第1条の4の規定に基づく告示)
10 平成25年国家公安委員会告示第26号(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則附則第4条第2項の規定により読み替えられた風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第2条の4において読み替えて準用する第1条の4の規定に基づく告示)
11 平成25年国家公安委員会告示第27号(ダンスの教授に関する技能及び知識に関して行う講習を指定した件)
12 平成25年国家公安委員会告示第48号(ダンスの教授に関する技能及び知識に関して行う講習を指定した件)
13 平成26年国家公安委員会告示第13号(ダンスの教授に関する技能及び知識に関して行う講習を指定した件)
14 平成26年国家公安委員会告示第22号(ダンス教授講習機関の名称の変更の届出があった件)
15 平成26年国家公安委員会告示第23号(ダンス教授試験機関の名称の変更の届出があった件)
16 平成26年国家公安委員会告示第32号(ダンス教授講習機関の住所及びダンス教授講習に係る事務を行う事務所の所在地の変更の届出があった件)
17 平成26年国家公安委員会告示第37号(ダンスの教授に関する技能及び知識に関して行う講習を指定した件)
 
 
カウンター越しの「談笑・お酌」等
 法律の題名が「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律」に変更される等抜本的な改正がなされる前の「風俗営業等取締法の一部を改正する法律」(昭和39年法律第77号)において、
ア キャバレーその他設備を設け客にダンスをさせ、かつ、客席で客の接待をして客に飲食をさせる営業
イ 待合、料理店、カフェーその他客席で客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
が、
ア キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業
⇒「客席で」を削除
イ 待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
⇒「客席で」を削除し、「設備を設けて」を追加
に改められました。
この改正により、それまでカウンター越しで客に「談笑・お酌」等の行為をし、その行為が「接待」に該当する場合でも、カウンターという構造物を間に挟んでおり、「客席」での「接待」に該当しない=風俗営業の許可不要と解釈される余地がありましたが、「客席で」という文言が削除されたことで、カウンター越しで客に「談笑・お酌」等の行為をし、その行為が「接待」に該当する場合、
風俗営業の許可が必要であることが明確にされました。
風俗営業等取締法の一部改正について
(警察庁乙保発第7号/昭和39年5月11日/警察庁次長)
 「接待」に関する裁判例
 
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@ 深夜(午前0時から午前6時までの時間。)における飲食店営業
遵守事項
@ 営業所の構造及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持すること。
A 深夜における国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を、国家公安委員会規則で定める数値以下としないこと。
B 深夜において、営業所周辺において、政令で定めるところにより、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動(人声その他営業活動に伴う騒音又は振動に限る。)が生じないようにすること。
風営適正化法(風営法)第32条第1項並びに同条第2項において準用する第14条及び第15条
禁止行為
@ 深夜における営業に関し客引きをすること。
A 深夜における営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと
B 営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)に従事させること。
C 午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を営業所(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)に客として立ち入らせること(保護者が同伴する18歳未満の者を客として立ち入らせる場合を除く。)。
D 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
風営適正化法(風営法)第32条第3項において準用する第22条第1項第1号、第2号、第4号、第5号及び第6号
その他の義務
@ 従業者名簿の備付・記載義務
A 報告及び資料の提出義務
B 警察職員の立入り少年指導委員の立入り
風営適正化法(風営法)第36条、第37条第1項及び第2項並びに第38条の2
行政処分
@ 営業に関し、法令又は風営適正化法(風営法)に基づく条例の規定に違反した場合における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するための必要な指示
A 営業に関し、法令若しくは風営適正化法(風営法)に基づく条例の規定に違反した場合における著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風営適正化法(風営法)に基づく処分に違反したときの6月を超えない範囲での営業の全部又は一部の停止
風営適正化法(風営法)第34条第1項及び第2項
罰則
@:行政処分Aの違反
第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者
2 偽りその他不正の手段により第3条第1項若しくは第31条の22の許可又は第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項(これらの規定を第31条の23において準用する場合を含む。)の承認を受けた者
3 第11条(第31条の23において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
4 第26条、第30条、第31条の5第1項若しくは第2項、第31条の6第2項第2号若しくは第3号、第31条の15、第31条の20、第31条の21第2項第2号、第31条の25、第34条第2項、第35条、第35条の2又は第35条の4第2項若しくは第4項第2号の公安委員会の処分に違反した者
5 第28条第1項(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
6 第28条第2項(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条13第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者
7 第31条の22の規定に違反して同条の許可を受けないで特定遊興飲食店営業を営んだ者
A:禁止行為B・C・Dの違反
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 第9条第1項(第20条第10項及び第31条の23において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定に違反して第9条第1項の承認を受けないで営業所の構造又は設備(第4条第4項に規定する遊技機を含む。)の変更をした者
2 偽りその他不正の手段により第9条第1項の承認を受けた者
3 偽りその他不正の手段により第10条の2第1項(第31条23において準用する場合を含む。)の認定を受けた者
4 第22条第1項第3号の規定又は同項第4号から第6号までこれらの規定を第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
5 第28条第12項第3号の規定又は同項第4号若しくは第5号(これらの規定を第31条の3第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定に違反した者
6 第31条の3第3項第1号の規定に違反した者
7 第31条の10又は第31条の11第2項第2号の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者
8 第31条の13第2項第3号から第6号までの規定に違反した者
9 第31条の18第2項第1号の規定に違反した者
10 第33条第4項の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者
A 第22条第1項第3号若しくは第4号(第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)、第28条第12項第3号、第31条の3第3項第1号、第31条の13第2項第3号若しくは第4号又は第31条の18第2項第1号に掲げる行為をした者は、当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りではない。
B 禁止行為@・Aの違反
第52条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 第22条第1項第1号若しくは第2号これらの規定を第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)、第28条第12項第1号若しくは第2号(これらの規定を第31条の3第2項の規定により適用する場合を含む。)又は第31条の13第2項第1号若しくは第2号の規定に違反した者
2 第23条第1項第1号又は第2号の規定に違反した者
3 第23条第2項の規定に違反した者
4 第27条第1項、第31条の2第1項、第31条の7第1項、第31条の12第1項又は第31条の17第1項の届出書を提出しないで性風俗関連特殊営業を営んだ者
5 前号に規定する届出書又はこれらの届出書に係る第27条第3項(第31条の12第2項において準用する場合を含む。)若しくは第31条の2第3項(第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の添付書類であつて虚偽の記載のあるものを提出した者
C 従業者名簿の不備、不記載又は虚偽記載
D 無報告、資料不提出又は虚偽報告、虚偽資料の提出
E 警察職員・少年指導委員の立入拒否、妨害、忌避
第53条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
1 第27条の2又は第31条の2の2の規定に違反した者
2 第28条第5項(第31条の3第1項、第31条の8第1項、第31条の13第1項及び第31条の18第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
3 第36条の規定に違反して、従業者名簿を作成せず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者
4 第36条の2第1項の規定に違反した者
5 第36条の2第2項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者
6 第37条第1項の規定に違反して、報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
7 第37条第2項又は第38条の2第1項の規定による立入りを拒み、妨げ又は忌避した者
第56条 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、第49条、第50条第1項又は第52条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
※両罰規定
A 午前6時から午後10時までの時間における飲食店営業
禁止行為
 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
風営適正化法(風営法)第32条第3項において準用する第22条第1項第6号
行政処分
@ 営業に関し、法令又は風営適正化法(風営法)に基づく条例の規定に違反した場合における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するための必要な指示
A 営業に関し、法令若しくは風営適正化法(風営法)に基づく条例の規定に違反した場合における著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風営適正化法(風営法)に基づく処分に違反したときの6月を超えない範囲での営業の全部又は一部の停止
風営適正化法(風営法)第34条第1項及び第2項
罰則
@:行政処分Aの違反
第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者
2 偽りその他不正の手段により第3条第1項若しくは第31条の22の許可又は第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項(これらの規定を第31条の23において準用する場合を含む。)の承認を受けた者
3 第11条(第31条の23において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
4 第26条、第30条、第31条の5第1項若しくは第2項、第31条の6第2項第2号若しくは第3号、第31条の15、第31条の20、第31条の21第2項第2号、第31条の25、第34条第2項、第35条、第35条の2又は第35条の4第2項若しくは第4項第2号の公安委員会の処分に違反した者
5 第28条第1項(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
6 第28条第2項(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条13第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者
7 第31条の22の規定に違反して同条の許可を受けないで特定遊興飲食店営業を営んだ者
A:禁止行為の違反
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 第9条第1項(第20条第10項及び第31条の23において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定に違反して第9条第1項の承認を受けないで営業所の構造又は設備(第4条第4項に規定する遊技機を含む。)の変更をした者
2 偽りその他不正の手段により第9条第1項の承認を受けた者
3 偽りその他不正の手段により第10条の2第1項(第31条23において準用する場合を含む。)の認定を受けた者
4 第22条第1項第3号の規定又は同項第4号から第6号までこれらの規定を第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
5 第28条第12項第3号の規定又は同項第4号若しくは第5号(これらの規定を第31条の3第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定に違反した者
6 第31条の3第3項第1号の規定に違反した者
7 第31条の10又は第31条の11第2項第2号の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者
8 第31条の13第2項第3号から第6号までの規定に違反した者
9 第31条の18第2項第1号の規定に違反した者
10 第33条第4項の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者
A 第22条第1項第3号若しくは第4号(第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)、第28条第12項第3号、第31条の3第3項第1号、第31条の13第2項第3号若しくは第4号又は第31条の18第2項第1号に掲げる行為をした者は、当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りではない。
第56条 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、第49条、第50条第1項又は第52条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
※両罰規定
B @及びA以外の飲食店営業
禁止行為
@ 営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)に従事させること。
A 午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を営業所(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)に客として立ち入らせること(保護者が同伴する18歳未満の者を客として立ち入らせる場合を除く。)。
B 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
風営適正化法(風営法)第32条第3項において準用する第22条第1項第4号、第5号及び第6号
行政処分
@ 営業に関し、法令又は風営適正化法(風営法)に基づく条例の規定に違反した場合における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するための必要な指示
A 営業に関し、法令若しくは風営適正化法(風営法)に基づく条例の規定に違反した場合における著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風営適正化法(風営法)に基づく処分に違反したときの6月を超えない範囲での営業の全部又は一部の停止
風営適正化法(風営法)第34条第1項及び第2項
罰則
@:行政処分Aの違反
第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者
2 偽りその他不正の手段により第3条第1項若しくは第31条の22の許可又は第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項(これらの規定を第31条の23において準用する場合を含む。)の承認を受けた者
3 第11条(第31条の23において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
4 第26条、第30条、第31条の5第1項若しくは第2項、第31条の6第2項第2号若しくは第3号、第31条の15、第31条の20、第31条の21第2項第2号、第31条の25、第34条第2項、第35条、第35条の2又は第35条の4第2項若しくは第4項第2号の公安委員会の処分に違反した者
5 第28条第1項(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
6 第28条第2項(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条13第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者
7 第31条の22の規定に違反して同条の許可を受けないで特定遊興飲食店営業を営んだ者
A:禁止行為の違反
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 第9条第1項(第20条第10項及び第31条の23において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定に違反して第9条第1項の承認を受けないで営業所の構造又は設備(第4条第4項に規定する遊技機を含む。)の変更をした者
2 偽りその他不正の手段により第9条第1項の承認を受けた者
3 偽りその他不正の手段により第10条の2第1項(第31条23において準用する場合を含む。)の認定を受けた者
4 第22条第1項第3号の規定又は同項第4号から第6号までこれらの規定を第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
5 第28条第12項第3号の規定又は同項第4号若しくは第5号(これらの規定を第31条の3第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定に違反した者
6 第31条の3第3項第1号の規定に違反した者
7 第31条の10又は第31条の11第2項第2号の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者
8 第31条の13第2項第3号から第6号までの規定に違反した者
9 第31条の18第2項第1号の規定に違反した者
10 第33条第4項の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者
A 第22条第1項第3号若しくは第4号(第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)、第28条第12項第3号、第31条の3第3項第1号、第31条の13第2項第3号若しくは第4号又は第31条の18第2項第1号に掲げる行為をした者は、当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りではない。
第56条 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、第49条、第50条第1項又は第52条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
※両罰規定
C 午前6時から午後10時までの時間における酒類提供飲食店営業
禁止行為
 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
風営適正化法(風営法)第32条第3項において準用する第22条第1項第6号
行政処分
@ 営業に関し、法令又は風営適正化法(風営法)に基づく条例の規定に違反した場合における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するための必要な指示
A 営業に関し、法令若しくは風営適正化法(風営法)に基づく条例の規定に違反した場合における著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風営適正化法(風営法)に基づく処分に違反したときの6月を超えない範囲での営業の全部又は一部の停止
風営適正化法(風営法)第34条第1項及び第2項
罰則
@:行政処分Aの違反
第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者
2 偽りその他不正の手段により第3条第1項若しくは第31条の22の許可又は第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項(これらの規定を第31条の23において準用する場合を含む。)の承認を受けた者
3 第11条(第31条の23において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
4 第26条、第30条、第31条の5第1項若しくは第2項、第31条の6第2項第2号若しくは第3号、第31条の15、第31条の20、第31条の21第2項第2号、第31条の25、第34条第2項、第35条、第35条の2又は第35条の4第2項若しくは第4項第2号の公安委員会の処分に違反した者
5 第28条第1項(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
6 第28条第2項(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条13第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者
7 第31条の22の規定に違反して同条の許可を受けないで特定遊興飲食店営業を営んだ者
A:禁止行為の違反
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 第9条第1項(第20条第10項及び第31条の23において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定に違反して第9条第1項の承認を受けないで営業所の構造又は設備(第4条第4項に規定する遊技機を含む。)の変更をした者
2 偽りその他不正の手段により第9条第1項の承認を受けた者
3 偽りその他不正の手段により第10条の2第1項(第31条23において準用する場合を含む。)の認定を受けた者
4 第22条第1項第3号の規定又は同項第4号から第6号までこれらの規定を第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
5 第28条第12項第3号の規定又は同項第4号若しくは第5号(これらの規定を第31条の3第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定に違反した者
6 第31条の3第3項第1号の規定に違反した者
7 第31条の10又は第31条の11第2項第2号の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者
8 第31条の13第2項第3号から第6号までの規定に違反した者
9 第31条の18第2項第1号の規定に違反した者
10 第33条第4項の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者
A 第22条第1項第3号若しくは第4号(第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)、第28条第12項第3号、第31条の3第3項第1号、第31条の13第2項第3号若しくは第4号又は第31条の18第2項第1号に掲げる行為をした者は、当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りではない。
第56条 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、第49条、第50条第1項又は第52条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
※両罰規定
D C以外の酒類提供飲食店営業
遵守事項
 接客従業者に関する拘束的行為の規制
風営適正化法(風営法)第33条第6項において準用する第18条の2
禁止行為
@ 営業所で午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)に従事させること。
A 午後10時から翌日の午前6時までの時間において18歳未満の者を営業所(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)に客として立ち入らせること(保護者が同伴する18歳未満の者を客として立ち入らせる場合を除く。)。
B 営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
風営適正化法(風営法)第32条第3項において準用する第22条第1項第4号、第5号及び第6号
その他の義務
@ 従業者名簿の備付・記載義務
A 接客従業者の生年月日等の確認等
B 報告及び資料の提出義務
C 警察職員の立入り少年指導委員の立入り
風営適正化法(風営法)第36条、第36条の2、第37条第1項及び第2項並びに第38条の2
行政処分
@ 営業に関し、法令又は風営適正化法(風営法)に基づく条例の規定に違反した場合における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するための必要な指示
A 営業に関し、法令若しくは風営適正化法(風営法)に基づく条例の規定に違反した場合における著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風営適正化法(風営法)に基づく処分に違反したときの6月を超えない範囲での営業の全部又は一部の停止
風営適正化法(風営法)第34条第1項及び第2項
罰則
@:行政処分Aの違反
第49条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者
2 偽りその他不正の手段により第3条第1項若しくは第31条の22の許可又は第7条第1項、第7条の2第1項若しくは第7条の3第1項(これらの規定を第31条の23において準用する場合を含む。)の承認を受けた者
3 第11条(第31条の23において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
4 第26条、第30条、第31条の5第1項若しくは第2項、第31条の6第2項第2号若しくは第3号、第31条の15、第31条の20、第31条の21第2項第2号、第31条の25、第34条第2項、第35条、第35条の2又は第35条の4第2項若しくは第4項第2号の公安委員会の処分に違反した者
5 第28条第1項(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
6 第28条第2項(第31条の3第2項の規定により適用する場合及び第31条13第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者
7 第31条の22の規定に違反して同条の許可を受けないで特定遊興飲食店営業を営んだ者
A:禁止行為の違反
第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1 第9条第1項(第20条第10項及び第31条の23において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定に違反して第9条第1項の承認を受けないで営業所の構造又は設備(第4条第4項に規定する遊技機を含む。)の変更をした者
2 偽りその他不正の手段により第9条第1項の承認を受けた者
3 偽りその他不正の手段により第10条の2第1項(第31条23において準用する場合を含む。)の認定を受けた者
4 第22条第1項第3号の規定又は同項第4号から第6号までこれらの規定を第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
5 第28条第12項第3号の規定又は同項第4号若しくは第5号(これらの規定を第31条の3第2項の規定により適用する場合を含む。)の規定に違反した者
6 第31条の3第3項第1号の規定に違反した者
7 第31条の10又は第31条の11第2項第2号の規定による公安委員会の命令に従わなかつた者
8 第31条の13第2項第3号から第6号までの規定に違反した者
9 第31条の18第2項第1号の規定に違反した者
10 第33条第4項の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者
A 第22条第1項第3号若しくは第4号(第31条の23及び第32条第3項において準用する場合を含む。)、第28条第12項第3号、第31条の3第3項第1号、第31条の13第2項第3号若しくは第4号又は第31条の18第2項第1号に掲げる行為をした者は、当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りではない。
C 従業者名簿の不備、不記載又は虚偽記載
D 接客従業者の生年月日等の無確認、確認記録の無作成、虚偽記録又は記録の無保存
E 無報告、資料不提出又は虚偽報告、虚偽資料の提出
F 警察職員・少年指導委員の立入拒否、妨害、忌避
第53条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
1 第27条の2又は第31条の2の2の規定に違反した者
2 第28条第5項(第31条の3第1項、第31条の8第1項、第31条の13第1項及び第31条の18第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
3 第36条の規定に違反して、従業者名簿を作成せず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者
4 第36条の2第1項の規定に違反した者
5 第36条の2第2項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者
6 第37条第1項の規定に違反して、報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
7 第37条第2項又は第38条の2第1項の規定による立入りを拒み、妨げ又は忌避した者
第56条 法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、第49条、第50条第1項又は第52条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
※両罰規定
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