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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 騒音及び振動の数値(愛媛県) |
| (深夜における飲食店営業に係る振動及び騒音の数値) 第15条 法第32条第2項において準用する法第15条の条例で定める騒音の数値については第13条第1項の規定を、法第32条第2項において準用する法第15条の条例で定める振動の数値については第13条第2項の規定を、それぞれ準用する。 |
| 愛媛県風営適正化法(風営法)施行条例第15条 | |
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| 愛媛県風営適正化法(風営法)施行条例第13条 |
| 別表第3(第7条、第13条関係) |
| 地域 | 数値 | ||
| 昼間 | 夜間 | 深夜 | |
| 第1種地域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
| 第2種地域 | 65デシベル | 50デシベル | 50デシベル |
| 第3種地域 | 60デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
| 注:この表において、「昼間」とは午前6時後午後6時前の時間を、「夜間」とは午後6時以後翌日の午前零時前の時間を、「深夜」とは午前零時から午前6時までの時間をいう。 | |||
| (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 第1種地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域をいう。ただし、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する国道及び県道(以下「国道等」という。)の各一側について幅100メートル以内の区域を除く。 2 第2種地域 都市計画法第2章の規定により定められた商業地域をいう。 3 第3種地域 第1種地域及び第2種地域以外の地域をいう。 |
| 愛媛県風営適正化法(風営法)施行条例第2条 |
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