風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター 
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)
警察庁丙保発第3号、警察庁丙少発第2号/平成28年2月1日/警察庁生活安全局長から各管区警察局長、各都道府県警察の長宛(参考送付先)各附属機関の長
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)
 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)等の解釈及び運用の基準については、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について」(平成27年6月24日付け警察庁丙保発第24号、丙少発第26号。以下「旧通達」という。)により示達しているところ、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号)の施行に伴い、新たな同基準として「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について」(平成27年11月13日付け警察庁丙保発第27号、丙少発第41号。以下「平成27年11月13日通達」という。)を示達したが、昨今の風俗環境の状況を鑑み、同基準を新たに別添のとおり定めたので、部内はもとより営業者等にも周知の上、同法の解釈及び運用に遺憾のないようにされたい。
 なお、平成27年11月13日通達は本日付で廃止し、旧通達は、別添の基準の施行の日(平成28年6月23日)に廃止する。
別添
平成28年2月1日
警察庁生活安全局
目次
第1 法の目的について(法第1条関係)
第2 低照度飲食店営業の照度の測定方法等について(法第2条第1項第2号関係)
第3 ゲームセンター等の定義について(法第2条第1項第5号関係)
第4 接待について(法第2条第3項関係)
第5 店舗型性風俗特殊営業の定義について(法第2条第6項関係)
第6 無店舗型性風俗特殊営業の定義について(法第2条第7項関係)
第7 映像送信型性風俗特殊営業の定義について(法第2条第8項関係)
第8 店舗型電話異性紹介営業の定義について(法第2条第9項関係)
第9 無店舗型電話異性紹介営業の定義について(法第2条第10項関係)
第10 特定遊興飲食店営業の定義について(法第2条第11項関係)
第11 接客業務受託営業の定義について(法第2条第13項関係)
第12 風俗営業の許可について(法第3条、第4条及び第5条関係)
第13 風俗営業に係る相続について(法第7条関係)
第14 風俗営業に係る法人の合併について(法第7条の2関係)
第15 風俗営業に係る法人の分割について(法第7条の3関係)
第16 特例風俗営業者の認定について(法第10条の2関係)
第17 風俗営業の規制について(法第9条、第13条、第14条、第15条、第16条、第18条の2、第19条、第20条、第22条、第23条及び第24条関係)
第18 性風俗関連特殊営業の届出について(法第27条、第31条の2、第31条の7、第31条の12及び第31条の17)
第19 店舗型性風俗特殊営業の規制について(法第27条の2及び第28条関係)
第20 無店舗型性風俗特殊営業の規制について(法第31条の2の2、第31条の3及び第31条の4第2項関係)
第21 映像送信型性風俗特殊営業の規制について(法第31条の8第1項から第4項まで関係)
第22 店舗型電話異性紹介営業の規制について(第31条の13関係)
第23 無店舗型電話異性紹介営業の規制について(法第31条の18及び第31条の19第2項関係)
第24 特定遊興飲食店営業の許可について(法第31条の22及び第31条の23関係)
第25 特定遊興飲食店営業に係る相続並びに法人の合併及び分割について(法第31条の23関係)
第26 特例特定遊興飲食店営業者の認定について(法第31条の23関係)
第27 特定遊興飲食店営業の規制について(法第31条の22、第31条の23、第31条の24及び第31条の25関係)
第28 深夜における飲食店営業の規制等について(法第32条関係)
第29 深夜における酒類提供飲食店営業の規制について(法第33条関係)
第30 接客業務受託営業に対する規制について(法第35条の3関係)
第31 指示について(法第25条、第29条、第31条の4第1項、第31条の6第2項第1号、第31条の9第1項、第31条の11第2項第1号、第31条の14、第31条の19第1項、第31条の21第2項第1号、第31条の24、第34条第1項並びに第35条の4第1項及び第4項第1号関係)
第32 営業の停止等について(法第8条、第26条、第30条、第31条の5、第31条の6第2項第2号及び第3号、第31条の15、第31条の20、第31条の21第2項第2号、第31条の25、第34条第2項、第35条、第35条の2、第35条の4第2項及び第4項第2号並びに第41条の2関係)
第33 年少者の利用防止のための命令について(法第31条の10及び第31条の11第2項第2号関係)
第34 自動公衆送信装置設置者の努力義務について(法第31条の8第5項並びに第31条の9第2項及び第3項関係)
第35 従業者名簿について(法第36条及び第36条の2関係)
第36 報告及び立入りについて(法第37条関係)
第37 少年指導委員について(法第38条、第38条の2及び第38条の3関係)
第38 都道府県風俗環境浄化協会について(法第39条関係)
第39 風俗営業者及び特定遊興飲食店営業者の団体について(法第44条関係)
附則
 この基準は、平成27年6月24日から施行する。ただし、第12中の13(11)並びに第17中の8(1)ア(イ)、(2)ア(イ)及び(3)オ(イ)並びに別記様式第2号から第5号については、平成28年4月1日から施行する。

別記様式第1号〜別記様式5号 (略)
 警察庁のホームページから引用
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