風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター 
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)
警察庁丙保発第3号、警察庁丙少発第2号/平成28年2月1日/警察庁生活安全局長から各管区警察局長、各都道府県警察の長宛(参考送付先)各附属機関の長
第34 自動公衆送信装置設置者の努力義務について(法第31条の8第5項並びに第31条の9第2項及び第3項関係)
第34 自動公衆送信装置設置者の努力義務について(法第31条の8第5項並びに第31条の9第2項及び第3項関係)
1 自動公衆送信装置設置者の努力義務
(1) 法第31条の8第5項中「自動公衆送信装置」とは、公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいい(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イ)、「自動公衆送信装置設置者」とは、このような自動公衆送信装置を設置している者をいう。
 なお、「自動公衆送信装置設置者」は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による届出等を行っているかどうかを問わない。
(2) 法第31条の8第5項の努力義務の対象となるのは、自動公衆送信装置設置者が、映像送信型性風俗特殊営業を営む者がその自動公衆送信装置にわいせつな映像又は児童ポルノ映像(以下第34において「わいせつな映像等」という。)を記録したことを知ったときである。第三者から単にわいせつな映像等がある旨の一般的な苦情等があっただけでは、通常は、それだけで直ちに「知ったとき」に該当するものではないと考えられるが、例えば、当該自動公衆送信装置設置者が、映像送信型性風俗特殊営業を営む者が当該自動公衆送信装置にわいせつな映像等を記録して客に見せていることを発見した場合、映像送信型性風俗特殊営業を営む者が客に見せているわいせつな映像等を添付した苦情等があった場合、映像送信型性風俗特殊営業を営む者が客に見せているわいせつな映像等に関し同種の苦情が繰り返しあった場合等には、一般的にはこれに該当することになると解される。
 なお、この規定は、自動公衆送信装置設置者が「知った」場合の措置について規定したものであり、自動公衆送信装置設置者に対し、その者の自動公衆送信装置の記録媒体に記録された映像等の一般的な調査義務を課すものではない。
(3) 法第31条の8第5項の「わいせつ」については、刑法第175条の「わいせつ」と同義である。
(4) 法第31条の8第5項中「当該映像の送信を防止するため必要な措置」とは、例えば、わいせつな映像等を記録した映像送信型性風俗特殊営業を営む者に当該わいせつな映像等を削除するよう注意喚起を行うこと、当該わいせつな映像等について送信停止の措置を執ること、当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者との利用契約を解除すること等をいう。
(5) 法第31条の8第5項中「努めなければならない」とは、一定のことを実行し、実現することに努めなければならないという意味である。したがって、例えば、わいせつな映像等を防止するための措置を執り得るにもかかわらず、漫然とこれを行わない場合や他に執り得る措置があるにもかかわらず既に注意喚起を行ったことを理由としてこれに従わない映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対して何らの措置も講じていない場合には、一般的には、「努めなければならない」という規範を遵守したことにはならないものと解される。
(6) 映像送信型性風俗特殊営業を営む者に自動公衆送信装置を貸している自動公衆送信装置設置者が、自己の自動公衆送信装置ではなく、リンク先等他の自動公衆送信設置者の自動公衆送信装置に当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者がわいせつな映像等を記録したことを知ったような場合については、当該努力義務は生じない。
2 自動公衆送信装置設置者に対する勧告
(1) 法第31条の9第2項の「勧告」は、法第31条の8第5項の規定が遵守されていない場合に、当該規定が遵守されなかった原因に応じて、その改善措置等を具体的に示すことになる。
(2) 法第31条の9第2項の「勧告」は、行政手続法第2条第6号の行政指導に当たり、自動公衆送信装置設置者が必要な措置を執るべきことを勧め、促し、当該自動公衆送信装置設置者がこれを尊重することを期待するものであるが、法律上相手方を拘束する効果を伴うものではない。したがって、行政不服審査法に基づく不服申立て及び行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)に基づく取消訴訟の対象にはならない。
 警察庁のホームページから引用
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