風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター 
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)
警察庁丙保発第3号、警察庁丙少発第2号/平成28年2月1日/警察庁生活安全局長から各管区警察局長、各都道府県警察の長宛(参考送付先)各附属機関の長
第12 風俗営業の許可について(法第3条、第4条及び第5条関係)
第12 風俗営業の許可について(法第3条、第4条及び第5条関係)
1 一般的留意事項
(1) 許可申請書類の記載は、簡潔で必要十分なもので足りることとするとともに、審査事務の合理化、審査期間の短縮化を図り、申請者に無用の負担をかけることのないように努める必要がある。
(2) 風俗営業の許可は、風俗営業の種別ごとに受けるものであり、異なる種別の風俗営業を営もうとする場合には、新たに他の種別の風俗営業の許可を受けなければならない。また、法は、営業所の構造又は設備の基準、年少者の客としての営業所への立入り、遊技場営業者の禁止行為について、風俗営業の種別に応じて必要な規制をしていることから、同じ者が同一の営業所において異なる種別に係る許可を重ねて受けることは原則としてできない(法第3条第1項、第5条第1項第3号及び第9条第3項第1号参照)。
(3) 風俗営業と性風俗関連特殊営業は、法上、全く異なる規制を受けるものであり、風俗営業の許可を受けた者は、当該許可に係る営業所において性風俗関連特殊営業を営むことはできない。 例えば、店舗型性風俗特殊営業を行う意思をもって、その営業が禁止されている地域において、法第2条第1項第1号に規定する風俗営業の許可を受け、後に営業所の構造又は設備を変更するなどして、店舗型性風俗特殊営業を営んだ場合には、法第52条第4号(無届営業)だけでなく、法第49条第2号(偽りその他不正の手段により法第3条第1項の許可を受けたこと)、法第49条第5号又は第6号(禁止区域等営業)や法第50条第1項第1号(構造又は設備の無承認変更)の罪に該当することとなる。
(4) 風俗営業と特定遊興飲食店営業は異なる規制を受けるものであるが、例えば、深夜以外の時間帯に風俗営業を営み、その後営業の継続性を完全に絶った上で深夜に特定遊興飲食店営業を営むことは否定されないことから、同一の営業所について風俗営業の許可と特定遊興飲食店営業の許可を重ねて受けることは可能である。
 営業所の意義
 「営業所」(法第3条第1項)とは、客室のほか、専ら当該営業の用に供する調理室、クローク、廊下、洗面所、従業者の更衣室等を構成する建物その他の施設のことをいい、駐車場、庭等であっても、社会通念上当該建物と一体とみられ、専ら当該営業の用に供される施設であれば、「営業所」に含まれるものと解する。
3 風俗営業の営業所の同一性の基準
 風俗営業については、次のような行為が行われたときに営業所の同一性が失われるものとし、この場合には新規の許可を要する。
(1) 営業所の建物(当該営業の用に供される部分に限る。以下同じ。)の新築又は移築
(2) 営業所の建物の床面積が従前の2倍を超えることとなる増築
(3) 営業所の建物内の客の用に供する部分の改築
(注) 「新築」とは、建築物の存しない土地(既存の建築物の全てを除去し、又はその全てが災害等によって滅失した後の土地を含む。)に建築物を造ることをいう。
    「移築」とは、建築物の存在する場所を移転することをいう。
    「増築」とは、一の敷地内の既存の建築物の延べ面積を増加させること(当該建築物内の営業所の延べ面積を増加させる場合及び別棟で造る場合を含む。)をいう。
    「改築」とは、建築物の一部(当該部分の主要構造部の全て)を除却し、又はこれらの部分が災害等によって消滅した後、これと用途、規模、構造の著しく異ならないものを造ることをいう。
    「主要構造部」とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいう。ただし、間仕切り、最下階の床、屋外階段等は含まない(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号参照)。
4 営業所の所在地を管轄する公安委員会
 複数の都道府県において営まれる移動風俗営業(フェリー、バス、列車等常態として移動する施設において営まれる風俗営業をいう。以下同じ。)を営もうとする者が風俗営業の許可を受けようとする場合には、当該営業を主として営むことを予定している地域を管轄する一の都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受ければ足りるものとして取り扱うものとする。
 なお、移動風俗営業に係る営業所は、当該移動風俗営業に係るフェリー内の一室、バス又は列車の一車両等であると解されるので、フェリー内の各室、バス又は列車の各車両等のそれぞれにつき一の許可を要する。
5 許可の条件
 許可時の客観的事情に照らし、許可をするに当たって条件を付する必要がある場合には、必要な条件を付して許可をすることができるほか、許可後に客観的な事情に変化があった場合において、周囲の風俗環境の調和を図ること等のために、許可後においても、随時、条件の付加又は変更ができる。
 許可に条件を付し、又はこれを変更することができるのは、法令又は条例を遵守していても、具体的な事情により、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為が行われるおそれがある場合に限られ、付される条件も、これらの行為を防止するため、必要最小限度のものでなければならない。
 条件が必要最小限度であるためには、次の要件を満たす必要がある。
@ 条件が、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為に関するものであること。
A その条件を付したことにより、そのような行為を防止することができること。(合理的な関連性があること。)
B 比例原則の範囲内であること。
C 営業者が受忍すべき範囲のものであり、営業者に無用の負担をかけるものでないこと。
 なお、許可時に条件を付する場合は、許可証の表面に営業の種類を記載するほか、許可証の裏面に記載するものとする。したがって、許可後に新たに条件を付し、又はこれを変更する場合は、風俗営業者から許可証の提出を求めその表面又は裏面の記載の加除訂正を行うものとする。
(1) 旅館業を営む者に対する許可の条件
 旅館業を営む者に対する風俗営業の許可をする場合における条件の付与については、を参照すること。
(2) 未成年者が相続して許可を承継した場合における条件
 18歳未満の者が風俗営業を相続して当該許可を承継した場合における条件の付与については、第13を参照すること。
【第13】
第13 風俗営業に係る相続について(法第7条関係)
1 相続人
 法第7条の「相続人」は、民法(明治29年法律第38号)第5編第2章に規定する相続人を意味し、内縁の配偶者や被相続人と特別の縁故関係があった者(民法第958条の3参照)を含まない。
 また、遺贈による受遺者(民法第964条参照)は、包括受遺者(民法第990条参照)の場合であっても、民法第5編第2章に規定する相続人に当たらない限りは、「相続人」には含まれない。
 相続人が、複数ある場合には、被相続人の遺言の有無等にかかわらず、申請人以外の相続人全ての同意書を相続承認申請書に添付することを要する(施行規則第13条第2項第5号)。
2 未成年者の相続
 18歳未満の者が相続の承認を受けて風俗営業者の地位を承継した場合においては、当該18歳未満の者が客の接待をしてはならないという条件を付することとする。
3 許可証の書換え
 相続の承認を受けて風俗営業者の地位を承継した相続人は、承認後遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を許可証書換え申請書と共に公安委員会に提出し、許可証の書換えを受けなければならない(法第7条第5項及び施行規則第17条)。
 なお、この場合における書換え申請手数料は、既に相続承認申請手数料の中に算入されているので、改めて徴収することはできない。 
(3) 営業所が営業制限地域に近接して存在する場合における条件
 営業制限地域への風俗営業の営業所の拡張が行われることにより、法が営業制限地域については特に良好な風俗環境の保全を図っていることの趣旨が損われることのないようにするため、風俗営業の営業所が営業制限地域に近接して存在する場合(許可後において営業制限地域に近接して存在することとなった場合を含む。)においては、当該営業制限地域を特定した上で、当該営業制限地域内に営業所の拡張を行ってはならない旨の条件を付することとする。
(4) 許可後において営業所が営業制限地域内に存在することとなった場合における条件
 許可をした場合において風俗営業の営業所が営業制限地域内に存在することとなった場合において、都道府県の判断により、当該営業所の拡張について必要な条件を付することとするほか、地域の実情及び個別具体的な状況に応じ、必要な条件を付するものとする(例えば、ゲームセンター等(法第2条第1項5号の営業)の許可をした後に当該ゲームセンター等の至近距離に学校ができた場合において、窓ガラスをすりガラスにするなどにより当該学校から営業所の内部を見通すことを遮ることができる設備を設けることという内容の条件を付することが考えられる。)。
 旅館業を営む者に対する風俗営業の許可
 旅館業を営む者が旅館業の施設の一部において常態として接待飲食等営業を営もうとする場合における風俗営業の許可は、接待飲食等営業の用に供する旅館業の一部を特定し、必要に応じ条件を付するなどして行うことができる。例えば、旅館の施設である宴会場について法第2条第1項1号の営業の許可をする場合においては、客室で客の接待をしないこと及び許可の対象となる宴会場と客室とは明確に区分された構造とすることという内容の条件を付することが考えられる。
7 許可の基準
(1) 法第4条第1項第2号に規定する「刑に処せられ」とは、刑の言渡しに係る裁判が確定することをいう。
(2) 法第4条第1項第2号に該当する者は、次のとおりである。
@ 刑の言渡しに係る裁判が確定したが刑の執行がなされていない者(執行猶予中の者を含む。)
A 刑の執行中である者
B 刑の執行を終わったが終了の日から起算して5年を経過しない者
C 刑の言渡しに係る裁判が確定した後に刑の執行を受けることがなくなったが、その日から起算して5年を経過しない者
(3) 法第4条第1項第2号に規定する罪を犯して刑に処せられた者でその刑の執行を猶予され、猶予の期間を経過した者については、刑法(明治40年法律第45号)第27条の規定により刑の言渡し自体が効力を失うことから、同号に掲げる者に当たらない。
(4) 法第4条第1項第2号に規定する罪を犯して刑に処せられた者で大赦又は特赦により刑の言渡しの効力が失われたものについては、同号に掲げる者には当たらない。
8 構造及び設備の技術上の基準
(1) 施行規則第7条の表中「見通しを妨げる設備」とは、仕切り、ついたて、カーテン、背の高い椅子(高さがおおむね1メートル以上のもの)等をいう。
 なお、見通しを確保する必要があるのは客室の内部である。このため、例えば、客室の中央に調理場が設置されているような場合に客室と調理場の間に見通しを妨げる設備を置くことは認められないが、壁際に調理場があるような場合に、客室内の見通しを妨げない方法で、客室と調理場の間に見通しを妨げる設備を置くことは可能である。
(2) 施行規則第7条の表中「善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備」とは、例えば、法に違反する行為を行っていることをうかがわせる広告、著しく射幸心をそそるおそれのある広告、男女の性交場面を写した写真、売春を行っている場所についての広告、性器を模した装飾、回転ベッド、振動ベッド等の設備をいう。
 なお、次に掲げる設備は、施行規則第7条の表中の上記の設備に含まれる。
@ 令第3条第3項第1号イ、ロ又はハに掲げる設備
A 令第4条各号に掲げる物品及びこれに係る広告物、装飾その他の設備
B 性風俗関連特殊営業の広告物及びビラ等(法第28条第5項第1号(法第31条の3第1項、第31条の8第1項、第31条の13第1項及び第31条の18第1項において準用する場合を含む。)の広告制限区域等において表示されたものに限る。)
(3) 施行規則第7条の表中「営業所内の照度が10(5)ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有する」とは、一般的には、照度の基準に達する照明設備を設けていることで足りる。ただし、施行規則第2条第2号に掲げる客室(客席のみにおいて客に遊興をさせる客室に限る。)を除き、照度の測定場所について、照度の基準に満たない照度に自由に変えられるスライダックス等の照明設備を設けることは認められない。
 また、照明設備のほかに、営業時間中に常態として光を発することが想定される設備が設けられている場合は、当該設備と照明設備の双方の光によって、常態として照度の基準に達するのであれば、「必要な構造又は設備を有する」ことになる。
(4) 施行規則第7条の表中「騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有する」とは、営業活動に伴う騒音が条例で定める数値に達する場合には、防音設備を設けなければならないとするものである。しかし、例えば、音響設備を設けないため特に騒音が発生しない場合や、建物の壁が厚いこと、営業所の境界地まで相当な距離があること等により外部に音が漏れない場合にまで防音設備の設置を義務付けるものではない。
(5) 施行規則第7条の表中「善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備」とは、(2)に掲げる設備のほか、例えば、酒、たばこ又は令第4条で定める物品により遊技の結果を表示するクレーン式遊技機等の遊技設備をいう。
(6) 施行規則第7条の表「法第2条第1項第4号に掲げる営業」の項第6号中の「当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備」とは、ぱちんこ遊技機及び令第8条に規定する遊技機以外の遊技設備をいう。
 なお、ここで「遊技設備」とは、法第2条第1項第5号の「遊技設備」より広く、施行規則第30条の表「法第2条第1項第4号又は第5号に掲げる営業」の項第1号及び第2号イの「遊技設備」及び施行規則第33条第2号の「遊技設備」と同意義である。
9 風俗営業の許可に係る営業制限地域の指定
(1) 法第4条第2項第2号中「営業所」については、を参照すること。
(2) 令第6条第2号中「おおむね100メートル」とは、水平面で測る距離についていうものであり、例えば、営業所がビルの二階以上又は地下にある場合でも、営業所の存する位置から垂直に地面に下ろした位置について測るものとする。
10 営業所の滅失による許可の特例
(1) 法第4条第3項中「火災」には、営業者の故意又は重大な過失があり、その者の責めに帰すべき事由によって生じた火災は含まれない。
(2) 令第7条第3号中「関係法令」とは、建築基準法等の建築物に関する法令をいう。
(3) 令第7条第5号中「土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法律の規定により土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業」とは、土地収用法又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)による認定事業のほか、都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく都市計画事業、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)に基づく住宅地区改良事業等土地又は建物の収用又は使用の手法が用いられる事業の全てをいう。
 なお、このような事業の施行に伴うものであれば、現実に当該営業所の敷地等について収用裁決又は使用裁決までに至らない段階で営業所の建物を除却した場合でも、本号の除却に当たる。
(4) 令第7条第6号中「その他公共施設の整備又は土地利用の増進を図るため関係法令の規定に従って行われる事業」とは、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業、都市再開発事業法(昭和44年法律第38号)に基づく第一種市街地再開発事業等換地又は権利変換の手法が用いられる事業の全てをいう。
 なお、このような事業の施行に伴うものであれば、現実に当該営業所の敷地等について換地又は権利変換の処分に至らない段階で営業所の建物を除却した場合でも、本号の除却に当たる。
(5) 法第4条第3項第1号中「当該風俗営業を廃止した日」とは、火災、震災又は令第7条各号に掲げる事由により営業所が滅失した日をいう。
(6) 法第4条第3項第2号中「営業所の所在地が、…前項第2号の地域に含まれ」るとは、当該滅失した営業所の敷地の全部又は一部が営業制限地域内にあることをいう。
(7) 法第4条第3項第3号中「おおむね同一の場所」とは、滅失した営業所の敷地と当該申請に係る営業所の敷地とが一致していることをいい、令第7条第5号又は第6号に掲げる事由により営業所が滅失した場合にあっては、社会通念上営業の継続性が認められる程度に隣接又は近接していることを含む。
(8) 法第4条第3項第4号中「おおむね等しい面積」とは、申請に係る営業所の面積とが、社会通念上営業の継続性が認められる程度に等しいことをいう。
11 ぱちんこ屋その他政令で定める営業に係る営業所に設置される遊技機の基準
(1) 令第8条に規定する営業
 法第4条第4項の規定に基づく令第8条に規定する「その他法第23条第1項第3号に規定する遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機」としてはスマートボール遊技機(施行規則第36条第1項第2号ホの規定に基づく「遊技料金の基準」(昭和60年国家公安委員会告示第1号)第1条第1号参照)が挙げられる。
 なお、法第2条第1項第4号の営業のうち、射的、輪投げ等の遊技をさせる営業(施行規則第36条第2項第1号ロ参照)は、「遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機」を設置して客に遊技をさせる営業ではないことから、法第4条第4項の「その他政令で定めるもの」に該当しない。
(2) 著しく射幸心をそそるおそれのある遊技機の基準
 施行規則第8条の表中「その他の遊技機」とは、令第8条の「その他法第23条第1項第3号に規定する遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機」と同意義である。
12 許可申請書の記載要領
 許可申請書中の「営業所の床面積」欄は、建築基準法上の床面積を記載することで足りるが、「各客室の床面積」欄は、壁、柱等の区画の中心線から計るものではなく、うちのりの面積を記載するものとする。
13 許可申請書の添付書類
(1) 移動風俗営業を営もうとする者にあっては、「営業の方法を記載した書類」には、営業を営もうとする地域の概要も記載させるものとする。
(2) 「営業所の使用について権原を有することを疎明する書類」とは、所有権、賃借権等、当該営業所の使用方法を最終的に決定することができる権原に関するものをいう。
 具体的には、以下に掲げるものをいう。
ア 当該営業所に係る所有権を有していることを疎明する書類 営業所に係る登記簿謄本又は登記事項証明書等
イ 当該営業所に係る賃借権を有していることを疎明する書類 アに掲げる書類及び営業所に係る賃貸借契約書の写し又は賃貸人の使用承諾書等。ただし、当該営業所の所有者から直接賃借していない場合には、アに掲げる書類並びに@所有者及び賃貸人(所有者と賃貸人の間に当該営業所に係る賃貸借契約を締結した者がいる場合には、これらの契約当事者全てを含む。)の使用承諾書又はA賃貸人との間で締結された賃貸借契約書の写し(所有者と賃貸人との間に当該営業所に係る賃貸借契約を締結した者がいる場合には、全ての当該賃貸借契約の写しを含む。)等
(3) 「営業所の平面図」は、建築確認申請時に提出する青写真に、出入口の位置、椅子、テーブルの配置等必要な事項を記載したもので足りる。
(4) 「営業所の周囲の略図」は、条例で定める保全対象施設との関係が明らかとなるような略図をいう。
(5) 誓約書は、連名で提出することを妨げない。
(6) 「営業所が滅失したことを疎明する書類」とは、例えば、
ア 火災、震災並びに令第7条第1号及び第2号に掲げる事由については、消防機関(市町村等)が発行する罹災証明書その他関係行政機関が交付する書類
イ 令第7条第3号に掲げる事由については、アに掲げる書類に加えて、特定行政庁若しくは建築主事が行政指導の際に交付する文書又は建築士が作成した報告書
ウ 令第7条第4号に掲げる事由については、当該命令又は勧告に当たって関係行政機関が交付する文書
エ 令第7条第5号及び第6号に掲げる事由については、当該営業所をそれらの事由により除却したことを証する起業者、施行者又は関係行政機関が発行する書類
オ 令第7条第7号に掲げる事由については、建替え決議を行った集会の議事録の写し
等をいう。
(7) 府令第1条第11号イ中「その遊技機が当該認定を受けたものであること証する書類」とは、遊技機規則第3条第2項の認定通知書の写しとする(ただし、申請に係る遊技機が認定通知書に記載された遊技機の一部である場合においては、申請に係る遊技機の製造番号その他当該遊技機を特定することができる記号等が記載された書面を上記認定通知書の写しに添付するものとする。また、当該書面の記載事項及び様式例は、別記様式第1号とする。)。
(8) 府令第1条第11号ロ中「その遊技機の型式が検定を受けたものであることを疎明する書類」とは、遊技機規則第9条第1項の検定通知書(甲)の写しとする。
(9) 府令第1条第11号ロ(2)中「当該遊技機が(1)の書類に係る型式に属するものであることを疎明するもの」とは、申請に係る遊技機が検定を受けた型式に属するものであることを保証する書面であって、当該遊技機の製造番号その他当該遊技機を特定することができる記号等が記載されたものとする。また、当該書面の記載事項及び様式例は、別記様式第2号とする。
(10) 府令第1条第11号ハ(1)中「その遊技機の型式が検定を受けたものであることを疎明する書類」については、(8)を参照すること。
(11) 府令第1条第11号ハ(2)中「公安委員会が遊技機の点検及び取扱いを適正に行うに足りる能力を有すると認める者」とは、遊技機規則第1条第3項第2号ロ(2)又は(3)に規定する者であって、同条第4項に規定する要件に該当する者をいう。
 また、府令第1条第11号ハ(2)中「当該遊技機が(1)の書類に係る型式に属するものであることを疎明するもの」については、(9)を参照すること。当該書面の記載事項及び様式例は、製造業者又は輸入業者の作成に係るものについては、別記様式第3号とし、公安委員会が認める者の作成に係るものについては、別記様式第4号とする。
(12) 府令第1条第11号ニ(1)から(4)までに掲げる書類は、遊技機規則第1条第3項第3号に掲げる書類と同一である。
14 許可証
 許可証の「営業許可証」(施行規則別記様式第4号)の前の空欄に記載する営業の種類は、許可申請者があらかじめ申請に際して記載した許可申請書及び同申請書の添付書類の内容に基づき、次の表の左欄に掲げる営業の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める営業の種類を記載するものとする。
 なお、許可証の様式の変更については経過措置が設けられており、改正前に交付された許可証については改正後においても有効である(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則(平成10年国家公安委員会規則第14号)附則第6項及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部を改正する規則(平成18年国家公安委員会規則第14号)附則第2条)。

営業の区分 許可証に記載す
べき営業の種類
法第2条第1項第1号の営業 待合、料理店、料亭等の和風の営業 料理店
キャバレー、カフェー、クラブ等の和風以外の営業 社交飲食店
法第2条第1項第2号の営業 低照度飲食店
法第2条第1項第3号の営業 区画席飲食店
法第2条第1項第4号の営業 まあじやん屋 マージャン店
ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業 パチンコ店等
まあじやん屋、ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業以外の営業 その他の遊技場
法第2条第1項第5号の営業 ゲームセンター等
 警察庁のホームページから引用
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
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