風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター 
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)
警察庁丙保発第3号、警察庁丙少発第2号/平成28年2月1日/警察庁生活安全局長から各管区警察局長、各都道府県警察の長宛(参考送付先)各附属機関の長
第32 営業の停止等について(法第8条、第26条、第30条、第31条の5、第31条の6第2項第2号及び第3号、第31条の15、第31条の20、第31条の21第2項第2号、第31条の25、第34条第2項、第35条、第35条の2、第35条の4第2項及び第4項第2号並びに第41条の2関係)
第32 営業の停止等について(法第8条、第26条、第30条、第31条の5、第31条の6第2項第2号及び第3号、第31条の15、第31条の20、第31条の21第2項第2号、第31条の25、第34条第2項、第35条、第35条の2、第35条の4第2項及び第4項第2号並びに第41条の2関係)
1 風俗営業及び特定遊興飲食店営業の許可の取消し
(1) 法第41条の2の規定による診断を行う医師の指定は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第18条第1項の規定により精神保健指定医に指定された医師のうちから行うものとし、当該医師を指定したときは公示するものとする。また、これらの旨を都道府県公安委員会規則に定めておくことが望ましい。
(2) 法第8条第3号(法第31条の23において準用する場合を含む。)の規定は、営業の意思があり、かつ、営業を行う能力が将来にわたって認められるにもかかわらず、やむを得ない事由により営業の開始又は再開ができない場合について定めたものである。
 「正当な事由」(法第8条第3号)とは、経済情勢の変化や自然災害の発生等許可を受ける時点では予測し得なかった事態が発生したこと等営業を開始できず、又は営業を休止せざるを得ないことについて合理的な理由がある場合をいう。したがって、単なる経営不振や資金入手の見込み違いにより営業の開始又は再開が見込めない場合については、「正当な事由」に当たらない。
 また、たとえ「正当な事由」によって営業を開始せず、又は休止したとしても、営業の開始又は再開までに通常要する期間が経過した後はもはや「正当な事由」によるものとは認められない。例えば、営業所を修繕しようとして営業を休止した後、単なる経営不振により資金繰りが悪化して営業再開のめどが立たなくなったという場合、当初予定していた修繕に要したであろう合理的期間が経過した後6月以上が経過すれば、公安委員会は当該許可を取り消すことができる。
2 風俗営業及び特定遊興飲食店営業の停止命令等
(1) 法第26条第1項及び第31条の25第1項中「代理人等」については、第17中11(3)アと同様である。
【第17中11(3)ア】
(3) 管理者の業務
 法第24条第3項中「代理人、使用人その他の従業者」には、風俗営業者から風俗営業の業務の一部の委託を受けた者及びその者の代理人、使用人その他の従業者を含む。
(2) 「当該営業に関し」については、第31中5と同様である。
【第31中5】
5 「当該営業に関し」の意義
(1) 「当該営業に関し」とは、自己の管理又は従事する営業を営むに当たってという意味である。例えば、従業者として雇い入れた女性に当該雇用関係を利用して売春をさせる行為は、その行われた場所を問わず「当該営業に関し」行われたものと認められる。
(2) 法は、風俗営業者本人だけでなくその代理人等が「当該営業に関し」違法行為を行った場合にも風俗営業者に対して指示等をすることができることとしているが、これは風俗営業者の責任の下に風俗営業を適法に営むことを予定していることによるものである。したがって、代理人等が自己の目的のためその地位を濫用した場合であっても、その者がそのような行為をなし得べき地位に置かれている以上、外形上風俗営業者の営業と異なるところがなく、「当該営業に関し」行為をしたものと認められる。
(3) 「違反し」たについては、第31中6と同様である。
【第31中6】
6 「違反し」の意義
 「違反し」たとは、法律、命令、条例等に違反した行為が行われたことをいい、送致、起訴、刑の言渡し等の判決が既になされているか否かを問わない。
(4) 法第26条第1項、第31条の25第1項及び第34条第2項中「法令」とは、広く法律及び命令一般を指し、必ずしも売春防止法(昭和31年法律第118号)、令第17条に掲げる法令等の風俗関係の法令に限定されない。したがって、例えば、ぱちんこ屋の営業者が客から預かった遊技メダルを過少に計測して詐欺罪を犯した場合もこれに該当する。また、いわゆるぼったくり店において料金の支払いを巡るトラブルから従業者が客に暴行を加えて傷害罪を犯した場合もこれに該当する。
(5) 法第26条第1項に規定する風俗営業の営業の停止等及び法第31条の25第1項に規定する特定遊興飲食店営業の停止等は、@「風俗営業者若しくは特定遊興飲食店営業者又はその代理人等が「当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の既定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき」又はA「風俗営業者若しくは特定遊興飲食店営業者が「この法律に基づく処分若しくは第3条第2項の規定に基づき付された条件に違反したとき」に命ずることができる。
 @の場合には、営業の停止等の要件は、「風俗営業者若しくは特定遊興飲食店営業者又はその代理人等が「当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の既定に違反した場合」であること及び「著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき」であることである。したがって、前段の要件が充足されるだけでは、営業の停止等を命ずることはできない。
 しかしながら、前段の要件が充足された場合において、当該違反行為が法又は法に基づく条例に対する違反行為であれば、少なくとも「善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがある」と認められる蓋然性が高いといえる。さらに、当該違反行為が例えば法第11条(第31条の23において準用する場合を含む。)に対する違反行為のように、それ自体法の立法目的を著しく害するおそれのある行為であるといえる場合には、特段の事情のない限り後段の要件も充足されると認められる。
(6) 法第26条第1項に規定する風俗営業の営業の停止等及び法第31条の25第1項に規定する特定遊興飲食店営業の営業の停止等の要件は、法令違反があり、かつ、具体的な状況で善良の風俗を害するなどのおそれがある場合に営業停止等を命じ得ることとしているものである。これに対し、法第30条第1項及び第2項、第31条の5第1項及び第2項、第31条の6第2項第2号及び第3号、第31条の15、第31条の20並びに第31条の21第2項第2号に規定する性風俗関連特殊営業の停止等の要件は、一定の罪に当たる違法な行為その他重大な不正行為をした場合に限定されるが、具体的な状況で善良の風俗を害するなどのおそれがあることを要しない。
 なお、法第34条第2項に規定する飲食店営業の停止の要件は、風俗営業及び特定遊興飲食店営業と同様である。
3 店舗型性風俗特殊営業の停止命令
 「この法律に規定する罪…政令で定めるものをし」たについては、第31中6と同様である。
4 無店舗型性風俗特殊営業の停止命令
(1) 「この法律に規定する罪…政令で定めるものをし」たについては、第31中6と同様である。
(2) 法第31条の5第1項又は第31条の6第2項第2号の規定に基づき「当該営業の全部」の停止を命ぜられた場合には、「当該営業」すなわち命令を受けた者が営む無店舗型性風俗特殊営業(違反行為に係る無店舗型性風俗特殊営業と同一の種別のものに限る。)の全部が禁止される。
 この場合、当該営業を営む者が同一の主体である限り、別の呼称や電話番号を用いて当該違反行為に係る無店舗型性風俗特殊営業と同一の種別の無店舗型性風俗特殊営業を開始することも「当該営業」を営むこととして禁止されるから、当該営業を営む者が法第31条の2第2項の規定により「当該営業」を廃止する旨の届出を提出したとしても、営業の停止を命ぜられた期間は、当該違反行為に係る無店舗型性風俗特殊営業と同一の種別の無店舗型性風俗特殊営業を開始することはできない。
(3) 「当該営業」の「一部の停止」を命ずる場合としては、例えば、特定の地域に限って、当該営業を営むことを禁止することが考えられる。また、派遣型ファッションヘルス営業の受付所において客引きが行われたような場合において、当該受付所において行われる業務のみについて営業の停止を命ずる必要があるときには、「当該営業」の「一部の停止」を命ずることとなる。
5 店舗型電話異性紹介営業の停止命令
 「この法律に規定する罪…政令で定めるものをし」たについては、第31中6と同様である。
6 無店舗型電話異性紹介営業の停止命令
(1) 「この法律に規定する罪…政令で定めるものをし」たについては、第31中6と同様である。
(2) 法第31条の20又は法第31条の21第2項第2号の規定に基づき「当該営業の全部」の停止を命ぜられた場合には、「当該営業」すなわち命令を受けた者が営む無店舗型電話異性紹介営業の全部が禁止される。
 この場合、当該営業を営む者が同一の主体である限り、別の呼称や電話番号を用いて無店舗型電話異性紹介営業を開始することも「当該営業」を営むこととして禁止されるから、当該営業を営む者が法第31条の17第2項において準用する法第31条の2第2項の規定により「当該営業」を廃止する旨の届出を提出したとしても、営業の停止を命ぜられた期間は、無店舗型電話異性紹介営業を開始することはできない。
(3) 「当該営業」の「一部の停止」を命ずる場合としては、例えば、当該営業のうち法第31条の18第3項に規定する措置を講じることなく会話の申込み取り次ぐ機能を有する特定の電気通信設備(法第2条第10項)を用いて営まれる部分に限って営業の停止を命ずることが考えられる。
7 飲食店営業の停止命令
(1) 「違反し」たについては、第31中6と同様である。
(2) 無許可で接待飲食等営業又は特定遊興飲食店営業を営み摘発された者が、当該接待飲食等営業又は特定遊興飲食店営業に該当する行為のみを止め、飲食店営業については引き続いて営もうとする場合には、法第34条第1項又は第2項の規定に基づき、必要な指示を行い、又は飲食店営業の停止を命ずることができる。
8 特定性風俗物品販売等営業の停止命令
(1) 「この法律に規定する罪…政令で定めるものをし」たについては、第31中6と同様である。
(2) 特定性風俗物品販売等営業とは、店舗を設けて物品を販売し、又は貸し付ける営業であって、その販売し、又は貸し付ける物品が法第2条第6項第5号の政令で定める物品(以下「アダルト物品」という。)を含むもののうち同号の営業(アダルトショップ等)を除いたものをいう。すなわち、アダルト物品を販売し、又は貸し付けている店舗は、アダルトショップ等でなければ特定性風俗物品販売等営業に該当することになり、いわゆるアダルトコーナーの設置の有無やアダルト物品の多寡により左右されるものではない。
(3) 「第2条第6項第5号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける部分」とは、場所的区画をいうのではなく、営業自体の部分をいう。例えば、営業所内の一角にアダルトコーナーを設けて特定性風俗物品販売等営業を営む者が、営業停止を命じられることを予測し、これを免れようとして当該コーナーを撤去したとしても、公安委員会はなお営業停止を命じることができる。したがって、営業停止を命じられた特定性風俗物品販売等営業を営む者が、アダルトコーナーを撤去したまま客の依頼に応じてアダルト物品を販売し、又は貸し付けた場合、営業停止処分に違反することになる。また、販売や貸付けはしなくとも、例えば近日に入荷する旨表示して展示するなど営業の宣伝を行っているとみられる場合には、やはり営業停止処分に違反することになる。
(4) 例えば、特定性風俗物品販売等営業を営む者が当該営業に関しわいせつなビデオテープを販売した場合、公安委員会は営業停止命令によってアダルト物品であるビデオテープの販売・貸付けの停止を命ずることができるほか、必要に応じて、ビデオテープ以外のアダルト物品についてもその販売・貸付けの停止を命ずることができる。
(5) 特定性風俗物品販売等営業を営む者が常連客にわいせつなビデオテープを通信販売した場合、当該通信販売が当該特定性風俗物品販売等営業の常連客に対する付随的なサービスであるなど、独立した無店舗型性風俗特殊営業と認められないものであれば、公安委員会は法第35条の2の規定に基づき営業停止を命ずることができる。他方、当該通信販売が無店舗型性風俗特殊営業と認められれば、公安委員会は法第31条の5第1項の規定に基づきその営業停止を命ずることができるが、特定性風俗物品販売等営業としての営業停止を命ずることはできない。
9 接客業務受託営業の停止命令
(1) 「この法律に規定する罪…政令で定めるものをし」たについては、第31中6と同様である。
(2) 法第35条の4第2項又は第4項第2号の規定に基づき「当該営業の全部」の停止を命ぜられた場合には、「当該営業」すなわち命令を受けた者が営む接客業務受託営業の全部が禁止される。
 この場合、当該営業を営む者が同一の主体である限り、事務所や名称を変更して接客業務受託営業を開始することも「当該営業」を営むこととして禁止される。
 また、「当該営業」の「一部の停止」を命ずる場合としては、特定の地域に限って、当該営業を営むことを禁止することが考えられる。
10 不服申立ての教示の記載
 法第8条、第26条、第30条、第31条の5第1項若しくは第2項、第31条の6第2項第2号若しくは第3号、第31条の15、第31条の20、第31条の21第2項第2号、第31条の25、第34条第2項、第35条、第35条の2又は第35条の4第2項若しくは第4項第2号の規定に基づく処分は、施行規則第112条第1項の書面に不服申立てをすることができる場合にはその旨を記載して行うものである。
 警察庁のホームページから引用
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
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