| 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達) |
| 警察庁丙保発第3号、警察庁丙少発第2号/平成28年2月1日/警察庁生活安全局長から各管区警察局長、各都道府県警察の長宛(参考送付先)各附属機関の長 |
| 第19 店舗型性風俗特殊営業の規制について(法第27条の2及び第28条関係) |
|
第19 店舗型性風俗特殊営業の規制について(法第27条の2及び第28条関係)
1 店舗型性風俗特殊営業の営業禁止区域等
(1) 法第28条第3項中「これらの規定」の「適用」とは、例えば、法の施行後特定の土地に学校が建設されることとなった場合等において、その場所における店舗型性風俗特殊営業について同条第1項の規定が適用されることになった場合等をいう。
(2) 法第28条第3項の規定の適用対象となる「当該舗型性風俗特殊営業」とは、当該規定の適用の際現に営んでいる店舗型性風俗特殊営業の範囲内の営業を意味するものであり、営業所の新築、移築、増築等をした場合には、その店舗型性風俗特殊営業については同項の適用はなくなる。
なお、「営業所の新築、移築、増築等」には、次のような行為が該当する。
@ 営業所の建物の新築、移築又は増築
A 営業所の種別に応じ営業所内の次の部分の改築
(@) 法第2条第6項第1号、第2号又は第4号の営業にあっては、当該個室
(A) 法第2条第6項第3号の営業にあっては、営業の種類に応じそれぞれ次の部分
a 令第2条第1号に規定する営業 当該個室
b 令第2条第2号に規定する営業 当該個室又は当該個室の隣室若しくはこれに類する施設
c 令第2条第3号に規定する営業 当該客席又は舞台
(B) 法第2条第6項第5号の営業にあっては、当該物品を販売し、又は貸し付ける場所
(C) 法第2条第6項第6号の営業にあつては、異性の姿態若しくはその画像を見せる場所、面会の申込みを取り次ぐ場所又は客が異性と面会する個室若しくはこれに類する施設
B 営業所の建物につき行う大規模の修繕若しくは大規模の模様替又はこれらに準ずる程度の間仕切り等の変更
C 営業所の建物内の客の用に供する部分の床面積の増加
D 営業の種別又は種類の変更(ストリップ劇場をのぞき劇場にする場合等)
(注) 「新築」とは、建築物の存しない土地(既存の建築物の全てを除去し、又はその全てが災害等によって滅失した後の土地を含む。)に建築物を造ることをいう。
「移築」とは、建築物の存在する場所を移転することをいう。
「増築」とは、一の敷地内の既存の建築物の延べ面積を増加させること(当該建築物内の営業所の延べ面積を増加させる場合及び別棟で造る場合を含む。)をいう。
「改築」とは、建築物の一部(当該部分の主要構造部の全て)を除却し、又はこれらの部分が災害等によって消滅した後、これと用途、規模、構造の著しく異ならないものを造ることをいう。
「大規模の修繕」とは、建築物の一種以上の主要構造部の過半に対しおおむね同一の形状、寸法、材料により行われる工事をいう。
「大規模の模様替」とは、建築物の一種以上の主要構造部の過半に対し行われるおおむね同様の形状、寸法によるが材料、構造等は異なるような工事をいう。
「主要構造部」とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいう。ただし、間仕切り、最下階の床、屋外階段等は含まない(建築基準法第2条第5号参照)。
「これらに準ずる程度の間仕切り等の変更」とは、営業所の過半について間仕切りを変更し、個室の数、面積等を変える場合等をいう。
2 広告及び宣伝の規制
(1) 法第27条第1項の届出書を提出していない者は、店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもって、広告又は宣伝をしてはならない(法第27条の2第2項)。
また、法第27条第1項の届出書を提出した者は、当該届出書に記載された営業以外の店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもって、広告又は宣伝をしてはならない(法第27条の2第1項)。
なお、法第27条第1項の届出書を提出した者であっても、営業所が営業禁止区域等にあることを理由に届出確認書が交付されなかった者は、店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもって、広告又は宣伝をしてはならない(法第27条の2第1項及び第2項)。
法第27条の2の規定により禁止される「広告又は宣伝」には、法第28条第5項に規定する広告物又はビラ等により行うものだけでなく、新聞、雑誌、インターネット等を利用して行うものも全て含まれる。
(2) 広告又は宣伝の方法の規制
ア 法第28条第5項において「前条に規定するもののほか、」と規定しているのは、法第27条第1項の届出書を提出していない者については、広告又は宣伝を行うことが全面的に禁止されている(法第27条の2)ことを受けて、法第28条第5項の規定による広告又は宣伝の「方法」の制限の対象となるのは、法第27条第1項の届出書を提出して店舗型性風俗特殊営業を営む者に限られることを明らかにしたものである。
イ 法第28条第5項第1号の広告物の定義のうち、「常時又は一定の期間継続して」とは、営業所の入口に掲げられた店名を表示する看板のように常時表示されるものや、路上で人が持っているプラカード、走行する自動車の車体に表示される広告物のように一定の期間表示されるものであることを要するという趣旨である。したがって、通常はビラやパンフレットの類はここにいう広告物に当たらないと考えられるが、これらが電話ボックスに貼られたり、電話ボックス内に置かれることにより一定の期間継続して当該電話ボックスを利用する者の目に留まる状態にある場合には、広告物に該当することになる。「公衆」とは、不特定又は多数の者を意味する。
また、「広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの」には、広告塔、広告板、建物の壁面、自動車等に掲出され、又は表示されたもののほか、ネオンサイン、アドバルーン、電光掲示板、プラカード等がこれに当たり、一定の場所に固定されているか、移動するかは問わない。
ウ 法第28条第5項第2号の「ビラ等」には、ビラ、パンフレットのほか、これらに類する広告又は宣伝の用に供される文書図画がこれに当たり、これには、当該営業の呼称等が記載されたポケットティシュ、カード等が含まれる。
なお、通常の形態で販売されている新聞、雑誌、書籍等は、通常は広告又は宣伝の用に供されるビラ、パンフレット等に類するものとはいい難いことから、一般的には「ビラ等」には当たらない。
エ 法第28条第5項による規制対象となる広告物及びビラ等の内容は卑わいなもの等に限られない。したがって、店舗型性風俗特殊営業につき広告又は宣伝をするためのものであると認められる場合には、単に営業所の名称のみが記載されている広告物又はビラ等であっても同項の規制の対象となり得る。ただし、郵便受箱に表示された会社の名称等広告又は宣伝の目的で公衆に表示されているとはいえないものについては、同項の規制の対象とはならない。
オ 法第28条第5項第2号で禁止される行為は、具体的には、人の住居にビラ等を置いたり、郵便受箱に差し入れること等であり、人の住居等にビラ等を置いたり、郵便受箱に差し入れた時点で違反が成立する。
なお、ビラ等を郵便物として配達させた場合等であっても同号違反となる。
カ 法第28条第5項第3号で禁止される行為は、同項第2号に掲げるもののほか、ビラ等を不特定又は多数の者に配布する目的で現に1人以上の者に配布することをいい、特定少数の者を通じて当然又は成り行き上不特定又は多数の者に配布されるような状況下で当該特定少数の者に配布した場合も含まれる。頒布の方法としては、直接手渡す方法によるもののほか、一定の場所にビラ等を置き、自由に持ち帰ることを期待するような方法による場合も含まれる。
キ 「店舗型性風俗特殊営業を営む者」以外の者が、「店舗型性風俗特殊営業を営む者」と意を通じて法第28条第5項各号に掲げる方法で広告又は宣伝をした場合は、いわゆる身分なき共犯として処罰することができる。
(3) 店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等で店舗型性風俗特殊営業を営むことができる者の特例
ア 法第28条第6項中「営業所の外周」とは、当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の外側に沿った周り及びこれを取り巻く部分をいい、当該営業所が一棟の建物の区分された部分である場合には、当該一棟の建物の共用部分及び当該建物の外側に沿った周りを含む。
イ 法第28条第6項中「営業所の内部」とは、18歳未満の者を客として立ち入らせることが禁止されている営業所内をいう。
ウ 法第28条第6項の規定により適用が除外されるのは、同条第5項の規定のみであるから、当該営業所の外周に表示される広告物であっても、「清浄な風俗環境を害するおそれのある方法」(同条第8項)で広告又は宣伝をすることはできない。
(4) 新たに広告制限区域等となった場合の特例
法第28条第7項の規定は、新たに広告制限区域等となる地域において既に表示されている広告物について、撤去までの猶予期間を設けたものである。この規定により適用が除外されるのは、同条第5項第1号のみであるから、猶予期間中であっても「清浄な風俗環境を害するおそれのある方法」(同条第8項)で広告物を表示することはできない。
(5) 清浄な風俗環境を害する方法による広告又は宣伝
法第28条第8項で禁止される行為は、「営業所周辺における」(法第16条)か否かを問わず、およそ「清浄な風俗環境を害するおそれのある方法」で広告又は宣伝をすることである。これには、法第16条に抵触する行為が含まれるほか、第17中5に掲げる広告又は宣伝を営業所周辺ではない場所で行うことが含まれる。また、営業所周辺にいない不特定又は多数の者をいわば捕らわれの視聴者とするような行為をも含む。例えば、無差別に携帯電話に広告又は宣伝の電子メールを送信することや、インターネットのホームページ(その名称等からして卑わいな内容が掲出されていることを容易に推測することができるものを除く。)においてバナー広告として卑わいな内容のものを掲出することがこれに該当する。
【第17中5】 5 広告及び宣伝規制
(1) 外形等
ア 法第16条は、主として清浄な風俗環境の保持を図るために設けられたものであるが、憲法上、表現の自由及び営業の自由が保障されていることに鑑み、視覚に訴える広告又は宣伝を規制する場合は、公衆の目に触れやすいものの規制に限る。
(ア) 公道、駅前広場等多数の人間が通行する場所で行われる場合にあっては、当該広告物等が、付近(数メートル程度離れた場所)にいる人間に判別できる程度のものとする。ただし、プラカードを持って移動する場合のように、広告物自体を移動させる場合にあっては、すぐ近くで判別できるものであれば足りる。また、ビラ配り等公衆の各人に手渡す場合は、ビラ等の大きさを問わない。
(イ) 公衆電話等公衆が特定の目的のために利用する場所における広告又は宣伝は、当該場所を利用する人間が利用の際に広告物等の内容を判別することができるものであれば足りる。
イ 聴覚に訴える広告又は宣伝を規制する場合は、通常周囲の騒音との関係で、付近にいる公衆が聞くことのできる程度のものを規制の対象とする。
(2) 内容
ア 清浄な風俗環境を害する等この法律の目的に反するものに限る。
イ 視覚に訴える広告・宣伝にあっては、典型的には衣服を脱いだ人の姿態や性交、性交類似行為、性器等を描写するもの、営業所内で卑わい行為が行われていることを表すもの、遊技盤上の遊技くぎの操作による遊技球のサービス等著しく射幸心をそそるおそれのある行為が行われていることを表すもの等が規制の対象となる。
なお、単に店名及び料金をのみを表示する広告・宣伝、単に色彩が派手である広告・宣伝等は、清浄な風俗環境を害するおそれがあると認められる場合を除き、規制の対象とならない。また、建物の外観は、それが広告又は宣伝に当たるものと解されない限り、本条による規制の対象となるものではない。
ウ 聴覚に訴える広告・宣伝にあっては、その内容が卑わいな場合、著しく射幸心をそそるおそれのある場合等が規制の対象となる。また、著しく大きな騒音を発生させている場合は、騒音に関する遵守事項の違反となり得るほか、本条の違反ともなる。 |
(6) 18歳未満の者が営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにする方法
ア 法第28条第9項の規定は、店舗型性風俗特殊営業を営む者がその営業につき広告又は宣伝を行う場合の全てを対象とするものである。したがって、広告物又はビラ等により広告又は宣伝を行う場合だけでなく、新聞、雑誌、インターネット等を利用して広告又は宣伝を行う場合等も対象となる。
イ 法第28条第9項の規定により18歳未満の者が営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにする方法は、施行規則第47
条第1項に規定するとおりであり、原則として個別の広告又は宣伝ごとに行う必要があるが、例えば、複数の店舗型性風俗特殊営業が雑誌等に広告又は宣伝を掲載する場合には、これらの広告又は宣伝に共通する事項として18歳未満の者が当該営業の営業所に立ち入つてはならない旨の文言を公衆の見やすいように表示することも可能である。
ウ 施行規則第47条第2項の「当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称又は店舗型性風俗特殊営業の種別のみを表示するもの」とは、営業所の名称又は営業の種類のいずれかを表示するもののほか、営業所の名称及び営業の種類をいずれも表示するものも含む。
また、「当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地を簡易な方法により表示するもの」とは、営業所周辺の略図、営業所の方向を示す矢印等をいう。
エ 施行規則第47条第3項を設けた趣旨は、営業所の入口に18歳未満の者が営業所に立ち入つてはならない旨が表示されている場合に、当該表示をもってその周辺に表示されている広告物に18歳未満の者が営業所に立ち入つてはならない旨を表示しないことができることとするものであるから、同項中「営業所の入口周辺」とは、当該表示の直近の範囲内をいう。
3 店舗型性風俗特殊営業を営む者の禁止行為
法第28条第12項第1号中「客引き」及び第2号中「客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと」については第17中9(1)を、同項第3号中「客に接する業務」については第11中4及び第17中9(2)を、同項第5号中「提供」については第17中9(5)を参照すること。また、「店舗型性風俗特殊営業を営む者」以外の者が、「店舗型性風俗特殊営業を営む者」と意を通じて法第28条第12項各号に掲げる行為をした場合は、いわゆる身分なき共犯として処罰することができる。
【第17中9(1)、第17中9(2)、第17中9(5)】 9 風俗営業を営む者の禁止行為
(1) 法第22条第1項第1号中「客引き」とは、相手方を特定して営業所の客となるように勧誘することをいう。例えば、通行人に対し、営業所の名称を告げず、単に「お時間ありませんか」、「お触りできます」などと声を掛けながら相手方の反応を待っている段階では、いまだ「客引き」には当たらないが、この際に、相手方の前方に立ちふさがったり、相手方につきまとうことは、同項第2号の「客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと」に当たる。また、いわゆるホストクラブの従業者が、通行人の女性に、個人的な交際の申込みや接客従業者の募集を装って声を掛け、その身辺に立ちふさがったり、つきまとったりしている場合についても、例えば、黒服を着てビラ等を所持しているなど、客観的な状況から「客引きをするため」の行為と認められるときは、同号の行為に当たる。
(2) 法第22条第1項第4号中「客に接する業務」(第11中4を参照すること。)には、同項第3号の「接待」や同項第6号の「酒類又はたばこを提供すること」が含まれる。また、遊技場営業についても、営業所内で客の応接をし、その要望に応じてサービスを提供する業務や遊技料金を徴収し、又は遊技球等を貸し出し、若しくは客が獲得した遊技機球等を賞品と交換する業務も「客に接する業務」に含まれる。
なお、法第22条第1項第1号の「客引き」は、「客」となる前段階の行為であるため「客に接する業務」に含まれない。
(5) 法第22条第1項第6号中「提供」とは、酒類を飲用に、たばこを喫煙の用に適する状態に置くことをいい、営業者がこれを未成年者に販売したり、贈与したりする場合に限らず、未成年者が持参した酒類又はたばこにつき、燗をしたり、グラス、灰皿等の器具を使用させてその用に供する状態におけば、「提供」に当たる。
【第11中4】
4 「客に接する業務」の意義
「客に接する業務」とは、客に接し、客にサービスを提供するなどの業務をいい、「接待」(法第2条第3項)に該当する行為を含む。
具体的な例として、次のような行為が挙げられる。
@ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと(接待)。
A 談笑、お酌、水割りの調整等(@に該当するものを除く。)。
B ショー、歌舞音曲等を見せたり、聴かせたりすること(@に該当するものを除く。)。
C 客の相手となってダンスをすること(@に該当するものを除く。)。
D 客を客席等に案内すること。
E 飲食物を客席に運搬すること。
F 客から飲食代金等を徴収すること。
G 客の手荷物等を客から預かること。
H 客の身体を洗うこと、流すこと、もむこと、拭くことその他客の身体に接触する役務を提供すること。
I 湯加減を見ること、客の脱いだ衣服の整理、ズボンのプレス、靴磨き、湯茶等の提供等単純で機械的な役務を提供すること。
J 衣服を脱いだ人の姿態を見せる役務を提供すること。
K モーテル、ラブホテル等(法第2条第6項第4号)の受付において客を案内し、又は客から料金を徴収すること。
L アダルトショップ等(法第2条第6項第5号)において物品を販売又は貸付けを行い、又はこれらに付随して商品である物品の提示、説明等を行うこと。なお、客が入らない時間帯での営業所の掃除その他の開店準備等は含まれない。 |
4 接客従業者に対する拘束的行為の規制
店舗型性風俗特殊営業を営む者に係る拘束的行為の規制については、第17中6を参照すること。
【第17中6】
6 接客従業者に対する拘束的行為の規制
(1) 趣旨
法第18条の2第1項及び第2項の規定は、接待飲食等営業を営む風俗営業者の営業所において行われる売春事犯を防止するため、接待飲食等営業を営む風俗営業者が行う行為のうち、接客授業者が売春をすることを助長するおそれがあると認められる拘束的行為を規制するとともに、そのような拘束的行為等の相手方となっている者が営業所において客に接する業務に従事することを防止しようとするものである。
(2) 不相当に高額な債務を負担させることの禁止
ア 法第18条の2第1項第1号中「客に接する業務」の意義については、第11中4を参照すること。
イ 法第18条の2第1項第1号中「接客従業者でなくなった場合」とは、退職した場合等をいう。
ウ 法第18条の2第1項第1号中「その支払能力に照らし不相当に高額の債務」とは、その者が接客従業者として通常得る収入等に照らした返済能力に比べ、社会通念上著しく均衡を失すると認められる程度に高額な債務をいう。
なお、同号の「債務(利息制限法(昭和29年法律第100号)その他の法令の規定によりその全部又は一部が無効とされるものを含む。)」には、公序良俗に反する契約に基づくもの、接待飲食等営業を営む風俗営業者による詐欺若しくは強迫に基づくもの又は接客従業者の錯誤に基づくものも含まれる。
(3) 旅券等を保管すること等の禁止
ア 法第18条の2第1項第2号中「その支払能力に照らし不相当に高額な債務」については、(2)ウを参照すること。
イ 法第18条の2第1項第2号中「保管し」とは、接待飲食等営業を営む風俗営業者又はその代理人等が保管する場合をいい、「第三者に保管させる」とは、接待飲食等営業を営む風俗営業者又はその代理人等が他の者に保管させることをいう。
なお、当該第三者が当該旅券等がその支払能力に照らし不相当に高額な債務を負担させられた接客従業者のものであることを認識していることを要しない。
(4) 拘束的行為等の相手方となっている者が客に接する業務に従事することを防止するための措置
ア 法第18条の2第2項中「疑いがあると認められるとき」とは、例えば、接客業務受託営業を営む者がその使用人その他の従業者に対して行っている拘束的行為等の具体的な話を聞いた場合等をいう。
イ 法第18条の2第2項中「防止するため必要な措置」とは、例えば、当該拘束的行為等の相手方となっている者を接客従業者として派遣することを拒否する旨を申し入れ又は拒否すること、当該接客業務受託営業を営む者との契約を解除すること等をいう。 |
|
|
|
|
| 警察庁のホームページから引用 |