風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター 
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)
警察庁丙保発第3号、警察庁丙少発第2号/平成28年2月1日/警察庁生活安全局長から各管区警察局長、各都道府県警察の長宛(参考送付先)各附属機関の長
第11 接客業務受託営業の定義について(法第2条第13項関係)
第11 接客業務受託営業の定義について(法第2条第13項関係)
1 総説
 接客業務受託営業とは、専ら、接待飲食等営業、特定遊興飲食店営業、店舗型性風俗特殊営業又は酒類提供飲食店営業(午前6時から午後10時までの時間においてのみ営むものを除く。)を営む者から委託を受けてこれらの営業の営業所において客に接する業務の一部を行うことを内容とする営業をいい、具体的には、コンパニオン派遣業、外国人芸能人招へい業、芸者置屋等がこれに当たると考えられる。したがって、営業所において客に接する業務に従事する者をこれらの営業を営む者にあっせんするに過ぎず、あっせんされた者が営業所において行う業務についてこれらの営業を営む者の指示のみを受けて行う形態は、客に接する業務の一部を行っているとはいえないことから、「接客業務受託営業」には当たらない。
2 「専ら」の意義
 「専ら」の意義については、第5中3(2)を参照すること。「専ら」に該当するかどうかは、営業を営む者の意図及び営業の実態を踏まえて判断することとなる。
【第5中3(2)】
(2) 令第2条中「専らこれら各号に規定する興行の用に供するもの」とは、当該興行場において上演される興行が「専ら」同条各号に規定する興行であるものをいう。「専ら」とは、他の営業でも同様であるが、おおむね7割ないし8割程度以上をいう。
3 「委託を受けて」の意義
 「委託を受けて」とは、接待飲食等営業、特定遊興飲食店営業、店舗型性風俗特殊営業又は酒類提供飲食店営業(午前6時から午後10時までの時間においてのみ営むものを除く。)を営む者の依頼に基づきという趣旨であり、請負契約、準委任契約、労働者派遣契約その他契約の形態を問わない。
 「客に接する業務」の意義
 「客に接する業務」とは、客に接し、客にサービスを提供するなどの業務をいい、「接待」(法第2条第3項)に該当する行為を含む。
 具体的な例として、次のような行為が挙げられる。
@ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと(接待)。
A 談笑、お酌、水割りの調整等(@に該当するものを除く。)。
B ショー、歌舞音曲等を見せたり、聴かせたりすること(@に該当するものを除く。)。
C 客の相手となってダンスをすること(@に該当するものを除く。)。
D 客を客席等に案内すること。
E 飲食物を客席に運搬すること。
F 客から飲食代金等を徴収すること。
G 客の手荷物等を客から預かること。
H 客の身体を洗うこと、流すこと、もむこと、拭くことその他客の身体に接触する役務を提供すること。
I 湯加減を見ること、客の脱いだ衣服の整理、ズボンのプレス、靴磨き、湯茶等の提供等単純で機械的な役務を提供すること。
J 衣服を脱いだ人の姿態を見せる役務を提供すること。
K モーテル、ラブホテル等(法第2条第6項第4号)の受付において客を案内し、又は客から料金を徴収すること。
L アダルトショップ等(法第2条第6項第5号)において物品を販売又は貸付けを行い、又はこれらに付随して商品である物品の提示、説明等を行うこと。なお、客が入らない時間帯での営業所の掃除その他の開店準備等は含まれない。
5 「指揮命令を受ける場合」の意義
 「当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合」とは、接待飲食等営業、特定遊興飲食店営業、店舗型性風俗特殊営業又は酒類提供飲食店営業(午前6時から午後10時までの時間においてのみ営むものを除く。)を営む者の委託を受けてこれらの営業の営業所における客に接する業務の一部を行う場合において、当該客に接する業務の一部に従事する者が、当該委託を受けた者及びこれらの営業を営む者の双方から指揮命令を受ける場合をいう。
 飲食店営業の意義
 「飲食店営業」とは、「設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可を受けて営むもの」をいう。ただし、接待飲食等営業、店舗型性風俗特殊営業又は特定遊興飲食店営業に該当するものを除く。
(1) 「設備を設けて」とは、客に飲食をさせるための設備を設けることをいう。したがって、屋台等で単に立食をさせる営業は含まれないが、屋台等でも、卓又は椅子等を設けて客に飲食をさせる営業は含まれる。
(2) 「客に飲食をさせる」とは、当該設備において客に飲食をさせることをいい、単に調理をして飲食物を販売する仕出し屋、弁当店等は含まれない。
(3) 他の営業と兼業しているかどうかは問わない。
 酒類提供飲食店営業の意義
 「酒類提供飲食店営業」とは、「飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供しているものを除く。)」をいう。
(1) 「酒類を提供して営む」とは、酒類(アルコール分1度以上の飲料をいう。)を客に提供して営むことをいい、提供する酒類の量の多寡を問わない。
(2) 「営業の常態として」の解釈については、次の点に注意すること。
ア 営業時間中客に常に主食を提供している店であることを要し、例えば、1週間のうち平日のみ主食を提供する店、1日のうち昼間のみ主食を提供している店等は、これには当たらない。
イ 客が飲食している時間のうち大部分の時間は主食を提供していることを要し、例えば、大半の時間は酒を飲ませているが、最後に茶漬を提供するような場合は、これに当たらない。
ウ 「通常主食と認められる食事」とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、めん類、ピザパイ、お好み焼き等がこれに当たる。
 警察庁のホームページから引用
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