| 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達) |
| 警察庁丙保発第3号、警察庁丙少発第2号/平成28年2月1日/警察庁生活安全局長から各管区警察局長、各都道府県警察の長宛(参考送付先)各附属機関の長 |
| 第16 特例風俗営業者の認定について(法第10条の2関係) |
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第16 特例風俗営業者の認定について(法第10条の2関係)
1 「この法律に基づく処分」の意義
法第10条の2第1項第2号中「この法律に基づく処分(指示を含む。)」とは、当該営業に関するもののみならず、およそこの法律に基づくものを全て含む。したがって、その者が複数の営業を営む場合又は営んでいた場合にあっては、その全てについて過去10年以内に処分を受けていないことを要する。
なお、法第10条の2第6項第3号中「この法律に基づく処分」の意義についても同様である。
2 施行規則で定める基準
施行規則第24条第2号中「法第24条第7項の規定に違反したこと」とは、風俗営業者が講習を当該営業所の管理者に受けさせる義務を履行しなかったことをいい、「病気その他のやむを得ない理由」(施行規則第40条第2項)により当該管理者が当該講習を受けなかった場合において、次の講習の機会に受講させたときは、これには当たらない。
3 認定証の記載
認定証の「営業」の前の空欄に記載する営業の種類については、風俗営業の許可証に記載することとされている営業の種類を用いることとする。
4 地位の承継と認定
風俗営業者が死亡(風俗営業者が法人である場合にあっては消滅)した場合は、当該営業に係る認定は失効することになる。したがって、法第7条第1項又は第7条の2第1項の承認を受けて風俗営業者の地位を承継した者であっても、法第10条の2第1項の認定を受けるためには、承認を受けてから10年以上経過していること等の同項各号の要件を満たす必要がある。 |
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| 警察庁のホームページから引用 |