風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター 
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達)
警察庁丙保発第3号、警察庁丙少発第2号/平成28年2月1日/警察庁生活安全局長から各管区警察局長、各都道府県警察の長宛(参考送付先)各附属機関の長
第5 店舗型性風俗特殊営業の定義について(法第2条第6項関係)
第5 店舗型性風俗特殊営業の定義について(法第2条第6項関係)
1 個室付浴場業(法第2条第6項第1号)
 法第2条第6項第1号に規定する個室付浴場業(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定するもの)は、公衆浴場法の許可を受けたものであることを要件としない。
2 店舗型ファッションヘルス営業(法第2条第6項第2号)
(1) 法第2条第6項第2号の営業には、店舗型ファッションヘルス等が該当し、同号中「性的好奇心に応じて」とは、当該客の性的な感情に応えてという趣旨である。したがって、通常のマッサージ等は、同号の営業には当たらない。
(2) 「ホテルヘルス」等と称して派遣型ファッションヘルス営業を装いつつ、レンタルルーム、ラブホテル等を営む者と提携して個室を確保しているような場合も「個室を設け」に該当する。
3 ストリップ劇場等(法第2条第6項第3号)
(1) 法第2条第6項第3号に規定する興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定するもの)は、興行場法の許可を受けたものであることを要件としない。
(2) 令第2条中「専らこれら各号に規定する興行の用に供するもの」とは、当該興行場において上演される興行が「専ら」同条各号に規定する興行であるものをいう。「専ら」とは、他の営業でも同様であるが、おおむね7割ないし8割程度以上をいう。
(3) 令第2条各号中「その性的好奇心をそそるため」とは、当該客の性的な感情を著しく刺激する目的であると社会通念上認められるものをいう。
(4) 令第2条各号中「衣服を脱いだ人の姿態」とは、全裸又は半裸等社会通念上公衆の面前で人が着用しているべき衣服を脱いだ人の姿態をいう。したがって、例えば、通常の水着を着用した人の姿態は「衣服を脱いだ人の姿態」には当たらない。この場合に、全裸又は半裸の人の身体の上に、社会通念上人が着用する衣服と認められないような透明又は半透明の材質により作られた衣装等を着用したとしても、その人の姿態は、「衣服を脱いだ人の姿態」に当たる。
 なお、いわゆるブルセラ営業を営む店舗において、来店した女性の少年等が現に着用している下着その他の衣類を客の見ている前で脱いで当該衣類を販売する営業形態(いわゆる生セラ)は、「衣服を脱いだ人の姿態」といえる状況であれば、本号に該当する。
(5) 令第2条第2号中「これに類する施設」とは、例えば、客の在室する個室とダンサーがいる部屋との間にガラス張りの廊下があることにより、そのダンサーのいる部屋が「隣室」といえないような場合、客の在室する個室の隣が「室」といえないような施設(カーテンを仕切った廊下等)である場合等をいう。
(6) 令第2条第3号中「衣服を脱いだ人の姿態又はその姿態及びその映像を見せる」と規定したのは、映像のみを見せるもの(成人映画館)を規制の対象から除く趣旨である。
 なお、成人映画館については今後規制の必要が生ずるかどうかは、映画界の自主規制の推移等によることとする。
4 モーテル、ラブホテル等(法第2条第6項第4号)
(1) 法第2条第6項第4号に規定する施設の要件は、次のとおりである。
@ 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する施設であること。
A 令第3条第1項に定める施設であること。
B 令第3条第2項又は第3項に定める構造又は設備を有する個室を設ける施設であること。
 なお、Bについては、全ての個室について当該構造又は設備を有する必要はないと解される。
 したがって、一般の旅館・ホテルが対象となることはない(なお、A及びBは、一般の旅館・ホテルが対象とならないことを明確にするために定めたものである。)。
(2) 令第3条第1項第2号イの床面積の要件は、専ら異性同伴の客の用に供するものであり、かつ、特殊な構造又は設備を有する旅館・ホテルであっても、一般の旅館・ホテルとしても十分な程度の広さの食堂とロビーがあれば、当面は規制の対象とする必要がないとの考え方に立ち規定したものであり、この床面積の算出方法も、この趣旨に鑑み、一般の旅館・ホテルを基礎として算出することとしている。
(3) 令第3条第1項第2号イ中「食堂(調理室を含む。)」は、現に宿泊客に食事を提供する用に供されている施設でなければならず、その用に供されていないものまで含める趣旨ではない。したがって、営業時間が合理的な範囲を超えて限定されているような食堂はこれに含まれない。また、食堂(調理室を含む。)の面積は、一つの食堂(調理室を含む。)について計算するものであり(客が食事をする場所(いわゆる食堂)と調理室が一体となり、又は隣接している場合には、これらの面積を合算して計算するものとする。)、幾つかの食堂の面積の総和をいうものではない。
 なお、当該施設において相互に関係のない多数の宿泊客に食事を提供する場所として常時利用されている宴会場等は、「食堂」と解するものとする。
(4) 令第3条第1項第2号イ中「ロビー」は、客との面接に適するフロント、玄関帳場等に付属して設けられる施設であって、ロビーとフロント等とが相互に容易に全体の見通しのきく構造を有するものであり、全ての客がその中において、又はその隣接した廊下等を通り、客待ちに利用できるような位置に設けているものをいう。
 また、ロビーの面積は、一つのロビーの面積をいう。
(5) 令第3条第1項第2号イ中「収容人員」の数は、次に掲げる数を合算して算出するものとする。
@ 洋式の室にあっては、当該室にあるベッド数(2人用のベッドにあっては、当該ベッドの数に2を乗じた数)に対応する数
A 和式の室にあっては、室の数に2を乗じた数
(6) 収容人員30人以下のものにあっては、食堂(調理室を含む。)が30平方メートル以上であり、かつ、ロビーが30平方メートル以上のもの、収容人員31人以上50人以下のものにあっては、食堂(調理室を含む。)が40平方メートル以上であり、かつ、ロビーが40平方メートル以上のもの、収容人員51人以上のものにあっては、食堂(調理室を含む。)が50平方メートル以上であり、かつ、ロビーが50平方メートル以上のものでなければ、それぞれ令第3条第1項第2号イの施設に該当することとなる。
(7) 令第3条第1項第2号ロ中「施設の外周に、又は外部から見通すことができる当該施設の内部に」とは、建物の外壁や施設の出入口に設置されているなど、施設の外部から見えるような状態のものをいう。
(8) 令第3条第1項第2号ロ中「休憩の料金の表示その他の当該施設を休憩のために利用することができる旨の表示」とは、当該施設を時間単位で利用させるなど、短期間利用ができることが分かるような表示をいう。典型的には、「休憩」、「レスト」、「サービスタイム」等の文字やその料金を表示するものがこれに該当する。また、例えば、時間と料金の表示のみがある場合でも当該施設が短時間利用ができることが分かる場合には、この表示に該当する。料金が表示されていない場合でも、「休憩」等の文字が書かれており、表示内容から当該施設の短時間利用ができることが分かるときには、この表示に該当する。
 また、表示は、典型的には施設の出入口に掲げられた看板、垂れ幕、ネオンサイン、電光掲示板等をいい、ビラ等にあっても、これが建物の外壁に貼られることにより、施設の外部の通行人の目に留まる状態にある場合には、表示に該当することになる。
(9) 令第3条第1項第2号ハ中「出入口…に近接する」とは、出入口との対応関係が明らかな程度にあることをいう。
(10) 令第3条第1項第2号ハ中「目隠しその他当該施設に出入りする者を外部から見えにくくするための設備」とは、駐車場の出入口に設けられた目隠しのほか、施設の出入口に設けられたついたてや看板のように、客の施設への出入りの状況を通常の姿勢の通行人から見えにくくするために設けられた設備をいう。
(11) 令第3条第1項第2号ニ中「面接」とは、営業者若しくは従業者又は宿泊をしようとする全ての客(乳幼児を除く。)が、相互に相手の上半身までをはっきりと見、対面して言葉を交わすなどして、その客の人となりを確認する程度のことをいう。
 また、施行規則第4条の趣旨は、カーテン、ブラインド等を閉めることなどにより、客が従業者と面接しないで個室のの授受等の手続ができることとなる位置に取り付けられているものを規制の対象とする趣旨である。したがって、そのような位置にカーテン等が設けられている施設は、実際に従業者が客と面接をしていたとしても、これに該当する。一方、そのような状態にない施設、例えばカーテンがフロントとその奥にある従業者控室との間に取り付けられていて客との面接に支障が生じる状態にある施設はこれには該当しない。
 なお、「フロント、玄関帳場その他これらに類する設備」は、全ての客が必ず通過する場所に設けられ、かつ、客との面接に適するものでなければならない。
(12) 令第3条第1項第2号ホの趣旨は、客が従業者と面接することなく個室を利用することが可能な施設を規制の対象とする趣旨である。
 そのような施設としては例えば、いわゆる客室案内板(個室内写真等と共に当該個室が利用可能かどうかを表示する設備であって、当該設備を操作することによって客が利用する個室を選択する機能を有するもの)から客の選択した個室の鍵(カードキーを含む。)が出る施設又は客室案内板の操作と連動して当該個室の錠が自動的に解錠されるものが設けられた施設、客が利用する車庫のシャッターを下すことにより対応する個室の錠が自動的に解錠される設備が設けられた施設、個室の鍵を客が自由に取ることができるようにフロントにキーボックスを備えている施設、車庫に駐車された自動車をセンサーで感知して個室の錠が解錠される設備を有する施設、従業者が操作することにより錠の施錠・解錠ができる設備を設け、利用可能な個室の錠をあらかじめ解錠している施設等が該当する。
(13) 令第3条第2項各号列記以外の部分の括弧書きの趣旨は、異性同伴の客の用に供するものであり、かつ、特殊な構造を有する旅館・ホテルであっても、旅館業法(昭和23年法律第138号)上の義務以上に特段の「フロント業務」を行うものについては、規制の対象から除外する趣旨であり、その内容は厳格に解しなければならない。要するに、一流のホテルの「フロント業務」と同程度の行為を常態として行っているものを規制から除外する趣旨である。
 なお、同条第1項第2号ホに該当する施設の場合には、フロント等での鍵の授受を行っているとは想定できないことから、規制から除外されることはない。
(14) 令第3条第2項中「面接」とは、営業者若しくは従業者又は宿泊をしようとする全ての客(乳幼児を除く。)が、相互に相手の上半身までをはっきりと見、対面して言葉を交わすなどして、その客の人となりを確認する程度のことをいい、客が車から降りて行わなければならないものである((11)を参照すること。)。
(15) 令第3条第2項中「フロント等」とは、モーテルの特殊性に鑑み、全ての客が必ず通過する場所に設けられ、かつ、客との面接に適するものでなければならない(4(11)を参照すること。)。
(16) 令第3条第2項各号列記以外の部分の括弧書きの施設には、施設内に入った後や施設を出る際に客と十分な時間をかけてこれらの行為を行う施設を含む。
(17) 令第3条第2項第1号中「区画された車庫の部分」とは、ブロック等により仕切られているもの、白線等により駐車場所が個々に区画されているもの等をいう。
(18) 令第3条第2項第1号中「個室に接続する」とは、直線接続している場合又はこれと同視できる程度に密接している場合をいう。
(19) 令第3条第2項第2号中「近接して」とは、当該個室と当該車庫の対応関係が明らかな程度であるものをいう。
(20) 令第3条第2項第3号中「通路に主として用いられる」施設には、専用の通路のほか、客の共用に供せられる部分が含まれていても、その共用部分が少ないものも含まれる。
(21) 令第3条第3項中の施設と設備の組合せは、次の表の左欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める設備である。

施設の区分 設備の種類
令第3条第1項第1号に掲げる施設 令第3条第3項第1号イ、ロ又はハに掲げる設備
令第3条第1項第2号に掲げる施設のうちイからハまでのいずれかに該当するもの 令第3条第3項第1号イ又はロに掲げる設備
令第3条第1項第2号に掲げる施設のうちニ又はホに該当するもの 令第3条第3項第2号ロに掲げる設備

(22) 令第3条第3項第1号イ中「横臥している人の姿態を映すために設けられた鏡」とは、ホテル等の寝室等に備え付けてある鏡で、ベッドの脇やベッドの真上の天井に取り付けてあるもの等、客が自分たちの横臥している姿を見るためのものであり、一般の旅館、ホテルにある鏡台、洗面所の鏡等のように、通常客が身繕い等をするための用に供するだけの鏡を含まない。
(23) 令第3条第3項第1号イ中「専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備」とは、例えば、ガラス張り等になっていて客室の中から内部を見ることができる浴室、加虐・被虐嗜好(以下「SM」という。)用の設備、横臥している人の姿態を撮影することのできるビデオカメラ等がこれに当たる。
(24) 令第3条第3項第1号ハ中「長椅子その他の設備」とは、長椅子のほか、人が横臥することができるスペースを有する台等をいう。
(25) 令第3条第3項第2号ロに掲げる設備とは、例えば、自動精算機、料金支払用エアシューター(圧縮空気によってパイプを通して容器を送ることができる装置であって、宿泊の料金の受渡しを行うことができるものをいう。)や料金支払用の小窓(個室の出入口の周辺等に設けられた開閉可能な小規模の設備であって、客が従業者と面接しないで宿泊の料金の受渡しを行うことができるものをいう。)がこれに当たる。
5 アダルトショップ(法第2条第6項第5号)
(1) 令第4条中「性的好奇心をそそる物品」とは、社会通念上一般人が見るなどしただけで性的な感情を著しく刺激されるようなものであることをいう。したがって、通常の書籍は「性的好奇心をそそる」ものには当たらないといえる。また、当該物品を専ら販売し、又は貸し付ける営業に該当しない一般向けのビデオの販売店、レンタル店等は、法第2条第6項第5号の営業には該当しないが、法第35条の2の特定風俗物品販売等営業に該当し得る。
(2) 令第4条第1号及び第3号中「衣服を脱いだ人の姿態」については、3(4)を参照すること。
(3) 令第4条第2号及び第3号中「主たる内容」であるかどうかは、その構成等を総合的に勘案して判断すること。
 なお、令第4条第3号中「主たる内容」とは、通常、当該映像の再生時間のうち、衣服を脱いだ人の姿態に関する映像の再生時間が半分以上のものをいう。
(4) 令第4条第4号中「性具その他性的な行為の用に供する物品」とは、バイブレーター、肥後ずいき、SM用具、いわゆるび薬、特殊な形状のコンドーム等をいい、通常のコンドーム等の衛生用品までは含まない。
(5) 令第4条第4号中「性的な行為を表す写真その他の物品」とは、自慰行為、性交、性交類似行為等を行っている人の写真、ビデオテープ等をいう。
(6) 令第4条第4号中「これらに類する物品」とは、性器の拓本等をいう。
 なお、いわゆるブルセラ営業で販売されている着用したブルマー、下着その他の衣類等は、「これらに類する物品」に該当する。
6 出会い系喫茶営業(法第2条第6項第6号)
(1) 令第5条に規定する営業には、いわゆる出会い系喫茶営業が該当するが、これは店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、
@ 当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は
A 当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供すること
により異性を紹介する営業をいう。
 @及びAの営業形態のいずれについても、「面会の申込み」を行う者は男女のいずれであるかを問わず、また、「当該異性が当該営業に従事する者である場合」、すなわち客の面会の相手方として異性の客を装った者を使用している場合(営業者と雇用関係にはないが実態として営業者の事実上の指揮下にあるような者等を紹介する場合を含む。)も、当該営業に含まれる。ただし、個室付浴場業又は店舗型ファッションヘルス営業に該当する営業は除かれる。
(2) 令第5条中「店舗」の意義については、第3中3を参照すること。
【第3中3】
 店舗その他これに類する区画された施設
 本号は、「遊技設備を備える店舗その他これに類する区画された施設」において当該遊技設備を用いて客に遊技をさせる営業を対象とする。したがって、屋外にあるもの等「店舗その他これに類する区画された施設」に当たらない場所において客に遊技をさせる営業は、本号の対象とならない。
 また、本号の対象は、「店舗」及び「店舗に類する区画された施設」であるが、「店舗」に当たらない後者についてのみ令第1条の要件に当たるものを対象外とするものである。
(1) 店舗
ア 店舗の意義
 「店舗」とは、社会通念上一つの営業の単位と言い得る程度に外形的に独立した施設をいい、ゲームセンター、ゲーム喫茶のように法第2条第1項第5号の営業用に設けられた店舗である場合はもとより、飲食店営業、小売業等の営業用に設けられた店舗も、同号の「店舗」に含まれる。すなわち、社会通念上の「店舗」に遊技設備を備える場合は、風俗営業の許可を要することとなる。施設が「一つの営業の単位と言い得る程度に外形的に独立」しているとは、看板等の表示、従業者の服装、又は営業時間の独立性等その実態から判断して、一つの営業単位としての独立的性格を有することをいう。したがって、区画された施設が一個の営業用の家屋である場合には当然に店舗となるが、区画された施設がビルディング等の大規模な建物の内部にある場合でも、この独立的性格を有するときは、店舗に当たる。
イ 風俗営業の許可を要しない扱いとする場合
 アによれば、例えば、大きなレストラン等の店舗の片隅に1台の遊技設備を設置する場合にも風俗営業の許可を要することとなるが、この事例のように当該店舗内において占める法第2条第1項第5号の営業としての外形的独立性が著しく小さいものについては、法的規制の必要性が小さいこととなる場合もあると考えられる。
 そこで、遊技設備設置部分を含む店舗の1フロアの客の用に供される部分の床面積に対して客の遊技の用に供される部分(店舗でない区画された部分を含む。)の床面積(当該床面積は、客の占めるスペース、遊技設備の種類等を勘案し、遊技設備の直接占める面積のおおむね3倍として計算するものとする。ただし、1台の遊技設備の直接占める面積の3倍が1.5平方メートルに満たないときは、当該遊技設備に係る床面積は1.5平方メートルとして計算するものとする。)が占める割合が10パーセントを超えない場合は、当面問題を生じないかどうかの推移を見守ることとし、風俗営業の許可を要しない扱いとする。
 なお、「店舗の1フロア」とは、雑居ビル内の一つのフロアに複数の店舗があり、その中の一つの店舗に遊技設備を設置する場合には、そのフロア全体の面積ではなく、当該店舗内のみをいう。また、「客の用に供される部分」には、カウンターやレジの内側等専ら従業者の用に供されている部分や洗面所等当該フロアとは完全に区画されている部分は含まない。
(2) 店舗に類する区画された施設
 店舗に類する区画された施設において客に遊技をさせる営業は、政令で定める施設において営まれる営業を除き、本号の対象となる。
 「店舗に類する区画された施設」とは、いわゆるゲームコーナーのように「店舗」に当たらない区画された施設で、営業行為の行われるものをいい、例えば、旅館、ホテル、ショッピングセンター等の大規模な施設の内部にある区画された施設をいう。
 店舗に類する区画された施設については、令第1条で定めるものは、対象から除外される。
 令第1条中「当該施設の内部を…当該施設の外部から容易に見通すことができるもの」とは、例えば、通常の区画されたゲームコーナーにあっては、通路等に接した面について、
@ テーブルの高さ以上の部分が開放されているもの
A ガラス張り等で閉鎖されている場合には、当該ガラス等が無色透明でおおい等がなされていないもの
等であって、内部の照明又は構造、設備若しくは物品等が見通しを妨げず、外部から内部のほぼ全体を見通すことができるものがこれに該当する。
 また、大規模小売店舗内の区画された施設については、大規模小売店舗内の店舗に当たらない区画された施設のうち、小売業の用に供し、又はこれに随伴する施設で、主として小売業部分に来集する顧客が利用するものがこれに当たる。
 なお、(1)イの扱いは、区画された施設についても同様である。
(3) 令第5条中「専ら」の意義については、法第2条第6項第3号等の「専ら」と同義(3(2)を参照すること。)であるが、「専ら」に該当するかどうかは、当該営業を営む者の意図及び当該営業の実態を踏まえて判断することとなる。具体的には、その営業形態や広告・宣伝の方法等の客観的な要素を勘案することにより判断する。
(4) 令第5条中「一時の性的好奇心」とは、典型的には「あるときふと催した性的感情」という意味で、結婚あるいはこれに準ずる安定した関係を異性と築きたいとの真摯な動機に基づく性的感情を除く趣旨である。すなわち、ここにいう「一時の」とは、期間の長短という量的なものではなく、当該営業を通じた交際の相手方が偶然居合わせた面識のない異性であるという質的な視点で捉えるものであるため、例えば、この種の交際が結果として長期化する場合があったとしても、「一時の性的好奇心を満たすための交際」と判断されることとなる。
 なお、この場合の「交際」には、会話を含むものと規定されているが、これは「交際」に会話が含まれることを確認的に規定したものである。
(5) 令第5条中「面会」とは、人に直接に会うことをいう。
(6) 令第5条中「姿態若しくはその画像を見て」と規定したのは、人の姿態を直接見せるもの(マジックミラー等を通して見せるものを含む。)のほか、写真、静止画像やビデオの映像のような「動く映像(動画)」を見せることも含む趣旨である。また、一般的に全身を見せる場合だけでなく、顔だけを見せるものもこれに含まれる。
(7) 令第5条中「当該異性に取り次ぐこと」とは、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者からの面会の申込みについて、当該面会の申込みを当該異性に伝達することをいうが、面会自体が店舗内で行われることを要しない。
(8) 令第5条中「これに類する施設」とは、個室に準じた区画された施設をいい、例えば、他から見通すことが困難となるように部屋がカーテン等で個々に区分されているもの等をいう。
 警察庁のホームページから引用
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
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