| 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達) |
| 警察庁丙保発第3号、警察庁丙少発第2号/平成28年2月1日/警察庁生活安全局長から各管区警察局長、各都道府県警察の長宛(参考送付先)各附属機関の長 |
| 第25 特定遊興飲食店営業に係る相続並びに法人の合併及び分割について(法第31条の23関係) |
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第25 特定遊興飲食店営業に係る相続並びに法人の合併及び分割について(法第31条の23関係)
特定遊興飲食店営業の許可に係る相続並びに法人の合併及び分割については、第13から第15までを参照すること。
【第13】 第13 風俗営業に係る相続について(法第7条関係)
1 相続人
法第7条の「相続人」は、民法(明治29年法律第38号)第5編第2章に規定する相続人を意味し、内縁の配偶者や被相続人と特別の縁故関係があった者(民法第958条の3参照)を含まない。
また、遺贈による受遺者(民法第964条参照)は、包括受遺者(民法第990条参照)の場合であっても、民法第5編第2章に規定する相続人に当たらない限りは、「相続人」には含まれない。
相続人が、複数ある場合には、被相続人の遺言の有無等にかかわらず、申請人以外の相続人全ての同意書を相続承認申請書に添付することを要する(施行規則第13条第2項第5号)。
2 未成年者の相続
18歳未満の者が相続の承認を受けて風俗営業者の地位を承継した場合においては、当該18歳未満の者が客の接待をしてはならないという条件を付することとする。
3 許可証の書換え
相続の承認を受けて風俗営業者の地位を承継した相続人は、承認後遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を許可証書換え申請書と共に公安委員会に提出し、許可証の書換えを受けなければならない(法第7条第5項及び施行規則第17条)。
なお、この場合における書換え申請手数料は、既に相続承認申請手数料の中に算入されているので、改めて徴収することはできない。
【第14】 第14 風俗営業に係る法人の合併について(法第7条の2関係)
1 申請の対象及びその手続
(1) 法第7条の2の適用対象
法人の合併の承継(以下第14において単に「承認」という。)の申請は、風俗営業者たる法人が合併することにより消滅する場合において、合併後存続し、又は合併により設立された法人が消滅する法人が営んでいた営業を引き続き営もうとするときになされるものであり、合併後も風俗営業者たる法人が存続する場合において当該法人が合併以前から営んでいた営業に関しては承認を要さない。
なお、合併に際し、承認の申請をすることなく改めて許可を受けることにより、合併した法人が当該営業所において営業を営むことも可能であるが、その場合は新規の許可申請となるので、法第4条第1項の人的欠格事由だけでなく同条第2項及び第4項に該当していないことが必要になる。
(2) 申請者
申請は合併する法人の連名により行われなければならない(施行規則第14条第2項)。合併する法人が3以上ある場合でも、全ての法人が申請者となる。
(3) 申請の時期
承認の前に合併の効力が生じた場合は、従前の許可はその時点で失効することになるため、承認することはできなくなる。したがって、法第7条の2第1項の「あらかじめ」とは、合併の効力が生じる前であることをいう。
2 承認及び不承認
(1) 地位の承継の効力発生時期
承認は、合併により風俗営業を承継することとなる法人が当該風俗営業についての風俗営業者の地位を承継することをあらかじめ認めるものである。実際に風俗営業者の地位が承継されるのは、吸収合併の場合は合併が効力を生ずる日として合併契約で定められた日(会社法(平成17年法律第86号)第750条第1項等)、新設合併の場合は新設会社の設立の登記の日(会社法第754条第1項、第49条等)である。
(2) 承認の効果
地位が承継される効果として、例えば、合併により消滅することとなる法人が営業制限地域内で既得権により営業していた場合は、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、当該営業制限地域内にある営業所において風俗営業を営むことができる。また、承認の対象となった営業所において承認の前に又は承認後風俗営業者の地位の承継前に処分に該当する事由が生じた場合は、処分のための手続は、合併後存続し、又は合併により設立された法人を対象として続行される。さらに、地位の承継前に処分が行われた場合は、当該処分の効力も承継される。
承認をしたにもかかわらず、合併の効力が発生せず、又は無効とされた場合は、合併契約書のとおりに合併が行われなかったことが判明した時点又は無効が確定した時点をもって承認は効力を失う。
(3) 許可証の書換え
承認を受けて合併した場合には、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、合併後遅滞なく、合併により消滅した法人が交付を受けた許可証を許可証書換え申請書と共に公安委員会に提出し、許可証の書換えを受けなければならない(法第7条の2第3項及び施行規則第17条)。
書換えに当たっては、合併が真に行われているかどうかを確認するため、法務局に照会することとする。
なお、この場合における書換え申請手数料は、既に合併承認申請手数料の中に算入されているので、改めて徴収することはできない。
3 合併に係る欠格事由
法第4条第1項第7号の趣旨は、法第26条第1項の規定による風俗営業の許可の取消しにより風俗営業の欠格事由(法第4条第1項第5号)に該当することとなることを回避する手段として合併を利用しようとする法人の役員を、合併により法人が消滅した日から起算して5年を経過しない間、欠格者に該当させることにある。
「前号の公示の日前60日以内に役員であった者」を対象とするのは、こうした時期に役員であった者は、合併を実施するという意思決定に関与していた可能性が高いためである。
なお、相当な理由がある合併の場合には、本条の欠格事由に該当しないものとされている。「相当な理由がある」とは、例えば、合併を行うという内部的決定がなされた後に法第26条第1項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の対象となる事由が発生した場合をいう。
【第15】 第15 風俗営業に係る法人の分割について(法第7条の3関係)
1 申請の対象及びその手続
(1) 法第7条の3の適用対象
法人の分割の承認(以下第15において単に「承認」という。)の申請は、風俗営業者たる法人が会社法第757条以下等の規定に基づき分割をする場合において、@当該法人から分離される営業所に係る営業を既存の他の法人が承継して引き続き営もうとするとき(吸収分割)又はA当該法人から分離される営業所に係る営業を当該分割により新たに設立される法人が承継して引き続き営もうとするとき(新設分割)に営業所ごとになされるものである。したがって、分割後も当該営業所に係る営業を営む法人が従前の法人であって@又はAのいずれにも当たらない場合、すなわち、営業主体に変更がない営業所の場合は、承認を要しない。また、吸収分割の場合において承継する法人もまた従来から風俗営業者であるときは、その従来から営んでいる営業所に関しては承認を要しない。
なお、分割に際し、承認の申請をすることなく改めて許可を受けることにより、承継した法人が当該営業所において営業を営むことも可能であるが、その場合は新規の許可申請となるので、法第4条第1項の人的欠格事由だけでなく同条第2項及び第4項に該当していないことが必要になる。
(2) 申請の単位
@吸収分割の場合において同一の機会に分割によって複数の法人に風俗営業を承継させるとき(注1)及びA新設分割の場合において同一の機会に分割によって複数の法人を設立し、それぞれに風俗営業を承継させるとき(注2)は、施行規則第1条第2項の「一の公安委員会に対して同時に二以上の営業所」について分割承認申請書を提出するときには該当しない。
(注1・注2)ここにいう「同一の機会」とは、吸収分割契約又は新設分割契約が一まとまりであり、株主総会の決議、債権者保護手続等の手続が一度に行われる場合をいう。
なお、分割は承継される法人ごとに存在するので、承継する法人が二つあれば、分割は2回なされたことになる。
(3) 申請者
申請者は、新設分割の場合であれば、分割をする法人が行い、吸収分割の場合であれば、分割をする法人と承継する法人が連名で行う(施行規則第15条第2項参照)。吸収分割の場合において、同一の機会の分割で複数の法人に承継させるときは、承継する法人を異にする以上、各別の申請手続を要するので、当該分割に関係する法人全ての連名による申請は認められない。
(4) 申請の時期
承認の前に分割の効力が生じた場合は、従前の許可はその時点で失効することになるため、承認することはできなくなる。したがって、法第7条の3第1項の「あらかじめ」とは、分割の効力が生じる前であることをいう。
2 承認に係る審査事項
「分割後の役員就任予定者」(施行規則第15条第3項第2号)とは、分割によって風俗営業を承継した法人の役員全てをいうのであって、これには、吸収分割の場合において分割の登記以前から承継する法人の役員を務めている者も含まれるし、また、新設分割の場合において分割をする法人の役員を務めていた者も含まれる。
3 承認又は不承認
(1) 地位の承継の効力発生時期
承認は、分割により風俗営業を承継することとなる法人が当該風俗営業についての風俗営業の地位を承継することをあらかじめ認めるものである。実際に風俗営業者の地位が承継されるのは、吸収分割の場合は吸収分割が効力を生ずる日として吸収分割契約で定められた日(会社法第759条第1項等)、新設分割の場合は新設会社の設立の登記の日(会社法第764条第1項、第49条等)である。
(2) 承認の効果
地位が承継されることの効果としては、例えば、分割をする法人が営業制限地域内で既得権により営業していた場合は、承継した法人は、当該営業制限地域内にある営業所において風俗営業を営むことができる。また、承認の対象となった営業所において処分に該当する事由が生じた場合は、処分のための手続は承継した法人を対象として続行される。さらに、地位の承継前に処分が行われた場合は、当該処分の効力も承継される。
承認をしたにもかかわらず、分割の効力が発生せず、又は無効とされた場合は、分割計画書又は分割契約書のとおり分割が行われなかったことが判明した時点又は無効が確定した時点をもって承認は効力を失う。
(3) 許可証の書換え
承認を受けて分割をした場合には、分割により風俗営業を承継した法人は、分割後遅滞なく、分割をした法人が交付を受けた許可証を許可証書換え申請書と共に公安委員会に提出し、許可証の書換えを受けなければならない(法第7条の3第3項及び施行規則第17条)。
書換えに当たっては、分割が真に行われているかどうかを確認するため、法務局に照会することとする。
なお、この場合における書換え申請手数料は、既に分割承認申請手数料の中に算入されているので、改めて徴収することはできない。
(4) 許可証の返納
風俗営業者たる法人が分割をするまでに承認がなされなかった場合、分割をした法人は、当該分割により分離した営業所に係る風俗営業を廃止したものと認められるので、分割の登記の日から10日以内に、当該風俗営業に係る許可証を返納理由書を添付して公安委員会に返納しなければならない(法第10条第1項第1号及び施行規則第23条)。
4 分割に係る欠格事由
法第4条第1項第7号の2の趣旨は、法第26条第1項の規定による風俗営業の許可の取消しにより風俗営業の許可の欠格事由(法第4条第1項第5号)に該当することとなることを回避する手段として分割を利用しようとする法人及びその役員を、分割の日から起算して5年を経過しない間、欠格者に該当させることにある。
本号により分割の日から起算して5年を経過しない間欠格者となる法人は、@「分割により法第4条第1項第6号の聴聞に係る風俗営業を承継させた法人」と、A「分割により法第4条第1項第6号の聴聞に係る風俗営業以外の風俗営業を承継した法人」である。
例えば、A店とB店を営む風俗営業者たる法人甲があるとして、A店において聴聞に係る事由が生じた場合、甲がA店を他の法人である法人乙に承継させるべく分割をすると甲は@に当たることとなり、他方、甲にA店を残し、B店を法人乙に承継させると、乙がAに当たることになる。要するに、行政処分を免れようとして分割に関与した法人のうち、聴聞を受けないこととなるものが本号の欠格事由に該当することになる。
この場合、当該分割の承認の申請がなされた時点においては、いまだ分割の効果が生じていないので、本号の欠格事由には該当せず、したがって他の欠格事由にも該当しない限りは承認がなされる。しかしながら、その後分割の効力が発生する日に至り、承認の効果として風俗営業者の地位の承継が生じた時点において、自動的に本号の欠格事由に該当することになり、法第8条第2号により許可の取消しがなされるべき対象となることになる。
一方、本号により分割の日から起算して5年を経過しない間欠格者となる役員は、法第26条第1項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に@又はAの法人の役員であった者である。これは、こうした時期に役員であった者は、分割を実施するという意思決定に関与していた可能性が高いためである。 なお、相当な理由がある分割の場合には、本号の欠格事由には該当しないものとされている。「相当な理由がある」とは、例えば、分割を行うという内部的決定がなされた後に法第26条第1項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の対象となる事由が発生した場合をいう。 |
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| 警察庁のホームページから引用 |