| 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達) |
| 警察庁丙保発第3号、警察庁丙少発第2号/平成28年2月1日/警察庁生活安全局長から各管区警察局長、各都道府県警察の長宛(参考送付先)各附属機関の長 |
| 第27 特定遊興飲食店営業の規制について(法第31条の22、第31条の23、第31条の24及び第31条の25関係) |
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第27 特定遊興飲食店営業の規制について(法第31条の22、第31条の23、第31条の24及び第31条の25関係)
1 営業所の構造及び設備の変更
特定遊興飲食店営業の営業所の構造及び設備の変更については、第17中1を参照すること。
なお、例えば、特定遊興飲食店営業の許可を受けた営業所において、午前11時から午後3時までは飲食店営業を営み、午後9時から翌日午前5時までは特定遊興飲食店営業を営み、双方の営業の継続性が完全に断たれているような場合には、飲食店営業の時間帯は特定遊興飲食店営業の規制を受けない。このため、例えば、飲食店営業の営業時間中に営業所の構造及び設備を変更し、特定遊興飲食店営業の営業時間が始まる前にその構造及び設備を復元する場合は、承認や届出は不要である。
【第17中1】 1 営業所の構造及び設備の変更
(1) 軽微な変更に当たらない変更
法第9条第1項の軽微な変更に当たらない変更のうち「営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更」(府令第2条第4号)とは、まあじやん屋をぱちんこ屋に変更する場合、和風料理店を洋風カフェーに変更する場合等、営業の種類を変えることにより営業の方法に基本的な変更がある場合は、これに該当することとなる。したがって、許可証に記載の「営業の種類」を異にする営業方法の変更については、府令第2条第4号に該当し、公安委員会の承認を要することとなる。
(2) 軽微な変更
法第9条第3項第2号の規定による届出を要する構造又は設備の変更は、営業所の小規模の修繕又は模様替え、食器棚その他の家具(作り付けのものを除く。)、飲食物の自動販売機その他これに類する設備の設置又は入替え、照明設備、音響設備又は防音設備の変更、遊技設備(ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業に係る遊技機を除く。以下1において同じ。)の増設又は交替(遊技設備の区分(施行規則別記様式第1号の許可申請書その2(B)又はその2(C)の遊技設備の区分)ごとの数の変更がある場合に限る。)等である。
(3) 届出を要しない変更
次に掲げる構造又は設備の変更((2)に該当するものを除く。)については、法第9条第3項の届出を要しない。
@ 軽微な破損箇所の原状回復
A 照明設備、音響設備等の同一の規格及び性能の範囲内で行われる設備の更新
B 法第2条第1項第5号の営業における遊技設備のソフトウェアの入替え及びそれに伴う操作部分の変更
C 遊技設備の位置の変更
D 営業所内の見通しを妨げない程度の軽微な椅子、テーブル等の配置の変更
(4) 管理者に係る変更の届出を受けた場合における措置
法第5条第1項第5号に掲げる事項の変更に係る法第9条第3項第1号の規定により届出書の提出があった場合には、当該変更に係る管理者について、法第24条第2項各号のいずれかに当たるかどうかを確認し、該当するときは、同条第5項の規定に基づき、当該管理者の解任を勧告するものとする。 |
2 営業時間の制限
特定遊興飲食店営業の営業時間が制限されている場合における当該営業の終業後の飲食店営業については、第17中2を参照すること。
【第17中2】 2 営業時間の制限
風俗営業終業後に引き続き同一の営業所を利用して特定遊興飲食店営業又は飲食店営業を営むことは、時間外営業等の脱法行為を誘発するおそれがあるので、次のような措置が講じられ、営業の継続性が完全に断たれる場合に限り、特定遊興飲食店営業又は飲食店営業としての継続を認めるものとする。
@ 接待飲食等営業については、全ての客を帰らせるとともに、接客従業者も帰らせ(客としても残させないものに限る。)、別会計として営業すること。
A ゲームセンター等については、遊技設備設置部分を区画して当該部分を閉鎖して立ち入れないこととすること又は遊技設備を撤去する(遊技設備を元の電源を切り、かつ、遊技設備に覆いを掛けるなど撤去に準ずる措置を講じることでも差し支えない。)ことによって営業すること。 |
3 照度の規制
法第31条の23において準用する法第14条は、特定遊興飲食店営業に係る営業所内の照度について、規制の内容を明確にするため、数値により規制することとしている。
この規制により、特定遊興飲食店営業者は、深夜においては施行規則第95条に規定する方法で計った照度が常態として10ルクスを超えるようにしてその営業を営むこととなる。ただし、施行規則第2条第2号に掲げる客室(客席のみにおいて客に遊興をさせるための客室に限る。)については、深夜における個々の営業時間につき半分未満の時間に限って、いずれかの測定場所の照度を10ルクス以下とする場合は、本条違反には当たらないこととする。
なお、客席以外の客室の部分において客に遊興をさせるための客室において、遊興をさせる部分に飲食物を持ち込ませないようにするため、当該部分の周辺に飲食物を置くためのテーブル等を設置する場合があると考えられる。このような場合は、当該テーブル等を使用して客が飲食をすることを営業者が容認していれば、当該テーブル等及びそれを使用する客が位置する場所は客席に該当するが、営業者が当該テーブル等を使用して飲食をしないよう客に注意喚起を行い、かつ、当該テーブル等を使用して飲食をする客がいたときに、これを制止するような措置を講じていれば、客席には該当しない。
4 騒音及び振動の規制等
特定遊興飲食店営業に係る騒音及び振動の規制等については、第17中4、6、9及び11を参照すること。
【第17中4】 4 騒音及び振動の規制
法第15条は、風俗営業に係る騒音及び振動について、現下のカラオケ騒音の問題等に鑑み、規制の内容を明確にするため、数値により規制することしている。
施行規則第32条各項の「計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した」騒音計及び振動レベル計とは、同法第70条の検定に合格したもののほか、指定製造事業者が同法第71条の基準に適合するように製造したもの(同法第95条参照)をいう。
【第17中6】 6 接客従業者に対する拘束的行為の規制
(1) 趣旨
法第18条の2第1項及び第2項の規定は、接待飲食等営業を営む風俗営業者の営業所において行われる売春事犯を防止するため、接待飲食等営業を営む風俗営業者が行う行為のうち、接客授業者が売春をすることを助長するおそれがあると認められる拘束的行為を規制するとともに、そのような拘束的行為等の相手方となっている者が営業所において客に接する業務に従事することを防止しようとするものである。
(2) 不相当に高額な債務を負担させることの禁止
ア 法第18条の2第1項第1号中「客に接する業務」の意義については、第11中4を参照すること。
【第11中4】
4 「客に接する業務」の意義
「客に接する業務」とは、客に接し、客にサービスを提供するなどの業務をいい、「接待」(法第2条第3項)に該当する行為を含む。
具体的な例として、次のような行為が挙げられる。
@ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと(接待)。
A 談笑、お酌、水割りの調整等(@に該当するものを除く。)。
B ショー、歌舞音曲等を見せたり、聴かせたりすること(@に該当するものを除く。)。
C 客の相手となってダンスをすること(@に該当するものを除く。)。
D 客を客席等に案内すること。
E 飲食物を客席に運搬すること。
F 客から飲食代金等を徴収すること。
G 客の手荷物等を客から預かること。
H 客の身体を洗うこと、流すこと、もむこと、拭くことその他客の身体に接触する役務を提供すること。
I 湯加減を見ること、客の脱いだ衣服の整理、ズボンのプレス、靴磨き、湯茶等の提供等単純で機械的な役務を提供すること。
J 衣服を脱いだ人の姿態を見せる役務を提供すること。
K モーテル、ラブホテル等(法第2条第6項第4号)の受付において客を案内し、又は客から料金を徴収すること。
L アダルトショップ等(法第2条第6項第5号)において物品を販売又は貸付けを行い、又はこれらに付随して商品である物品の提示、説明等を行うこと。なお、客が入らない時間帯での営業所の掃除その他の開店準備等は含まれない。 |
イ 法第18条の2第1項第1号中「接客従業者でなくなった場合」とは、退職した場合等をいう。
ウ 法第18条の2第1項第1号中「その支払能力に照らし不相当に高額の債務」とは、その者が接客従業者として通常得る収入等に照らした返済能力に比べ、社会通念上著しく均衡を失すると認められる程度に高額な債務をいう。
なお、同号の「債務(利息制限法(昭和29年法律第100号)その他の法令の規定によりその全部又は一部が無効とされるものを含む。)」には、公序良俗に反する契約に基づくもの、接待飲食等営業を営む風俗営業者による詐欺若しくは強迫に基づくもの又は接客従業者の錯誤に基づくものも含まれる。
(3) 旅券等を保管すること等の禁止
ア 法第18条の2第1項第2号中「その支払能力に照らし不相当に高額な債務」については、(2)ウを参照すること。
イ 法第18条の2第1項第2号中「保管し」とは、接待飲食等営業を営む風俗営業者又はその代理人等が保管する場合をいい、「第三者に保管させる」とは、接待飲食等営業を営む風俗営業者又はその代理人等が他の者に保管させることをいう。
なお、当該第三者が当該旅券等がその支払能力に照らし不相当に高額な債務を負担させられた接客従業者のものであることを認識していることを要しない。
(4) 拘束的行為等の相手方となっている者が客に接する業務に従事することを防止するための措置
ア 法第18条の2第2項中「疑いがあると認められるとき」とは、例えば、接客業務受託営業を営む者がその使用人その他の従業者に対して行っている拘束的行為等の具体的な話を聞いた場合等をいう。
イ 法第18条の2第2項中「防止するため必要な措置」とは、例えば、当該拘束的行為等の相手方となっている者を接客従業者として派遣することを拒否する旨を申し入れ又は拒否すること、当該接客業務受託営業を営む者との契約を解除すること等をいう。
【第17中9】 9 風俗営業を営む者の禁止行為
(1) 法第22条第1項第1号中「客引き」とは、相手方を特定して営業所の客となるように勧誘することをいう。例えば、通行人に対し、営業所の名称を告げず、単に「お時間ありませんか」、「お触りできます」などと声を掛けながら相手方の反応を待っている段階では、いまだ「客引き」には当たらないが、この際に、相手方の前方に立ちふさがったり、相手方につきまとうことは、同項第2号の「客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと」に当たる。また、いわゆるホストクラブの従業者が、通行人の女性に、個人的な交際の申込みや接客従業者の募集を装って声を掛け、その身辺に立ちふさがったり、つきまとったりしている場合についても、例えば、黒服を着てビラ等を所持しているなど、客観的な状況から「客引きをするため」の行為と認められるときは、同号の行為に当たる。
(2) 法第22条第1項第4号中「客に接する業務」(第11中4を参照すること。)には、同項第3号の「接待」や同項第6号の「酒類又はたばこを提供すること」が含まれる。また、遊技場営業についても、営業所内で客の応接をし、その要望に応じてサービスを提供する業務や遊技料金を徴収し、又は遊技球等を貸し出し、若しくは客が獲得した遊技機球等を賞品と交換する業務も「客に接する業務」に含まれる。
なお、法第22条第1項第1号の「客引き」は、「客」となる前段階の行為であるため「客に接する業務」に含まれない。
(3) 法第22条第1項第3号と第4号の相違は、同項第3号の重点が接待をさせた点にあり、同項第4号の重点が夜間(午後10時から翌日の午前6時までの時間をいう。)にあることである。
(4) 法第22条第1項第5号中「客として立ち入らせる」とは、飲食、遊興又は遊技をする客として立ち入らせることをいい、18歳未満の者を営業所に単に立ち入らせることをもって直ちに同号の違反になるわけではない。したがって、例えば、ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業に係る営業所において、親を探しに来た子供を営業所に立ち入らせたことをもって直ちに同号違反に問疑されるものではない。
また、例えば、旅館業を営む者が旅館内の宴会場の甲の間と乙の間を客室として法第2条第1項第1号の営業の許可を受けているような場合や当該営業の許可を受けている料理店に客室として甲の間と乙の間があるような場合において、それぞれ甲の間で現に接待を行っていたとしても、乙の間では接待を行っていなければ、乙の間に18歳未満の者を立ち入らせて飲食をさせることは法第22条第1項第5号違反になるわけではない。さらに、甲の間で接待を受けて飲食をしていた客と接待従業者が全員退室した後、甲の間において別の客に接待をせずに飲食のみをさせる場合も、そこに18歳未満の者を立ち入らせて飲食させることは同号違反になるわけではない。
なお、風俗営業者は、法第18条の規定により、18歳未満の者がその営業所に立ち入ってはならない旨を営業所の入口に表示しなければならないこととされていることから、営業者は18歳未満の者が自ら営業所に立ち入ることのないようにするとともに、万一、立ち入っているのを認知したときは速やかにその者が営業所外に退出するよう必要な措置を講じる必要がある(施行規則第38条第7号参照)。
また、上記旅館や料理店の例においては、実際に風俗営業を営んでいる甲の間の入口に立入禁止の表示を行うことになる。
(5) 法第22条第1項第6号中「提供」とは、酒類を飲用に、たばこを喫煙の用に適する状態に置くことをいい、営業者がこれを未成年者に販売したり、贈与したりする場合に限らず、未成年者が持参した酒類又はたばこにつき、燗をしたり、グラス、灰皿等の器具を使用させてその用に供する状態におけば、「提供」に当たる。
(6) 法第22条第1項各号に掲げる行為が禁止されるのは、「風俗営業を営む者」であり、「風俗営業者」に限られないことから、無許可で風俗営業を営む者も対象となる。また、「風俗営業を営む者」以外の者が、「風俗営業を営む者」と意を通じてこれらの行為をした場合は、いわゆる身分なき共犯として処罰することができる。
【第17中11】 11 営業所の管理者
(1) 総説
法第24条の規定は、風俗営業の健全化を自主的に促進するため設けたものであり、営業者の自主性を不当に侵害しないように配慮する必要がある。
(2) 管理者の選任
ア 法第24条第1項中「統括管理する者」とは、全体をまとめて管理する者という意味であり、したがって、本法の管理者には、店長、支配人等が該当する。
なお、営業者自らが当該営業所内における業務の実施を直接統括管理する場合には、営業者が自らを管理者として選任すればよく、他に管理者を選任する必要はない。
イ 施行規則第37条中「営業所ごとに専任」とは、その営業所に常勤して管理者の業務に従事し得る状態にあることをいう。
なお、2つの営業所が接着しており、双方の店を同時に統括管理することができ、管理者の業務を適正に行い得る場合にあっては、当該管理者を同一人とすることも可能である扱いとする。
(3) 管理者の業務
ア 法第24条第3項中「代理人、使用人その他の従業者」には、風俗営業者から風俗営業の業務の一部の委託を受けた者及びその者の代理人、使用人その他の従業者を含む。
イ 施行規則第38条第1号中「従業者に対する指導に関する計画」の「作成」とは、例えば、法令遵守のため何月は特に何について指導するかなどの計画を作成することをいう。
ウ 施行規則第38条第11号に規定する契約の内容には、風俗営業者の遵守すべき法令を受託者が遵守することを担保するための定めを盛り込む必要がある。
(4) 管理者の解任の勧告
ア 法第24条第5項の解任の勧告は、行政処分ではなく、その効果は、営業者の自主的判断に待つものである。
イ 解任の勧告については、その勧告を受けていないことが特例風俗営業者の認定の要件の一とされている(施行規則第24条第1号)ので、その勧告の実施に関する記録を適切に保管し、過去10年間の勧告の実施に関する記録が整備されているようにする必要がある。
(5) 管理者講習
ア 施行規則第39条第2項中「管理者(法第10条の2第1項の認定を受けた風俗営業者の当該認定に係る営業所の管理者であつて当該営業所の管理者として選任された後定期講習を受けたことがあるものを除く。)」とあるのは、認定の前後を問わず認定に係る営業所の管理者に選任されてから少なくとも、1回以上は定期講習を受けたことがある者については定期講習を行わないことを意味するものであり、認定の後管理者に変更があった場合には、新たに選任された管理者につき選任後最初に行われる定期講習を受講させる必要がある。
イ 施行規則第39条第2項中「特別の事情がある場合」とは、特定の種類又は特定の地域の風俗営業について、同種の違反行為が多数行われている状況、少年のたまり場になっている状況等にあり、管理者を集めて講習を行うことによりこれらの事情を解消し、風俗営業の健全化を図ることが期待できる場合、法令の重要な改正があり、管理者に周知させる必要がある場合等をいう。
ウ 管理者講習については、その受講の有無等の状況が特例風俗営業者の認定の要件の一とされている(施行規則第24条第2号)ので、その受講状況等の記録を適切に保管し、過去10年間の受講記録が整備されているようにする必要がある。
エ 施行規則第40条第2項中「病気その他やむを得ない理由」とは、急病、交通事故、災害による交通の途絶、法令の規定により身体の自由を拘束されていること、社会の慣習上やむを得ない緊急の用務が生じている等、管理者が管理者講習を受講できないことについてやむを得ない合理的な理由がある場合をいう。 |
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| 警察庁のホームページから引用 |