| 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(通達) |
| 警察庁丙保発第3号、警察庁丙少発第2号/平成28年2月1日/警察庁生活安全局長から各管区警察局長、各都道府県警察の長宛(参考送付先)各附属機関の長 |
| 第35 従業者名簿について(法第36条及び第36条の2関係) |
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第35 従業者名簿について(法第36条及び第36条の2関係) 1 従業者名簿
(1) 従業者名簿の記載については、雇用契約のある労働者に限られるものではないが、労働基準法(昭和22年法律第49号)に基づく労働者名簿の記載により従業者名簿に代替できる場合には、別に従業者名簿を作成することを要しない。
(2) 業務の一部が委託される場合において、当該委託業務に携わる従業者も従業者名簿に記載を要する。例えば、第三者から派遣されたコンパニオンやダンサー、歌手等も「当該営業に係る業務」として接待をし、ダンスを見せ、又は歌を聴かせるのであれば、「当該営業に係る業務に従事する者」に当たる。
また、「第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業」や「深夜」(午前0時から午前6時までの時間。法第13条第1項)において営む「飲食店営業」について、従業者名簿の記載を要する従業者とは、午後10時以降又は深夜において当該営業に係る業務に従事する従業者のみならず、全ての従業者である。
2 接客従業者の生年月日等の確認
(1) 確認を必要とする従業者
法第36条の2第1項中「客に接する業務」については、第11中4、第17中9(2)及び第20中4(1)を参照すること。
【第11中4】
4 「客に接する業務」の意義
「客に接する業務」とは、客に接し、客にサービスを提供するなどの業務をいい、「接待」(法第2条第3項)に該当する行為を含む。
具体的な例として、次のような行為が挙げられる。
@ 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと(接待)。
A 談笑、お酌、水割りの調整等(@に該当するものを除く。)。
B ショー、歌舞音曲等を見せたり、聴かせたりすること(@に該当するものを除く。)。
C 客の相手となってダンスをすること(@に該当するものを除く。)。
D 客を客席等に案内すること。
E 飲食物を客席に運搬すること。
F 客から飲食代金等を徴収すること。
G 客の手荷物等を客から預かること。
H 客の身体を洗うこと、流すこと、もむこと、拭くことその他客の身体に接触する役務を提供すること。
I 湯加減を見ること、客の脱いだ衣服の整理、ズボンのプレス、靴磨き、湯茶等の提供等単純で機械的な役務を提供すること。
J 衣服を脱いだ人の姿態を見せる役務を提供すること。
K モーテル、ラブホテル等(法第2条第6項第4号)の受付において客を案内し、又は客から料金を徴収すること。
L アダルトショップ等(法第2条第6項第5号)において物品を販売又は貸付けを行い、又はこれらに付随して商品である物品の提示、説明等を行うこと。なお、客が入らない時間帯での営業所の掃除その他の開店準備等は含まれない。
【第17中9(2)】
(2) 法第22条第1項第4号中「客に接する業務」(第11中4を参照すること。)には、同項第3号の「接待」や同項第6号の「酒類又はたばこを提供すること」が含まれる。また、遊技場営業についても、営業所内で客の応接をし、その要望に応じてサービスを提供する業務や遊技料金を徴収し、又は遊技球等を貸し出し、若しくは客が獲得した遊技機球等を賞品と交換する業務も「客に接する業務」に含まれる。
なお、法第22条第1項第1号の「客引き」は、「客」となる前段階の行為であるため「客に接する業務」に含まれない。
【第20中4(1)】 4 年少者を客に接する業務に従事させること等の禁止
(1) 法第31条の3第3項第1号中「客に接する業務」(第11中4を参照すること。)とは、客に接し、客にサービスを提供する等の業務をいい、具体的には、客から代金を徴収することのほか、派遣型ファッションヘルス営業については客の身体に接触する役務を提供すること、アダルトビデオ等通信販売営業については客に物品を配達すること等がこれに当たる。 |
(2) 確認を必要とする事項
接客従業者の生年月日(法第36条の2第1項第1号)及び国籍(同項第2号)については、接客従業者が日本人であるか外国人であるかにかかわらず、必ず確認しなければならない。接客従業者が外国人である場合には、府令第26条第2号から第4号までの区分に応じて、法第36条の2第1項第3号に掲げる事項を確認しなければならない。
ア 特別永住者以外の外国人(府令第26条第2号又は第3号)
出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)第2条の2第1項に規定する在留資格及び同条第3項に規定する在留期間については、必ず確認しなければならない。確認の結果、在留資格がないことや在留期間を経過して不法残留となっていることが判明した外国人については、これを就労させることはできない(入管法第73条の2第1項)。
入管法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する外国人がその在留資格に応じた活動以外の就労活動を行う場合は、資格外活動の許可(入管法第19条第2項)を受ける必要があるので、当該許可の有無(法第36条の2第1項第3号イ)を確認し、さらに「有り」の場合は、許可の内容を確認しなければならない。
なお、資格外活動は、本来の在留目的である活動の遂行を阻害しない範囲内で行われると認めるときに限り許可されるものであり(入管法第19条第2項)、また、風俗営業や性風俗関連特殊営業に従事することは許可されない。
また、「興行」の在留資格により在留する者は、風俗営業や特定遊興飲食店営業の営業所においてショー、歌舞音曲等を見せたり、聴かせたりする仕事に就くことができる場合があるが、その場合においても、「接待」等の「興行」以外の活動をすることは、入管法違反の資格外活動に当たり、不法就労となる。
一方、「永住者」等の入管法別表第2の上欄の在留資格をもって在留する外国人については、その就労に制限はなく、資格外活動の許可の対象ではないことから、「許可の有無」(法第36条の2第1項第3号イ)を改めて確認することを要しない。
イ 特別永住者(府令第26条第4号)
特別永住者として永住することができる資格を有することを確認しなければならない。
(3) 確認に用いる書類
府令第26条第1号ハの「官公庁から発行され、又は発給された書類」で「当該者の生年月日及び本籍地都道府県名の記載のあるもの」としては、例えば、船員手帳、小型船舶操縦免許証、身体障害者手帳、猟銃又は空気銃の所持許可証等がある。一方、国民健康保険の被保険者証や児童扶養手当証書は、本籍が記載されていないことから、これには当たらない。 |
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| 警察庁のホームページから引用 |