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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 国家公安委員会規則で定めるところ |
| (深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の測定方法) 第100条 法第32条第2項において準用する法第14条の営業所内の照度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。 1 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合 当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分 2 前号に掲げる場合以外の場合 イ 椅子がある客席にあつては、椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分 ロ 椅子がない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面) |
| 風営適正化法(風営法)施行規則第100条 | |||
| 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合 | |||
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| 前号に掲げる場合以外の場合 | |||
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| ※「客席」…客に飲食をさせるために設けられた食卓、椅子その他の設備及び当該設備を使用する客が通常利用する客室の部分 | |||
| 上記の図は、警察庁のホームページ「特定遊興飲食店営業のセルフチェック 『照度の測定場所』」を基に作成 |
| 営業所内の照度を、国家公安委員会規則で定める数値 |
| (深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の数値) 第101条 法第32条第2項において準用する法第14条の国家公安委員会で定める数値は、20ルクスとする。 |
| 風営適正化法(風営法)施行規則第101条 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
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