| 酒類提供飲食店営業 |
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| 風営適正化法(風営法)第2条第13項第4号 |
| 設備を設けて、客に飲食をさせる |
6 飲食店営業の意義
「飲食店営業」とは、「設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可を受けて営むもの」をいう。ただし、接待飲食等営業、店舗型性風俗特殊営業又は特定遊興飲食店営業に該当するものを除く。
(1) 「設備を設けて」とは、客に飲食をさせるための設備を設けることをいう。したがって、屋台等で単に立食をさせる営業は含まれないが、屋台等でも、卓又は椅子等を設けて客に飲食をさせる営業は含まれる。
(2) 「客に飲食をさせる」とは、当該設備において客に飲食をさせることをいい、単に調理をして飲食物を販売する仕出し屋、弁当店等は含まれない。
(3) 他の営業と兼業しているかどうかは問わない。 |
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| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第11の6 |
| 酒類を提供して営む、営業の常態として、通常主食と認められる食事 |
7 酒類提供飲食店営業の意義
「酒類提供飲食店営業」とは、「飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供しているものを除く。)」をいう。
(1) 「酒類を提供して営む」とは、酒類(アルコール分1度以上の飲料をいう。)を客に提供して営むことをいい、提供する酒類の量の多寡を問わない。
(2) 「営業の常態として」の解釈については、次の点に注意すること。
ア 営業時間中客に常に主食を提供している店であることを要し、例えば、1週間のうち平日のみ主食を提供する店、1日のうち昼間のみ主食を提供している店等は、これには当たらない。
イ 客が飲食している時間のうち大部分の時間は主食を提供していることを要し、例えば、大半の時間は酒を飲ませているが、最後に茶漬を提供するような場合は、これに当たらない。
ウ 「通常主食と認められる食事」とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、めん類、ピザパイ、お好み焼き等がこれに当たる。 |
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| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第11の7 |
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| 食品衛生法 |
| (昭和22年12月24日法律第233号)最終改正:平成26年 6月13日法律第69号 |
(営業の基準の設定)
第51条 都道府県は、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業(食肉処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条第5号に規定する食鳥処理事業を除く。)であつて、政令で定めるものの施設につき、条例で、業種別に、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。
(営業の許可)
第52条 前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
A 前項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。ただし、同条に規定する営業を営もうとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。
1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2 第54条から第56条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
3 法人であつてその業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
B 都道府県知事は、第1項の許可に5年を下らない有効期間その他必要な条件を付けることができる。 |
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