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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 接客従業者の生年月日等の確認等 |
| (接客従業者の生年月日等の確認) 第36条の2 接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者及び第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、当該営業に関し、客に接する業務に従事させようとする者について次に掲げる事項を、当該事項を証する書類として内閣府令で定める書類により、確認しなければならない。 1 生年月日 2 国籍 3 日本国籍を有しない者にあつては、次のイ又はロのいずれかに掲げる事項 イ 出入国管理及び難民認定法第2条の2第1項に規定する在留資格及び同条第3項に規定する在留期間並びに同法第19条第2項の許可の有無及び当該許可があるときはその内容 ロ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者と永住することができる資格 A 接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者及び第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、前項の確認をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該確認に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。 |
| 風営適正化法(風営法)第36条の2 |
| 内閣府令 |
| (確認書類) 第26条 法第36条の2第1項各号に掲げる事項を証する書類として内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 1 日本国籍を有する者 次に掲げる書類のいずれか イ 住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第7条第2号に掲げる事項及び本籍地都道府県名が記載されているものに限る。) ロ 旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号の一般旅券 ハ イ及びロに掲げるもののほか官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該者の生年月日及び本籍地都道府県名の記載があるもの 2 日本国籍を有しない者(次号及び第4号に掲げる者を除く。) 次に掲げる書類のいずれか イ 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号の旅券 ロ 出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード 3 出入国管理及び難民認定法第19条第2項の許可がある者 次に掲げる書類のいずれか イ 前号イに掲げる書類(出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和56年法務省令第54号)第19条第4項の証印がされているものに限る。) ロ 前号イに掲げる書類(出入国管理及び難民認定法施行規則第19条第4項の証印がされていないものに限る。)及び同項に規定する資格外活動許可書又は同令第19条の4第1項に規定する就労資格証明書 ハ 前号ロに掲げる書類 4 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者 同法第7条第1項に規定する特別永住者証明書 |
| 風営適正化法(風営法)に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第26条 | ||||||||||||||||||||||
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| 日本の国籍を有しない外国人に係る在留資格及び在留期間等の確認の結果、在留資格がないこと、在留期間を経過して不法残留となっていること等が判明した場合には、当該日本の国籍を有しない外国人を就労させることはできませんし、就労させた場合には、出入国管理及び難民認定法第73条の2(不法就労助長罪)に問われることがあります。 日本の国籍を有しない外国人で活動に制限がないのは、出入国管理及び難民認定法別表第2に定める「永住者」等の在留資格で在留している者並びに日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)に基づく「特別永住者」に限られます。 |
| 国家公安委員会規則 |
| 第108条 法第36条の2第2項の記録の作成及び保存は、次のいずれかの方法により行わなければならない。この場合において、当該記録は、その従業者が退職した日から起算して3年を経過する日まで保存しなければならない。 1 法第36条の2第1項の確認をした従業者ごとに、同項各号に掲げる事項及び当該確認をした年月日(法第36条の規定により従業者名簿に記載しなければならないこととされている事項を除く。以下この条において「記録事項」という。)を当該従業者に係る従業者名簿に記載し、かつ、当該確認に用いた書類の写しを当該従業者名簿に添付して保存する方法 2 前号に規定する従業者ごとに、記録事項を当該従業者に係る電磁的名簿に記録し、かつ、法第36条の2第1項の確認に用いた書類の写し又は当該書類に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的方法による記録を当該従業者に係る記録事項が記録された当該従業者に係る電磁的名簿の内容と照合できるようにして保存する方法 A 前条第2項の規定は、前項第2号の規定により記録事項を電磁的名簿に記録する場合及び電磁的方法による記録を保存する場合について準用する。
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| 風営適正化法(風営法)施行規則第108条及び同条第2項において準用する第107条第2項 |
| 国家公安委員会が定める基準 |
| 第1条 …(略)…風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)第29条第2項(第98条第1項において準用する場合を含む。)及び第107条第2項(第108条第2項において準用する場合を含む。)…(略)…の規定に基づき、電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準は、別表に定める対策を実施することとする。 第2条 …(略)… |
| 電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準 |
| 別表 |
| 対策 |
| 1 ログ (1) ログを取得すること。ログの内容は、少なくともアクセス(コンピュータ・システムを利用できる状態にすること又は内部に電子的に存在する情報を取り扱うことをいう。以下同じ。)した者を特定可能なものであること。 (2) ログ自体のセキュリティを確保すること。 (3) ログは、次回の監査まで保管すること。 2 アクセス (1) 情報システム(コンピュータ・システムを中心とする情報処理及び通信に係るシステム(人的組織を含む。)をいう。以下同じ。)へのログインに際し、識別及び認証を行うこと。 (2) パスワードにより認証を行う場合にあつては、次の対策を講ずること。 ア ユーザ(情報システムにより提供されるサービスを利用するためにアクセスする権限を有する者をいう。以下同じ。)には、必ずパスワードを設定させ、その秘匿に努めさせること。 イ 他者が容易に推測できる語句等をパスワードとして設定しないようユーザを指導し、又は設定を拒否する機能をシステムに設けること。 ウ パスワードを適切な期間ごとに更新するようユーザに指導し、又は変更を促す機能をシステムに設けること。 エ パスワードの再入力の回数を制限するなど他者によるパスワードの推測を困難にするための措置を講ずること。 オ ユーザがパスワードを忘れたときなどに、パスワードを通知する場合に備え、本人確認の方法等について手続を定めておくこと。 カ パスワード・ファイルの暗号化等の措置を講ずるなど、パスワードの秘匿に努めること。 (3) ユーザIDにより認証を行う場合にあつては、次の対策を講ずること。 ア 退職、異動、長期出張、長期留学等により、不要となり、又は長期間使用されないユーザIDについては、廃止等の措置を講ずること。 イ 長期間ログインがないユーザに対して、文書等によりその旨を通知すること。 ウ ユーザから要求があつたときは、当該ユーザによる使用状況を開示すること。 (4) データベースのデータ、ファイル等ごとにアクセス制御を行うこと。 3 バックアップ (1) バックアップは、定期的に、かつ、可能な限り頻繁に行うこと。 (2) バックアップ・ファイルは、適切な保存方法、保存期間等を定め、原本と異なる場所に保管すること。 4 ウィルス対策 (1) 情報システムを起動させるときは、始めにワクチン・プログラムを用いるなどして、コンピュータウィルスのチェックを行うこと。 (2) 新たに入手したプログラムを使用するときは、あらかじめワクチン・プログラムを用いるなどして、コンピュータ・ウィルスのチェックを行うこと。また、出所が不明なプログラムは、可能な限り使用しないこと。 (3) 情報システムの使用中は、作動状況を監視し、異状が現れた場合は、ワクチン・プログラムを用いるなどして、コンピュータ・ウィルスのチェックを行うこと。 (4) コンピュータ・ウィルス発見時には、使用中の端末等をネットワーク(通信のために用いられる装置及び回線をいう。)から切り離すなど、被害拡大防止の措置をとること。 |
| 住民基本台帳法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (昭和42年 7月25日法律第81号)最終改正:平成26年 6月27日法律第92号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 出入国管理及び難民認定法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (昭和26年10月 4日政令第319号)最終改正:平成26年 6月18日法律第74号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (平成 3年 5月10日法律第71号)最終改正:平成26年 5月30日法律第42号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 出入国管理及び難民認定法施行規則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (昭和56年10月28日法務省令第54号)最終改正:平成26年12月26日法務省令第34号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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