深夜酒類提供飲食店営業開始届出 | |
風俗営業許可申請手続代行センター | |
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
深夜(午前0時から午前6時までの時間)に酒類を提供する飲食店の皆様へ! |
深夜酒類提供飲食店営業 飲食店で、深夜(午前0時から午前6時までの時間)に酒類をお客さんに提供して営む場合(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供するものを除く。) は、食品衛生法の飲食店営業の許可と併せて、都道府県公安委員会への深夜酒類提供飲食店営業開始届出が必要となります。 無届営業は、「50万円以下の罰金」に処せられることがあります。 また、都道府県条例で定める営業禁止地域で営業すると、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(併科されることもあります。)に処せられることがあります。この場合、その方又はその方を役員とする法人は、許可欠格要件に該当し、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年間は、風俗営業の許可又風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年6月24日法律第45号)により新設された特定遊興飲食店営業の許可を受けることができなくなります。 深夜酒類提供飲食店営業開始届出だけでは、深夜(午前0時から午前6時までの時間)に「客に遊興をさせる」ことはできません。「客に遊興をさせる」には特定遊興飲食店営業の許可が必要になります。 「接待」をする場合は、風俗営業(1号:料理店、社交飲食店)に該当しますので、風俗営業の許可が必要です。ただし、原則として深夜(午前0時から午前6時までの時間)は営業することができません。 「接待」をしなくても、「営業所内の照度(明るさ)を10ルクス以下」として営む場合は、風俗営業(2号:低照度飲食店)に該当しますので、風俗営業の許可が必要です。ただし、原則として深夜(午前0時から午前6時までの時間)は営業することができません。 「接待」をしなくても、「他から見通すことが困難で、その広さが5平方メートル以下である客席」を設けて営む場合は、風俗営業(3号:区画席飲食店)に該当しますので、風俗営業の許可が必要です。ただし、原則として深夜(午前0時から午前6時までの時間)は営業することができません。 |
貴方のお店。手続はお済みですか?いま一度ご確認を。 | |
※簡略化して表示しています。 | |
深夜酒類提供飲食店営業の定義 | |
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風営適正化法(風営法)第33条第1項 | |
【深夜】 | |
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風営適正化法(風営法)第13条第1項 | |
【酒類提供飲食店営業】 | |
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風営適正化法(風営法)第2条第13項第4号 | |
設備を設けて、客に飲食をさせる | |
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風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第11の6 | |
酒類を提供して営む、営業の常態として、通常主食と認められる食事 | |
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風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第11の7 | |
酒類を提供する | |
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風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第10の5 | |
客に遊興をさせる | |
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風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第10の2 | |
コンパニオン派遣業、外国人芸能人招聘業、芸者置屋等の酒類提供飲食店営業(午前6時から午後10時までの時間においてのみ営むものを除く。)を営む者から委託を受けて、その営業所で客に接する業務の一部を行う営業(接客業務受託営業)についての規制は、こちら |
当センターでは、風営適正化法(風営法)の深夜酒類提供営業開始届出手続を承ります。 深夜酒類提供営業には、都道府県条例で営業禁止地域が定められています。営業所(営業所予定地)が営業禁止区域にあるかないかや営業所の構造・設備が風営適正化法で定める技術上の基準に該当するかなどを綿密に調査し、確認することが必要です。 また、食品衛生法、各都道府県の食品衛生法施行条例、都市計画法、建築基準法、消防法などの風営適正化法(風営法)以外の法令上の規制に抵触しないことも必要になります。 特に、営業所を賃貸借する場合や改装をする場合には注意が必要です。(賃貸借契約や改装前にご相談ください。) また、いざ届出と思っても届出書の作成に加えて、店舗の平面図等の届出書添付図面の作成、住民票の写し等の届出書添付書類の収集等大変な手間が掛かります。 是非とも、深夜酒類提供営業開始届出手続の専門家である当センターにご用命ください。 |
個人と法人(株式会社など)の深夜酒類提供飲食店営業の開始届出 |
深夜酒類提供飲食店営業の開始届出をする場合、個人でも法人でも特に差し支えありません。 ですが、個人で深夜酒類提供飲食店営業の開始届出をした後、法人化(株式会社設立など)した場合、個人でした深夜酒類提供飲食店営業の開始届出をそのまま法人(株式会社など)に引き継ぐことはできません。このような場合、法人(株式会社など)として新たに深夜酒類提供飲食店営業の開始届出をしなければなりません。 会社法の施行(平成18年5月1日施行)により、株式会社は設立し易くなっています。深夜酒類提供飲食店営業の開始届出をしようするときは、株式会社を設立したうえで、深夜酒類提供飲食店営業の開始届出をすることも一考の余地があると思います。 |
株式会社設立手続についてのページです。 | |
四国中央会社設立手続支援センター |
お気軽に当センター(行政書士 藤田 晶 事務所)までご相談ください。 | |
電話 0896−58−1821 FAX 0896−56−6023 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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深夜酒類提供飲食店営業開始届出手続に関するご相談は、初回に限り無料にて対応致しております。ただし、例外として個別・具体的なご相談でご回答に相当の調査や分析が必要となるものについては、相談料(1回:4,000円)を申し受けます。 | |
行政書士たる身分については、日本行政書士会HPの「会員・法人検索システム」でご確認ください。 | |
当センター(行政書士 藤田 晶 事務所)のご案内図 | |
ご来所の際は、事前にお電話にてご連絡ください。 | |
当センター(行政書士 藤田 晶 事務所)へのご依頼のフローチャートはこちら | |
深夜酒類提供飲食店営業開始届出(標準):84,800円〔税込〕 |
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※ 上記報酬額は、正本及びその写し各1部の標準的な報酬額です。 | |
※ 照明設備、音響設備、防音設備の多寡などの規模または内容により増減します。 | |
※ 公的証明書の交付手数料及びその他の実費は別途申し受けます。 | |
案件ごとにご依頼いただいた場合の報酬額の概算をご提示致します。 | |
深夜酒類提供飲食店営業開始届出手続の概要は、こちら |
深夜酒類提供飲食店の営業に関する遵守事項や禁止行為等の規制については、こちら |
深夜酒類提供飲食店の営業に関係する「青少年保護条例」〔愛媛県〕は、こちら |
深夜酒類提供飲食店の営業に関係する「愛媛県迷惑行為防止条例」は、こちら |
変更の届出(特に、営業所の構造及び設備)もお忘れなく! |
営業を廃止したときは、営業廃止の届出が必要です! |
平成28年における風俗環境の現状と風俗関係事犯の取締り状況等について |
平成29年3月/警察庁生活安全局保安課 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について |
警察庁丙保発第3号、警察庁丙少発第2号/平成28年2月1日/警察庁生活安全局長 |
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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