風俗営業始めま専科!
深夜酒類提供飲食店営業開始届出
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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深夜酒類提供飲食店営業開始届出
深夜(午前0時から午前6時までの時間)に酒類を提供する飲食店の皆様へ!
深夜酒類提供飲食店営業
飲食店で、深夜(午前0時から午前6時までの時間)に酒類をお客さんに提供して営む場合(営業の常態として通常主食と認められる食事を提供するものを除く。)
は、食品衛生法の飲食店営業の許可と併せて、都道府県公安委員会への深夜酒類提供飲食店営業開始届出が必要となります。

  無届営業は、「50万円以下の罰金」に処せられることがあります。
 また、都道府県条例で定める営業禁止地域で営業すると、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(併科されることもあります。)に処せられることがあります。この場合、その方又はその方を役員とする法人は、許可欠格要件に該当し、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年間は、風俗営業の許可又風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年6月24日法律第45号)により新設された特定遊興飲食店営業の許可を受けることができなくなります。

深夜酒類提供飲食店営業開始届出だけでは、深夜(午前0時から午前6時までの時間)に「客に遊興をさせる」ことはできません。「客に遊興をさせる」には特定遊興飲食店営業の許可が必要になります。

接待」をする場合は、風俗営業(1号:料理店、社交飲食店)に該当しますので、風俗営業の許可が必要です。ただし、原則として深夜(午前0時から午前6時までの時間)は営業することができません。
接待」をしなくても、「営業所内の照度(明るさ)を10ルクス以下」として営む場合は、風俗営業(2号:低照度飲食店)に該当しますので、風俗営業の許可が必要です。ただし、原則として深夜(午前0時から午前6時までの時間)は営業することができません。
接待」をしなくても、「他から見通すことが困難で、その広さが5平方メートル以下である客席」を設けて営む場合は、風俗営業(3号:区画席飲食店)に該当しますので、風俗営業の許可が必要です。ただし、原則として深夜(午前0時から午前6時までの時間)は営業することができません。
 
貴方のお店。手続はお済みですか?いま一度ご確認を。 
 
※簡略化して表示しています。
 
深夜酒類提供飲食店営業の定義
(深夜における酒類提供飲食店営業の届出等)
第33条 酒類提供飲食店営業深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
2 営業所の名称及び所在地
3 営業所の構造及び設備の概要
A〜E …(略)…
 風営適正化法(風営法)第33条第1項
【深夜】
(営業時間の制限等)
第13条 風俗営業者は、深夜(午前零時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。
1 都道府県が習俗的行事その他特別の事情がある日として当該条例で定める日 当該事情のある地域として当該条例で定める地域
2 前号に掲げる日以外の日 午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い当該条例で定める地域
A 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限することができる。
B〜C …(略)…
 風営適正化法(風営法)第13条第1項
【酒類提供飲食店営業】
(用語の意義)
第2条 …(略)…
A〜K …(略)… 
L この法律において「接客業務受託営業」とは、専ら、次に掲げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。)を内容とする営業をいう。
1 接待飲食等営業
2 店舗型性風俗特殊営業
3 特定遊興飲食店営業
 飲食店営業設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可を受けて営むものをいい、前3号に掲げる営業に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として通常主食として認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)で午前6時から午後10時までの時間においてのみ営むもの以外のもの
 風営適正化法(風営法)第2条第13項第4号
設備を設けて、客に飲食をさせる 
 飲食店営業の意義
 「飲食店営業」とは、「設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可を受けて営むもの」をいう。ただし、接待飲食等営業、店舗型性風俗特殊営業又は特定遊興飲食店営業に該当するものを除く。
(1) 「設備を設けて」とは、客に飲食をさせるための設備を設けることをいう。したがって、屋台等で単に立食をさせる営業は含まれないが、屋台等でも、卓又は椅子等を設けて客に飲食をさせる営業は含まれる。
(2) 「客に飲食をさせる」とは、当該設備において客に飲食をさせることをいい、単に調理をして飲食物を販売する仕出し屋、弁当店等は含まれない。
(3) 他の営業と兼業しているかどうかは問わない。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第11の6
酒類を提供して営む、営業の常態として、通常主食と認められる食事
7 酒類提供飲食店営業の意義
 「酒類提供飲食店営業」とは、「飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供しているものを除く。)」をいう。
(1) 「酒類を提供して営む」とは、酒類(アルコール分1度以上の飲料をいう。)を客に提供して営むことをいい、提供する酒類の量の多寡を問わない。
(2) 「営業の常態として」の解釈については、次の点に注意すること。
ア 営業時間中客に常に主食を提供している店であることを要し、例えば、1週間のうち平日のみ主食を提供する店、1日のうち昼間のみ主食を提供している店等は、これには当たらない。
イ 客が飲食している時間のうち大部分の時間は主食を提供していることを要し、例えば、大半の時間は酒を飲ませているが、最後に茶漬を提供するような場合は、これに当たらない。
 「通常主食と認められる食事」とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く。)、めん類、ピザパイ、お好み焼き等がこれに当たる。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第11の7
 
酒類を提供する 
5 「酒類を提供する」の意義
 「酒類を提供する」とは、酒類を飲用に適する状態に置くことをいい、営業者がこれを客に販売したり、贈与したりする場合に限らず、客が持参し、又はボトルキープの対象となっている酒類につき、燗をしたり、グラス等の器具、氷、水割り用の水等を提供したりする行為は、「酒類を提供する」に当たる。
 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第10の5
客に遊興をさせる
第10 特定遊興飲食店営業の定義について(法第2条第11項関係)
 …(略)…
2 「遊興をさせる」の意義
(1) 「遊興をさせる」とは、文字どおり遊び興じさせることであるが、特定遊興飲食店営業として規制の対象となるのは、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせることである。
 客に遊興をさせるためのサービスとしては、主として、ショーや演奏の類を客に見聴きさせる鑑賞型のサービスと、客に遊戯、ゲーム等を行わせる参加型のサービスが考えられる。
ア 鑑賞型のサービスについては、ショー等を鑑賞するよう客に勧める行為、実演者が客の反応に対応し得る状態で演奏・演技を行う行為等は、積極的な行為に当たる。
 これに対して、単にテレビの映像や録音された音楽を流すような場合は、積極的な行為には当たらない。
イ 参加型のサービスについては、遊戯等を行うよう客に勧める行為、遊戯等を盛り上げるための言動や演出を行う行為等は、積極的な行為に当たる。
 これに対して、客が自ら遊戯を希望した場合に限ってこれを行わせるとともに、客の遊戯に対して営業者側が何らの反応も行わないような場合は、積極的な行為には当たらない。
(2) 具体的には、例えば、次に掲げる行為が「客に遊興をさせる」ことに当たる。
@ 不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
A 不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
B 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
C のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
D カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
E バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為
(3) これに対して、例えば、次に掲げる行為で上記(2)の行為に該当しないものは、「客に遊興をさせる」ことには当たらない。
@ いわゆるカラオケボックスで不特定の客にカラオケ装置を使用させる行為
A カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客が自分から歌うことを要望した場合に、マイクや歌詞カードを手渡し、又はカラオケ装置を作動させる行為
B いわゆるガールズバー、メイドカフェ等で、客にショーを見せたりゲーム大会に客を参加させたりせずに、単に飲食物の提供のみを行う行為
C ボーリングやビリヤードの設備を設けてこれを不特定の客に自由に使用させる行為
D バー等でスポーツ等の映像を単に不特定の客に見せる行為(客自身が応援等を行う場合を含む。)
 …(略)…
 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第10の2
 
 コンパニオン派遣業、外国人芸能人招聘業、芸者置屋等の酒類提供飲食店営業(午前6時から午後10時までの時間においてのみ営むものを除く。)を営む者から委託を受けて、その営業所で客に接する業務の一部を行う営業(接客業務受託営業)についての規制は、こちら
 当センターでは、風営適正化法(風営法)の深夜酒類提供営業開始届出手続を承ります。
 
深夜酒類提供営業には、都道府県条例で営業禁止地域が定められています。営業所(営業所予定地)が営業禁止区域にあるかないかや営業所の構造・設備が風営適正化法で定める技術上の基準に該当するかなどを綿密に調査し、確認することが必要です。
 
また、食品衛生法、各都道府県の食品衛生法施行条例、都市計画法、建築基準法、消防法などの風営適正化法(風営法)以外の法令上の規制に抵触しないことも必要になります。
 
特に、営業所を賃貸借する場合や改装をする場合には注意が必要です。(賃貸借契約や改装前にご相談ください。)
 
また、いざ届出と思っても届出書の作成に加えて、店舗の平面図等の届出書添付図面の作成、住民票の写し等の届出書添付書類の収集等大変な手間が掛かります。
 
是非とも、深夜酒類提供営業開始届出手続の専門家である当センターにご用命ください。
 個人と法人(株式会社など)の深夜酒類提供飲食店営業の開始届出
 深夜酒類提供飲食店営業の開始届出をする場合、個人でも法人でも特に差し支えありません。
 ですが、個人で深夜酒類提供飲食店営業の開始届出をした後、法人化(株式会社設立など)した場合、個人でした深夜酒類提供飲食店営業の開始届出をそのまま法人(株式会社など)に引き継ぐことはできません。このような場合、法人(株式会社など)として新たに深夜酒類提供飲食店営業の開始届出をしなければなりません。
 会社法の施行(平成18年5月1日施行)により、株式会社は設立し易くなっています。深夜酒類提供飲食店営業の開始届出をしようするときは、株式会社を設立したうえで、深夜酒類提供飲食店営業の開始届出をすることも一考の余地があると思います。
株式会社設立手続についてのページです。
会社を作りま専科!
四国中央会社設立手続支援センター
深夜酒類提供飲食店営業をお考えの皆様
 お気軽に当センター(行政書士 藤田 晶 事務所)までご相談ください。
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深夜酒類提供飲食店営業開始届出手続に関するご相談は、初回に限り無料にて対応致しております。ただし、例外として個別・具体的なご相談でご回答に相当の調査や分析が必要となるものについては、相談料(1回:4,000円)を申し受けます。
行政書士たる身分については、日本行政書士会HPの「会員・法人検索システム」でご確認ください。
当センター(行政書士 藤田 晶 事務所)のご案内図
ご来所の際は、事前にお電話にてご連絡ください。
 当センター(行政書士 藤田 晶 事務所)へのご依頼のフローチャートはこちら
風俗営業許可申請の報酬額
深夜酒類提供飲食店営業開始届出(標準):84,800円〔税込〕
※ 上記報酬額は、正本及びその写し各1部の標準的な報酬額です。
※ 照明設備、音響設備、防音設備の多寡などの規模または内容により増減します。
※ 公的証明書の交付手数料及びその他の実費は別途申し受けます。
案件ごとにご依頼いただいた場合の報酬額の概算をご提示致します。
 深夜酒類提供飲食店営業開始届出手続の概要は、こちら
 深夜酒類提供飲食店の営業に関する遵守事項や禁止行為等の規制については、こちら
深夜酒類提供飲食店の営業に関係する「青少年保護条例」〔愛媛県〕は、こちら
深夜酒類提供飲食店の営業に関係する「愛媛県迷惑行為防止条例」は、こちら
 
 変更の届出(特に、営業所の構造及び設備)もお忘れなく!
 
 営業を廃止したときは、営業廃止の届出が必要です!
 
平成28年における風俗環境の現状と風俗関係事犯の取締り状況等について
平成29年3月/警察庁生活安全局保安課
 
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について
警察庁丙保発第3号、警察庁丙少発第2号/平成28年2月1日/警察庁生活安全局長
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