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| 深夜酒類提供飲食店営業開始届出 | |
| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届出手続の概要 |
| 営業禁止地域内でないかの確認 |
| 風営適正化法(風営法)では、都道府県条例で定める地域内では深夜酒類提供飲食店営業を営むことが禁止されています。(営業禁止地域) 営業所が営業禁止地域内でないかを確認します。 |
| 構造・設備が基準を満たしているかの確認 |
| 風営適正化法(風営法)では、深夜酒類提供飲食店営業の営業所について、その構造・設備に関して基準が定められ、営業するに当たりこの基準を維持しなければならないとされています。 営業所の構造・設備がこの基準を満たしているかを確認します。 |
| 営業所の賃貸借契約や改装をする前までに充分過ぎると思われる位に営業禁止区域でないか、構造・設備が基準を満たしているかを綿密に調査し、確認することが必要です。 |
| 併せて、食品衛生法の食品営業(飲食店営業)の都道府県条例で定める施設基準に適合しているかどうかの確認も必要です。 |
| 所轄警察署へ事前相談 |
| 営業禁止区域や営業所の構造・設備について、相談します。 |
| 当センターにご依頼いただいた場合には、届出手続をスムーズに運ぶため、事前に届出者と一緒に所轄警察署へ相談に出向くようにしています。 |
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書及び添付書類の作成・収集 |
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書及び添付書類を作成・収集します。 |
| 深夜酒類提供飲食店営業届出書及び添付書類の提出 |
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書及び添付書類を所轄警察署に提出します。 なお、提出の際、営業所が都道府県条例で定める深夜酒類提供飲食店営業の営業禁止区域内にある場合には、深夜酒類提供飲食店営業開始届出書は受理されません。 また、深夜酒類提供飲食店営業開始届出書及び添付書類は、営業を開始する10日前までに提出しなければなりません。 |
| ※届出事案によっては、添付書類の一部省略や提出について簡略化した手続が認められることがあります。 |
| 当センターにご依頼いただいた場合には、届出手続をスムーズに運ぶために、届出者と一緒に届出書及び添付書類を提出するようにしています。 |
| 警察庁丙丁企発第43号など/平成21年2月2日/警察庁生活安全局生活安全企画課長、警察庁生活安全局生活環境課長、警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課長 |
| 警察庁丙生企発第75号など/平成25年7月1日/警察庁生活安全局長、警察庁長官官房長、警察庁情報通信局長 |
| 警察庁丁保発第7号/平成28年1月28日/警察庁生活安全局保安課長 |
| (愛媛県) |
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届出に対する調査 |
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書が受理され、深夜における酒類提供飲食店営業開始届出審査票に基づき、届出に対する調査がなされます。 |
| 各種調査 | 深夜酒類提供飲食店営業に該当するか。 営業所が営業禁止地域内でないか。 営業所の構造・設備が基準を満たしているかどうか。 など |
| 調査に基づく受理の通知 |
| 深夜における酒類提供飲食店営業開始届出審査票に基づく届出に対する調査を終えると、所轄警察署の届出事務担当者から連絡があります。そして、すべての調査項目を満たしている場合には、受理通知書が交付されます。 |
| 愛媛県の場合、愛媛県公安委員会事務専決規程(昭和37年7月10日愛媛県公安委員会訓令第1号)で、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届出書の受理については、異例のもの又は疑義があるものを除いて、警察署長が専決することができるものとされています。 |
| 〔専決〕 |
| 公安委員会の権限に属する事務を、警察本部長、警察本部の主務部長、警察本部の主務課長又は警察署長が、公安委員会に代わって決裁処理すること。 |
| 愛媛県公安委員会事務専決規程〔抄〕 |
| (昭和37年7月10日愛媛県公安委員会訓令第1号)最終改正:平成28年3月18日愛媛県公安委員会訓令第1号 |
|
| 届出者(営業者)がすること。 |
| 警察署がすること。 |
| 風営適正化法(風営法)で「飲食店営業」とは、「設備を設けて客に飲食させる営業で食品衛生法第52条第1項の許可を受けて営むもの」とされていますので、深夜酒類提供飲食店営業開始届出手続と併せて、食品衛生法の「食品営業(飲食店営業)許可申請」をして、許可証を受けておく必要があります。食品営業(飲食店営業)については、営業所の構造や設備が都道府県条例(政令指定市・保健所設置市条例)で定める施設基準に適合していれば、許可申請書を提出してから約1週間程度で許可証が交付されます。食品営業(飲食店営業)には、「食品衛生責任者」を置かなければならないので、食品衛生責任者の資格を持っていないときは、先に食品衛生責任者の資格取得講習を受講しておくことが必要となります。 また、営業所の収容人数が30人以上であるときは、消防法で「防火管理者」を選任する必要があります。「防火管理者」の資格を持っていないときは、防火管理者の資格取得講習を受講しておく必要があります。 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
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