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| 深夜酒類提供飲食店営業開始届出 | |
| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 営業所の構造・設備の基準 |
| 風営適正化法(風営法)では、深夜酒類提供飲食店営業の遵守事項として営業所の構造・設備に関して基準が定められ、営業するに当たりこの基準を維持することとされています。 このページの騒音又は振動の数値は、愛媛県の数値を掲載しています。騒音又は振動の数値は、各都道府県によって異なります。各都道府県の風営適正化法(風営法)施行条例をご参照ください。 |
| 営業所の構造及び設備の基準 |
| 1 客室の床面積は、1室の床面積を9.5平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が1室のみである場合は、この限りではない。 2 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 3 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備(第102条に規定する営業に係る営業所にあつては、少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を含む。)を設けないこと。 4 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に通ずる客室の出入口については、この限りではない。 5 次条に定めるところにより計った営業所内の照度が20ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。 6 第32条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第32条第2項において準用する法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないよう維持されるため必要な構造または設備を有すること。 |
| 風営適正化法(風営法)施行規則第99条 |
| 見通しを妨げる設備 |
| (1) 施行規則第7条の表中「見通しを妨げる設備」とは、仕切り、ついたて、カーテン、背の高い椅子(高さがおおむね1メートル以上のもの)等をいう。 なお、見通しを確保する必要があるのは客室の内部である。このため、例えば、客室の中央に調理場が設置されているような場合に客室と調理場の間に見通しを妨げる設備を置くことは認められないが、壁際に調理場があるような場合に、客室内の見通しを妨げない方法で、客室と調理場の間に見通しを妨げる設備を置くことは可能である。 |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第12の8(1) |
| 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備 |
| (2) 施行規則第7条の表中「善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備」とは、例えば、法に違反する行為を行っていることをうかがわせる広告、著しく射幸心をそそるおそれのある広告、男女の性交場面を写した写真、売春を行っている場所についての広告、性器を模した装飾、回転ベッド、振動ベッド等の設備をいう。 なお、次に掲げる設備は、施行規則第7条の表中の上記の設備に含まれる。 @ 令第3条第3項第1号イ、ロ又はハに掲げる設備
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| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第12の8(2) |
| 営業所内の照度が20ルクス以下とならないよう維持されるため必要な構造または設備 |
| (3) 施行規則第7条の表中「営業所内の照度が10(5)ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有する」とは、一般的には、照度の基準に達する照明設備を設けていることで足りる。ただし、施行規則第2条第2号に掲げる客室(客席のみにおいて客に遊興をさせるための客室に限る。)を除き、照度の測定場所について、照度の基準に満たない照度に自由に変えられるスライダックス等の照明設備を設けることは認められない。 また、照明設備のほかに、営業時間中に常態として光を発することが想定される設備が設けられている場合は、当該設備と照明設備の双方の光によって、常態として照度の基準に達するのであれば、「必要な構造又は設備を有する」ことになる。 |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第12の8(3) | |||
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| 風営適正化法(風営法)施行規則第100条 | |||
| 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合 | |||
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| 前号に掲げる場合以外の場合 | |||
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| ※「客席」…客に飲食をさせるために設けられた食卓、椅子その他の設備及び当該設備を使用する客が通常利用する客室の部分 | |||
| 上記の図は、警察庁のホームページ「特定遊興飲食店営業のセルフチェック 『照度の測定場所』」を基に作成 |
| 騒音又は振動の数値が法第32条第2項において準用する法第15条の規定に基づく条例の数値に満たないよう維持されるための必要な構造または設備 | ||
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| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第28の2 |
| (4) 施行規則第7条の表中「騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有する」とは、営業活動に伴う騒音が条例で定める数値に達する場合は、防音設備を設けなければならないとするものである。しかし、例えば、音響設備を設けないため特に騒音が発生しない場合や、建物の壁が厚いこと、営業所の境界地まで相当の距離があること等により外部に音が漏れない場合にまで防音設備を義務付けるものではない。 |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第12の8(4) |
| 騒音及び振動の測定方法 |
| 騒音 営業所の境界線の外側で測定可能な直近の位置について、計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した騒音計を用いて行う日本工業規格Z8731に定める騒音レベルの測定方法とする。この場合において、聴感覚補正回路はA特性を、動特性は速い動特性を用いることとし、騒音レベルは、5秒以内の一定時間間隔及び50個以上の測定値の5パーセント時間率騒音レベルとする。 振動 営業所の境界線の外側で測定可能な直近の床又は地面(緩衝物がなく、表面が水平であり、かつ、堅い床又は地面に限る。)について、計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用いて行う日本工業規格Z8735に定める振動レベルの測定方法とする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を、動特性は日本工業規格C1510に定める動特性を用いることとし、振動レベルは、5秒感覚及び100個の測定値又はこれに準ずる間隔及び個数の測定値の80パーセントレンジの上端値とする。 |
| 風営適正化法(風営法)施行規則第32条 |
| 騒音及び振動の規制値(愛媛県の基準) |
| 騒音 |
| 地域 | 数値 | ||
| 深夜 | |||
| 第1種地域 | 40デシベル | ||
| 第2種地域 | 50デシベル | ||
| 第3種地域 | 45デシベル | ||
| 深夜:午前零時から午前6時までの時間 | |||
| 第1種地域 |
| 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域。ただし、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域のうち、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する国道及び県道の各1側について幅100メートル以内の地域を除く。 |
| 第2種地域 |
| 都市計画法第2章の規定により定められた商業地域 |
| 第3種地域 |
| 第1種地域及び第2種地域以外の地域 |
| 愛媛県風営適正化法(風営法)施行条例第15条において準用する第13条第1項 |
| 振動 |
| 55デシベル |
| 愛媛県風営適正化法(風営法)施行条例第15条において準用する第13条第2項 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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