風俗営業始めま専科!
深夜酒類提供飲食店営業開始届出
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
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深夜酒類提供飲食店営業開始届出書及び添付書類
法定の届出書及び添付書類
1 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則別記様式第47号
2 営業の方法:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則別記様式第48号
3 届出者が「個人の届出業者でない」とき
−1 営業所の平面図
−2 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第34条の45に規定する国籍等)が記載されたものに限る。) 
4 届出者が「個人の届出業者である」とき
−1 営業所の平面図
5 届出者が「法人の届出業者でない」とき
−1 営業所の平面図
−2 定款
−3 登記事項証明書
−4 役員に係る住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第5号に掲げる事項(外国人にあつては、同法第34条の45に規定する国籍等)が記載されたものに限る。)
6 届出者が「法人の届出業者である」とき
−1 営業所の平面図
:「届出業者」…風営適正化法(風営法)第33条〔深夜における酒類提供飲食店営業の届出等〕第1項の届出書を提出して、現に当該届出書に係る営業を営んでいる者。ただし、当該届出書を提出した都道府県公安委員会の管轄区域内において新たに営業を営もうとするものに限る。
風営適正化法(風営法)施行規則第103条第1項、第2項及び
風営適正化法(風営法)に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第24条第1号
法定外添付書類
用途地域証明書、営業所の求積図及び求積表、照明設備の構造図及び配置図、音響設備の構造図及び配置図、防音設備の構造図及び配置図、その他の設備の構造及び配置図など深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書の記載事項を疎明する書類など
任意又は行政指導により添付する。上記以外の書類の添付を求められることがある。
住民基本台帳法
(昭和42年 7月25日法律第81号)最終改正:平成26年 6月27日法律第92号
(住民票の記載事項)
第7条 住民票には、次に掲げる事項を記載(前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
1〜4 …(略)…
5 戸籍の表示。ただし、本籍のない者及び本籍の明らかでない者については、その旨
6〜14 …(略)…
(外国人住民に係る住民票の記載事項の特例)
第30条の45 日本の国籍を有しない者のうち、次の表の上欄〔左欄〕に掲げるものであつて市町村の区域内に住所を有するもの(以下「外国人住民」という。)に係る住民票には、第7条の規定にかかわらず、同条各号(第5号、第6号及び第9号を除く。)に掲げる事項、国籍等(国籍の属する国又は出入国及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下この章において「入管法」という。)第2条第5号ロに規定する地域をいう。以下同じ。)、外国人住民となつた年月日(外国人住民が同表の上欄に掲げる者となつた年月日又は住民となつた年月日のうち、いずれか遅い年月日をいう。以下同じ。)及び同表の上欄に掲げる者の区分に応じそれぞれ同表の下欄〔右欄〕に掲げる事項について記載をする。
中長期在留者(入管法第19条の3に規定する中長期在留者をいう。以下この表において同じ。) 1 中長期在留者である旨
2 入管法第19条の3に規定する在留カード(総務省令で定める場合にあつては、総務省令で定める書類)に記載されている在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日並びに在留カードの番号
特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号。以下この章において「入管特例法」という。)に定める特別永住者をいう。以下この表において同じ。) 1 特別永住者である旨
2 入管特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号
一時庇護許可者(入管法第18条の2第1項の許可を受けた者をいう。以下この表及び次条において同じ。)又は仮滞在許可者(入管法第61条の2の4第1項の許可を受けた者をいう。以下この表において同じ。) 1 一時庇護許可者又は仮滞在許可者である旨
2 入管法第18条の2第2項に規定する上陸期間又は入管法第61条の2の4第2項に規定する仮滞在許可書に記載されている仮滞在期間
出生による経過滞在者(国内において出生した日本の国籍を有しない者のうち入管法第22条の2第1項の規定により在留することができる者をいう。以下この表及び次条において同じ。)又は国籍喪失による経過滞在者(日本の国籍を失つた者のうち同項の規定により在留することができるものをいう。以下この表及び次条において同じ。) 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者である旨
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
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