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| 風俗営業等関係許可等事務に係る留意事項について |
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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく許可等に係る事務について、「生活安全部門における許可等事務に係る基本的留意事項について」(平成21年2月2日付け警察庁丁生企発第43号ほか。以下「基本通達」という。)等に基づき実施しているところであるが、風俗営業等関係許可等事務については、基本通達等によるほか、下記の事項に留意の上、適切な運用に努められたい。
なお、「風俗営業等関係許可等事務に係る留意事項について(通達)」(平成21年2月2日付け警察庁丁生環発第30号)は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号)の施行の日(平成28年6月23日)に廃止する。 |
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| 記 |
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1 相談への対応
許可対象者等からの相談に対しては、原則として複数の警察職員で対応すること。複数人での対応を確保するため、相談日時の調整等も考慮すること。やむを得ない事情により単独で対応する必要がある場合には、警部又は同相当職以上の職にある幹部(警察署にあっては、生活安全担当課長以上の幹部。以下同じ。)の事前承認を受けた上で、幹部席から容易に見通すことができる場所で対応し、また、特定の業者について単独での対応が続くことがないようにするなど、事後の紛議等を防止するために必要な措置を講ずること。 |
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2 許可等の審査等
(1) 風俗営業等の許可等に係る地域規制や構造設備の判断は、申請書類のみで行うこととせず、実地調査や関係機関への照会を十分に行うこと。特に、地域規制に係る事項については、事後の紛議に備えるため、調査等の結果を必ず記録化し、これを審査票(基本通達3(1))に添付するなどして、組織的検討を行うこと。
なお、風俗営業等の許可等に係る審査票のモデルは、別添1のとおりであるので、参考とされたい。
(2) ぱちんこ営業所の構造設備の変更(遊技機の変更を含む。)に係る実地調査及び同営業所への立入り(以下「立入り等」という。)については、原則として複数の警察職員で実施する必要があるが、これを確保するため、立入り等の日時の調整、生活安全部門以外の部門の職員を同行させること等も考慮すること。やむを得ない事情により単独で実施する必要がある場合には、警部又は同相当職以上の職にある幹部の事前承認を受けた上で行うこと。この場合、単独で立入り等を行うことについては、業務遂行の公正性に疑念等が抱かれ易いこと、営業者側との間でトラブル等が発生した場合には十分な対応が行い得ないこと等も考慮しつつ、慎重に検討を行うこと。仮に単独による立入り等を認める場合であっても、特定の営業所について単独での立入り等が続くことがないようにするなど、職務の公正性等の確保に特段の配慮をすること。
(3) 風俗営業所等へ立入り等を実施したときは、報告書を作成し、これにより警察署長等の幹部に報告する必要があるが、この報告書(立入検査等結果報告書)のモデルは、別添2のとおりであるので、参考とされたい。
別添1 …(略)…
別添2 …(略)… |
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