![]() |
![]() |
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届出 | |
| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 深夜酒類提供飲食店の営業に関する遵守事項や禁止行為等の規制 |
| 風営法(風営適正化法)では、深夜酒類提供飲食店営業について、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、遵守事項、禁止行為、その他の義務の規制が定められています。 遵守事項、禁止行為、その他の義務に違反しますと、違反の程度により、指示、営業停止の行政処分や刑事罰の適用を受けることもあります。ご注意ください。 |
| 遵守事項 |
|
||||
| 風営適正化法(風営法)第32条第1項及び同条第2項において準用する第14条及び第15条並びに第33条第6項において準用する第18条の2 |
禁止行為 |
|
|||||
| 風営適正化法(風営法)第32条第3項において準用する第22条第1項第1号、第2号、第4号、第5号及び第6号 |
| 罰則(上記B・C・Dの違反) ※過失がないときを除き、18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることはできません。:風営適正化法(風営法)第50条第2項 |
| 罰則(上記@・Aの違反) |
| なお、法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:風営適正化法(風営法)第56条 |
| その他の義務 |
| @ 従業者名簿の備付・記載義務 |
| A 接客従業者の生年月日等の確認等 |
| B 報告及び資料の提出義務 |
| C 警察職員の立入り・少年指導委員の立入り |
| 風営適正化法(風営法)第36条、第36条の2、第37条第1項及び第2項並びに第38条の2 |
| 罰則(従業者名簿を備えず、又はこれに必要な記載をせず、若しくは虚偽の記載/接客従業者の生年月日等を確認せず、確認の記録を作成せず、又は虚偽の記録を作成し、若しくは記録を保存せず/報告をせず、若しくは資料を提出せず、虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出/立入りを拒み、妨げ、又は忌避) |
| なお、法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:風営適正化法(風営法)第56条 |
| 行政処分 |
| @ 営業に関し、法令又は風営適正化法(風営法)に基づく条例の規定に違反した場合における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するための必要な指示 |
| A 営業に関し、法令若しくは風営適正化法(風営法)に基づく条例の規定に違反した場合における著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風営適正化法(風営法)に基づく処分に違反したときの6月を超えない範囲での営業の全部又は一部の停止 |
| 風営適正化法(風営法)第34条第1項及び第2項 |
| 罰則(営業停止処分違反) |
| なお、法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:風営適正化法(風営法)第56条 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
| 電話 0896−58−1821 |
| FAX 0896−56−6023 |
| http://fujita-office.main.jp/ |
| 風俗営業許可申請手続代行センター |
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届出 |
| トップページへ戻る |
| いらっしゃいませ…藤田 海事・行政 事務所です。 |