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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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少年指導委員の立入り
第38条の2 公安委員会は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、少年指導委員に、第37条第2項各号に掲げる場所に立ち入らせることができる。ただし、同項第1号、第2号又は第4号から第7号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室しているものについては、この限りではない。
A 公安委員会は、前項の規定により立入りをさせるときは、少年指導委員に対し、当該立入りの場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
B 少年指導委員は、前項の指示に従つて第1項の立入りをしたときは、その結果を公安委員会に報告しなければならない。
C 第1項の規定により立入りをする少年指導委員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
D 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
風営適正化法(風営法)第38条の2
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藤田 海事・行政 事務所
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