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| 深夜酒類提供飲食店営業開始届出 | |
| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 警察職員の立入り |
| (報告及び立入り) 第37条 …(略)… A 警察職員は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる場所に立ち入ることができる。ただし、第1号、第2号又は第4号から第7号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室しているものについては、この限りではない。 1 風俗営業の営業所 2 店舗型性風俗特殊営業の営業所 3 第2条第7項第1号の営業の事務所、受付所又は待機所 4 店舗型電話異性紹介営業の営業所 5 特定遊興飲食店営業の営業所 6 第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業の営業所 7 前各号に掲げるもののほか、設備を設けて客に飲食をさせる営業の営業所(深夜において営業しているものに限る。) B 前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 C 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 |
| 風営適正化法(風営法)第37条第2項、第3項及び第4項 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
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