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| 深夜酒類提供飲食店営業開始届出 | |
| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 接客従業者に対する拘束的行為の規制 |
| 第18条の2 酒類提供飲食店営業(午前6時から午後10時までの時間においてのみ営む者を除く。)を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 1 営業所で客に客に接する業務に従事する者(以下「接客従業者」という。)に対し、接客従業者でなくなつた場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務(利息制限法(昭和29年法律第100号)その他の法令の規定によりその全部又は一部が無効とされるものを含む。以下同じ。)を負担させること。 2 その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた接客従業者の旅券等(出入国管理及び難民認定法第2条第5号の旅券、道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項の運転免許証その他求人者が求職者の本人確認のため通常提示を求める書類として政令で定めるものをいう。以下同じ。)を保管し、又は第三者に保管させること。 A 酒類提供飲食店営業(午前6時から午後10時までの時間においてのみ営む者を除く。)を営む者は、接客業務受託営業を営む者が当該接客業務受託営業に関し第35条の3の規定に違反する行為又は売春防止法第9条、第10条若しくは第12条の罪に当たる違法な行為をしている疑いがあると認められるときは、当該接客業務受託営業を営む者の使用人その他の従業者で当該違反行為の相手方となつているものが営業所で客に接する業務に従事することを防止するため必要な措置をとらなければならない。 |
| 風営適正化法(風営法)第33条第6項において準用する第18条の2 |
| その他求人者が求職者の本人確認のため通常提示を求める書類として政令で定めるもの |
| (法第18条の2第1項第2号の政令で定める書類) 第12条 法第18条の2第1項第2号の政令で定める書類は、次に掲げるものとする。 1 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3の在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項の特別永住者証明書 2 道路交通法(昭和35年法律第105号)第107条の2の国際運転免許証又は外国運転免許証 3 次に掲げる者であることを証する書類 イ 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者又はその被扶養者 ロ 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者又はその被扶養者 ニ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者 ホ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者 |
| 風営適正化法(風営法)施行令第12条 |
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| 売春防止法第9条、第10条若しくは第12条の罪 |
| (前貸し等) 第9条 売春させる目的で、前貸その他の方法により人に金品その他の財産上の利益を供与した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 (売春をさせる契約) 第10条 人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 A 前項の未遂罪は、罰する。 (売春をさせる業) 第12条 人を自己の占有し、若しくは管理する場所又は自己の指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とした者は、10年以下の懲役及び30万円以下の罰金に処する。 |
| 売春防止法第9条、第10条及び第12条 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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