風俗営業始めま専科!
深夜酒類提供飲食店営業開始届出
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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
その支払能力に照らし不相当に高額の債務(利息制限法(昭和29年法律第100号)その他の法令の規定によりその全部又は一部が無効とされるものを含む。以下同じ。)
4 接客従業者に対する拘束的行為の規制
 深夜酒類提供飲食店営業(午前6時から午後10時までの時間においてのみ営むものを除く。)を営む者に係る拘束的行為の規制については、第17中6を参照すること。
 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第35の4
 
 接客従業者に対する拘束的行為の規制
 …(略)…
(2) 不相当に高額の債務を負担させることの禁止
ウ 法第18条の2第1項第1号中「その支払能力に照らし不相当に高額の債務」とは、その者が接客従業者として通常得る収入等に照らした返済能力に比べ、社会通念上著しく均衡を失すると認められる程度に高額の債務をいう。
 なお、…(略)…「債務(利息制限法(昭和29年法律第100号)その他の法令の規定によりその全部又は一部が無効とされるものを含む。)」には、公序良俗に反する契約に基づくもの、接待飲食等営業を営む風俗営業者による詐欺若しくは脅迫に基づくもの又は接客従業者の錯誤に基づくものも含まれる。
 …(略)…
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第17の6(2)ウ
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藤田 海事・行政 事務所
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