風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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接客業務受託営業の規制
 風営適正化法(風営法)と聞くと、風俗営業や性風俗関連特殊営業の規制に関する法律であると思われていますが、風営適正化法(風営法)の正式な名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」いい、風俗営業等という言葉からも規制の対象となるのは何も風俗営業や性風俗関連特殊営業に限られません。
 接客業務受託営業についても、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、規制の対象とされています。
接客業務受託営業
 接客業務受託営業とは、専ら、接待飲食等営業、店舗型性風俗特殊営業又は午前6時から午後10時までの時間においてのみ営むものを除く酒類提供飲食店営業を営む者から委託を受けてこれらの者の営業所において客に接する業務一部を行うことを内容とする営業をいい、具体的には、コンパニオン派遣業、外国人芸能人招聘業、芸者置屋等が接客業務受託営業に該当すると考えられます。
(用語の意義)
第2条 …(略)…
L この法律において「接客業務受託営業」とは、専ら、次に掲げる営業を営む者から委託を受けて当該営業の営業所において客に接する業務の一部を行うこと(当該業務の一部に従事する者が委託を受けた者及び当該営業を営む者の指揮命令を受ける場合を含む。)を内容とする営業をいう。
1 接待飲食等営業
2 店舗型性風俗特殊営業
3 特定遊興飲食店営業
 飲食店営業設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可を受けて営むものをいい、接待飲食等営業又は店舗型性風俗特殊営業に該当するものを除く。以下同じ。)のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食として認められる食事を提供して営むものを除く。以下「酒類提供飲食店営業」という。)で午前6時から午後10時までの時間においてのみ営むもの以外のもの
風営適正化法(風営法)第2条第13項
接待飲食等営業
(用語の意義)
第2条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1 キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
2 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
3 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
4 …(略)…
5 …(略)…
 …(略)…
C この法律において「接待飲食等営業」とは、第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する営業をいう。
 …(略)…
風営適正化法(風営法)第2条第1項及び第4項
店舗型性風俗特殊営業
(用語の意義)
第2条 …(略)…
E この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1 浴場業(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
2 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
3 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人に姿態を見せる興行その他善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業
4 専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業
 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
6 前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの
 …(略)…
風営適正化法(風営法)第2条第6項
 
特定遊興飲食店営業 
(用語の意義)
第2条 …(略)…
J この法律において「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいう。
 …(略)…
風営適正化法(風営法)第2条第11項
受託接客従業者に対する拘束的行為の規制
 接客業務受託営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはなりません。
@ 接客業務受託営業を営む者の使用人その他の従業者で第2条第13項に規定する業務の一部に従事する者(受託接客従業者)に対し、受託接客従業者でなくなつた場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務(利息制限法(昭和29年法律第100号)その他の法令の規定によりその全部又は一部が無効とされるものを含む。)を負担させること。
A その支払能力に照らし不相当に高額の債務(利息制限法(昭和29年法律第100号)その他の法令の規定によりその全部又は一部が無効とされるものを含む。)を負担させた受託接客従業者の旅券等(出入国管理及び難民認定法第2条第5号の旅券、道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項の運転免許証その他求人者が求職者の本人確認のため通常提示を求める書類として政令で定めるもの)を保管し、又は第三者に保管させること。
(受託接客従業者に対する拘束的行為の規制等)
第35条の3 接客業務受託営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1 当該接客業務受託営業を営む者の使用人その他の従業者で第2条第13項に規定する業務の一部に従事するもの(以下この節において「受託接客従業者」という。)に対し、受託接客従業者でなくなつた場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させること。
2 その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた受託接客従業者の旅券等を保管し、又は第三者に保管させること。
風営適正化法(風営法)第35条の3
接客業務受託営業を営む者に対する監督
 都道府県公安委員会は、風営適正化法(風営法)の施行に必要な限度において、接客業務受託営業を営む者に対し、その業務に関して報告又は資料の提出を求めることができるとされています。
 なお、報告又は資料の提出義務に違反しますと、営業停止の行政処分や刑事罰の適用を受けることがあります。
(報告及び立入り)
第37条 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、風俗営業者、性風俗関連特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者、深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者又は接客業務受託営業を営む者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
A〜C …(略)…
風営適正化法(風営法)第37条第1項
罰則(報告をせず、若しくは資料を提出せず、虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出)100万円以下の罰金:風営適正化法(風営法)第53条第6号
 なお、法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:風営適正化法(風営法)第56条
接客業務受託営業を営む者に対する行政処分
 都道府県公安委員会は、接客業務受託営業を営む者又はその代理人等(代理人、使用人その他の従業者)が、受託接客従業者に対し拘束的行為を行った場合等には、指示、指示に違反したとき等には営業停止の行政処分をすることができるとされています。
 なお、営業停止の行政処分に違反したときは、刑事罰の適用を受けることがあります。
〔処分移送通知〕
 接客業務受託営業を営む者に対し、指示又は営業停止の行政処分をしようとする場合に、その処分に係る接客業務受託営業を営む者が事務所を他の都道府県公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、その処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に処分移送通知書を送付することになります。この場合、指示又は営業停止の行政処分は、処分移送通知書の送付を受けた都道府県公安委員会が行うことになり、処分移送通知書を送付した都道府県公安委員会は、その事案については、指示又は営業停止の行政処分をすることができません。
(指示等)
第35条の4 接客業務受託営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、前条の規定に違反する行為をした場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該接客業務受託営業を営む者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に支障を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
A 接客業務受託営業を営む者若しくはその代理人等が当該営業に関し刑法第223条の罪に当たる違法な行為その他の受託接客従業者に善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を行わせる手段となるおそれがある重大な不正行為で政令で定めるものをしたとき、又は接客業務受託営業を営む者が前項の規定による指示に違反したときは、当該行為又は当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該接客業務受託営業を営む者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
B 公安委員会は、接客業務受託営業を営む者に対し、第1項の規定による指示又は前項の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る接客業務受託営業を営む者が事務所を他の公安委員会の管轄区域に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与又は聴聞を終了している場合を除き、速やかに現に事務所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
C 前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。
1 当該接客業務受託営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、前条の規定に違反する行為をした場合(善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認める場合に限る。) 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすること。
2 当該接客業務受託営業を営む者又はその代理人等が当該営業に関し第2項の政令で定める重大な不正行為をした場合又は接客業務受託営業を営む者が第1項の規定による指示に違反した場合 6月を超えない範囲内で期間を定めて、当該営業の全部又は一部の停止を命ずること。
D 第3項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合に準用する。
風営適正化法(風営法)第35条の4
罰則(営業停止処分違反)2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は併科:風営適正化法(風営法)第49条第4号
 なお、法人の代表者、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者が、法人又は人の営業に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する両罰規定が設けられています。:風営適正化法(風営法)第56条
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日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
藤田 海事・行政 事務所
海事代理士・行政書士  藤 田  晶
 
著作権相談員(管理番号 第0939068号)
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話 0896−58−1821
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