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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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営業停止
9 接客業務受託営業の停止命令
(1) 「この法律に規定する罪・・・政令で定めるものをし」たについては、第31中6と同様である。
(2) 法第35条の4第2項又は第4項第2号の規定に基づき「当該営業の全部」の停止を命ぜられた場合には、「当該営業」すなわち命令を受けた者が営む接客業務受託営業の全部が禁止される。
 この場合、当該営業を営む者が同一の主体である限り、事務所や名称を変更して接客業務受託営業を開始することも「当該営業」を営むこととして禁止される。
 また、「当該営業」の「一部停止」を命ずる場合としては、特定の地域に限って、当該営業を営むことを禁止することが考えられる。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第32の9
第31中6
6 「違反し」の意義
 「違反し」たとは、法律、命令、条例等に違反した行為が行われたことをいい、送致、起訴、刑の言渡し等の判決等が既になされているか否かを問わない。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第31の6
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藤田 海事・行政 事務所
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