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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 委託を受けて |
| 3 「委託を受けて」の意義 「委託を受けて」とは、接待飲食等営業、店舗型性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業又は酒類提供飲食店営業(午前6時から午後10時までの時間においてのみ営むものを除く。)を営む者の依頼に基づきという趣旨であり、請負契約、準委任契約、労働者派遣契約その他契約の形態を問わない。 |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第11の3 |
| 請負契約 |
| (請負) 第632条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによつて、その効力を生ずる。 |
| 民法第632条 |
| 準委任契約 |
| (準委任) 第656条 この節〔注:委任〕の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。 |
| 民法第656条 |
| 労働者派遣契約 |
| (契約の内容等) 第26条 労働者派遣契約(当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の…(略)… |
| 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第26条 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
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