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風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
愛媛県行政書士会 会員
〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4
電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023
http://fujita-office.main.jp/ 著作権相談員(管理番号 第0939068号) 
その他求人者が求職者の本人確認のため通常提示を求める書類として政令で定めるもの
(法第18条の2第1項第2号の政令で定める書類)
第12条 法第18条の2第1項第2号の政令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3の在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項の特別永住者証明書
2 道路交通法(昭和35年法律第105号)第107条の2の国際運転免許証又は外国運転免許証
3 次に掲げる者であることを証する書類
イ 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者又はその被扶養者
ロ 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者又はその被扶養者
ニ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員又はその被扶養者
ホ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又はその被扶養者
風営適正化法(風営法)施行令第12条
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成23年12月26日政令第421号)附則第2条(経過措置)の規定により、
1 日本の国籍を有しない中長期在留者が所持する「外国人登録証明書」については、
上記1の「在留カード」と、
2 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者が所持する「外国人登録証明書」については、
上記1の「特別永住者証明書」と、
みなされます。

※「中長期在留者」
@ 「3月」以下の在留期間が決定された人
A 「短期滞在」の在留資格が決定された人
B 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
C 「特定活動」の在留資格が決定された、亜東関係協会の本邦の事務所(駐日台北経済文化代表事務所等)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方
D 特別永住者
E 在留資格を有しない人
のいずれにも該当しない人
※上記1の「外国人登録証明書」が「在留カード」とみなされる期間
@ 「永住者」
16歳以上の人 平成27年(2015年)7月8日まで
16歳未満の人 平成27年(2015年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
A 「特定活動」(※特定研究活動等により在留する人とその配偶者に限る。)
16歳以上の人 在留期間の満了日又は平成27年(2015年)7月8日のいずれか早い日
16歳未満の人 在留期間の満了日、平成27年(2015年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日
B @及びA以外の在留資格(※「短期滞在」や在留資格がない者等、在留カードの交付対象とならないものを除く。)
16歳以上の人 在留期間の満了日
16歳未満の人 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
※上記2の「外国人登録証明書」が「特別永住者証明書」とみなされる期間
16歳以上の人で、次回確認(切替)申請期間が平成24年(2012年)7月9日から3年以内に到来するもの 平成27年(2015年)7月8日まで
16歳以上の人で、回確認(切替)申請期間が平成24年(2012年)7月9日から3年以内に到来しないもの 次回確認(切替)申請期間の始期とされた誕生日まで
16歳未満の人 16歳の誕生日まで
受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。)
日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。
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