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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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接客業務受託営業
第11 接客業務受託営業の定義について(法第2条第13項)
1 総説
 接客業務受託営業とは、専ら、接待飲食等営業、店舗型性風俗特殊営業、特定遊興飲食店営業又は酒類提供飲食店営業(午前6時から午後10時までの時間においてのみ営むものを除く。)を営む者から委託を受けてこれらの営業の営業所において客に接する業務の一部を行うことを内容とする営業をいい、具体的には、コンパニオン派遣業、外国人芸能人招へい業、芸者置屋等がこれに当たると考えられる。したがって、営業所において客に接する業務に従事する者をこれらの営業を営む者にあっせんするに過ぎず、あっせんされた者が営業所において行う業務についてこれらの営業を営む者の指示のみを受けて行う形態は、客に接する業務の一部を行っているとはいえないことから、「接客業務受託営業」には当たらない。
風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第11の1
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