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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 報告又は資料の提出を求める |
| 2 報告又は資料の提出の要求 (1) 報告又は資料の提出の要求の対象となる営業者 法第37条第1項は、「風俗営業者」、「性風俗関連特殊営業を営む者」、「特定遊興飲食店営業者」、「第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者」、「深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者」及び「接客業務受託営業を営む者」に対して報告又は資料の提出を求めることができる旨を規定している。したがって、許可を受けずに風俗営業を営む者や食品衛生法上の許可を受けずに「設備を設けて客に飲食をさせる営業」を営む者に対しては、報告又は資料の提出を求めることができない。一方、「性風俗関連特殊営業を営む者」については、届出書を提出した者に限られていないことから、届出書を提出していない者に対しても報告又は資料の提出を求めることができる。 (3) 報告又は資料の内容及び種類 報告又は資料の提出を求めることができる場合における内容及び種類は、次のものに限られる。 ア 当該営業に関連する報告又は資料に限り、営業者等の私生活に関するもの及び兼業している営業がある場合における専ら当該兼業に係る営業に関するものには及ばない。 イ 法の目的の範囲内で行う指導監督等のために必要な報告又は資料に限り、法の目的に関係のない他法令の遵守状況等に関するものには及ばない。 ウ 法に基づく指導、監督等を行うため必要最小限度のものに限る。 (4) 報告又は資料の提出の回数 報告又は資料の提出を求めることができる回数については、この法律の施行に必要がある場合につき、原則として1回とする。 ただし、その提出要求が十分に履行されない場合は、更に追加要求することを妨げるものではない。 (5) 報告又は資料の提出の要求手続等 ア 当該要求は、通常は文書で行うものとする。 イ 資料の提出を受ける場合にあつては、相手方にその返還の要否を確認し、返還を要する資料については、できる限り速やかに返還することが必要である。 |
| 風営適正化法(風営法)等解釈運用基準第36の2(1)、(3)、(4)及び(5) |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
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