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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 政令で定める重大な不正行為 |
| (法第35条の4第2項の政令で定める重大な不正行為) 第28条 法第35条の4第2項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。 1 第17条第4号から第8号までに掲げる行為 2 刑法第136条若しくは第137条(これらの規定中販売又は販売目的の所持に係る部分に限る。)、第139条第2項、第140条、第174条から第179条まで、第181条、第182条、第223条、第224条、第225条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条、、第226条の2(第3項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条の3、第227条第1項(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2又は第226条の3の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第3項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第228条(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2、第226条の3又は第227条第1項若しくは第3項に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 3 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成11年法律第136号)第3条(第1項第9号に係る部分に限る。)、第4条(同号に係る部分に限る。)又は第6条(第1項第2号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 4 売春防止法(昭和31年法律第118号)第2章(第5条を除く。)に規定する罪に当たる違法な行為 5 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第4条から第8条までの罪に当たる違法な行為 6 労働基準法(昭和22年法律第49号)第117条、第118条第1項(同法第6条又は第56条に係る部分に限る。)又は第119条第1号(同法第61条又は第62条に係る部分に限る。)(これらの規定を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)の規定により適用する場合を含む。)の罪に当たる違法な行為 7 職業安定法(昭和22年法律第141号)第63条の罪に当たる違法な行為 8 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第60条第1項又は第2項(同法第34条第1項第4号の3、第5号、第7号又は第9号に係る部分に限る。)の罪に当たる違法な行為 9 出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項の罪に当たる違法な行為 10 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第58条の罪に当たる違法な行為 |
| 風営適正化法(風営法)施行令第28条 |
| 第17条第4号から第8号までに掲げる行為 |
| (法第30条第1項の政令で定める重大な不正行為) 第17条 法第30条第1項の政令で定める重大な不正行為は、次に掲げる行為とする。 4 大麻取締法(昭和23年法律第124号)第24条の2(所持又は譲渡に係る部分に限る。)、第24条の3(大麻から製造された医薬品の他人に対する施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)又は第24条の7の罪に当たる違法な行為 5 毒物及び劇物取締法(昭和26年法律第252号)第24条の2第1号の罪に当たる違法な行為 6 覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第41条の2(所持又は譲渡に係る部分に限る。)、第41条の3(同法第19条若しくは第20条第2項(これらの規定中他人に対する施用に係る部分に限る。)又は同条第3項に係る部分に限る。)、第41条の4(同法第30条の7、第30条の9(譲渡に係る部分に限る。)又は第30条の11(他人に対する施用に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第41条の11又は第41条の13の罪に当たる違法な行為 7 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第64条の2(譲渡、交付又は所持に係る部分に限る。)、第64条の3(他人に対する施用の部分に限る。)、第66条(譲渡又は所持に係る部分に限る。)、第66条の2(同法第27条第1項、第3項又は第4項(これらの規定中他人に対する施用又は施用のための交付に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第66条の4、第68条の2、第69条第5号、第69条の5又は第70条第17号の罪に当たる違法な行為 8 あへん法(昭和29年法律第71号)第52条(譲渡又は所持に係る部分に限る。)、第54条の3又は第55条第1号の罪に当たる違法な行為 …(略)… |
| 風営適正化法(風営法)施行令第17条第4号、第5号、第6号、第7号及び第8号 |
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