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愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
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食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可
(営業の許可)
第52条 前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
A 前項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。ただし、同条に規定する営業を営もうとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。
1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
2 第54条から第56条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
3 法人であつてその業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
B 都道府県知事は、第1項の許可に5年を下らない有効期間その他必要な条件を付けることができる。
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