風俗営業始めま専科!
風俗営業許可申請手続代行センター
愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士  藤 田  晶  事務所
海事代理士・行政書士   藤 田   晶  事務所 社団法人 日本海事代理士会 正会員
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政令で定める施設/政令で定める構造又は設備
(第2条第6項第4号の政令で定める施設等)
第3条 法第2条第6項第4号の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
 レンタルルームその他個室を設け、当該個室を専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設
 ホテル、旅館その他客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する施設であつて、次のいずれかに該当するもの(前号に該当するものを除く。)
 食堂(調理室を含む。以下このイにおいて同じ。)又はロビーの床面積が、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる収容人員の区分ごとにそれぞれ同表の下欄〔右欄〕に定める数値に達しない施設
 当該施設の外周に、又は外部から見通すことができる当該施設の内部に、休憩の料金の表示その他の当該施設を休憩のために利用することができる旨の表示のある施設
 当該施設の出入口又はこれに近接する場所に、目隠しその他当該施設に出入りする者を外部から見えにくくするための設備が設けられている施設
 フロント、玄関帳場その他これらに類する設備(以下この条において「フロント等」という。)にカーテンその他の見通しを遮ることができる物が取り付けられ、フロント等における客との面接を妨げるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める状態にある施設
 客が従業者と面接しないで機械その他の設備を操作することによつてその利用する個室の鍵の交付を受けることができる施設その他の客が従業者と面接しないでその利用する個室に入ることができる施設
A 法第2条第6項第4号の政令で定める構造は、前項第2号に掲げる施設(客との面接に適するフロント等において常態として宿泊者名簿の記載、宿泊の料金の受渡し及び客室の鍵の授受を行う施設を除く。)につき、次の各号のいずれかに該当するものとする。
1 客の使用する車庫(天井(天井のない場合にあつては、屋根)及び二以上の側壁(ついたて、カーテンその他それらに類するものを含む。)を有するものに限るものとし、二以上の自動車を収容することができる車庫にあつては、その客の自動車の駐車の用に供する区画された車庫の部分をいう。以下この項において同じ。)が通常その客の宿泊に供される個室に接続する構造
2 客の使用する自動車の車庫が通常その客の宿泊に供される個室に近接して設けられ、当該個室が当該車庫に面する外壁又は当該外壁面に隣接する外壁面に出入口を有する構造
3 客が宿泊をする個室がその客の使用する自動車の車庫と当該個室との通路に主として用いられる廊下、階段その他の施設に通ずる出入口を有する構造(前号に該当するものを除く。)
B 法第2条第6項第4号の政令で定める設備は、次の各号に掲げる施設の区分ごとにそれぞれ当該各号に定めるものとする。
1 第1項第1号に掲げる施設 次のいずれかに該当する設備
 動力により振動し又は回転するベッド、横臥している人の姿態を映すために設けられた鏡(以下このイにおいて「特定用途鏡」という。)で面積が1平方メートル以上のもの又は二以上の特定用途鏡でそれらの面積の合計が1平方メートル以上のもの(天井、壁、仕切り、ついたてその他これらに類するもの又はベッドに取り付けてあるものに限る。)その他専ら異性を同伴する客の性的好奇心に応ずるため設けられた設備
 次条に規定する物品を提供する自動販売機その他の設備
 長椅子その他の設備で専ら異性を同伴する客の休憩の用に供するもの
2 第1項第2号に掲げる施設 同号イからハまでのいずれかに該当する施設にあつては次のイに、同号ニ又はに該当する施設にあつては次のロに該当する設備
 前号イ又はに掲げる設備
 宿泊の料金の受払いをするための機械その他の設備であつて、客が従業者と面接しないで当該料金を支払うことができるもの
風営適正化法(風営法)施行令第3条
次の表
収容人員の区分 床面積
食堂 ロビー
30人以下 30平方メートル 30平方メートル
31人以上50人以下 40平方メートル 40平方メートル
51人以上 50平方メートル 50平方メートル
国家公安委員会規則で定める状態
(国家公安委員会規則で定める状態)
第4条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条第1項第2号ニの国家公安委員会規則で定める状態は、カーテンその他の見通しを遮ることができる物が、当該物を用いることにより、フロント、玄関帳場その他これらに類する設備において客が従業者と面接しないでその利用する個室の鍵の交付を受けることその他の手続をすることができることとなる位置に取り付けられている状態とする。
風営適正化法(風営法)施行規則第4条
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