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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 少年指導委員の立入り |
| 第38条の2 公安委員会は、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、少年指導委員に、第37条第2項各号に掲げる場所に立ち入らせることができる。ただし、同項第1号、第2号又は第4号から第7号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室しているものについては、この限りではない。 A 公安委員会は、前項の規定により立入りをさせるときは、少年指導委員に対し、当該立入りの場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。 B 少年指導委員は、前項の指示に従つて第1項の立入りをしたときは、その結果を公安委員会に報告しなければならない。 C 第1項の規定により立入りをする少年指導委員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 D 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 |
| 風営適正化法(風営法)第38条の2 |
| (立入り) 第9条 法第38条の2第2項の規定による指示は、次に掲げる事項を示して行うものとする。 1 立入りを実施すべき場所に係る次に掲げる事項 イ 法第37条第2項各号に掲げる場所のいずれであるかの別 ロ 立入りを実施すべき地域 2 立入りを実施すべき期日又は期間 3 立入りを実施するに当たつての留意事項 A 法第38条の2第3項の規定による報告は、次に掲げる事項について行うものとする。 1 立入りを実施した場所に係る次の事項 イ 法第37条第2項各号に掲げる場所のいずれであるかの別 ロ 立入りを実施した営業所の名称及び所在地(法第2条第7項第1号の営業にあつては、当該営業につき広告又は宣伝をする場合に当該営業を示すものとして使用する呼称(当該呼称が二以上ある場合にあつては、それら全部の呼称)及び事務所、受付所又は待機所の所在地) 2 立入りを実施した日時 3 立入りを実施した結果 4 その他参考となるべき事項 B 法第38条の2第4項に規定する証明書の様式は、別記様式のとおりとする。 |
| 少年指導委員規則第9条 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 |
| 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 |
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