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| 風俗営業許可申請手続代行センター | |
| 愛媛県四国中央市 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 |
| 海事代理士・行政書士 藤 田 晶 事務所 | 社団法人 日本海事代理士会 正会員 愛媛県行政書士会 会員 |
| 〒799−0101 愛媛県四国中央市川之江町3023番地の4 | |
| 電話:0896−58−1821 FAX:0896−56−6023 | |
| http://fujita-office.main.jp/ | 著作権相談員(管理番号 第0939068号) |
| 従業者名簿の備付・記載義務 |
| (従業者名簿) 第36条 風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業を営む者(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあつては、事務所)に従業者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しておかなければならない。 |
| 風営適正化法(風営法)第36条 |
| 国家公安委員会規則で定めるところ |
| (従業者名簿の備付けの方法) 第106条 風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、法第33条第6項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、その従業者が退職した日から起算して3年を経過する日まで、その者に係る従業者名簿を備えておかなければならない。 (電磁的方法による記録) 第107条 法第36条に規定する事項が、電磁的方法により、記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができるときは、当該記録(次条において「電磁的名簿」という。)をもつて同条に規定する当該事項が記載された従業者名簿に代えることができる。 A 前項の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するように努めなければならない。 |
| 風営適正化法(風営法)施行規則第106条及び第107条 |
| 国家公安委員会が定める基準 |
| 第1条 …(略)…風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)第29条第2項(第98条第1項において準用する場合を含む。)及び第107条第2項(第108条第2項において準用する場合を含む。)…(略)…の規定に基づき、電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準は、別表に定める対策を実施することとする。 第2条 …(略)… |
| 電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準 |
| 別表 |
| 対策 |
| 1 ログ (1) ログを取得すること。ログの内容は、少なくともアクセス(コンピュータ・システムを利用できる状態にすること又は内部に電子的に存在する情報を取り扱うことをいう。以下同じ。)した者を特定可能なものであること。 (2) ログ自体のセキュリティを確保すること。 (3) ログは、次回の監査まで保管すること。 2 アクセス (1) 情報システム(コンピュータ・システムを中心とする情報処理及び通信に係るシステム(人的組織を含む。)をいう。以下同じ。)へのログインに際し、識別及び認証を行うこと。 (2) パスワードにより認証を行う場合にあつては、次の対策を講ずること。 ア ユーザ(情報システムにより提供されるサービスを利用するためにアクセスする権限を有する者をいう。以下同じ。)には、必ずパスワードを設定させ、その秘匿に努めさせること。 イ 他者が容易に推測できる語句等をパスワードとして設定しないようユーザを指導し、又は設定を拒否する機能をシステムに設けること。 ウ パスワードを適切な期間ごとに更新するようユーザに指導し、又は変更を促す機能をシステムに設けること。 エ パスワードの再入力の回数を制限するなど他者によるパスワードの推測を困難にするための措置を講ずること。 オ ユーザがパスワードを忘れたときなどに、パスワードを通知する場合に備え、本人確認の方法等について手続を定めておくこと。 カ パスワード・ファイルの暗号化等の措置を講ずるなど、パスワードの秘匿に努めること。 (3) ユーザIDにより認証を行う場合にあつては、次の対策を講ずること。 ア 退職、異動、長期出張、長期留学等により、不要となり、又は長期間使用されないユーザIDについては、廃止等の措置を講ずること。 イ 長期間ログインがないユーザに対して、文書等によりその旨を通知すること。 ウ ユーザから要求があつたときは、当該ユーザによる使用状況を開示すること。 (4) データベースのデータ、ファイル等ごとにアクセス制御を行うこと。 3 バックアップ (1) バックアップは、定期的に、かつ、可能な限り頻繁に行うこと。 (2) バックアップ・ファイルは、適切な保存方法、保存期間等を定め、原本と異なる場所に保管すること。 4 ウィルス対策 (1) 情報システムを起動させるときは、始めにワクチン・プログラムを用いるなどして、コンピュータウィルスのチェックを行うこと。 (2) 新たに入手したプログラムを使用するときは、あらかじめワクチン・プログラムを用いるなどして、コンピュータ・ウィルスのチェックを行うこと。また、出所が不明なプログラムは、可能な限り使用しないこと。 (3) 情報システムの使用中は、作動状況を監視し、異状が現れた場合は、ワクチン・プログラムを用いるなどして、コンピュータ・ウィルスのチェックを行うこと。 (4) コンピュータ・ウィルス発見時には、使用中の端末等をネットワーク(通信のために用いられる装置及び回線をいう。)から切り離すなど、被害拡大防止の措置をとること。 |
| 内閣府令で定める事項 |
| (従業者名簿の記載事項) 第25条 法第36条の内閣府令で定める事項は、性別、生年月日、採用年月日、退職年月日及び従事する業務の内容とする。 |
| 風営適正化法(風営法)に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令第25条 |
| 受付時間 9:00〜17:00 (日曜・祝日を除く。) 日曜日・祝日でも上記時間内であれば可能な限りご対応いたします。お気軽にお問合せください。また、他のお客様と面談中等で、お電話がつながりにくいことがあります。時間をおいてお掛け直しいただければ幸甚です。 |
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