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○松井孝治君
風営法の対象になるかならないかというのは、当該事業者にとって非常に大きな影響のあることですね。
そこで、風営法だけ見てもよく分からないのでご協力をいただいて、解釈運用基準というのがあって、これはいわゆる通達ですね、を拝見したわけです。そうすると、テレビゲーム機というものの定義があって、勝敗を争うことを目的とする遊技をさせる機能を有するもの又は遊技の結果が数字、文字その他の記号によりブラウン管、液晶等の表示装置上に表示される機能を有するものに限るものとし、射幸心をそそるおそれがある遊技の用に供されないことが明らかであるものを除くと、こう書いてあるわけですね。
具体的にあえてちょっとこれをお伺いしますが、今の定義でいうと、ダーツ機はこのテレビゲーム機に当たるんですか。
○政府参考人(竹花豊君)
ご指摘のダーツは最近ゲームセンターやバーなどの飲食店に設置されているいわゆるデジタルダーツと言われるもので、遊技の結果、点数が直ちにデジタル表示されるものを委員はご指摘のものではないかと思います。これにつきましては、遊技機としてこの第二条第一項第八号の遊技設備に当たるものと解釈をいたしております。
○松井孝治君
当たるというふうに明確におっしゃいました。ダーツ機はゲームに当たると。したがって、ダーツ機を置いているようなところは、恐らくある一定のダーツ機をバーに置いてあると、これはゲームセンターに当たってしまうということなんですね。…(略)… |
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○松井孝治君
…(略)…
それで、ちょっとさっきのお話の中で、やや傍論ですが、気になったので伺いますが、さっきでいうと、ダーツ、ダーツはゲーム機に当たる。そうすると、さっきの話ですが、例えば酒場なんかでダーツ機を置いているところって結構最近増えていますよね。あるいは、昔だったらピンボールマシンみたいなものを隅に置いている。これを何でも、じゃ風俗営業として規制対象とするのかどうか。これもバランスが問われる問題だと思いますが、そこは何か具体的な基準があるんですか。
○政府参考人(竹花豊君)
私ども、このデジタルダーツ機が遊技設備に当たるといたしましても、それを設置しておりますところがすべてゲームセンターとして風俗営業の許可が必要であるというふうには考えておりませんで、客の遊技の用に供される部分の床面積の割合をとらえまして、営業所全体のフロアの客の用に供される部分の床面積の一〇%を超えない範囲でこうしたデジタルダーツ機等の遊技設備をが置かれている場合には、風俗営業の許可を要さない扱いといたしております。
したがいまして、委員御指摘のように、デジタルダーツ機を設置しているバーなどの飲食店はこういう場合に当たる場合が多かろうと思いますけれども、風俗営業の許可を受ける必要がない場合がほとんどであるというふうに認識しております。
○松井孝治君
それを聞いて多少は安心をしましたけれども、そこら辺の実態は、今回通達ですから、基本的にはこの通達がどなたの名前で出されれているのか分かりませんけれども、普通、通達であればそれは局長かその以下のレベルで出されている。その辺りはある程度私は自治体に、あるいは自治体警察に運用をゆだねた方が、一〇%といって、ダーツの場合、あれはどういうふうに床面積としてカウントされるのか分かりませんけれども、狭い店で一台ダーツを置いていたら、それは場合によってはお店の面積でいうと一割を超えるなんていうことはしょっちゅうあると思いますよ。恐らくダーツというのは壁に掛けるわけですから、そことこうやって投げるところの全部がその面積というふうに解釈されるんであるとしたらね。だから、そんなことまで国で決めるというよりは、それは自治体警察にある程度運用はゆだねた方が私はいいと思いますけれども。…(略)… |
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| 質問者の発言 |
| 答弁者(政府参考人)の発言 |
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