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(許可の基準)
第4条 …(略)…
A 公安委員会は、第31条の22の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
1 営業所の構造又は設備が国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。
2 …(略)…
3 …(略)…
B …(略)… |
| 風営適正化法(風営法)第31条の23において準用する第4条第2項第1号 |
(照度の規制)
第14条 特定遊興飲食店営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を、国家公安委員会規則で定める数値以下としてその深夜における営業を営んではならない。 |
| 風営適正化法(風営法)第31条の23において準用する第14条 |
(騒音及び振動の規制)
第15条 特定遊興飲食店営業者は、営業所周辺において、政令で定めるところにより、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動(人声その他その営業活動に伴う騒音又は振動に限る。)が生じないように、その深夜における営業を営まなければならない。 |
| 風営適正化法(風営法)律第31条の23において準用する第15条 |
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(特定遊興飲食店営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準)
第25条 法第31条の23において準用する法第15条の規定に基づく条例を定める場合における特定遊興飲食店営業者の深夜における営業に係る騒音に係る数値は、第11条第1項の表の上欄に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の下欄に定める深夜に係る数値を超えない範囲内において定めるものとする。
A 法第31条の23において準用する法第15条の規定に基づく条例を定める場合における特定遊興飲食店営業者の深夜における営業に係る振動に係る数値は、55デジベルを超えない範囲内において定めるものとする。
B 第11条第3項の規定は、第1項の騒音及び前項の振動の測定について準用する。 |
| 風営適正化法(風営法)施行令第25条 |
(風俗営業に係る騒音及び振動の規制に関する条例の基準等)
第11条 法第15条の規定に基づく条例を定める場合における同条の風俗営業者に係る騒音に係る数値は、次の表の上欄〔左欄〕に掲げる地域ごとに、同表の下欄〔右欄〕に掲げる時間に応じ、それぞれ同欄に定める数値を超えない範囲内において定めるものとする。 |
| 地域 |
数値 |
| 昼間 |
夜間 |
深夜 |
| 1 住居集合地域その他の地域で、良好な風俗環境を保全するため、特に静穏を保持する必要があるものとして都道府県条例で定めるもの |
55
デシベル |
50
デシベル |
45
デシベル |
| 2 商店の集合している地域その他の地域で、当該地域における風俗環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要があるものとして都道府県条例で定めるもの |
65
デシベル |
60
デシベル |
55
デシベル |
| 3 1及び2に掲げる地域以外の地域 |
60
デシベル |
55
デシベル |
50
デシベル |
備考
1 「昼間」とは、午前6時後午後6時前の時間をいう。
2 「夜間」とは、午後6時から日没時から翌日の午前零時前の時間をいう。 |
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A 法第15条の規定に基づく条例を定める場合における同条の風俗営業者に係る振動に係る数値は、55デシベルを超えない範囲内において定めるものとする。
B 第1項の騒音及び前項の振動の測定は、国家公安委員会で定める方法によるものとする。 |
| 風営適正化法(風営法)施行令第11条 |
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(特定遊興飲食店営業の営業所の技術上の基準)
第75条 法第31条の23において準用する法第4条第2項第1号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
1 客室の床面積は、一室の床面積を33平方メートル以上とすること。
2 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
3 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
4 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りではない。
5 第95条に定めるところにより計つた営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
6 第32条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第31条の23において準用する法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |
| 風営適正化法(風営法)施行規則第75条 |
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(特定遊興飲食店営業に係る営業所内の照度の測定方法)
第95条 法第31条の23において準用する法第14条の営業所内の照度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。
1 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合 当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
2 前号に掲げる場合以外の場合
イ 椅子がある客席にあつては、椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ 椅子がない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面) |
| 風営適正化法(風営法)施行規則第95条 |
| 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合 |
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| 前号に掲げる場合以外の場合 |
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| ※「客席」…客に飲食をさせるために設けられた食卓、椅子その他の設備及び当該設備を使用する客が通常利用する客室の部分 |
| 上記の図は、警察庁のホームページ「特定遊興飲食店営業のセルフチェック 『照度の測定場所』」を基に作成 |
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| 特定遊興飲食店営業の照度測定場所のイメージ |
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| 上記の図は、第19回地域活性化ワーキング・グループ議事次第(内閣府)のホームページ「資料1−1 別紙A」を基に作成 |
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(営業所内の照度の測定方法)
第2条 法第2条第1項第2号の営業所内の照度は、次の各号に掲げる客室の区分に応じ場合に応じ、それぞれ当該各号に定める客室の部分における水平面について計るものとする。
1 客席(客に飲食をさせるために設けられた食卓、椅子その他の設備及び当該設備を使用する客が通常利用する客室の部分をいう。以下この条、第30条の表法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる営業の項及び第95条において同じ。)以外の客室の部分において客に遊興をさせるための客室(当該客室内の客席の面積の合計が当該客室の面積の5分の1以下であるものに限る。) 次のイ及びロに掲げる客室の部分
イ 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
(1) 客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合 当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
(2) (1)に掲げる場合以外の場合
(@) 椅子がある客席にあつては、椅子の座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
(A) 椅子のない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)
ロ 客に遊興をさせるための客室の部分
2 前号に掲げる客室以外の客室 前号イに掲げる客室の部分 |
| 風営適正化法(風営法)施行規則第2条 |
(特定遊興飲食店営業に係る営業所内の照度の数値)
第96条 法第31条の23において準用する法第14条の国家公安委員会規則で定める照度の数値は、10ルクスとする。 |
| 風営適正化法(風営法)施行規則第96条 |
(騒音及び振動の測定方法)
第32条 令第11条第3項(令第25条第3項及び令第26条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の騒音の測定に係る国家公安委員会規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の位置について、計量法(平成4年法律第51号)第71条の条件に合格した騒音計を用いて行う日本工業規格Z8731に定める騒音レベルの測定方法とする。この場合において、聴覚感補正回路はA特性を、動特性は速い動特性を用いることとし、騒音レベルは、5秒以内の一定時間間隔及び50個以上の測定値の5パーセント時間率騒音レベルとする。
A 令第11条第3項の振動の測定に係る国家公安委員会規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の床又は地面(緩衝物がなく、表面が水平であり、かつ、堅い床又は地面に限る。)について計量法第71条の条件に合格した振動レベル計を用いて行う日本工業規格Z8735に定める振動レベルの測定方法とする。この場合において、振動感覚補正回路は鉛直振動特性を、動特性は計量法第71条の条件に合格した動特性を用いることとし、振動レベルは、5秒間隔及び100個の測定値又はこれに準ずる間隔又は個数の測定値の80パーセントレンジの上端値とする。 |
| 風営適正化法(風営法)施行規則第32条 |
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(特定遊興飲食店営業に係る騒音及び振動の規制)
第13条 法第31条の23において準用する法第15条の条例で定める騒音の数値は、別表第3の左欄に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる深夜に係る数値とする。
2 法第31条の23において準用する法第15条の条例で定める振動の数値は、55デジベルとする。 |
| 別表第3(第7条、第13条関係) |
| 地域 |
数値 |
| 昼間 |
夜間 |
深夜 |
| 第1種地域 |
50デシベル |
45デシベル |
40デシベル |
| 第2種地域 |
65デシベル |
50デシベル |
50デシベル |
| 第3種地域 |
60デシベル |
50デシベル |
45デシベル |
| 注 この表において、「昼間」とは午前6時後午後6時前までの時間を、「夜間」とは午後6時以後翌日の午前零時までの時間を、「深夜」とは午前零時から午前6時までの時間をいう。 |
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| 〔愛媛県〕風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第13条及び別表第3 |
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1 第1種地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域をいう。ただし、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域のうち、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する国道及び県道(以下「国道等」という。)の各一側について幅100メートル以内の区域を除く。
2 第2種地域 都市計画法第2章の規定により定められた商業地域をいう。
3 第3種地域 第1種地域及び第2種地域以外の地域をいう。 |
| 〔愛媛県〕風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第2条 |
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