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(許可の基準)
第4条 …(略)…
A 公安委員会は、第31条の22の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
1 …(略)…
2 営業所が、良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすことがないため特にその設置が許容されるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にないとき(当該営業所が、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業又は同条第3項に規定する旅館営業に係る施設内に所在し、かつ、良好な風俗環境の保全に障害を及ぼすことがないため特にその設置が許容されるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するもの(次項において「ホテル等内適合営業所」という。)であるときを除く。)。
3 …(略)…
B …(略)… |
| 風営適正化法(風営法)第31条の23において準用する第4条第2項第2号 |
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(ホテル等内適合営業所の基準)
第76条 法第31条の23において準用する法第4条第2項第2号の国家公安委員会規則で定める基準は、次のとおりとする。
1 営業所が設けられる階の当該営業所以外の部分並びに当該階の直上階(当該営業所が最上階に設けられる場合は屋上)の当該営業所の直上の部分及び直下階の当該営業所の直下の部分を旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けてホテル営業若しくは旅館営業を営む者(以下この条において「ホテル等営業者」という。)又は風俗営業者、特定遊興飲食店営業者若しくは深夜において酒類提供飲食店営業若しくは興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第2項に規定する興行場営業を営む者が管理すること。
2 バルコニーを設置する場合にあつては、バルコニーに通じる出入口に二重扉を設けること。
3 非常の場合を除き、営業所が設けられる施設のうちホテル等営業者が管理する部分を通じてのみ客(客となろうとする者を含む。次号において同じ。)が営業所に出入りできるような構造であること。
4 営業所への客の出入りをホテル等営業者が適切に管理することが見込まれること。
5 営業所が設けられる旅館業法第2条第2項に規定するホテル営業又は同条第3項に規定する旅館営業に係る施設が法第2条第6項第4号に規定する営業の用に供されるものでないこと。 |
| 風営適正化法(風営法施行規則第76条 |
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